高度人材・高度専門職が転職する時は変更申請が必須!必要な書類やケーススタディを紹介

「高度専門職外国人が職するときはどんな手続きが必要?」「普通の就労ビザと同じように転職していいのかな」

転職を考えている高度専門職外国人のなかには、どんな手続きが必要かわからずお困りの方も多いでしょう。

行政書士 谷田

高度専門職ビザを持っている場合、一般の就労ビザとは異なり必ず申請が必要です。
もし必要な申請を行わなかった場合、在留資格の更新ができなくなる可能性もあります。

そこでこの記事では、高度専門職ビザを持つ方が転職する際に必要な変更申請や注意点、必要書類などを詳しく解説します。

この記事を最後まで読めば、高度専門職外国人が転職する際に必要な手続きがわかります。

転職を検討している高度専門職ビザをお持ちの方や、必要な手続きを転職活動前に把握しておきたい方は、ぜひ最後まで記事をご覧ください。

記事の監修者

✓入管専門行政書士の谷田絵莉子です
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目次

高度人材・高度専門職が転職時にするべき申請・手続き

高度人材・高度専門職が転職時にするべき申請は3つあります。高度専門職1号・2号における申請・届け出の要不要を表すと以下のとおりです。

1号2号
在留資格変更許可申請
必要

不要
所属機関に関する届出
必要

必要
国民年金や国民健康保険の加入
無職期間が
ある場合必要

無職期間が
ある場合必要

それぞれの申請について詳しく解説します。

在留資格変更許可申請

イ・ロ・ハを問わず、高度専門職1号を持つ方が転職する場合、必ず在留資格変更許可申請を行う必要があります。在留資格変更が許可されるまでは、新しい会社に入社して就労することはできません。

必ず変更申請が必要な理由は、高度専門職ビザではパスポートに添付される指定書に、就労が許可されている会社の名前が明記されているためです。

転職して勤務先が変わると、指定書に記載された内容と実際の勤務先が一致しなくなり、在留許可の根拠を失ってしまいます。

行政書士 谷田

在留資格変更許可を得ずに新しい会社で働いてしまうと、不法就労とみなされます。
その結果、在留資格の更新や永住権申請が許可されなくなる可能性が高くなるため、転職する場合は必ず変更申請することを覚えておきましょう。

なお、高度専門職2号の方については、在留資格変更許可申請は必要ありません。

所属機関に関する届出

在留資格変更許可申請とは別に、「所属機関に関する届出」を行う必要があります。

退職・入社それぞれから14日以内に、在留申請オンラインシステム及び電子届出システムでマイページを作成し、届出を行いましょう。

所属機関に関する届出は、高度専門職1号か2号かを問わず、対応が必要です。

行政書士 谷田

この届出を怠ると、将来の永住申請が許可されないケースが見られます。
在留資格変更許可申請とは別の手続きであることを忘れないようにしましょう。

国民年金や国民健康保険の加入

退職から次の就職までの間に無職期間がある場合は、国民年金・国民健康保険への加入手続きが必要です。自宅を管轄する市役所・区役所で、退職から14日以内に必ず手続きを行いましょう。

加入後は、市役所・区役所から送付される納付書を使って、期限内に必ず納付してください。永住申請の際にはこの領収書の提出が必要になるため、大切に保管しておいてください。

行政書士 谷田

加入漏れや支払い遅れがあると、将来的にの永住許可申請が許可されないリスクがあります。

高度人材・高度専門職が転職する時の注意点

高度専門職ビザを持つ方が転職する際は、以下3つの点に特に注意が必要です。

それぞれの注意点について詳しく解説します。

ポイントの再計算が必要

転職する際は、高度人材ポイントの再計算が必要です。

年収が下がる場合や転職先企業の条件によっては、ポイントが不足して高度専門職の在留資格から別の在留資格へ変更しなければならない場合もあるためです。

高度専門職ビザで働き続けたい場合は、転職先で働くことを前提としたポイントも事前に計算しておきましょう。

在留資格変更許可がでるまでは転職先での就労を開始できない

入管から許可が出るまで、転職先での就労を開始することはできません。たとえば審査に2か月かかった場合、その2か月間は働けない期間ができてしまいます。

内定をもらえた時点でも在留資格変更許可申請は可能なため、できる限り早く申請し、就労開始までに空白期間ができないよう計画を立てて進めるとよいでしょう。

東京入管の場合、審査期間は企業規模にもよりますが、おおむね1〜3か月かかります。

大企業への転職であれば1か月程度で結果が出るケースが多いですが、中小企業の場合は確認する資料が多いため2〜3か月ほどかかる傾向があります。

行政書士 谷田

なお、年末から4月にかけては転職・就職をする方が多いため、条件に関わらず審査が長引きやすいです。
混雑する時期に転職する場合は、入社時期から逆算して早めに申請すると安心です。

住民税の支払いを行う必要がある

住民税の支払いも注意すべきポイントです。住民税は通常、給料からの天引きで支払われているため、無職期間がある場合の住民税の支払いについては退職時に会社に確認しておく必要があります。

退職時期によって手続きが異なるため、転職元企業や自宅住所を管轄する市役所・区役所に相談し、適切な時期に支払いができるようにしておきましょう。

払い込み用紙を使って自身で納付する場合は、必ず期限内に納付し、永住申請に備えて領収書を保管しておいてください。

行政書士 谷田

住民税の支払い遅れも、年金や健康保険と同じく永住許可申請の際、不利益にはたらくリスクがあるので、支払い遅れには注意しましょう。

高度人材・高度専門職が転職する時に必要な申請書類

転職する時に必要な書類は、持っている高度専門職ビザの種類によって異なります。

高度専門職1号高度専門職2号に分けて、それぞれについて詳しく解説します。

高度専門職1号

高度専門職1号の場合は一般の在留資格疎明資料に加え、高度人材疎明資料が必要です。

もともとイ・ロ・ハの中のどの活動内容に該当するのか、どんな項目でポイントを積み上げて高度人材と認められているのかによって、必要な書類は人それぞれ異なります。

行政書士 谷田

ご自身に必要な書類がわからず困っている方は、ぜひ行政書士 谷田までお問合せください。

高度専門職2号

高度専門職2号の場合、在留資格変更許可申請は不要ですが、以下の対応は必ず行う必要があります。

必要な対応
  • 国民年金・国民健康保険・住民税の加入手続きや支払いを期限内に行うこと
  • 退職及び入社から14日以内に「所属機関に関する届出」を行うこと
行政書士 谷田

6か月以上仕事をしていない状態が続くと在留資格取消の対象となる可能性があります。
転職活動が長引く場合は注意しましょう。

高度人材・高度専門職の転職時申請のケーススタディ

実際にどのような申請が必要になるのかを、2つのケースを紹介します。

ケース①高度専門職1号から高度専門職1号

転職先でも高度人材ポイントが70点以上となる場合、「高度専門職1号ロ」から「高度専門職1号ロ」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。

現在保有している在留資格の区分に変更がなくても、指定書に記載されている勤務先が変わる場合には、必ず在留資格変更許可申請を行わなければなりません。

ケース②転職先で高度人材ポイントが不足

転職によって高度人材ポイントが70点未満になる場合、技術・人文知識・国際業務への在留資格変更が必要になります。

たとえば、現職ではイノベーション創出企業に勤めていたことで20ポイントが加算されていたものの、転職先企業がイノベーション創出企業に該当しない場合や、転職によって年収が下がる場合などが該当します。

まとめ

高度人材・高度専門職の転職時に必要な変更申請の仕組み、注意点、必要書類、ケーススタディを紹介しました。この記事の重要ポイントは以下のとおりです。

  • 高度専門職1号は転職の都度、在留資格変更許可申請が必須
  • 所属機関に関する届出や年金・健康保険など、複数の手続きに注意が必要
  • 高度専門職2号は変更申請不要だが、届出や納付の手続きは変わらず必要
行政書士 谷田

転職時の在留資格変更許可申請は、必要書類やポイントの再計算が複雑で、判断に迷うケースも少なくありません。
転職を検討している方は、早めに行政書士 谷田までご相談ください。

在留資格の手続き、行政書士谷田が最初から最後までサポートします

在留資格申請のことでお困りの方はまずは行政書士谷田絵莉子までお気軽にお問合せください。
初回無料相談は、事前にご予約いただければ土日祝日や夜間早朝なども対応いたします。
弊所会議室もしくはZoomなどのテレビ会議システムを使った相談が可能です。
オンライン申請を利用もしくは出張対応のご相談により全国対応も可能です。
不許可の場合の全額返金保証制度もございます。


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よくあるQ&A

転職先企業から内定をもらいました。いつ変更申請を出すべきですか?

内定をもらった時点で在留資格変更許可申請を行うことが可能です。許可が出るまでは転職先で働くことができないため、できるだけ早く申請することをおすすめします。

>>在留資格変更許可がでるまでの就労について詳しく見る

高度専門職から高度専門職に転職する場合でも申請は必要ですか?

高度専門職1号の場合は必要です。同じ区分(例:1号ロ)への転職であっても、指定書に記載された勤務先が変わるため、必ず在留資格変更許可申請を行わなければなりません。

高度専門職2号の場合は変更申請は不要ですが、所属機関に関する届出は必要です。

>>高度人材・高度専門職の転職時に変更申請が必要な理由について詳しく見る

転職に伴う在留資格変更許可はどれくらいの期間で審査結果が出ますか?

地域によって異なりますが東京入管の場合、審査には1〜3か月ほどかかります。

大きい企業であれば1か月程度で結果が出るケースが多く、中小企業では確認する資料が多いため2〜3か月ほどかかる傾向があります。

年末から4月頃は転職・就職のシーズンで審査が長引きやすいため、早めに申請することをおすすめします。

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