【永住申請】みなし高度人材について行政書士が解説【高度専門職】

現在「技術・人文知識・国際業務」の3年ビザを保有しています。高度人材ポイントに切り替えないと早期永住申請はできないのでしょうか。

いいえ、高度専門職の在留資格に切り替えずに早期永住申請をすることが可能です。

記事の監修者

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実質的に高度人材なのかどうかが重要視されている

 高度専門職の在留資格を持っているかどうかではなく、実質的に高度人材かどうかを入管は重要視しています。実質的に高度人材ポイント70点以上(又は80点以上)を満たした状態で3年(又は1年以上)継続して日本に滞在している方の場合、現在の一般の在留資格から直接、早期永住申請をすることが出来るのです。

一般の在留資格の在留期間が最長のものでなくてはなりません。(2027年3月31日までは在留期間が「3年」の方でも永住申請が可能です。)

具体的な提出書類は「通常の永住申請資料」+「高度人材ポイント疎明資料」

 みなし高度人材で永住申請する場合は、「通常の永住申請資料」+「高度人材ポイント疎明資料」を用意します。

 高度人材ポイント疎明資料については、高度人材70点相当の場合は現在から遡って3年分、高度人材80点相当の場合は現在から遡って1年分の高度人材ポイントの証明について書面で準備する必要があります。

高度人材80点相当の場合

・1年前の高度人材ポイント疎明資料
・現在の高度人材ポイント疎明資料
・1年前~現在までポイントが継続していることの疎明資料
・通常の永住申請疎明資料(直近1年分)

高度人材70点相当の場合

・3年前の高度人材ポイント疎明資料
・現在の高度人材ポイント疎明資料
・3年前~現在までポイントが継続していることの疎明資料
・通常の永住申請疎明資料(直近3年分)

まとめ

 実質的に高度専門職の在留資格に該当するためのポイントを満たしているものの、在留資格を高度専門職に切り替えていなかった方は、もしかすると「みなし高度人材」として、早期永住申請ができる状況かもしれません。高度人材ポイント計算表で、現在及び直近1年間(或いは3年間)継続してポイントを満たしているかどうかについて確認してみましょう。

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