「高度専門職外国人が結婚したら、配偶者に就労制限はある?」「配偶者のビザは特定活動と家族滞在ビザ、どちらを選べばいい?」
結婚を控えている高度専門職外国人の方のなかには、配偶者と共働きしたい方も多いでしょう。その際、配偶者は日本でどんな職に就けるのか、就労制限があるのかが気になる部分ですよね。
この記事では、高度専門職ビザの配偶者が対象となる在留資格の種類による就労制限の違い、申請に必要な書類などを詳しく解説します。
高度専門職ビザを持ち、これから配偶者を日本に招きたい方や、配偶者の就労範囲を理解したい方は、ぜひ最後まで記事をご覧ください。

✓入管専門行政書士の谷田絵莉子です
✓在留資格の種類を問わずサポートします
✓許可の自信があるからこそ完全成功報酬型を原則としています
✓メール・LINE・WeChatチャットなどでお気軽にお問合せください
\ 初回相談無料! /
【高度人材】高度専門職1号・2号の配偶者に就労制限はある?

高度専門職1号・2号の配偶者にも、就労には一定の制限があります。ただし取得する在留資格の種類によっては、他の就労系ビザに比べて学歴や職歴の面での制限が少ない点が特徴です。
高度専門職ビザを持つ方の配偶者として日本に滞在する場合、「家族滞在ビザ」「特定活動告示33号」「特定活動告示33号の2」のいずれかの在留資格を得る必要があります。
就労の面での3つの在留資格の違いは以下のとおりです。
| 項目 | 家族滞在ビザ | 特定活動告示33号 | 特定活動告示33号の2 |
|---|---|---|---|
| 対象 | 就労ビザを持つ方の配偶者・子 | 高度専門職外国人の配偶者 | 高度専門職外国人の配偶者 |
| 高度専門職ビザ の取り方 | ポイント制度 特別高度人材制度 | ポイント制度 | 特別高度人材制度 |
| 就労の可否 | 原則不可 (資格外活動許可で 週28時間まで可) | フルタイム就労可 | フルタイム就労可 |
| 職種の制限 | ・アルバイト | ・研究 ・教育 ・技術・人文知識・国際業務 ・興行 ※学歴職歴要件なし | ・左の4つ ・教授 ・芸術 ・宗教 ・報道 ・技能 ※学歴職歴要件なし |
それぞれの在留資格について詳しく解説します。
家族滞在ビザ
家族滞在ビザは、就労ビザを持つ方の配偶者や子が取得する在留資格です。
原則として就労は禁止されていますが、資格外活動許可を得ることで、週28時間まで働くことができます。
高度専門職ビザの配偶者であっても、家族滞在ビザで日本に在留する場合は週28時間までの就労となります。
特定活動告示33号
特定活動告示33号は「高度専門職外国人の就労する配偶者」と呼ばれる在留資格です。
対象となるのは以下のいずれかに該当する方の配偶者です。
- ポイント制を使って高度専門職1号を取得した外国人
- 現在高度専門職2号で、高度専門職1号のときにポイント制を使って滞在していた外国人
特定活動告示33号では、以下の就労ビザに対応する活動と同じ範囲で働くことができます。学歴や職種による制限はありません。
- 研究
- 教育
- 技術・人文知識・国際業務
- 興行
行政書士 谷田高度専門職ビザをもつ外国人の配偶者であること以外に、「日本人と同等額以上の報酬を受けること」や「高度専門職ビザの外国人と同居すること」という条件も満たす必要があります。
特定活動告示33号の2(特別高度人材)
特定活動告示33号の2は「特別高度人材外国人の就労する配偶者」と呼ばれる在留資格です。特別高度人材制度(J-Skip)を使って高度専門職1号のビザを取得した外国人の配偶者が、日本でフルタイムの仕事をするために使います。
対象となるのは以下のいずれかに該当する方の配偶者です。
- 特別高度人材制度(J-Skip)を使って高度専門職1号を取得した外国人
- 現在高度専門職2号で、高度専門職1号のときに特別高度人材制度(J-Skip)を使って滞在していた外国人
特定活動告示33号の就労範囲である、「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」に加えて、以下の5つの職種でも働けます。
- 教授
- 芸術
- 宗教
- 報道
- 技能



特別活動告示33号と同じく、学歴や職歴に関する条件はありません。
特定活動告示33号・33号の2の申請に必要な書類
特定活動告示33号・33号の2の申請には、以下の書類が必要です。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 在留資格変更許可申請書 | – |
| 写真 | – |
| パスポート及び在留カード | – |
| 高度専門職外国人との 婚姻関係を証明する書面 | 結婚証明書の写し・婚姻届受理証明書・本国の戸籍謄本など ※外国語の場合は日本語訳を添付 |
| 勤務先との契約締結を証明する書面 | 雇用契約書、労働条件通知書、または内定通知書の写し |
| 勤務先(受入機関)の概要がわかる資料 | 会社の登記事項証明書、会社案内など |



研究・教育・技人国・興行など就労する活動の内容によって、追加で必要な資料もあります。
書類収集や申請の手間を減らしたい方やご自身での申請に不安がある方は、ぜひ行政書士 谷田までご相談ください。
高度専門職ビザは条件付きで親の帯同も可能
高度専門職ビザを持つ方は、条件を満たせば親を日本に呼び寄せることも可能です。
親の帯同には「特定活動告示34号」という別の在留資格を利用します。
予定世帯年収800万円以上であること、7歳未満の子の養育や妊娠中の夫婦のサポートを目的とすることなど、複数の条件をすべて満たす必要があります。


まとめ
高度専門職ビザの配偶者が使える在留資格の種類と就労範囲の違い、申請に必要な書類などを紹介しました。この記事の重要ポイントは以下のとおりです。
- 配偶者の在留資格には3種類があり、就労できる範囲や制限が異なる
- 特定活動33号・33号の2であれば、学歴や職種の制限なくフルタイムでの就労が可能



どの在留資格を選ぶべきかは、配偶者の就労予定や取得している高度専門職ビザの種類によって異なります。
ご自身での申請に不安がある方やビザ申請の手間を減らしたい方は、ぜひ一度 行政書士 谷田にご相談ください。
在留資格申請のことでお困りの方はまずは行政書士谷田絵莉子までお気軽にお問合せください。
初回無料相談は、事前にご予約いただければ土日祝日や夜間早朝なども対応いたします。
弊所会議室もしくはZoomなどのテレビ会議システムを使った相談が可能です。
オンライン申請を利用もしくは出張対応のご相談により全国対応も可能です。
不許可の場合の全額返金保証制度もございます。
\ 初回相談無料! /
高度専門職関連記事リンク集
「高度人材ポイント計算表」の各項目について行政書士が詳細解説
【高度人材】高度専門職1号ビザの方が転職した場合の注意点
【永住申請】みなし高度人材について行政書士が解説【高度専門職】
高度人材の永住申請は優先処理されるのか?行政書士が解説
【特定活動告示34号】高度専門職1号・2号は親の帯同が可能?申請の条件などを詳しく解説
【高度人材】高度専門職の配偶者に就労制限はある?特定活動・家族滞在ビザの違いや2号配偶者の場合を解説
特定活動「家事使用人」を雇用する際の要件や必要書類を行政書士が解説
よくあるQ&A
- 家族滞在ビザと特定活動告示33号の違いは何ですか?
-
最大の違いは就労範囲です。家族滞在ビザは原則就労禁止で、資格外活動許可を得ても週28時間までしか働けません。
一方、特定活動告示33号であれば、指定された職種の範囲でフルタイムで働くことができ、学歴や職歴による制限もありません。
- 配偶者を招へいするタイミングで特定活動告示33号の申請は可能ですか?
-
就労先の内定が出ていれば、内定の段階で海外から特定活動33号を申請することも可能です。ただし実務上は、招へい時は家族滞在ビザで申請し、日本での勤め先が決まってから特定活動33号に切り替えるケースが一般的です。
- 高度専門職1号配偶者と2号配偶者で何か違いはありますか?
-
高度専門職1号・2号どちらであっても、配偶者の就労範囲に違いはありません。しかし、高度専門職外国人本人がビザを取得する際、ポイント制を使ったか特別高度人材制度を使ったかで多少就労範囲の違いがあります。
- 高度専門職ビザだと親の帯同は可能ですか?
-
条件を満たせば、特定活動告示34号という在留資格を使って親を帯同させることが可能です。世帯年収800万円以上であることや、親との同居、7歳未満の子の養育または妊娠中の配偶者のサポートを目的とすることなど、複数の条件をすべて満たす必要があります。

