「入国前に公的機関からグラントを受けた研究」について行政書士が解説【高度人材ポイント計算表】

自分も自国で政府機関から補助を受けて研究したことが何度かありました。どうしたら高度人材ポイント加点ができるのでしょうか?

【政府発行】の【あなた名義】の【補助金交付決定通知書】が必要です。

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目次

ポイント①「グラント」というのは研究に関する補助金を指している

 「grant」という言葉は補助金を意味しています。申請人の方が自国で政府からの補助金を受けて研究した実績があるかどうかを入管は確認したいてです。

ポイント②「政府」からの補助金かどうか

 入管は単なる資金援助だけではポイント加点を認めません。補助金の発行主体が『政府』であることを証明する必要があります。政府発行であることがわかる補助金交付決定通知を入管に提出します。

ポイント③宛先が「本人名義」である

 他人名義の交付決定通知を提出してもポイント加算を認めてもらうことは出来ません。あくまでもご本人名義での補助金交付決定通知でなくてはなりませんのでご注意ください。

注意点:高度専門職イロハの分野によって点数配分が異なる

・高度専門職1号の場合は20点(別項目の研究ボーナスに該当する場合更に加点あり)
・高度専門職1号の場合は15点
・高度専門職1号の場合は加点なし

 上記のようなポイント配分となります。

 イロハの類型によりポイントが異ります

 ご自身が申請するイロハの分類も踏まえて高度人材ポイント計算を進めてみてください。

まとめ

 高度専門職1号『イ』もしくは『ロ』の申請をするうえでご自身の研究実績でのボーナス加点を考えている場合には 【政府発行】の【あなた名義】の【補助金交付決定通知書】が3件以上あるかを確認してみましょう。また、高度専門職1号『ハ』の場合は上記の資料があったとしても加点はされませんので注意しましょう。

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