技術・人文知識・国際業務ビザとは?対象となる業務と申請要件を徹底解説

この記事でわかること

日本で働く外国人が最も多く取得する在留資格が「技術・人文知識・国際業務」ビザです。エンジニア・プログラマー・デザイナー・通訳・マーケターなど幅広い職種が対象ですが、「どんな業務でも取得できる」わけではありません。本記事では、対象となる業務・申請要件・在留期間・よくある疑問を詳しく解説します。

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はじめに

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、日本の企業等で働く外国人専門職にとって最もよく使われる就労ビザです。IT・製造・貿易・デザイン・語学など多様な分野にまたがる業務を対象としており、いわゆる「ホワイトカラー」の仕事全般をカバーする在留資格と理解されています。

単純作業・現場作業・接客補助等への従事は認められません。また、業務内容と学歴・専攻の関連性が審査の重要なポイントとなります。

本記事では、対象となる業務の3つの区分・申請要件の詳細・在留期間の決定基準・よくある疑問をわかりやすく解説します。

技術・人文知識・国際業務ビザとは

制度の概要

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、入管法別表第1の2の表に定められており、以下の活動が対象となります。

入管法別表第1の2の表に定められた活動内容

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

この定義から、対象となる活動は大きく3つの区分に整理されます。

①技術系 (自然科学)②人文系 (人文科学)③国際業務系 (外国人特有の感性)
・情報工学・IT
・機械工学
・電気・電子工学
・化学・材料
・建築・土木
・農学・生命科学
・医科学(資格外)
・経営・マーケティング
・会計・財務
・法律・国際法
・経済・金融
・語学・文学
・心理・教育学
・社会・政治学
・翻訳・通訳
・語学指導
・広報・宣伝
・海外取引業務
・服飾・室内デザイン
・商品開発
・これらに類似する業務

「技術」「人文」「国際業務」の3区分ですが、一人の申請者が複数の区分にまたがる業務を担当することもあります。例えば外国語を使ったITシステムの国際営業であれば技術・人文・国際業務の要素が混在しています。どの区分に該当するか一つに絞る必要はありません。

対象となる業務の詳細

技術系(自然科学分野)の業務

自然科学の分野に属する技術または知識を必要とする業務とは、「学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であり、自然科学の分野に属する技術または知識がなければできない業務」を指します。

職種・業務の例主な専攻分野
システムエンジニア・プログラマー・AIエンジニア情報工学・情報学・コンピュータサイエンス
機械設計エンジニア・製品開発機械工学・精密工学
電気・電子回路設計・組み込み開発電気工学・電子工学
建築設計・施工管理・BIM技術者建築学・土木工学
化学研究・材料開発・品質管理化学・応用化学・材料工学
農業技術者・食品開発農学・農芸化学・食品科学
データサイエンティスト・統計分析統計学・数学・情報学
航空・宇宙エンジニア航空宇宙工学・機械工学

人文系(人文科学分野)の業務

人文科学の分野に属する技術または知識を必要とする業務とは、「大学等において文科系の科目を専攻して修得した一定の水準以上の専門的知識を必要とするものであって、単に経験を積んだことにより有している知識では足りず、学問的・体系的な知識を必要とするもの」を指します。

職種・業務の例主な専攻分野
経営企画・事業開発・戦略立案経営学・ビジネス・MBA
会計・財務・経理会計学・経済学・財政学
マーケティング・市場調査・広告企画マーケティング・経営学・経済学
法務・コンプライアンス・契約管理法律学・国際法・民事法学
人事・採用・労務経営学・心理学・社会学
国際金融・FX・証券金融論・経済学・経済理論
商品調達・バイヤー(専門知識が必要なもの)経営学・経済学・商学
教育コンサルタント・研修企画教育学・心理学・経営学

国際業務系(外国人特有の感性)の業務

「外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務」とは、外国に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務です。外国の社会・歴史・伝統の中で培われた発想・感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とします。

職種・業務の例主な専攻分野
翻訳・通訳外国語文書の翻訳・会議や商談での通訳・字幕制作等
語学の指導語学学校・英会話スクール(各種学校認可あり)での語学指導等
広報・宣伝外国語メディアへの広報・海外向けSNS運営・外国人向け広告制作等
海外取引業務輸出入業務・海外顧客との商談・貿易実務・海外営業等
服飾・室内装飾に係るデザインファッションデザイン・インテリアデザイン・グラフィックデザイン等
商品開発海外市場向け商品の企画・開発・外国人消費者視点での商品改良等
これらに類似する業務外国人特有の文化的感性を活かしたコンサルティング・アドバイザー業務等

対象とならない業務

「専門的・技術的な仕事」に見えても、技術・人文知識・国際業務ビザの対象とならない業務があります。

対象外① 単純作業・現場作業工場での製品組み立て・ライン作業・部品検査等の単純反復作業
建設現場での肉体労働・解体作業等
飲食店での調理補助・皿洗い・ホール補助等
これらは在留資格「特定技能」「技能実習」等の対象
対象外② 介護業務病院・介護施設での入浴・食事・排泄介助等の介護業務
技術・人文知識・国際業務ビザでは介護業務は行えない
在留資格「介護」の対象(介護福祉士資格が必要)
対象外③ 専門資格が必要な業務医師・歯科医師・看護師等の医療行為(業務独占資格に基づく業務)
弁護士・税理士・公認会計士等の独占業務
「医療」「法律・会計業務」等の在留資格の対象
対象外④ 大学等での教育・研究大学・大学院・高専での教育・研究・研究指導
→ 在留資格「教授」の対象
国立研究開発法人等での研究業務
在留資格「研究」の対象

申請要件

技術・人文知識・国際業務ビザを申請するためには、以下の要件を満たす必要があります。技術系・人文系と国際業務系で要件が異なります。

技術系・人文知識系職務で申請する場合の要件

大学卒業以上+専攻と業務の関連性

大学(短期大学を含む)を卒業またはこれと同等以上の教育を受けていること

かつ、従事しようとする業務に必要な技術または知識に関連する科目を専攻していること

外国の大学も含まれる。修士・博士も当然充足 専攻と業務の完全な一致は不要。「関連している」ことで足りる

日本の専修学校(専門課程)修了+専攻と業務の関連性

行おうとする業務に必要な技術または知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校専門課程を修了していること

修了により「専門士」または「高度専門士」の称号を取得していること

大学に比べて「相当程度の関連性」が必要(より厳格に判断される) 外国の専修学校は対象外。日本の専修学校専門課程に限る

10年以上の実務経験

従事しようとする業務に関連する分野で10年以上の実務経験を有すること

大学・高専・高等学校・中等教育学校後期課程・専修学校専門課程において当該技術または知識に係る科目を専攻した期間も算入可

学歴に関わらず10年の実務経験があれば申請できる(学歴不問のルート) 10年間の実務経験を証明する書類(在職証明書等)が必要

情報処理技術者試験・資格による第1号の免除

法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格していること、またはそれらの資格を有していること

この場合、学歴・実務経験不問でIT業務に従事できる

対象となる試験:基本情報技術者試験・応用情報技術者試験・ITパスポート・CCIE・MCSE等の国際的なIT資格(法務省IT告示に列挙)

国際業務系職務で申請する場合の要件

要件①対象となる業務に従事すること

翻訳・通訳・語学の指導・広報・宣伝・海外取引業務・服飾または室内装飾に係るデザイン・商品開発、またはこれらに類似する業務に従事すること これらの列挙業務以外の業務は国際業務要件では申請できない

要件②3年以上の実務経験(翻訳・通訳・語学指導で大卒の場合は免除)

従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること ただし書:翻訳・通訳または語学の指導に係る業務に従事する場合で大学を卒業している場合は、3年の実務経験が免除される 翻訳・通訳・語学指導以外の業務(広報・デザイン・商品開発等)は大卒でも3年の実務経験が必要 「関連する業務」での実務経験でよく、従事しようとする業務そのものの経験は不要

共通の要件

報酬要件

日本人が同じ業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

外国人であることを理由とした不当な低報酬は認められない 報酬の具体的な金額基準は規定されていないが、日本人の同職種の給与水準と比較して著しく低いものは問題となる

専攻と業務の関連性(最重要の判断ポイント

技術・人文知識・国際業務ビザの審査で最も重要な判断ポイントの一つが「大学等での専攻科目と従事しようとする業務の関連性」です。

大学卒業者の場合(緩やかな判断)

大学は「広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的・道徳的および応用的能力を展開させること」を目的とするため、大学卒業者については専攻と業務の関連性が比較的緩やかに判断されます。

特段の事情がない限り、大学を卒業していることをもって、自然科学または人文科学の分野に属する技術または知識を要する業務との関連性を認めて差し支えないとされています。ただし、全く無関係な専攻と業務の組み合わせは問題となる場合があります。

専攻業務関連性の判断
情報工学システムエンジニア・プログラマー○ 直接関連
経営学経営企画・マーケティング○ 直接関連
英文学翻訳・通訳・英語教師(認可校)○ 直接関連
機械工学自動車設計・製品開発○ 直接関連
化学製薬企業の品質管理・研究開発補助○ 関連あり
経済学IT企業の事業企画・データ分析△ 関連性の説明が必要
法学IT企業の法務・契約管理○ 関連あり
農学食品メーカーの品質管理・商品開発○ 関連あり
美術・デザイングラフィックデザイン・UI/UXデザイン○ 関連あり

専修学校卒業者の場合

専修学校は「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ること」を目的としており、大学とは設置目的が異なります。そのため、専修学校における専攻科目と従事しようとする業務については「相当程度の関連性」が必要とされます。

専修学校の専門課程修了者(専門士)は、大学卒業者より専攻と業務の関連性が厳格に審査されます。例えば、情報系専門学校を卒業してITエンジニアとして就職する場合は問題ありませんが、介護系専門学校を卒業してITエンジニアとして就職しようとする場合は関連性が認められない可能性があります。

他の在留資格との関係

技術・人文知識・国際業務ビザに該当するように見える活動でも、他の在留資格が優先される場合があります。

活動内容優先される在留資格理由
大学での研究・教育教授大学等での活動は教授ビザが優先
法律上の業務独占資格に基づく医療医療医師・看護師等の業務は医療ビザ
小中高・各種学校での語学教育教育認可教育機関での教育は教育ビザ
国立研究開発法人等での研究研究研究それ自体を目的とする活動は研究ビザ
企業内の経営・管理活動経営・管理経営・管理活動が主体の場合は経営管理ビザ
介護福祉士によるケアマネジメント介護介護関連業務は介護ビザが優先
外国企業から期間を定めた転勤企業内転勤特定事業所への期間限定の転勤

企業の職員として技術・人文知識・国際業務ビザで在留していた外国人が、昇進等により経営者や管理者となった場合は、直ちに「経営・管理」ビザへの変更は求められません。現在の在留期間の満了に合わせて変更することが認められています。

在留期間

技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間は5年・3年・1年・3月の4段階で決定されます。

申請手続きと必要書類

申請の種類と手順

在留資格認定証明書 交付申請海外から来日する場合。採用先(または行政書士等)が入管に申請し、証明書取得後に在外日本公館でビザ申請を行う。
在留資格変更 許可申請日本に在留中(留学等)から技術・人文知識・国際業務ビザへ変更する場合。
在留期間更新 許可申請技術・人文知識・国際業務ビザで在留中に期間を更新する場合。在留期間満了の3か月前から申請可能。

主な提出書類

  • 申請書(在留資格認定証明書交付申請書等)
  • パスポートの写し・証明写真
  • 雇用契約書(業務内容・報酬額・期間が確認できるもの)
  • 会社の登記事項証明書・会社概要(採用先企業の情報)
  • 【学歴申請の場合】学位証明書・卒業証明書(専攻分野が確認できるもの)
  • 【技術・人文知識系の実務経験申請の場合】在職証明書等(10年の実務経験を証明するもの)
  • 【国際業務系職種の実務経験申請の場合】実務経験証明書(3年の実務経験を証明するもの・大卒の翻訳通訳語学指導は不要)
  • 【IT特例の場合】情報処理技術者試験合格証・IT資格の証明書
  • 【更新申請の場合】住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書

よくある疑問(Q&A)

文系(経営学)を専攻しましたがIT企業でエンジニアとして採用されました。技術・人文知識・国際業務ビザで申請できますか?

専攻(経営学)と従事しようとする業務(ITエンジニア)の関連性が問題になります。

大学卒業者は専攻と業務の関連性が比較的緩やかに判断されますが、経営学とITエンジニアリングの関連性は薄い場合があります。

ただし、大学での履修科目にプログラミング・情報システム等が含まれている場合は許可される可能性があります。また、IT告示に該当する資格を保有している場合は、専攻・学歴に関係なく申請できます。

入社後しばらくは現場研修(工場・店舗等での実務研修)があります。この場合、技術・人文知識・国際業務ビザで大丈夫ですか?

採用当初の実務研修については、日本人の大卒社員等に対しても同様に行われる研修の一環であって、在留期間の大半を占めるようなものでなければ、認められる場合があります。

ただし、実務研修期間が設けられている場合は初回の在留期間として「1年」が決定されることが多く、研修修了後に技術・人文知識・国際業務に該当する活動に移行していることが確認された上で次の在留期間が決定されます。 外国人社員だけに設定されている研修や、日本人社員との差異がある研修は合理的な理由がなければ認められない場合があります。

翻訳・通訳の仕事をしますが、3年の実務経験がありません。申請できますか?

翻訳・通訳・語学の指導に係る業務については、大学を卒業している場合は3年の実務経験が免除されます。

したがって、大学を卒業していれば、翻訳・通訳・語学指導に関する実務経験がなくても国際業務で申請できます。 ただし、大学を卒業していない場合(専修学校修了等)は3年の実務経験が必要です。また、広報・デザイン・商品開発等の業務は大卒でも3年の実務経験が必要です。

技術・人文知識・国際業務ビザで在留中に転職しました。何か手続きが必要ですか?

転職により所属機関が変わった場合は、変更日から14日以内に入管に「所属機関に関する届出」を行う必要があります。

新しい職場での活動が引き続き技術・人文知識・国際業務に該当することを確認することも重要です。全く異なる業種・職種への転職の場合は、在留資格の変更が必要になる可能性があります。 次回の在留期間更新申請時には、新しい雇用先の雇用契約書・会社概要等を提出します。

更新まで期間が長い場合には、転職先が技術・人文知識・国際業務に該当することを確認するための就労資格証明書の取得申請を行うことをおすすめいたします。

技術・人文知識・国際業務ビザで在留中に会社が倒産しました。どうすればよいですか?

採用先の会社が倒産した場合、技術・人文知識・国際業務の活動ができない状態になります。速やかに新しい採用先を探すことが必要です。

なお、倒産・解雇等の本人の責めに帰すことのできない事情によって会社を離職した場合、離職後も一定期間(最大1年)在留資格を維持しながら転職活動を行うことができる場合があります。 早めに行政書士に相談し、適切な対応方法を確認することをおすすめします。

まとめ

技術・人文知識・国際業務ビザの要点を整理します。

申請要件の全体像

申請区分必要な要件ポイント
技術系・人文系職務内容ルートA:大学卒業+専攻との関連 ルートB:専修学校修了(専門士)+専攻との関連
ルートC:実務経験10年以上
ルートD: IT告示資格保有
大卒は関連性を緩やかに判断。専修学校は厳格。IT告示ルートは学歴不問
国際業務系職務内容翻訳等の列挙業務への従事+実務経験3年(大卒の翻訳・通訳・語学指導は免除)「外国人特有の感性」が必要な特定業務に限定
共通 日本人と同等額以上の報酬を受けること外国人差別的な低報酬は不可

重要な3つのポイント

  • 専門的な業務であること:単純作業・現場作業は対象外。学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務が必要
  • 専攻と業務の関連性:大学卒業者は比較的緩やかに、専修学校卒業者はより厳格に判断される
  • 活動内容と在留資格の一致:他の在留資格(教授・医療・教育・研究等)が優先される場合がある点に注意

技術・人文知識・国際業務ビザは要件が複雑であり、個別のケースによって判断が異なります。採用が内定した段階で早めに行政書士にご相談いただくことをおすすめします。

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