特定活動「家事使用人」を雇用する際の要件や必要書類を行政書士が解説

「母国の家事使用人を日本に呼び寄せたい」「親を家事使用人とすることはできる?」

高度専門職ビザをお持ちの方のなかには、家事使用人に関するこんな疑問をお持ちの方も多いでしょう。

この記事では、家事使用人を雇用できる5つの雇用パターン、必要書類、在留期間などを詳しく解説します。

行政書士 谷田

あわせて、親を家事使用人として雇用できるのかについても説明しています。

高度専門職ビザで家事使用人の呼び寄せを考えている方は、ぜひ最後まで記事をご覧ください。

記事の監修者

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目次

家事使用人を雇うときは特定活動ビザを申請する

外国人が外国から家事使用人を雇う際は、「特定活動」という在留資格を申請します。

特定活動ビザとは、外国人が一般の在留資格に含まれていない活動内容で日本に在留する場合に、法務大臣が活動内容を指定して在留を許可するビザのことです。

家事使用人もその特定活動の一つであると考えられているため、家事使用人の雇用時には特定活動ビザを申請する必要があります。

また、日本の在留資格をもつ外国人なら誰でも家事使用人を雇用できるわけではありません。海外から家事使用人を呼び寄せることが認められるのは、決められたパターンに該当する場合に限られます。

家事使用人の雇用が認められる要件

家事使用人の雇用が認められるパターンは、以下の5つに分かれています。

スクロールできます
告示番号パターン個別要件等
告示1号外交官・領事官等
告示2号家庭事情型
(高度専門職・経営管理
・法律会計業務)
上陸申請の時点で13歳未満の子がいる
病気等により日常の家事に従事できない配偶者がいる
高度専門職の場合は、世帯予定年収1,000万円以上
告示2号の2入国帯同型
(高度専門職)
当該の家事使用人を海外で1年以上雇用している
世帯予定年収1,000万円以上
告示2号の3金融人材型
(金融関連の高度専門職)
世帯予定年収3,000万円未満:他に家事使用人を雇用していないこと
世帯予定年収3,000万円以上:他に雇用している家事使用人が1人までであること
告示2号の4特別高度人材型世帯予定年収3,000万円未満:他に家事使用人を雇用していないこと
世帯予定年収3,000万円以上:他に雇用している家事使用人が1人までであること
行政書士 谷田

どのパターンにおいても、雇用主の在留資格を永住者ビザに変更すると、家事使用人の雇用を継続できなくなります。
将来的に永住申請を考えている場合は注意が必要です。

すべてのパターンに共通する家事使用人に関わる要件は以下のとおりですが、一部特例もあります。

共通要件
  • 申請人以外に家事使用人を雇用していないこと
  • 家事使用人が18歳以上であること
  • 家事使用人の月額給与が20万円以上であること
  • 家事使用人が雇用主の使用する言語により日常会話を行えること
  • 家事使用人が雇用主の家事に従事する活動であること

それぞれのパターンについて詳しく解説します。

①外交・公用型(告示1号)

スクロールできます
告示番号パターン個別要件等
告示1号外交官・領事官等

外交・公用型は、外交官・領事官等が家事使用人の雇用主となるパターンです。

日本国政府が受け入れた外交官・領事官のほか、外交使節と同様の特権・免除を受ける者、外国政府や国際機関の公務に従事する者などが対象となります。

年収などの個別要件はありません。

②家庭事情型(告示2号)

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告示番号パターン個別要件等
告示2号家庭事情型
(高度専門職・経営管理
・法律会計業務)
上陸申請の時点で13歳未満の子がいる
病気等により日常の家事に従事できない配偶者がいる
高度専門職の場合は、世帯予定年収1,000万円以上

家庭事情型は、高度専門職・経営管理・法律会計業務の在留資格を持つ方が対象です。

加えて、上陸申請の時点で13歳未満の子がいる、または病気等により日常の家事に従事できない配偶者がいる場合に家事使用人を雇えます。

行政書士 谷田

日本の企業などで常勤の職員として就労している場合も、配偶者が家事に従事できない理由に含まれます。

また、高度専門職の方が家事使用人を雇う場合は、世帯予定年収1,000万円以上であることも条件です。

③入国帯同型(告示2号の2)

スクロールできます
告示番号パターン個別要件等
告示2号の2入国帯同型
(高度専門職)
当該家事使用人を海外で1年以上雇用している
世帯予定年収1,000万円以上

入国帯同型は、高度専門職外国人がすでに海外で1年以上雇用している家事使用人を、そのまま日本に連れてくるパターンです。家事使用人は雇用主と同じタイミングか、雇用主より後に日本に入国します。

行政書士 谷田

なお、雇用主が出国する場合は家事使用人も雇用主の負担で共に出国することが前提となっています。

④金融人材型(告示2号の3)

スクロールできます
告示番号パターン個別要件等
告示2号の3金融人材型
(金融関連の高度専門職)
世帯予定年収3,000万円未満:他に家事使用人を雇用していないこと
世帯予定年収3,000万円以上:他に雇用している家事使用人が1人までであること

金融人材型は、高度専門職の在留資格を持ち、以下のいずれかに従事する方が対象です。

金融人材型の対象
  • 第二種金融商品取引業
  • 投資助言代理業
  • 投資運用業

世帯予定年収3,000万円以上の場合、当該家事使用人を含めて計2人の家事使用人を雇用できます。

⑤特別高度人材型(告示2号の4)

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告示番号パターン個別要件等
告示2号の4特別高度人材型世帯予定年収3,000万円未満:他に家事使用人を雇用していないこと
世帯予定年収3,000万円以上:他に雇用している家事使用人が1人までであること

特別高度人材型は、特別高度人材の基準を満たす高度専門職外国人が対象です。

金融人材型と同じく、世帯予定年収3,000万円以上の場合は当該家事使用人を含めて計2人の家事使用人を雇用できます。

家事使用人の在留資格申請時に必要な書類

家事使用人の在留資格申請に必要な書類は、共通して求められるものに加え、パターンごとに異なる追加書類があります。

共通して必要な書類は以下のとおりです。

共通で必要な書類
  • 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書(所定様式)
  • パスポートの写し
  • 証明写真(縦4cm×横3cm)
  • 雇用契約書または雇用条件を記載した書面(日本語訳を添付)
  • 家事使用人の年齢・言語能力を証明する書類
  • 雇用主の在留資格を証明する書類(在留カードの写し等)

共通の書類に加えて、パターンごとに以下のような追加書類が求められます。

スクロールできます
パターン追加で必要な主な書類
家庭事情型
(告示2号)
世帯予定年収を証明する書類
13歳未満の子または家事に従事できない配偶者がいることを証明する書類
入国帯同型
(告示2号の2)
世帯予定年収を証明する書類
上陸直前まで1年以上雇用されていたことを証明する書類
雇用主が出国する場合は共に出国することを誓約する書類
金融人材型
(告示2号の3)
世帯予定年収を証明する書類
対象業務に従事していることを証明する登録済通知書の写し等
特別高度人材型
(告示2号の4)
世帯予定年収を証明する書類
行政書士 谷田

申請人が高齢の場合は、健康診断書の提出を求められることがあります。

家事使用人の在留期間

家事使用人の在留期間は最長でも1年ですが、複数回の更新は可能です。

滞在予定期間に応じて、1年・6か月・3か月のいずれかが指定されます。

更新時には、雇用契約が継続していることや、住民税・所得税の納税状況などが確認されます。

家事使用人として親を呼び寄せることは可能?

家事使用人として親を呼び寄せるケースはゼロではありません。ただし、単に親を日本に呼びたいという目的だけで家事使用人の制度を利用することは、制度の濫用とみなされ不許可になる可能性があります。

あくまでも実際に家事使用人としての業務を行ってもらうことが前提であり、その結果として招へいする相手がたまたま親であったという場合には、親であることを理由に不許可になるわけではありません。

行政書士 谷田

なお、家事使用人として高齢の親を招へいする場合は、健康診断の受診結果の提出を求められるのが一般的です。

まとめ

家事使用人を雇用するための在留資格の仕組みや5つのパターン、必要書類などを紹介しました。

この記事の重要ポイントは以下のとおりです。

  • 家事使用人を雇うには、告示1号〜2号の4のいずれかに該当する必要がある
  • 在留期間は最長1年だが更新は可能
  • 家事雇用人として親を招へいすることはゼロではない
行政書士 谷田

家事使用人の呼び寄せを検討中の高度専門職の方は、ぜひ一度行政書士 谷田絵莉子までご相談ください。

在留資格の手続き、行政書士谷田が最初から最後までサポートします

在留資格申請のことでお困りの方はまずは行政書士谷田絵莉子までお気軽にお問合せください。
初回無料相談は、事前にご予約いただければ土日祝日や夜間早朝なども対応いたします。
弊所会議室もしくはZoomなどのテレビ会議システムを使った相談が可能です。
オンライン申請を利用もしくは出張対応のご相談により全国対応も可能です。
不許可の場合の全額返金保証制度もございます。


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よくあるQ&A

高度人材の家事使用人は親でも認められる?

家事使用人として親を招へいするケースはゼロではありませんが、制度の濫用と判断されると不許可になります。実際に家事使用人として雇用したい方が結果的に親であった場合、それだけで呼び寄せが認められないわけではありません。基本的には健康診断の受診結果を求められ、健康であると確認できれば招へいできます。

高度専門職が家事使用人を雇う場合、どんな条件がある?

他に家事使用人を雇用していないこと、家事使用人が18歳以上で月額20万円以上の報酬を受けること、雇用主と日常会話ができることが基本条件です。

加えて、家庭事情型では13歳未満の子や家事に従事できない配偶者の存在、入国帯同型では海外で1年以上雇用していた実績などが求められます。

家事使用人の雇用が認められる要件について詳しく見る

永住者ビザで海外から家事使用人を呼び寄せることはできる?

永住者ビザでは家事使用人を呼び寄せることはできません。家事使用人の雇用が認められるのは、高度専門職・経営管理・法律会計業務など特定の在留資格を持つ方に限られます。

すでに家事使用人を雇用している方が永住者ビザに変更すると、雇用を継続できなくなります。

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