自動車整備士として日本で働く外国人のビザ/技術・人文知識・国際業務ビザの特例と注意点

この記事で分かること

外国人が自動車整備士として日本で働く場合、通常は在留資格「特定技能」が想定されますが、一定の条件を満たす場合に限り「技術・人文知識・国際業務」ビザで働くことが適していると判断されるケースがあります。本記事では、その特例の内容・要件・3つのパターン・更新時の注意点を詳しく解説します。

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目次

はじめに

自動車整備業務は、部品の分解・洗浄・交換・組み立て等の技能作業が主体となる職種であり、一般的には在留資格「特定技能」(自動車整備分野)の対象とされています。「技術・人文知識・国際業務」ビザは「学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務」への従事が前提であり、単純な整備作業はこのビザの対象外となるのが原則です。

しかし、一定の高度な技能水準を有し、かつ近い将来に「自動車整備主任者」として業務に従事することが予定される外国人については、例外的に技術・人文知識・国際業務ビザが適していると判断されます。

本記事では、この例外ケースの全容、該当する業務内容・3つの適用パターン・必要な書類・更新時の取り扱いを詳しく解説します。自動車整備業への外国人採用を検討している雇用主の方にもお読みいただける内容です。

原則:自動車整備業務と在留資格の関係

「特定技能」が原則適用される理由

自動車整備に関する相当程度の知識・経験・技能を必要とする活動は、その活動目的に応じて、基本的には在留資格「特定技能(自動車整備分野)」で行うのが適当とされています。

「特定技能」が 対象となる業務

自動車の日常点検・定期点検・分解整備・整備内容の説明及び関連部品の販売・部品番号検索・部内発注作業
・ナビ・ETC等の電装品の取付作業・洗車作業・下廻り塗装作業・車内清掃作業・構内清掃作業・部品等運搬作業・設備機器等清掃作業

→ これらの「技能的な整備作業」は特定技能の対象

「技術・人文知識・ 国際業務」が 原則対象外の理由

技術・人文知識・国際業務ビザは「学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務」が対象

単純な部品交換・分解・洗浄等の作業は「自然科学の分野に属する技術・知識を要する業務」とは認められにくい

一般的な整備作業のみへの従事は技術・人文知識・国際業務ビザの対象外

例外的に技術・人文知識・国際業務ビザが許可される業務

以下のような業務に従事する場合、例外的に技術・人文知識・国際業務ビザを許可される可能性があります。

例外的に認められる業務の内容

・認証工場における整備の「できばえの確認を含む診断・点検」という関連知識に基づく判断を要する業務
・資格のない整備工や3級自動車整備士の指導・監督を行う業務
・近い将来に自動車整備主任者として業務に従事することが予定されている
・洗浄・部品交換等の作業に従事するものでない

「知識・判断・指導監督を要する上位業務」が対象

単に「自動車整備士」として採用されるだけでは不十分です。「整備の診断・点検という判断業務」または「下位の整備士の指導監督業務」が職務に含まれており、かつ本人が現場作業に一切従事しないことが必要です。

最も重要な条件は「近い将来に自動車整備主任者として業務に従事することが予定されている」ことです。自動車整備主任者とは、認証工場において整備のできばえを確認する立場の者を指します(自動車検査員の資格取得までは不要)。

技術・人文知識・国際業務ビザが許可される3つのパターン

自動車整備業務に従事する外国人が技術・人文知識・国際業務ビザを申請できる場合として、以下の3つのパターンがあります。いずれのパターンでも「近い将来、自動車整備主任者として従事することが見込まれること」が前提です。

【パターンA】2級自動車整備士資格を有すること(基本パターン)

【要件】
・3級自動車整備士等を指導・監督する立場であることから、2級自動車整備士の資格を有すること
・2級自動車整備士は:ガソリン自動車整備士2級・ジーゼル自動車整備士2級・自動車シャシ整備士2級・二輪自動車整備士2級のいずれか
・2級資格を保有することで、3級整備士の指導監督が可能な立場として在留資格該当性を認める
・近い将来に少なくとも自動車整備主任者として業務に従事することが予定されている

【補足・注意点】
・2級自動車整備士の資格証を立証資料として提出することが必要
・最も確実なパターン。2級資格があれば基本的にパターンAで申請する
・自動車検査員の資格取得(2級整備士資格取得後に整備主任者として1年以上の実務経験が必要)までは求められない

【パターンB】日本の自動車整備専門学校修了(専門士)後1年以内の2級自動車整備士取得見込み

【要件】
・専門学校修了後1年の間に2級自動車整備士の資格を取得することが見込まれていること
→ 専門学校卒業直後は2級資格を持っていなくても、1年以内に取得予定なら申請可能
・近い将来に少なくとも自動車整備主任者として業務に従事することが予定されている

【補足・注意点】
・「専修学校修了から1年以内に2級資格を取得する」キャリアアッププランが必要
・専門学校修了証明書(専門士の称号取得を証明するもの)の提出が必要
・1年後の更新申請時には2級資格の取得が確認される

【パターンC】大学等を卒業 採用後3年以内の2級自動車整備士取得見込み

【要件】
・大学等(短期大学・大学と同等以上の高等教育機関を含む)の機械工学科・精密機械学科・建設機械科・農業機械科・機械電気科・航空学科・航空機原動機科・造船学科・電気科・電子科・自動車科・自動車整備科を卒業した者
・採用後3年の間(原則)に2級自動車整備士の資格を取得することがキャリアアッププランで示されていること
・近い将来に少なくとも自動車整備主任者として業務に従事することが予定されている

【補足・注意点】
・「採用後3年以内に2級資格を取得する」キャリアアッププランが必要
・大学の学科が上記の対象学科に含まれることを確認する
・外国の大学(機械工学等の対象学科)も対象に含まれる
・3年後の更新申請時には2級資格の取得状況が確認される

3パターンの比較

パターン主な要件2級自動車整備士資格キャリアアッププラン
A2級自動車整備士資格を有すること既に保有自動車整備主任者への見込み
B日本の自動車整備専門学校修了(専門士)1年以内に取得予定専修学校修了後1年以内の2級自動車整備士資格取得
C大学等(対象学科)卒業3年以内に取得予定採用後3年以内の2級自動車整備士資格取得

共通の前提条件:自動車整備主任者への見込み

なぜ「自動車整備主任者」が条件になるのか

3つのパターンのいずれにも共通する前提条件が「近い将来に自動車整備主任者として業務に従事することが見込まれること」です。この条件が設けられている理由を解説します。

自動車整備主任者とは

道路運送車両法第78条に基づき、認証工場(分解整備を行う整備工場)において選任される者

認証工場では整備の「できばえの確認」を行う立場であり、整備作業全体の品質管理・監督を担う
→ 整備主任者の業務は「関連知識に基づく判断・確認・監督」であり、技術・人文知識・国際業務ビザの業務内容(学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務)に該当する

自動車検査員との違い

自動車整備主任者:認証工場での整備の「できばえ確認」を行う立場。2級整備士資格取得後、整備主任者として1年以上の実務経験が必要(検査員資格取得のため)

自動車検査員:指定工場において完成検査(車検)を行う立場
→ 技人国の審査では「自動車整備主任者」としての業務見込みが観点となっており、自動車検査員の資格取得までは求められない

キャリアアッププランの重要性

技人国ビザの許可を得るためには、採用企業が「キャリアアッププラン」を作成・提出することが必要です。キャリアアッププランは単なる参考資料ではなく、申請の核心をなす重要書類です。

キャリアアッププランに 記載すべき内容

・採用後のキャリアステップの各段階(時系列)
・2級自動車整備士資格の取得見込み時期(パターンBは専修学校修了後1年以内・パターンCは採用後3年以内)
・2級資格取得後の自動車整備主任者への移行時期・見込み

必要な立証資料

自動車整備業務に従事するとして技術・人文知識・国際業務ビザを申請する場合、通常の申請書類に加えて以下の書類が必要です。

パターンA追加書類

・2級自動車整備士資格証明書(国土交通大臣が発行する整備士技能検定合格証等)の写し

パターンB追加書類

・日本の自動車整備専門学校の卒業証明書(専門士の称号を示すもの)
・「専門学校修了後1年以内に2級資格を取得する」キャリアアッププラン
・具体的な2級自動車整備士資格の試験受験見込みを示す資料

パターンC追加書類

・大学等の卒業証明書(対象学科であることが確認できるもの)
・「採用後3年以内に2級自動車整備士資格を取得する」キャリアアッププラン
・外国の大学の場合は日本語訳を添付することを推奨

自動車整備士資格の体系と特例の関係

自動車整備士の資格体系を理解することで、この特例がどのような位置づけにあるかが明確になります。

資格レベル主な業務ビザの加点での位置づけ
3級自動車整備士エンジン・電気装置・ブレーキ等の単体部品の分解・組立・点検特定技能が原則。技術人文ビザは原則対象外
2級自動車整備士(ガソリン・ジーゼル・シャシ・二輪)3級業務に加え、主要装置の総合的な整備・点検。認証工場での作業指揮特例適用の鍵となる資格。作業に従事せず、自動車整備主任者として業務に従事することが予定されていれば技人国ビザが許可される可能性がある
自動車整備主任者認証工場での整備のできばえ確認・整備作業の責任者技人国ビザの業務として明確に認められる
自動車検査員指定工場での完成検査(車検)の実施技人国ビザの業務として明確に認められる(上位資格)

まとめ

自動車整備士と技術・人文知識・国際業務ビザの特例の要点を整理します。

特例の全体像(チェックポイント)

チェック項目パターンAパターンBパターンC
2級自動車整備士資格保有(必須)1年以内に取得予定3年以内に取得予定
学歴不問日本の自動車整備専門学校(専門士)修了大学等の対象学科卒業
キャリアアッププラン自動車整備主任者への見込みを記載専修学校修了後1年以内の2級自動車整備士資格取得計画を明示採用後3年以内の2級自動車整備士資格取得計画を明示

申請前チェックリスト

  • 採用先が認証工場であることを確認する
  • 外国人の業務内容に「整備の診断・点検の確認」または「3級整備士の指導・監督」が含まれることを確認する
  • 現場作業に従事しないことを確認する
  • パターンA:2級自動車整備士資格証を準備する
  • パターンB:日本の自動車整備専門学校の卒業証明(専門士)を準備する
  • パターンC:大学の対象学科(機械工学科・電気科・自動車科等)の卒業証明を準備する
  • キャリアアッププランを作成し、自動車整備主任者への移行見込みを明記する
  • 不明な点は早めに行政書士に相談する

この特例は「近い将来、自動車整備主任者として業務に従事することが見込まれること」が大前提です。単に自動車整備の仕事をしたいというだけでは認められません。特例の適用可否・必要書類の準備については、早めに行政書士にご相談ください。

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