高度専門職ビザの条件やポイント制度、1号と2号の違いなどを行政書士がわかりやすく解説

「高度専門職ビザを取るにはどんな条件が必要?」「高度人材ポイント制度だけクリアすれば取れるの?」

高度専門職ビザは日本の在留資格のなかでも優遇された資格のため、取りたいと考えている外国人もいるでしょう。

そこでこの記事では、高度専門職1号と2号の違いや取得するための条件、ポイント制度の詳細などを行政書士がわかりやすく解説します。

高度専門職ビザの取得を考えている方や自分が条件を満たしているか知りたい方は、ぜひ最後まで記事をご覧ください。

※正確には在留資格「高度専門職」ですが、この記事では、一般的に伝わりやすい「高度専門職ビザ」という表記を使っています。

記事の監修者

東京セントラル行政書士事務所
行政書士 谷田

在留資格申請をメインに運営している行政書士事務所です。
事務所所在地は東京日本橋駅から徒歩2分のところにあります。
お問い合わせはこちらからお気軽にお送りください。

目次

高度専門職ビザとは

高度専門職ビザとは、高度な専門知識や技術を持つ外国人材を受け入れるために設けられた、優遇措置の手厚い在留資格です。

重要なのは、高度専門職ビザはほかの就労ビザのどれかに当たる活動であることが前提になっているという点です。高度専門職ビザを取得するためには、まず一般の在留資格の条件を満たしたうえで、さらに高度専門職としての条件を満たす必要があります。

行政書士 谷田

前提となる一般在留資格は、教授・研究・教育・経営・管理・技術・人文知識・国際業務(技人国)・医療・介護・技能などがあります。
高度専門職ビザは、一般の就労ビザの上に位置づけられる、いわば「上位資格」のようなイメージです。

高度専門職ビザには1号と2号があり、1号はさらにイ・ロ・ハの3区分に分かれています。

高度専門職1号と2号の内容や違い

高度専門職ビザの1号と2号は、活動内容や在留期間に大きな違いがあります。その違いは以下表のとおりです。

スクロールできます
区分主な活動内容在留期間
1号イ研究・研究の指導・教育5年
1号ロ自然科学・人文科学分野の知識・技術を要する業務5年
1号ハ貿易その他の事業の経営・管理5年
2号1号の活動+就労資格で認められるほぼすべての活動無期限

それぞれの区分について、詳しく解説します。

高度専門職1号イ

スクロールできます
区分主な活動内容在留期間
1号イ研究・研究の指導・教育5年

高度専門職1号イは、研究者や大学教授など、研究・研究の指導・教育に従事する方が対象です。

在留資格「研究」「教授」に相当する活動に近く、ポイント制において学歴・職歴・年収に加えて研究実績が高く評価されやすい区分です。

高度専門職1号ロ

スクロールできます
区分主な活動内容在留期間
1号ロ自然科学・人文科学分野の知識・技術を要する業務5年

高度専門職1号ロは自然科学または人文科学の分野に属する知識・技術を要する業務に従事する方が対象です。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」のうち、国際業務を除いた部分に近い活動が該当します。高度専門職のなかで、在留している人がもっとも多い区分です。

高度専門職1号ハ

スクロールできます
区分主な活動内容在留期間
1号ハ貿易その他の事業の経営・管理5年

高度専門職1号ハは、貿易その他の事業の経営や管理に従事する方が対象です。

在留資格「経営・管理」に近い活動で、会社役員や経営者が該当します。

1号ハで申請する場合も、在留資格「経営・管理」の基準を満たしている必要があります。経営・管理の基準は2025年10月16日に改正され、資本金等3,000万円以上や常勤職員の雇用などが求められるようになりました。

高度専門職2号

スクロールできます
区分主な活動内容在留期間
2号1号の活動+就労資格で認められるほぼすべての活動無期限

高度専門職2号は、1号イ・ロ・ハのいずれかの在留資格で一定の期間在留した後に変更できる区分です。原則3年の在留が必要ですが、特別高度人材の場合は必要な在留期間が1年に短縮されます。

2号に変更するときは、ポイントが70点以上であること(特別高度人材の場合はその基準を満たすこと)に加えて、素行が善良であることと、日本にいることが日本の利益に合うと認められることも条件になります。税金や年金をきちんと納めているかも見られます。

2号を取得すると在留期間が無期限となり、1号の活動に加えて、就労資格で認められるほぼすべての活動を行えるようになるなど、活動の制限も大幅に緩和されます。

高度専門職ビザの条件

先ほども触れたとおり、高度専門職ビザは一般の在留資格の条件を満たしたうえで、さらに高度専門職ビザ独自の条件を満たす必要があります。

ポイント制度をクリアしたり高度人材としての実績を積んだりするだけで取得できるわけではありません。

行政書士 谷田

高度専門職ビザの前提となる一般在留資格は、教授・芸術・宗教・報道・経営・管理・法律・会計業務・医療・研究・教育・技術・人文知識・国際業務(技人国)・企業内転勤・介護・興行・技能です。どの在留資格が前提になる場合も、その在留資格の条件を満たしている必要があります。

一般の在留資格の条件を満たしていることを前提として、高度専門職ビザを取得するには以下の2つのルートがあります。

それぞれのルートについて詳しく解説します。

高度人材ポイント制

高度人材ポイント制は、1号ロの場合、以下の7項目で構成され、各項目に応じた点数が細かく設定されています(1号イには「資格」の項目がありません)。

高度人材ポイント制度の項目
  1. 学歴
  2. 職歴
  3. 年収
  4. 年齢
  5. 研究実績
  6. 資格
  7. 特別加算

たとえば1号イ・ロの学歴の場合、博士号で30点、修士号で20点などと決まっており、それぞれの項目の点数を足して合計70点以上に達すると高度専門職として認められます。

1号ハ(経営・管理)では項目が少し違い、「年齢」「研究実績」「資格」の項目がなく、代わりに代表取締役・取締役などの「地位」の項目があります。学歴の点数も、博士・修士が20点、経営管理に関する専門職学位(MBAなど)が25点です。

また、1号ロ・ハは年収300万円以上であることが必要です。年収が300万円に届かない場合は、ほかの項目の点数が高くても認められません。

行政書士 谷田

高度人材ポイント制度については、こちらの記事で計算方法などを詳しく解説しています。ぜひあわせてご覧ください。

特別高度人材制度

特別高度人材制度はポイント計算によらず、以下2つの項目で高度専門職としての該当性を判断する制度です。

該当性を判断する項目
  • 学歴もしくは職歴
  • 年収

たとえば高度専門職1号イ・ロの活動の場合、年収2,000万円以上という年収要件に加えて、学位が修士号以上もしくは実務経験10年以上のいずれかを満たせば対象となります。1号ハの活動の場合は、年収4,000万円以上で、事業の経営・管理の実務経験が5年以上あれば対象となります。

行政書士 谷田

年収や実績の面で特に高い水準にある方向けの、いわば「ポイント計算不要の特急ルート」と言えます。

勤め先が中小企業であることや、研究開発の取り組みなどが加点の対象になる場合があります(中小企業の加点について詳しく見る)

高度専門職ビザを取るメリット

高度専門職ビザを取得すると、一般の就労ビザにはない優遇措置を受けられます。主なメリットは以下の6つです。

それぞれについて詳しく解説します。

在留活動が多様化する

高度専門職ビザを取得すると、一般の在留資格に比べて多様な活動ができます。

1号では、主たる活動と併せて関連する事業を自ら経営するなど、付随的な活動が認められます。たとえば研究者が自身の研究成果を活かしてベンチャー企業を経営するといった活動です。

2号ではさらに活動の領域が広がり、教授・研究・経営管理・技人国など、複数の在留資格にまたがる活動を行うことができるようになります。

5年の在留期間が付与される

高度専門職ビザでは一律で5年の在留期間が付与されるメリットがあります。

一般の就労ビザでは初回の在留期間は1年となることが多く、その後の更新でも在留期間5年が許可されるまでには時間がかかります。それに対し高度専門職ビザでは、毎回5年の在留期間が付与されます。

永住許可申請までの年数が短縮される

高度専門職ビザでは、永住許可申請までの年数が一般のビザと比べて短縮されます。

通常、永住許可申請には原則10年以上の在留歴が必要ですが、高度人材ポイント制で70点以上であれば3年、80点以上であれば1年の在留で永住許可申請の対象となります。この短縮は、高度専門職ビザに切り替えていなくても、技人国ビザなどのままでポイントを満たしていれば使えます(みなし高度人材の解説記事)。永住許可申請の条件や必要書類は、永住許可申請の解説記事で詳しく紹介しています。

配偶者が学歴や職歴不問で就労できる

高度人材外国人の配偶者は、本来必要となる学歴や職歴の要件を満たさない場合でも、就労時間の制限なく働くことができます。

行政書士 谷田

具体的には、研究・教育・技術・人文知識・国際業務・興行の在留資格で認められている活動を行うことが可能です。ただし、高度専門職の方と同居していることと、日本人と同じ額以上の報酬を受けることが条件です。

条件付きで親や家事使用人の帯同が可能となる

高度専門職ビザを取得した場合、条件を満たせば親や家事使用人の帯同が可能となります。具体的な条件は以下のとおりです。

スクロールできます
親の呼び寄せ・7歳未満の子の養育や配偶者の妊娠といった事情がある
・世帯年収800万円以上 など
家事使用人の帯同・雇用・世帯年収1,000万円以上 など
行政書士 谷田

親の帯同や家事使用人の雇用に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。

在留資格の審査などが優先されやすい

一般ビザに比べて、高度専門職ビザは審査が優先されやすいメリットがあります。入管のホームページでも、高度外国人材の入国・在留審査は優先的に処理するとされています(出入国在留管理庁「高度人材に対する優遇措置」)。

ただし、優先処理の対象だからといって、すぐに結果が出るわけではありません。当事務所で東京出入国在留管理局に申請した例では、審査に3週間〜3か月ほどかかっています。申請する地方出入国在留管理局や申請の時期、提出書類の内容によっても、審査期間は大きく変わります。

行政書士 谷田

優先処理の制度があるとはいえ実際には時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールで申請する必要があります。

高度専門職ビザの申請の流れ

申請の種類は、外国人の方が今どこにいるか、どの段階かによって変わります。

スクロールできます
申請の種類どんなときに使うか
在留資格認定証明書交付申請海外にいる方を、高度専門職1号で日本に呼ぶとき
在留資格変更許可申請技人国ビザなど、日本にいる方が高度専門職1号に切り替えるとき/1号の方が勤め先を変えるとき/1号から2号へ移るとき
在留期間更新許可申請高度専門職1号の方が、在留期間を延ばすとき

それぞれの申請の詳しい手続きは、入管のホームページで確認できます(認定・変更・更新)。審査にかかる期間は、申請する入管や時期、申請内容によって大きく変わります。入社日や着任日が決まっている場合は、余裕をもって準備を始めましょう。

海外から呼ぶ場合(在留資格認定証明書交付申請)の流れ

STEP
ポイントの試算

学歴・職歴・年収・年齢などをポイント計算表に当てはめ、70点以上になるかを確認します。あわせて、もとになる在留資格(技人国など)の条件を満たしているかも確認します。

STEP
書類の準備と入管への申請

本人の書類、会社の書類、ポイントを証明する資料をそろえ、日本にいる会社の職員や申請取次の行政書士などが、地方出入国在留管理官署に申請します。オンラインでの申請もできます。

STEP
在留資格認定証明書の交付

審査が終わると在留資格認定証明書が交付されます。紙のほか、電子メールで受け取ることもできます。会社から海外にいる本人に送ります。

STEP
現地の日本大使館・領事館でビザ(査証)を申請

本人が在留資格認定証明書を持って、住んでいる国の日本大使館・領事館で査証を申請します。

STEP
来日・在留カードの受け取り

空港で上陸許可を受けます。成田・羽田・中部・関西・新千歳・広島・福岡の空港では、その場で在留カードを受け取ります(ほかの空港から入国した場合は、住居地の届出のあとに郵送で届きます)。あわせて、働く会社などの名前が書かれた「指定書」がパスポートに付けられます。住む場所が決まったら、市区町村の窓口で住居地の届出をします。

日本にいる方の変更・更新の流れ

技人国ビザなどで日本にいる方が、ポイントが70点以上になった場合は、住んでいる地域を管轄する地方出入国在留管理官署に在留資格変更許可申請をして、高度専門職1号に切り替えられます。技人国ビザからの切り替えについては、技人国から高度専門職ビザへの変更の記事で詳しく解説しています。

高度専門職1号の在留期間は5年です。在留中、いつも70点以上を保つ必要はありません。ただし、更新の申請をするときに70点に届いていないと、更新は許可されません(出入国在留管理庁)。年齢の点数が下がったり、年収が減ったりしていないか、更新の前に計算し直しておきましょう。

70点に届かない場合でも、もとの在留資格(技人国など)の条件を満たしていれば、その在留資格へ変更して日本で働き続ける方法があります。

高度専門職ビザの必要書類

高度専門職ビザの書類は、「実際に行う仕事の在留資格の書類」と「ポイントを証明する書類」の2つを組み合わせて準備します。

たとえば、会社員として専門的な仕事をする方(1号ロ)は技人国ビザの書類、会社を経営する方(1号ハ)は経営・管理ビザの書類がベースになります。そのうえで、ポイント計算表と、その点数を裏付ける資料を加えます。

入管のホームページに掲載されている、在留資格認定証明書交付申請(海外から呼ぶ場合)の主な提出書類は次のとおりです(出入国在留管理庁「在留資格『高度専門職』(高度人材ポイント制)」)。

スクロールできます
書類ポイント
在留資格認定証明書交付申請書 1通行う活動に応じた様式
実際に行う活動の在留資格で求められる資料技術・人文知識・国際業務、経営・管理、研究など。会社のカテゴリーで書類が分かれている場合は、そのカテゴリーの資料
ポイント計算表 1通1号イ・ロ・ハの区分に合ったもの
ポイント計算表の各項目を証明する資料(疎明資料)合計70点以上あることを確認できる分を出せばよい

日本にいる方が在留資格を変更する場合や、在留期間を更新する場合も、基本的な組み立ては同じです。その場合は、パスポートと在留カードの提示も必要です。

疎明資料とは

疎明資料とは、申請の内容が事実であることを裏付けるための証拠書類のことです。高度専門職ビザでは、ポイント計算表に書いた点数の一つひとつを、書類で証明する必要があります。

たとえば、学歴は卒業証明書や学位記の写し、職歴は在職証明書、年収は雇用契約書など今後の報酬がわかる書類、日本語能力は試験の合格証明書といった形です。

入管のホームページでは、合計70点以上あることを確認できる資料を出せばよく、当てはまる項目すべての資料を出す必要はないとされています。ただし、1つの資料で点数が認められないと70点を下回ってしまう場合もあるため、余裕のある組み立てにしておくと安心です。

特別高度人材制度(J-Skip)を利用する場合は、ポイント計算ではなく、学歴または職歴と、年収を証明する資料を提出します(出入国在留管理庁「特別高度人材制度(J-Skip)」)。

行政書士 谷田

年収や職歴の数え方、加点の対象になる大学かどうかなど、ポイントの計算には細かい決まりがあります。ご自身の点数が何点になるかわからない方は、申請の前にご相談ください。

高度専門職2号へ変更するときに追加で必要な書類

1号から2号へ変更するときは、素行が善良であることなども条件になるため、上の書類に加えて、税金や年金・健康保険をきちんと納めていることを示す書類が必要です。主なものは次のとおりです。

スクロールできます
書類用意する人ポイント
住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書本人直近5年分
国税の納税証明書(その3)本人国税の納税状況がわかるもの
預貯金通帳の写しなど本人所得を証明するもの
公的年金・公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料本人直近2年間

ポイントの点数と在留した年数によっては、住民税は直近3年分または1年分、年金・保険は直近1年分でよいとされています。期限を過ぎてから納めた記録があると審査で問題になることがあるため、日ごろから納期限を守ることが大切です。

ご注意ください

上記の書類は、在留資格認定証明書交付申請のときに提出する書類の一例です。申請の種類や申請人の方の状況によって、必要な書類は全く異なります。全てをそろえて提出したとしても、入管から追加の資料を求められ、別途資料の提出が必要になることがあります。

最新の書類は、出入国在留管理庁のホームページで必ずご確認ください。

高度専門職ビザの申請手数料

海外から呼ぶ場合の在留資格認定証明書交付申請には、入管の手数料はかかりません。

在留資格変更許可と在留期間更新許可は、許可されたときに手数料を納めます。2026年10月1日以降に受け付けた申請から手数料が改定され、許可される在留期間によって金額が変わるしくみになりました。高度専門職1号は在留期間が5年のため、窓口で申請した場合は「5年以上」の区分の75,000円です(収入印紙で納付)。

2号への変更や、オンライン申請の場合は、金額や納付方法が異なることがあります。詳しくは在留資格変更許可申請のページやオンライン申請における手数料額のページをご確認ください。

家族を日本に呼びたい場合

高度専門職ビザで働く方は、扶養している配偶者と子どもを、在留資格「家族滞在」で日本に呼ぶことができます(出入国在留管理庁「在留資格『家族滞在』」)。

配偶者の方が日本で働きたい場合は、家族滞在ではなく、高度専門職の配偶者向けの在留資格「特定活動」で、学歴や職歴の条件を満たさなくても技人国ビザなどに当たる仕事ができます(高度専門職の配偶者の就労について詳しく見る)。

条件を満たせば、親や家事使用人を呼ぶこともできます。詳しくは上の「条件付きで親や家事使用人の帯同が可能となる」をご覧ください。

転職・退職したときの手続き

高度専門職1号は、パスポートに付けられる「指定書」に、働く会社などの名前が書かれています。そのため、1号の方が転職して勤め先が変わる場合は、届出だけでは足りず、在留資格変更許可申請が必要です(出入国在留管理庁)。許可が出る前に新しい会社で働き始めないよう、注意してください。

また、会社を辞めたときや、新しい会社と契約したときは、その日から14日以内に、出入国在留管理庁へ「所属機関に関する届出」をする必要があります(出入国在留管理庁「所属(契約)機関に関する届出」)。届出はインターネット、窓口、郵送のいずれかでできます。

正当な理由がないまま、高度専門職としての活動を3か月以上していない場合は、在留資格が取り消される可能性があります(出入国在留管理庁「在留資格の取消し」)。退職したあとは、早めに次の仕事を探しましょう。

行政書士 谷田

技人国ビザの感覚で「転職しても届出だけで大丈夫」と思われている方もいらっしゃいます。高度専門職1号の転職は変更の申請が必要になるため、転職先が決まりそうな段階でご相談いただくと安心です。

高度専門職ビザの申請を行政書士に依頼するとできること

高度専門職ビザの申請は、ご本人や会社が自分で行うこともできます。そのうえで、行政書士に依頼すると次のような負担を減らせます。

行政書士に依頼すると
  • ポイントを試算し、どの項目をどの資料で証明するかを整理してもらえる
  • もとになる在留資格の書類と、ポイントの資料をまとめた必要書類のリストを作ってもらえる
  • 申請取次の届出をした行政書士が申請書を提出するため、本人や採用担当者が平日に入管の窓口へ行く回数を減らせる
  • 入管から追加資料を求められたときも、相談しながら対応できる
行政書士 谷田

「自分が70点を超えているかどうか、まず知りたい」というご相談も多くいただきます。高度専門職ビザにするか、技人国ビザのままにするかといった選び方も含めて、一緒に確認できます。

高度専門職ビザの申請でお困りの際は、東京セントラル行政書士事務所にお問い合わせください。

まとめ

高度専門職ビザの仕組みや1号・2号の違い、取得条件、メリット、申請の手続きについて紹介しました。この記事の重要ポイントは以下のとおりです。

  • 高度専門職ビザは、一般の在留資格の条件に加えて、ポイント70点以上(または特別高度人材の基準)を満たして取得する
  • 高度専門職ビザには1号と2号があり、2号のほうが活動の自由度が高い
  • 必要書類は「もとになる在留資格の書類」+「ポイント計算表と証明資料」
  • 1号の方の転職は、届出だけでなく在留資格変更許可申請が必要
  • 在留期間や永住許可申請までの年数など、高度専門職ビザには優遇措置が充実している
行政書士 谷田

ポイントの数え方や、転職・更新のタイミングなど、ケースによって判断が分かれる点も多い在留資格です。
ご自身での申請に不安がある方や、申請の手間を減らしたい方は、ぜひ一度東京セントラル行政書士事務所にご相談ください。

在留資格の手続き、行政書士が最初から最後までサポートします!

在留資格申請のことでお困りの方は以下のお問い合わせフォームよりお気軽にお問合せください。
事前にご予約いただければ土日祝日や夜間早朝なども対応可能な場合がございます。
オンライン申請を利用もしくは出張費用のご相談により全国対応も可能です。

高度専門職関連記事リンク集
「高度人材ポイント計算表」の各項目について行政書士が詳細解説
【高度人材】高度専門職1号ビザの方が転職した場合の注意点
【永住申請】みなし高度人材について行政書士が解説【高度専門職】
高度人材の永住申請は優先処理されるのか?行政書士が解説
【特定活動告示34号】高度専門職1号・2号は親の帯同が可能?申請の条件などを詳しく解説
【高度人材】高度専門職の配偶者に就労制限はある?特定活動・家族滞在ビザの違いや2号配偶者の場合を解説
特定活動「家事使用人」を雇用する際の要件や必要書類を行政書士が解説

よくある質問

高度専門職ビザの高度人材ポイント制とはどんな制度ですか?

学歴・職歴・年収などの項目をポイント化し、合計70点以上で高度専門職として認められる制度です。1号ロの場合は次の7項目です。

  • 学歴
  • 職歴
  • 年収
  • 年齢
  • 研究実績
  • 資格
  • 特別加算

項目ごとに点数が細かく決められているため、自分の状況に当てはめて正確に計算することが大切です。

>>高度人材ポイント制について詳しく見る

在留期間中ずっとポイント70点を維持し続ける必要がありますか?

在留期間中、常に70点以上を維持する必要はありません。

ただし、在留期間の更新時にあらためてポイント計算を行い、70点に満たない場合は更新は許可されません。年収の減少や年齢による点数の変動には注意しておきましょう。

高度専門職1号から2号への変更はいつできますか?

原則として、高度専門職1号で3年以上在留していることが条件です。特別高度人材として認定されている場合は、1年以上の在留で変更が可能です。

変更にあたっては、あらためて高度専門職としての該当性や基準への適合性が審査されます。

>>1号と2号の違いについて詳しく見る

高度専門職1号で転職するときは、届出だけで大丈夫ですか?

届出だけでは足りません。高度専門職1号は働く会社などが指定されているため、勤め先が変わる場合は在留資格変更許可申請が必要です。あわせて、14日以内に所属機関に関する届出も行います。

>>転職・退職したときの手続きについて詳しく見る

在留資格の手続き、行政書士が最初から最後までサポートします!

在留資格申請のことでお困りの方は以下のお問い合わせフォームよりお気軽にお問合せください。
事前にご予約いただければ土日祝日や夜間早朝なども対応可能な場合がございます。
オンライン申請を利用もしくは出張費用のご相談により全国対応も可能です。

記事をSNSでシェアする
  • URLをコピーしました!
目次