技人国ビザは雇用契約以外でも取れる?業務委託・派遣で働くときの条件と注意点を行政書士が解説

「技人国ビザを取るには、日本の会社に正社員として雇われないといけないの?」

フリーランスで翻訳やデザインの仕事をしている方や、派遣会社で働く予定の方から、こうしたご質問をよくいただきます。

結論からお伝えすると、雇用契約でなくても、業務委託や委任などの契約で技人国ビザが認められる場合があります。派遣会社に雇われて、派遣先で働く形も認められています。

ただし、どんな契約でもよいわけではありません。契約の相手や続き方、仕事の内容によっては認められないことがあります。

この記事では、雇用契約以外で技人国ビザが認められる条件と、業務委託・派遣で働くときに気をつけたいことを解説します。

※正確には在留資格「技術・人文知識・国際業務」ですが、この記事では、一般的に伝わりやすい「技人国ビザ」という表記を使っています。

記事の監修者

東京セントラル行政書士事務所
行政書士 谷田

在留資格申請をメインに運営している行政書士事務所です。
事務所所在地は東京日本橋駅から徒歩2分のところにあります。
お問い合わせはこちらからお気軽にお送りください。

目次

技人国ビザは雇用契約以外の契約でも取れる

入管法では、技人国ビザの活動を「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う」仕事と定めています(出入国管理及び難民認定法別表第一の二、出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」)。

ここでいう「契約」は、雇用契約だけを指すものではありません。委任・委託・嘱託などの契約も含まれます。

技人国ビザで認められる契約の形

技人国ビザで認められる契約の形(雇用契約・業務委託と委任・嘱託契約・派遣会社との雇用契約)
  • 雇用契約(正社員・契約社員など)
  • 業務委託契約・委任契約
  • 嘱託契約
  • 派遣会社との雇用契約(派遣先で働く形)
  • 複数の会社との、それぞれ継続的な契約

なお、同じ就労ビザでも、特定技能ビザは雇用契約に限られています。業務委託でも認められる余地があるのは、技人国ビザなど一部の在留資格だと考えておきましょう。

「本邦の公私の機関」とは日本にある会社や団体のこと

「本邦の公私の機関」とは、契約の相手方のことです。次のような相手が含まれます。

  • 国や地方公共団体、独立行政法人
  • 株式会社などの会社、公益法人
  • 法人になっていない任意団体
  • 日本に事務所や事業所がある個人事業主
  • 日本に事務所や事業所がある外国の会社
  • 日本に事務所や事業所がある外国の国・地方公共団体

つまり、相手が日本で事業をしていれば、株式会社に正社員として雇われている必要はありません。一方で、日本に拠点のない海外の会社とだけ契約している場合は、この条件に当てはまらない可能性があります。

雇用契約以外で技人国ビザが認められるための条件

雇用契約以外で技人国ビザが認められるための3つの条件(特定の相手との継続的な契約・専門的な仕事の内容・学歴と職歴と報酬は雇用と同じ)

雇用契約以外でも認められるとはいえ、審査では契約の中身がしっかり見られます。特に大切なのは、次の3つです。

特定の相手との「継続的な契約」であること

業務委託などの契約は、特定の会社などとの継続的なものでなければなりません。契約の相手は1社でも、複数の会社でもかまいません。

反対に、その都度ちがう相手から単発の仕事を受けるだけの働き方では、技人国ビザには当たりません。自分で営業をして、不特定の相手から仕事を受ける事業をしている場合は、技人国ビザではなく「経営・管理」ビザの対象になることがあります。ただし、経営・管理ビザは2025年10月16日の改正で、資本金などが3,000万円以上であることや、常勤の職員を雇うことなどが必要になりました。「フリーランスだから経営・管理ビザに切り替えればよい」とは簡単にはいかないため、どちらのビザに当たるかは早めに確認しておきましょう。

仕事の内容が技人国ビザの業務に当たること

契約の形にかかわらず、実際にする仕事が、専門的な知識や技術を使う業務でなければなりません。たとえば、通訳・翻訳、システム開発、デザイン、マーケティングなどです。

業務委託の契約書に専門的な仕事が書かれていても、実際には単純な作業が中心であれば認められません。仕事の内容は、契約書の言葉ではなく実態で判断されます。

学歴・職歴と報酬の条件は、雇用の場合と同じ

大学などで学んだ内容や仕事の経歴が業務と関係していること、日本人が同じ仕事をする場合と同じくらい以上の報酬を受けることなどの条件は、雇用契約の場合と変わりません。技人国ビザの条件全体は、技人国ビザの要件と必要書類の解説記事をご覧ください。

技人国ビザでは、雇用契約かどうかよりも、「日本の相手との継続的な契約か」「専門的な仕事か」「安定した収入があるか」という中身が重視されます。

例:翻訳者として複数の会社と業務委託契約を結んでいる場合

日本にある複数の会社と、翻訳の業務委託契約をそれぞれ継続的に結び、毎月安定した報酬を受けている場合は、技人国ビザの活動に当たる可能性があります。

一方、翻訳の仕事を募集サイトで1件ずつ受けていて、決まった取引先がない場合は、継続的な契約とはいえず、認められない可能性が高くなります。

業務委託(フリーランス)で申請するときに準備しておきたいこと

業務委託で申請するときの準備(認定・変更の申請はこれから続く契約書、在留期間の更新は請求書・振込の記録と確定申告)

雇用契約の場合は、会社が出す労働条件通知書などで仕事の内容や給与を示せます。業務委託の場合は、契約が続いていることや収入が安定していることを、ご自身で資料を集めて示す必要があります。

契約書を書面で交わしておく

口約束やメールだけのやり取りでは、継続的な契約であることを示すのが難しくなります。契約期間・仕事の内容・報酬の金額がわかる契約書を、取引先ごとに書面で交わしておきましょう。

認定・変更の申請では、これから続く契約が決まっていることを示す

海外から呼び寄せるとき(在留資格認定証明書の交付申請)や、ほかの在留資格から変えるとき(在留資格変更許可申請)は、許可が出るまで業務委託の仕事を始めることはできません。そのため申請の時点では、仕事の実績ではなく、これから継続して仕事を受ける契約が決まっていることを契約書などで示します。取引先の会社の登記事項証明書や会社案内などを求められることもあるため、取引先に協力をお願いできる関係をつくっておくと安心です。

更新に向けて、仕事を受け続けている記録を残しておく

許可を受けて仕事を始めたあとは、次の在留期間の更新に向けた準備が大切です。発注書、請求書、報酬が振り込まれた記録などは、契約が実際に続いていることを示す資料になります。

更新に向けて、確定申告をして収入を証明できるようにしておく

在留期間の更新では、契約先の会社などの区分によって、住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書を提出します(出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」)。業務委託の報酬は会社の給与とは扱いが違うため、許可後に得た報酬の確定申告をしていないと、収入があったことを示せず、更新で不利になるおそれがあります。

在留期間は契約の状況によって変わる

技人国ビザの在留期間は、5年・3年・1年・3月のいずれかです。契約期間の長さや収入の安定性などによっては、短い在留期間になることもあります。契約を続けて実績を積み重ねていくと、3年や5年の在留期間になる可能性があります。

契約が終わったときや新しく結んだときは14日以内に届出

技人国ビザの方は、契約の相手との契約が終わったときや、新しい相手と契約を結んだときは、14日以内に入管へ届け出る必要があります(入管法第19条の16第2号、出入国在留管理庁「所属(契約)機関に関する届出」)。複数の会社と業務委託契約を結んでいる方は、取引先が増えたり減ったりするたびに届出が必要になる点に気をつけてください。今の取引先との契約を続けたまま新しい取引先と契約したときは、「新たな契約の締結」の届出の、前の契約先を書く欄に今の取引先を書き、名称の後に「(二重契約)」と記載します(出入国在留管理庁「所属機関に関する届出Q&A」Q15)。届出はオンラインでもできます。

また、正当な理由なく3か月以上、技人国ビザの仕事をしていない状態が続くと、在留資格を取り消される対象になることがあります(入管法第22条の4第1項第6号)。契約がなくなったときは、早めに次の契約先を探しましょう。

行政書士 谷田

業務委託の申請は、雇用契約よりも「何を出せば継続性を示せるか」をご自身で考える必要があります。契約書の内容や集める資料に迷ったときは、申請の前にご相談ください。

派遣社員として技人国ビザで働く場合

派遣社員が技人国ビザを申請するときの関係(派遣会社は雇用契約を結ぶ・派遣先は実際に働く場所・申請前に派遣先を決める)

派遣社員の場合、雇用契約を結ぶ相手は派遣会社(派遣元)ですが、実際に働くのは派遣先の会社です。技人国ビザの仕事に当たるかどうかは、派遣先でする仕事の内容で判断されます。一方で、申請書類のカテゴリー(会社の規模などで決まる区分)は、派遣先ではなく、雇用契約を結んでいる派遣会社で決まります。

申請の時点で派遣先が決まっている必要がある

派遣会社に正社員などとして常に雇われている形(常用型派遣)が基本です。派遣先があるときだけ雇われる形(登録型派遣)でも、許可される在留期間のあいだ、決まった派遣先で働き続ける見込みがあれば認められます。

出入国在留管理庁は、申請の時点で派遣先が決まっていない場合は許可を受けられないので、必ず派遣先を決めてから申請するよう案内しています(出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』をもって派遣形態で就労する場合の取扱いについて」)。新しく採用した方に研修をしてから派遣先を決める場合は、派遣先用の誓約書と派遣個別契約書の代わりに、研修の内容がわかる資料、派遣先でする業務の範囲を書いた雇用契約書、派遣会社の誓約書(2種類)を出します。派遣先用の誓約書は、次の在留期間の更新のときに出します。技人国ビザの方に研修をさせるときの考え方は、技人国ビザの外国人に実務研修をさせるときの解説記事をご覧ください。

派遣の場合に追加で必要になる書類

スクロールできます
書類用意する人ポイント
申請人の派遣労働に関する誓約書派遣元・派遣先派遣元用と派遣先用の2種類
労働条件通知書(雇用契約書)の写し派遣元派遣会社(派遣元)との雇用契約の内容がわかるもの
労働者派遣個別契約書の写し派遣元派遣先での仕事内容と派遣期間がわかるもの

派遣の場合、在留期間は派遣契約の期間をふまえて決められます。そのため、派遣契約の期間が短いと、在留期間も短くなることがあります。反対に、派遣契約の期間が長くても、それだけで長い在留期間(3年・5年など)が決まるわけではありません(出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』をもって派遣形態で就労する場合の取扱いについて」)。また、審査の中で、派遣会社だけでなく派遣先にも、仕事の内容や働き方を直接確認することがあるとされています。

行政書士に依頼するとできること

雇用契約以外の申請は、契約の中身や資料の出し方によって、審査での見え方が大きく変わります。行政書士に依頼すると、次のようなことを任せられます。

行政書士に依頼すると
  • 今の契約の形で技人国ビザを申請できそうか、事前に確認する
  • 継続性や収入の安定を示すために、どんな資料を出すか整理する
  • 取引先や派遣先の会社に依頼する書類を、わかりやすくまとめる
  • 申請書や説明書を作成し、入管への申請を行う

業務委託で申請できるか、経営・管理ビザを考えた方がよいかなど、判断が分かれるケースもあります。迷ったときは、専門家に相談してから進めると安心です。

まとめ

技人国ビザは、雇用契約でなくても、業務委託・委任・嘱託や派遣の形で認められる場合があります。大切なのは契約の名前ではなく中身です。

  • 契約の相手は、日本で事業をしている会社や団体、個人事業主
  • 特定の相手(複数でもよい)との継続的な契約であることが条件
  • 単発の仕事を受けるだけの働き方では認められない
  • 業務委託の方は、認定・変更では契約書で、更新では取引の記録・確定申告で継続性と収入を示す
  • 契約が終わったとき・新しく結んだときは14日以内に入管へ届け出る
  • 派遣の場合は、申請の時点で派遣先が決まっている必要がある
行政書士 谷田

業務委託や派遣での申請に不安がある方や、申請の手間を減らしたい方は、ぜひ一度東京セントラル行政書士事務所にご相談ください。

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よくある質問

業務委託契約だけでも、技人国ビザは取れますか?

日本の会社などとの継続的な契約で、専門的な仕事をして安定した報酬を受けていれば、業務委託契約でも認められる場合があります。

>>認められるための条件を見る

決まった取引先がなく、その都度仕事を受けています。技人国ビザで働けますか?

単発の仕事を受けるだけの働き方は、継続的な契約とはいえず、技人国ビザには当たらない可能性が高いです。事業として行っている場合は、経営・管理ビザの対象になることがあります。

日本に拠点のない海外の会社とだけ契約しています。技人国ビザは取れますか?

技人国ビザは、日本の会社や団体などとの契約が前提です。日本に事務所などがない海外の会社とだけの契約では、条件に当てはまらない可能性があります。

>>契約の相手になれる会社や団体を見る

業務委託の取引先が増えたときも、入管への届出は必要ですか?

はい。新しい相手と契約を結んだときや、契約が終わったときは、14日以内に入管へ届け出る必要があります。

>>業務委託で気をつけたいことを見る

派遣先がまだ決まっていなくても申請できますか?

申請の時点で派遣先が決まっていないと、許可を受けられません。派遣先を決めてから申請してください。採用直後の研修のあとで派遣先が決まる場合は、別の資料で対応できることがあります。

>>派遣で働く場合の注意点を見る

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