「外国人のパートナーと結婚する際、配偶者ビザの申請は自分でもできる?」「失敗せず結婚ビザを取得したい」
外国人と結婚する予定の方のなかには、そうお考えの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、配偶者ビザを取得する条件、自分で申請する方法、必要書類、審査のポイントなどを詳しく解説します。
配偶者ビザの申請を自分で行おうと考えている方や、失敗せずに取得する方法を知りたい方は、ぜひ最後まで記事をご覧ください。
※正確には在留資格「日本人の配偶者等」ですが、この記事では、一般的に伝わりやすい「配偶者ビザ」という表記を使っています。

東京セントラル行政書士事務所
行政書士 谷田
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配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を取得する条件

配偶者ビザとは、正式には「日本人の配偶者等」という在留資格です。似た在留資格に「永住者の配偶者等」がありますが、この記事では日本人と結婚する場合の「日本人の配偶者等」について解説します。
在留資格「日本人の配偶者等」の対象となるのは、以下の3つのいずれかに該当する方です。
それぞれの要件について詳しく解説します。
日本人の配偶者
配偶者ビザの対象となるのは、日本人と法律上の婚姻関係にある方です。事実婚(内縁関係)や、配偶者との死別・離婚をした場合は対象になりません。
また、審査では法律上の婚姻関係があるだけでなく、「婚姻の実体」が重要視されます。
婚姻の実体とは、夫婦が同居し、互いに協力・扶助しあって社会通念上の共同生活を営んでいる状態のことです。
行政書士 谷田単身赴任などの合理的な理由がない限り、同居していることが前提となります。
日本人の特別養子
配偶者ビザの対象となる養子は、「特別養子」に限られ、普通養子は対象ではありません。
特別養子縁組とは家庭裁判所の審判により成立し、生みの親との血族関係が終了する特別な養子縁組制度です。
一方、養親と養子の合意と届出で成立する「普通養子」は、この在留資格の対象にはなりません。
日本人の子として出生した者
日本人の子として出生した者とは、出生時に父または母のいずれか一方が日本国籍を持っていた方です。この条件を満たしていれば、海外で出生した方であっても対象となります。
子の出生後に父または母が日本国籍を取得した場合、その子は「日本人の子として出生した者」には当たりません。あくまで、生まれた時点で父または母が日本国籍を持っていたかどうかで判断されます。
なお、生まれたときに父または母が日本国籍を持っていれば、その後に父母が日本国籍を離脱しても、「日本人の子として出生した者」とみなされます。
配偶者ビザでできること
配偶者ビザには、就労ビザのような仕事の種類の制限がありません。会社員、アルバイト、自営業など、日本人と同じように働くことができます。転職するときに、入管の許可を取り直す必要もありません。
配偶者ビザの申請の種類と在留期間


申請の種類は、外国人の配偶者が今どこにいるか、どの段階かによって変わります。
| 申請の種類 | どんなときに使うか |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 海外にいる配偶者を、日本に呼ぶとき |
| 在留資格変更許可申請 | 留学や就労ビザなど、ほかの在留資格で日本にいる配偶者が切り替えるとき |
| 在留期間更新許可申請 | 配偶者ビザの方が、在留期間を延ばすとき |
それぞれの申請の詳しい手続きは、入管のホームページで確認できます(認定・変更・更新)。審査にかかる期間は、申請する入管や時期、申請内容によって大きく変わります。一緒に暮らし始めたい時期が決まっている場合は、余裕をもって準備を始めましょう。
配偶者ビザの在留期間は、5年・3年・1年・6月のいずれかです(出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』」)。結婚してからの期間や同居の状況、届出や納税をきちんと続けているかなどをふまえて決まります。夫婦として安定した生活の実績を積むと、3年や5年が認められる可能性があります。
更新の申請は、在留期間が満了する日の3か月前からできます。在留期限を1日でも過ぎると不法残留になってしまうため、期限が近づく前に準備を始めましょう。
配偶者ビザの申請を自分でやるには


ここでは、日本人と外国人が結婚し、海外にいる配偶者を日本に呼び寄せるケースを例に、自分で申請を行う場合の手順を紹介します。
①婚姻手続きを行う
配偶者ビザを申請する前に、まず日本と相手国の両方で法律上有効な婚姻関係を成立させなければなりません。
多くの場合、先にどちらかの国で婚姻届を提出し、もう一方の国では報告的届出を行います。
婚姻の手続きの流れは、日本で先に婚姻する場合と外国で先に婚姻する場合で異なるため、それぞれ解説します。
日本で先に婚姻する場合
日本で先に婚姻手続きを行った場合、国によっては相手国への報告が不要なケースもあります。配偶者の国のルールを事前に確認しておきましょう。
報告が必要な場合の流れは以下のとおりです。
- 配偶者が婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得する
- 日本の市区町村役場で婚姻手続きを行う
- 配偶者の国で婚姻の報告的届出を行う
外国で先に婚姻する場合
外国で先に婚姻手続きを行った場合の流れは以下のとおりです。
- 日本人が婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得する
- (相手国から求められた場合)日本の外務省で認証を受ける
- 配偶者の国で婚姻手続きを行う
- 婚姻の成立から3か月以内に、日本の在外公館か市区町村役場へ婚姻の届出(報告的届出)をする
国によって婚姻の手続き方法が異なるため、配偶者の国での婚姻手続きがどんな流れなのかを確認しておきましょう。



外国での婚姻手続きがよくわからないという方も、まずはぜひ東京セントラル行政書士事務所までご相談ください。
②必要書類の準備・提出
婚姻手続きが完了したら、配偶者ビザの申請に必要な書類を準備します。
必要書類について詳しくは、後ほど「配偶者ビザの申請・更新に必要な書類」の章で解説します。
③入管に在留資格認定証明書の交付申請を行う
必要書類が揃ったら、日本人配偶者が入管の窓口で在留資格認定証明書の交付申請を行います。
④入管の審査を待つ
申請後は、入管の審査結果を待ちます。審査にかかる期間は、申請する入管や時期、申請内容によって大きく変わります。
また、書類に不足があると、郵送で追加書類の請求通知などが届き、郵送で返送しなければなりません。



修正や追加資料が必要な場合、通知が届いてから1週間〜10日以内に必着など、対応期限がタイトなケースが多いです。
⑤在留資格認定証明書を受け取り査証申請する
審査が通ると、在留資格認定証明書が交付されます。在留資格認定証明書とは新規申請の場合に発行される、ビザ発給のために必要な書類です。
証明書を海外にいる配偶者に送付し、配偶者が現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)申請を行います。
近年は在留資格認定証明書が電子化されたため、配偶者にはメールでの送付が可能です。
⑥ビザの発給
査証申請後、海外側でも審査が行われます。
審査を通過すると、配偶者のパスポートにビザが貼付された状態で返却されます。
⑦来日・在留カードの取得
ビザが発給されたら、配偶者が日本へ入国します。
新千歳・仙台・成田・羽田・中部・関西・神戸・広島・福岡・那覇の10の空港から入国した場合は、入国のときに在留カードを受け取れます(出入国在留管理庁の発表資料)。それ以外の空港・港から入国した場合は、住居地の届出のあとに郵送で届きます。
⑧住民登録
住む場所が決まったら、14日以内に市区町村の窓口で住居地の届出(住民登録)をします(出入国在留管理庁「住居地の届出」)。



許可を受けてから90日以内に住居地の届出をしない場合、正当な理由がない限り、入管法上の在留資格取り消しの対象となります。忘れずに対応しましょう。
⑨ビザの更新
配偶者ビザには在留期間が定められているため、更新時期が来たら更新の手続きを行います。
配偶者ビザの申請・更新に必要な書類
配偶者ビザの書類は、「本当の結婚であることを示す書類」と「日本で生活していけることを示す書類」の2つが中心です。
入管のホームページに掲載されている、在留資格認定証明書交付申請(海外にいる配偶者を日本に呼ぶ場合)の主な提出書類は次のとおりです(出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合)」)。
海外から呼ぶ場合(在留資格認定証明書交付申請)の書類
| 書類 | 用意する人 | ポイント |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請書 1通 | 本人 | 申請する方の書類 |
| 日本人の配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通 | 配偶者 | 結婚したことが書かれているもの。書かれていない場合は、婚姻届出受理証明書も必要 |
| 申請人(外国人の方)の国の機関が発行した結婚証明書 1通 | 本人 | 本国の機関が発行したもの |
| 住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書 各1通 | 生活費を支払う方 | 直近1年分。総所得と納税状況の両方が書かれた証明書なら、どちらか一方でかまいません。これで証明できない場合は、預貯金通帳の写しや、日本の会社の採用内定通知書など |
| 日本人の配偶者の身元保証書 1通 | 配偶者 | 日本人の配偶者が身元保証人になります |
| 世帯全員が記載された住民票の写し 1通 | 配偶者 | 日本人の配偶者のもの。マイナンバーは省略 |
| 質問書 1通 | 配偶者 | 出会いから結婚までの経緯などを書く入管の書式 |
| 夫婦の交流がわかる資料 | 本人・配偶者 | お二人で写っているスナップ写真2〜3葉(アプリで加工したものは不可)、SNSの記録や通話記録など |
外国語で書かれた書類には、日本語の訳文を付けます。日本で発行される証明書は、発行日から3か月以内のものを出します。
日本にいる方の変更・更新の書類
留学や就労ビザなど、ほかの在留資格で日本にいる方が配偶者ビザに切り替える場合(在留資格変更許可申請)も、提出する書類はほぼ同じです。申請書が変更用になり、窓口でパスポートと在留カードを提示します。
配偶者ビザを更新する場合(在留期間更新許可申請)は、主に次の書類を出します。
| 書類 | 用意する人 | ポイント |
|---|---|---|
| 在留期間更新許可申請書 1通 | 本人 | 更新用の申請書 |
| 日本人の配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通 | 配偶者 | 結婚が続いていることがわかるもの |
| 住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書 各1通 | 生活費を支払う方 | 総所得と納税状況の両方が書かれた証明書なら、どちらか一方でかまいません。証明できない場合は預貯金通帳の写しなど |
| 日本人の配偶者の身元保証書 1通 | 配偶者 | 日本人の配偶者が身元保証人になります |
| 世帯全員が記載された住民票の写し 1通 | 配偶者 | 日本人の配偶者のもの |
| パスポートと在留カード | 本人 | 窓口で提示するもの |
更新では、夫婦が引き続き一緒に暮らし、結婚生活を続けているかが確認されます。



入管のホームページの一覧は最低限の書類です。交際の期間が短い、会った回数が少ないなど、結婚の経緯が伝わりにくい事情がある場合は、それを補う資料や説明を自分で考えて用意する必要があります。
上記の書類は、在留資格認定証明書交付申請のときに提出する書類の一例です。申請の種類や申請人の方の状況によって、必要な書類は全く異なります。全てをそろえて提出したとしても、入管から追加の資料を求められ、別途資料の提出が必要になることがあります。
最新の書類は、出入国在留管理庁のホームページで必ずご確認ください。
配偶者ビザ申請の審査ポイントとよくある勘違い


配偶者ビザの主な審査ポイントは以下の3つです。
- 本当の結婚であるか(偽装結婚ではないか)
- 夫婦で暮らしていけるだけの収入や預貯金があるか
- 夫婦で暮らせる住まいがあるか
このなかでも、本当の結婚であるかどうかはとても慎重に審査されます。質問書の内容、写真、SNSや通話の記録、パスポートの出入国記録などから、出会いから結婚までの流れに無理がないかが見られます。
本当の結婚であっても、それを示す資料が少ないと、結婚の信ぴょう性が低いと判断され、不許可になってしまうことがあります。交際の期間が短い場合や、年齢が大きく離れている場合などは、ていねいな説明と資料を用意しましょう。
配偶者ビザでよくある勘違い
配偶者ビザは日本人の配偶者として生活することが前提の在留資格です。次のような点はよく勘違いされるので注意しましょう。
- 結婚すれば必ずビザが出るわけではない:婚姻届が受理されても、本当の結婚であることや生活できることを書類で示せなければ、不許可になることがあります
- 事実婚(内縁)は対象外:法律上の結婚をしていることが必要です
- 原則として同居が必要:単身赴任など合理的な理由がない別居は、結婚生活の実体がないと見られるおそれがあります



別居している、離婚の話し合いをしているなど、夫婦の状況が変わったときの更新は判断が分かれやすいところです。不安なことがあれば、申請の前にご相談ください。
配偶者ビザの申請手数料
海外から呼ぶ場合の在留資格認定証明書交付申請には、入管の手数料はかかりません。
在留資格変更許可と在留期間更新許可は、許可されたときに手数料を納めます。2026年10月1日以降に受け付けた申請から手数料が改定され、許可される在留期間によって金額が変わるしくみになりました。窓口とオンラインで金額と納付方法が違うので、申請する方法に合うタブをご覧ください。
窓口で申請した場合は、許可のときに収入印紙で納付します。
| 許可される在留期間 | 手数料 |
|---|---|
| 6月 | 18,000円 |
| 1年 | 33,000円 |
| 3年 | 64,000円 |
| 5年 | 75,000円 |
主な区分だけを抜き出しています。詳しくは在留資格変更許可申請のページやオンライン申請における手数料額のページをご確認ください。
オンラインで変更や更新を申請した場合、許可のあとの在留カードは郵送か入管の窓口で受け取ります。窓口で受け取るときの流れと、東京入管で出す紙のひな形はオンライン申請の在留カードを窓口で受け取る方法の記事にまとめています。
家族を日本に呼びたい場合
外国人の配偶者に、前の結婚などで生まれたお子さん(いわゆる連れ子)がいる場合、そのお子さんは「日本人の配偶者等」の対象にはなりません。配偶者ビザの方に扶養される未成年で結婚していない実子であれば、在留資格「定住者」で日本に呼べる可能性があります。
外国人の配偶者の親を呼んで一緒に暮らしたいというご相談もありますが、配偶者ビザの方の親を、家族として日本に呼んで一緒に暮らすための在留資格はありません。
離婚・死別したときの手続き
配偶者ビザの方は、仕事を変えても入管への届出はいりません。その代わり、日本人の配偶者と離婚したときや死別したときは、その日から14日以内に、出入国在留管理庁へ「配偶者に関する届出」をする必要があります(出入国在留管理庁「配偶者に関する届出」)。
また、正当な理由がないまま、配偶者としての活動を6か月以上していない場合は、在留資格が取り消される可能性があります(出入国在留管理庁「在留資格の取消し」)。
離婚や死別のあとも日本で暮らし続けたい場合は、「定住者」や就労ビザ(技人国ビザなど)といった、ほかの在留資格への変更を検討することになります。日本での生活の長さや、日本人とのお子さんを育てているかなどによって選べる在留資格が変わるため、早めに準備を始めましょう。
配偶者ビザの申請を行政書士に依頼するとできること
配偶者ビザの申請は、ご夫婦で行うこともできます。そのうえで、行政書士に依頼すると次のような負担を減らせます。
- ご夫婦の出会いから結婚までの経緯を整理し、どの資料で結婚の実体を示すかを一緒に考えられる
- 質問書や説明の書類の書き方について、ご夫婦の事情に合わせて相談できる
- 申請取次の届出をした行政書士が申請書を提出するため、平日に入管の窓口へ行く回数を減らせる
- 入管から追加資料を求められたときも、相談しながら対応できる
配偶者ビザの申請でお困りの際は、東京セントラル行政書士事務所にお問い合わせください。
まとめ
配偶者ビザを取得する条件、自分で申請する場合の手順、必要書類、審査のポイントについて紹介しました。この記事の重要ポイントは以下のとおりです。
- 配偶者ビザの対象は「日本人の配偶者」「日本人の特別養子」「日本人の子として出生した者」
- 審査では本当の結婚であることの立証が特に重要。写真やSNS・通話の記録などで夫婦の交流を示す
- 在留期間は5年・3年・1年・6月のいずれか。仕事の種類の制限はない
- 離婚・死別したときは14日以内に届出が必要。配偶者としての活動を6か月以上しないと在留資格が取り消される可能性がある



配偶者ビザは、ご夫婦の事情によって用意する資料や説明が大きく変わる在留資格です。
ご自身での申請に不安がある方や、申請の手間を減らしたい方は、ぜひ一度東京セントラル行政書士事務所にご相談ください。
在留資格申請のことでお困りの方は以下のお問い合わせフォームよりお気軽にお問合せください。
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よくある質問
- 日本人の配偶者と離婚した場合でも、配偶者ビザを申請できますか?
-
配偶者ビザの対象は、いま法律上の婚姻関係にある方に限られるため、離婚した場合は配偶者ビザの対象にはなりません。離婚後も日本での在留を希望する場合は、他の在留資格への変更を検討する必要があります。
>>離婚・死別したときの手続きについて詳しく見る - 配偶者ビザの審査期間はどれくらいですか?
-
審査期間は、申請する入管や時期、申請内容によって大きく変わります。書類に不足があると追加書類の提出を求められ、さらに時間がかかる場合もあるため、余裕をもって早めに準備することをおすすめします。
- 配偶者ビザの取得費用はいくらくらいかかりますか?
-
海外から呼ぶ場合の在留資格認定証明書交付申請には、入管の手数料はかかりません。在留資格の変更や在留期間の更新は、許可される在留期間に応じた手数料がかかります。このほか、戸籍謄本や住民票などの証明書の発行手数料、外国語の書類の翻訳費用などがかかります。
>>配偶者ビザの申請手数料について詳しく見る - 配偶者ビザで働くことはできますか?
-
配偶者ビザには仕事の種類の制限がないため、会社員やアルバイト、自営業など、日本人と同じように働くことができます。
>>配偶者ビザでできることについて詳しく見る
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