「自分が就こうとしている職業は技能ビザの対象になる?」「特定技能ビザとの違いは何?」
日本の技能ビザの申請を考えている方のなかには、そんな疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
技能ビザは、外国特有の技能や日本国内では従事できる人材が少ない技能を持つ外国人向けの在留資格で、調理師や航空機操縦士、スポーツ指導者など9つの分野に分かれています。分野ごとに求められる実務経験年数や条件が異なるため、まずは自分の職種の条件を正しく理解することが重要です。
行政書士 谷田この記事では、技能ビザを取得するための条件や種類、特定技能ビザとの違いなどを行政書士が詳しく解説します。
技能ビザの取得を考えている方や、特定技能ビザとの違いを知りたい方は、ぜひ最後まで記事をご覧ください。
※正確には在留資格「技能」ですが、この記事では、一般的に伝わりやすい「技能ビザ」という表記を使っています。


東京セントラル行政書士事務所
行政書士 谷田
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【職種共通】技能ビザを取得するための条件
技能ビザを取得するための職種共通の条件は、以下の2つです。
- 第1号から第9号までのいずれかの分野に属する熟練した技能を有する経歴があること
- 日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
「熟練した技能」とは、個人が経験の積み重ねによって身につけた技能を指し、特別な技能や判断を必要としない単純労働とは明確に区別されます。
技能ビザの種類


技能ビザには全部で9つの号があり、それぞれ対象となる職種と必要な実務経験年数が異なります。
号ごとの分野・必要な実務経験年数は以下のとおりです。
| 号 | 分野 | 必要な実務経験年数 |
|---|---|---|
| 第1号 | 調理師(料理人) | 10年以上(特例あり) |
| 第2号 | 建築技術者 | 10年以上 (10年以上の経験者の指揮監督を受けて従事する場合は5年以上) |
| 第3号 | 外国特有製品の製造・修理 | 10年以上 |
| 第4号 | 宝石・貴金属・毛皮加工 | 10年以上 |
| 第5号 | 動物の調教 | 10年以上 |
| 第6号 | 石油・地熱等掘削調査 | 10年以上 |
| 第7号 | 航空機操縦士 | 250時間以上の飛行経歴 |
| 第8号 | スポーツ指導者 | 3年以上 (オリンピック等への出場歴がある場合は不要) |
| 第9号 | ワイン鑑定等・ソムリエ | 5年以上 |
第7号(航空機操縦士)以外の号では、外国の教育機関でその技能に関する科目を専攻した期間も、実務経験の年数に含めることができます。
職種によって取得するための条件が異なったり、特例が存在したりします。それぞれの職種の条件を詳しく解説します。
第1号:調理師(料理人)
| 号 | 分野 | 必要な実務経験年数 |
|---|---|---|
| 第1号 | 調理師(料理人) | 10年以上(特例あり) |
第1号は、外国で考案され、日本では特殊な料理の調理や食品製造の技能を持つ調理師が対象です。
具体的には中国料理・フランス料理・インド料理などの調理師や、点心・パン・デザートなどを製造するパティシエなどが当てはまります。
必要な実務経験は10年以上で、外国の教育機関において当該料理の調理や食品製造に関連した科目を専攻した期間も含めることができます。



日タイ経済連携協定(EPA)の適用を受けるタイ人料理人については、実務経験年数の要件が5年に短縮される特例があります。
第2号:建築技術者
| 号 | 分野 | 必要な実務経験年数 |
|---|---|---|
| 第2号 | 建築技術者 | 10年以上 (10年以上の経験者の指揮監督を受けて従事する場合は5年以上) |
第2号は、ゴシック・ロマネスク・バロック様式や中国式・韓国式など、外国特有の建築・土木に係る技能を持つ技術者が対象です。枠組壁工法や輸入石材による直接貼り付け工法なども含まれます。
必要な実務経験は原則10年以上ですが、この技能について10年以上の実務経験を持つ外国人の指揮監督を受けて従事する場合は5年以上に短縮されます。
第3号:外国特有製品の製造・修理
| 号 | 分野 | 必要な実務経験年数 |
|---|---|---|
| 第3号 | 外国特有製品の製造・修理 | 10年以上 |
第3号は、ヨーロッパ特有のガラス製品やペルシャじゅうたんなど、日本にはない製品の製造・修理に係る技能を持つ方が対象で、必要な実務経験は10年以上です。



解剖学・外科学等の知識を用いて治療靴を製作するシューフィッターも第3号に含まれます。
第4号:宝石・貴金属・毛皮加工
| 号 | 分野 | 必要な実務経験年数 |
|---|---|---|
| 第4号 | 宝石・貴金属・毛皮加工 | 10年以上 |
第4号は、宝石・貴金属・毛皮の加工に係る技能を持つ方が対象です。
製品を作る過程だけでなく、原石や動物から宝石・毛皮を作る過程に従事する場合も含まれます。必要な実務経験は10年以上です。
第5号:動物の調教
| 号 | 分野 | 必要な実務経験年数 |
|---|---|---|
| 第5号 | 動物の調教 | 10年以上 |
第5号は、動物の調教に係る技能を持つ方が対象です。
必要な実務経験は10年以上ですが、外国の教育機関で動物の調教に関する科目を専攻した期間も実務経験に含めることができます。
第6号:石油・地熱等掘削調査
| 号 | 分野 | 必要な実務経験年数 |
|---|---|---|
| 第6号 | 石油・地熱等掘削調査 | 10年以上 |
第6号は、石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削、または海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能を持つ方が対象です。必要な実務経験は10年以上です。
第7号:航空機操縦士
| 号 | 分野 | 必要な実務経験年数 |
|---|---|---|
| 第7号 | 航空機操縦士 | 250時間以上の飛行経歴 |
第7号は、旅客機や貨物機を操縦するパイロットが対象です。具体的には、航空会社が旅客や貨物を有償で運ぶために使用する航空機に乗り、機長または副操縦士として業務を行う方が該当します。
必要な実務経験は他の号と異なり、250時間以上の飛行経歴です。定期運送用操縦士・事業用操縦士・准定期運送用操縦士のいずれかの技能証明を所持している必要があります。



国内線で働く外国人パイロットの場合は、日本の機関ではなく海外のパイロット派遣元会社から報酬が支給されるときでも、日本の機関との契約があれば対象となります。
第8号:スポーツ指導者
| 号 | 分野 | 必要な実務経験年数 |
|---|---|---|
| 第8号 | スポーツ指導者 | 3年以上 (オリンピック等出場歴がある場合は不要) |
第8号は、スポーツの指導に係る技能を持つ方が対象です。
必要な実務経験は原則3年以上で、外国の教育機関でそのスポーツの指導に関する科目を専攻した期間や、報酬を受けて選手としてそのスポーツをしていた期間も含めることができます。
また、ISIAカードの交付を受けたスキー指導者など法務大臣が告示する者や、オリンピック・世界選手権等の国際的な競技会に出場した経験を持つ選手であれば、実務経験は不要です。
なお、野球やサッカーなどのプロスポーツで、チームと一緒に試合に出る監督・コーチは、技能ビザではなく「興行」ビザの対象です。技能ビザとなるのは、スポーツの指導そのものを仕事とする場合です。
第9号:ワイン鑑定等・ソムリエ
| 号 | 分野 | 必要な実務経験年数 |
|---|---|---|
| 第9号 | ワイン鑑定等・ソムリエ | 5年以上 |
第9号は、ワインの品質の鑑定・評価・保持およびワインの提供に係る技能を持つ方が対象です。
必要な実務経験5年以上に加えて以下のいずれかの条件に該当する必要があります。
- 国際ソムリエコンクールにおいて優秀な成績を収めたことがある
- 一国につき一名に制限されている国際ソムリエコンクールに出場したことがある
- ワイン鑑定等に関して国や地方公共団体等が認定する、法務大臣が告示で定める資格を有している
ただし、3つ目の「法務大臣が告示で定める資格」は、2025年7月時点で告示されたものがありません。そのため実際には、国際ソムリエコンクールで優秀な成績を収めたか、出場したことがあるかのどちらかが必要になります。
技能ビザと特定技能ビザの違い
技能ビザと特定技能ビザの大きな違いは、対象となる技能レベルと在留期間の上限の有無です。
技能ビザは熟練した特殊技能を持つ人材向け、特定技能ビザは人手不足の解消を目的とした制度という違いがあります。主な違いは以下の表のとおりです。
| 項目 | 技能ビザ | 特定技能ビザ |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 特殊な熟練技能を持つ人材の受け入れ | 人手不足分野の労働力確保 |
| 対象分野 | 調理・建築・ソムリエなど9分野 | 介護・建設・外食業など特定産業分野 |
| 在留期間の上限 | なし(更新可能) | 1号は通算で原則5年まで (2号は上限なし) |
| 必要な実務経験 | 3〜10年程度、分野ごとに規定あり | 分野ごとの技能試験・日本語試験への合格 |
| 家族帯同 | 可能 | 原則不可(2号は可能) |
技能ビザは熟練した技能を持つ人材を対象としており、在留期間の更新回数に制限がなく、要件を満たす限り長期間日本で働き続けることができます。また、家族帯同も認められている点も特徴です。
一方、特定技能ビザは人手不足の解消を目的として2019年に創設された制度で、技能試験と日本語試験への合格が求められます。特定技能1号は通算で原則5年までしか在留できず、原則として家族帯同も認められていません。
技能ビザの申請の流れ
申請の種類は、外国人の方が今どこにいるか、どの段階かによって変わります。
| 申請の種類 | どんなときに使うか |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 海外にいる方を、技能ビザで日本に呼ぶとき |
| 在留資格変更許可申請 | 留学など、ほかの在留資格で日本にいる方が技能ビザに切り替えるとき |
| 在留期間更新許可申請 | 技能ビザの方が、在留期間を延ばすとき |
それぞれの申請の詳しい手続きは、入管のホームページで確認できます(認定・変更・更新)。審査にかかる期間は、申請する入管や時期、申請内容によって大きく変わります。お店の開店日や着任日が決まっている場合は、余裕をもって準備を始めましょう。
海外から呼ぶ場合(在留資格認定証明書交付申請)の流れ
本人の実務経験が、分野ごとに決められた年数を満たしているかを確認します。あわせて、日本で任せる仕事がその技能を使う仕事か、報酬が日本人と同じ額以上かも確認します。
本人の書類と会社の書類をそろえ、日本にいる会社の職員や申請取次の行政書士などが、地方出入国在留管理官署に申請します。オンラインでの申請もできます。
審査が終わると在留資格認定証明書が交付されます。紙のほか、電子メールで受け取ることもできます。会社から海外にいる本人に送ります。
本人が在留資格認定証明書を持って、住んでいる国の日本大使館・領事館で査証を申請します。
空港で上陸許可を受け、在留カードを受け取ります。住む場所が決まったら、市区町村の窓口で住居地の届出をします。
日本にいる方の変更・更新の流れ
日本にいる方が技能ビザに切り替える場合は、住んでいる地域を管轄する地方出入国在留管理官署に在留資格変更許可申請をします。許可が出るまでは、技能ビザの仕事を始めることはできません。
技能ビザの在留期間は、5年・3年・1年・3月のいずれかです(出入国在留管理庁)。会社の規模や、これまでの在留状況、働く予定の期間などをふまえて決まります。届出や納税をきちんと続けて実績を積むと、3年や5年が認められる可能性があります。
更新の申請は、在留期間が6か月以上ある方なら、満了する日の3か月前からできます。在留期限を1日でも過ぎると不法残留になってしまうため、期限が近づく前に準備を始めましょう。審査中に在留期限が過ぎたときの扱いは、特例期間中の出国を解説した記事で解説しています。
技能ビザの申請に必要な書類
技能ビザの書類は、「本人の技能(実務経験)を証明する書類」と「働く会社の書類」の2つが中心です。
会社は規模などによってカテゴリー1〜4に分かれ、カテゴリーによって必要な書類の量が変わります。上場企業などのカテゴリー1や、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上のカテゴリー2の会社は、出す書類が少なくて済みます。
入管のホームページに掲載されている、在留資格認定証明書交付申請(海外から呼ぶ場合)の主な提出書類は次のとおりです(出入国在留管理庁「調理師としての活動」「調理師以外の活動」)。
すべての会社に共通する書類
| 書類 | 用意する人 | ポイント |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請書 1通 | 本人・会社 | 本人が書く欄と、会社が書く欄があります |
| 会社がカテゴリー1〜4のどれに当たるかを証明する文書 | 会社 | 四季報の写し、前年分の法定調書合計表の写しなど |
| 従事する業務の内容を証明する会社の文書 1通 | 会社 | 任せる仕事の内容がわかるもの |
| 履歴書 1通 | 本人 | 技能を使う仕事をしてきた勤め先・仕事内容・期間がわかるもの |
| 派遣先での仕事内容がわかる資料(労働条件通知書など) 1通 | 会社 | 派遣で働く場合だけ |
カテゴリー1・2の会社は、これ以外の書類は原則として不要です。
カテゴリー3・4の会社で追加になる書類
| 書類 | 用意する人 | ポイント |
|---|---|---|
| 本人の職歴を証明する文書 | 本人 | 分野ごとの書類は下の表をご覧ください |
| 労働条件を明示する文書(労働条件通知書など) | 会社 | 日本の会社の役員になる場合は、役員報酬を定めた定款や株主総会議事録の写し |
| 会社の沿革・役員・組織・事業内容がわかる案内書、または登記事項証明書など | 会社 | 会社のことがわかるもの |
| 直近の年度の決算文書の写し | 会社 | 新しく始めた事業の場合は事業計画書 |
| 所属機関の代表者に関する申告書 | 会社 | 【2026年4月15日〜追加】 |
前年分の法定調書合計表を出していないカテゴリー4の会社は、出せない理由がわかる資料(給与支払事務所等の開設届出書の写しなど)も必要です。
分野ごとの職歴を証明する書類
| 分野 | 主な証明書類 |
|---|---|
| 調理師(タイ料理人以外) | 以前の勤め先の在職証明書など(勤め先の名称・所在地・電話番号が書かれたもの)。公的機関の証明書があればその写し(中華料理人は戸口簿と職業資格証明書) |
| タイ料理人 | タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書、初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書、申請の直前1年間にタイでタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書 |
| 建築技術者・外国特有製品の製造・宝石等の加工・動物の調教・掘削調査 | 以前の勤め先の在職証明書など |
| 航空機操縦士 | 250時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書 |
| スポーツ指導者 | 指導の実務経験を証明する文書や、選手としてオリンピック・世界選手権などに出場したことを証明する文書 |
| ソムリエ | ワイン鑑定等の実務経験を証明する在職証明書と、国際ソムリエコンクールでの成績や出場を証明する文書など |
外国語で書かれた書類には、日本語の訳文を付けます。日本で発行される証明書は、発行日から3か月以内のものを出します。



技能ビザでは、10年といった長い実務経験を書類で証明する必要があります。以前の勤め先がすでになかったり、在職証明書に必要な項目が書かれていなかったりすると、準備に時間がかかります。どの書類で証明できるか不安な方は、早めにご相談ください。
上記の書類は、在留資格認定証明書交付申請のときに提出する書類の一例です。申請の種類や申請人の方の状況によって、必要な書類は全く異なります。全てをそろえて提出したとしても、入管から追加の資料を求められ、別途資料の提出が必要になることがあります。
最新の書類は、出入国在留管理庁のホームページで必ずご確認ください。
技能ビザの申請手数料
海外から呼ぶ場合の在留資格認定証明書交付申請には、入管の手数料はかかりません。
在留資格変更許可と在留期間更新許可は、許可されたときに手数料を納めます。2026年10月1日以降に受け付けた申請から手数料が改定され、許可される在留期間によって金額が変わるしくみになりました。窓口とオンラインで金額と納付方法が違うので、申請する方法に合うタブをご覧ください。
窓口で申請した場合は、許可のときに収入印紙で納付します。
| 許可される在留期間 | 手数料 |
|---|---|
| 3月 | 10,000円 |
| 1年 | 33,000円 |
| 3年 | 64,000円 |
| 5年 | 75,000円 |
主な区分だけを抜き出しています。詳しくは在留資格変更許可申請のページやオンライン申請における手数料額のページをご確認ください。
家族を日本に呼びたい場合


技能ビザで働く方は、扶養している配偶者と子どもを、在留資格「家族滞在」で日本に呼ぶことができます(出入国在留管理庁「在留資格『家族滞在』」)。家族の生活を支えられるだけの収入があることも必要です。
家族滞在ビザの方は、原則として働くことができません。ただし、資格外活動許可を受ければ、週28時間以内でアルバイトができます。
転職・退職したときの手続き
技能ビザの方が会社を辞めたときや、新しい会社と契約したときは、その日から14日以内に、出入国在留管理庁へ「契約機関に関する届出」をする必要があります(出入国在留管理庁「所属(契約)機関に関する届出」)。届出はインターネット、窓口、郵送のいずれかでできます。
転職先でも、同じ技能を使う仕事であることが必要です。たとえば、中国料理の調理師が別の中国料理店で調理師として働く場合は、技能ビザのまま働けます。仕事の内容が技能ビザの範囲から外れる場合は、在留資格の変更が必要です。
転職先の仕事が技能ビザの範囲に入るか心配な場合は、「就労資格証明書」の交付を申請して、あらかじめ確認しておく方法もあります。
また、正当な理由がないまま、技能ビザの仕事を3か月以上していない場合は、在留資格が取り消される可能性があります(出入国在留管理庁「在留資格の取消し」)。退職したあとは、早めに次の仕事を探しましょう。
技能ビザの申請を行政書士に依頼するとできること
技能ビザの申請は、ご本人や会社が自分で行うこともできます。そのうえで、行政書士に依頼すると次のような負担を減らせます。
- 本人の経歴が、どの号の技能に当たり、必要な実務経験を満たしているかを一緒に確認できる
- 実務経験をどの書類で証明するかを整理し、分野と会社のカテゴリーに合わせた必要書類のリストを作ってもらえる
- 申請取次の届出をした行政書士が申請書を提出するため、本人や採用担当者が平日に入管の窓口へ行く回数を減らせる
- 入管から追加資料を求められたときも、相談しながら対応できる
技能ビザの申請でお困りの際は、東京セントラル行政書士事務所にお問い合わせください。
まとめ
技能ビザの取得条件、9つの号ごとの違い、特定技能ビザとの違い、申請の手続きについて紹介しました。この記事の重要ポイントは以下のとおりです。
- 技能ビザには日本人と同等の報酬と熟練した技能をもっていることが必要
- 技能ビザは職種によって1~9号に分かれ、それぞれ条件が異なる
- 必要書類は「本人の実務経験を証明する書類」+「会社の書類」。会社のカテゴリーによって書類の量が変わる
- 転職・退職したときは14日以内に届出が必要。転職先でも同じ技能を使う仕事であることが必要
- 特定技能ビザとは異なり、技能ビザは在留期間の更新に上限がなく、家族帯同も可能



技能ビザは分野ごとに要件や必要書類が細かく異なり、実務経験の証明方法で判断が分かれることもあります。
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よくある質問
- 技能ビザで副業のアルバイトをしてもいいですか?
-
技能ビザで許可された活動以外の業務を行う場合は、資格外活動許可が必要です。無許可でアルバイトを行うと不法就労とみなされ、在留資格の更新や在留資格自体に悪影響を及ぼす可能性があります。副業を検討している場合は、事前に資格外活動許可の取得について確認することをおすすめします。
- 技能ビザと特定技能ビザの違いは何ですか?
-
技能ビザは熟練した特殊技能を持つ人材を対象とし、在留期間の更新に上限がなく家族帯同も可能です。特定技能ビザは人手不足の解消を目的とした制度で、1号は通算で原則5年までしか在留できず、原則家族帯同もできません。
>>技能ビザと特定技能ビザの違いについて詳しく見る - 技能ビザを取得したら家族の呼び寄せはできますか?
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技能ビザは家族滞在ビザの対象となるため、要件を満たせば配偶者や子を日本へ呼び寄せることができます。
>>家族を日本に呼びたい場合について詳しく見る - 技能ビザのまま転職することはできますか?
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転職先でも同じ技能を使う仕事であれば、技能ビザのまま働くことができます。会社を辞めたときと新しい会社と契約したときは、それぞれ14日以内に入管への届出が必要です。
>>転職・退職したときの手続きについて詳しく見る
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