「高度専門職ビザなら家族ビザで親を呼び寄せられる?」「どんな条件を満たせば親の帯同が可能なの?」
高度専門職ビザで、親の帯同を希望している方のなかには、そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、高度専門職ビザで親を帯同させるための在留資格や申請条件、必要書類などを、行政書士がくわしく解説します。
高度専門職ビザをお持ちで親の呼び寄せを検討している方や、自分が条件を満たしているか知りたい方は、ぜひ最後まで記事をご覧ください。

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高度専門職は家族滞在ビザで親の帯同が可能?

結論から言うと、家族滞在ビザでは親を帯同させることはできません。日本で就労ビザを持つ外国人の配偶者や子どもを日本に滞在させる目的の在留資格だからです。
しかし条件を満たせば、特定活動ビザのなかの「特定活動告示34号 高度専門職外国人又はその配偶者の親」を申請することで、一定期間に限り親を帯同させることが可能です。
行政書士 谷田特定活動ビザとは、一般の在留資格には規定されていない活動を、法務大臣が個別に具体的な内容を指定し、その活動内容のみで在留を許可する在留資格です。
特定活動34号の対象には、自分の両親だけでなく配偶者の両親も含まれます。また、実の親でなく養親も対象です。
特定活動告示34号の目的は、高度専門職外国人夫婦の子育てや産後のサポートのために、親の呼び寄せを特例的に認めることです。
そのため、無条件に呼び寄せができるわけではなく、親を帯同させるには決められた条件をすべて満たす必要があります。
【特定活動34号】高度専門職1号・2号の親の帯同に必要な条件
特定活動34号で親を帯同させるには、以下4つの条件をすべて満たす必要があります。高度専門職1号・2号のどちらであっても、条件に差はありません。
それぞれの条件について詳しく解説します。
申請の時点で予定世帯年収が800万円以上
親の帯同が許可される1つ目の条件として、申請の時点で世帯年収予定が800万円以上であることがあります。
証明しなくてはならないのは、過去の年収実績ではなくこれからの世帯年収です。そのため就労先企業から「年収見込み証明書」を発行してもらい、今後の年収を証明する形になります。
親の在留期間中に、産休・育休の取得などにより実際の年収が下がる場合であっても、復職の見込みなど十分な事情説明ができ、要件を満たしていることが確認できれば問題ありません。



特定活動告示34号の申請にあたり、「私たちの場合はどうなるの?」など、疑問や不安がある方は、お気軽に行政書士 谷田までご相談ください。
高度専門職外国人と親が同居すること
親を帯同させる高度専門職外国人本人と帯同する親が、期間中は同居することが条件です。
親の帯同の目的が妊娠中・子育て中のサポートであるため、同居が必須条件となります。
7歳未満の子の養育や妊娠中の支援目的であること
特定活動34号は、夫婦の子育てや妊娠中のサポートを行うことを目的とした在留資格です。そのため、アルバイトなどの就労活動は認められません。
子が7歳になった時点で、高度専門職外国人またはその配偶者が妊娠していない場合は、特定活動34号ビザの更新はできません。



なお、「7歳未満」には7歳は含まれません。
子が満7歳を迎える時点で条件を満たさなくなる点に注意しましょう。
夫婦のうちどちらか一方の親が特定活動告示34号で在留中でないこと
特定活動34号で呼び寄せられるのは、高度専門職外国人の両親、または配偶者の両親のいずれか一方に限られます。
呼び寄せが可能なパターンは以下のとおりです。
| 招へいするパターン | 可否 |
|---|---|
| 高度専門職外国人の両親のみ | |
| 配偶者の両親のみ | |
| 高度専門職外国人の両親と配偶者の両親 (合計4名) | |
| 高度専門職外国人の親1名と配偶者親1名 (合計2名) |



高度専門職外国人の両親または配偶者の両親が、特定活動34号以外の在留資格で日本に在留している場合は、もう一方の両親を特定活動34号で呼び寄せることが可能です。
親の帯同を申請する時に必要な書類


特定活動34号の申請には、以下の書類が必要です。
| 必要書類 | 備考 |
|---|---|
| 親子関係証明書・戸籍謄本等 | 高度専門職外国人またはその配偶者との身分関係を証する文書 ※日本語訳添付 |
| 出生証明書・パスポート・在留カード等 | 養育対象の子が高度専門職外国人またはその配偶者の7歳未満の子であることを証する文書 ※7歳未満の子を養育しようとする場合のみ |
| 医師の診断書・母子健康手帳の写し等 | 高度専門職外国人または配偶者が妊娠中であることを証する文書 ※妊娠中のサポートをする場合のみ |
| 高度専門職外国人・配偶者・7歳未満の子の在留カードまたは旅券の写し | – |
| 年収見込み証明書 | 高度専門職外国人の世帯 予定年収を証する文書 |
| 高度外国人材に係る確認書 |
特定活動告示34号の在留期間
特定活動告示34号の在留期間は、1回あたり最長1年です。
7歳未満の子を養育する場合は以下のうちどちらか早い日を基準に在留期間が決まり、基本的には基準日から1か月以内で切りのよい月単位の日付が、在留期間の満了日です。
- 子が満7歳になる日
- 高度専門職外国人の在留期間が終わる日
妊娠中のサポートを目的とする場合、親の在留期間は出産予定日だけを基準に決まるのではなく、高度専門職外国人の在留期間や必要な介助期間などを踏まえ、1年を上限として月単位で決まります。
出産後も、7歳未満の子の養育を目的として要件を満たす場合は、在留期間を更新できる可能性があります。
まとめ
高度専門職ビザで親を帯同させるための特定活動告示34号や申請条件・必要書類などについて紹介しました。この記事の重要ポイントは以下のとおりです。
- 高度専門職ビザは条件を満たせば一定期間の親の帯同が可能
- 親の帯同には条件をすべて満たす必要がある
- 呼び寄せられるのは夫婦どちらか一方の両親に限られ、両家の親を同時に呼ぶことはできない



ご自身の状況で親を呼び寄せできるか知りたい方、育児や仕事で申請する時間がない方は、ぜひ一度行政書士 谷田までご相談ください。
在留資格申請のことでお困りの方はまずは行政書士谷田絵莉子までお気軽にお問合せください。
初回無料相談は、事前にご予約いただければ土日祝日や夜間早朝なども対応いたします。
弊所会議室もしくはZoomなどのテレビ会議システムを使った相談が可能です。
オンライン申請を利用もしくは出張対応のご相談により全国対応も可能です。
不許可の場合の全額返金保証制度もございます。
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よくあるQ&A
- 育休・産休に入ると世帯年収が800万円を下回ってしまいますが親の呼び寄せはできますか?
-
育休・産休による一時的な年収の減少であれば、呼び寄せや更新が認められる場合があります。雇用が継続していて復職が見込まれること、収入減少が一時的なものであること、復職後の年収見込み等を証明することで、世帯予定年収の条件を満たしていると判断される場合があります。
- 配偶者の親が就労ビザで日本に在留している場合、特定活動告示34号で自分の親を呼ぶことはできますか?
-
配偶者の親が特定活動34号以外の在留資格(就労ビザなど)で在留している場合は、自分の親を特定活動34号で呼び寄せることができます。呼び寄せが制限されるのは、配偶者の親が特定活動34号の活動を指定されて在留している場合のみです。
- 実の親ではなく養親ですが呼び寄せられますか?
-
養親であっても呼び寄せは可能です。
身分関係を証明できて、他の条件を満たせば特定活動告示34号の対象となります。

