「日本の専門学校を卒業しましたが、技術・人文知識・国際業務ビザを取得できますか?」専修学校卒業生も要件を満たせば申請できますが、大学卒業者とは審査の厳格さが異なります。本記事では、専修学校卒業生に特有の要件・注意点・大学卒業者との違いを詳しく解説します。

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はじめに
日本の専修学校(専門学校)を卒業した外国人留学生が技術・人文知識・国際業務ビザを申請する場合、大学卒業者とは異なる要件と審査基準が適用されます。「専門学校を卒業したから大丈夫」と思い込んでいると、申請が不許可になるリスクがあります。
最も重要な違いは「専攻科目と業務内容の関連性」の判断の厳格さです。大学卒業者は比較的緩やかに判断されますが、専修学校卒業者はより厳格な「相当程度の関連性」が求められます。さらに、専修学校の種類(日本語学校か否か)によっても取り扱いが大きく異なります。
本記事では、専修学校卒業生が知るべき要件の全貌・大学卒業者との違い・認定学科の特例・典型的な判断事例・注意点を詳しく解説します。
大学卒業者と専修学校卒業者の比較
学歴と職務内容の関連性審査の厳格さ
| 大学卒業者 | 専修学校卒業者 |
|---|---|
| ・大学(4年制・短大・大学院)を卒業またはこれと同等以上の教育を受けていること ・専攻科目と業務の「関連性」があること ・関連性は「比較的緩やかに」判断される ・特段の事情がない限り、大学卒業をもって関連性を認める傾向 ・外国の大学・短期大学も対象 | ・日本の専修学校専門課程を修了していること ・「専門士」または「高度専門士」の称号を取得していること ・専攻科目と業務の「相当程度の関連性」があること ・関連性は「より厳格に」判断される ・日本の専修学校に限る(外国の専門学校は不可) |
最大の違いは「関連性の判断の厳格さ」です。大学卒業者は「比較的緩やかに」判断されるのに対し、専修学校卒業者は「相当程度の関連性」が必要とされます。同じ業務への就職でも、学歴によって申請の難易度が異なります。
設置目的の違いが審査に影響する理由
「学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする」
→幅広い学術的知識の習得が目的のため、専攻と業務の関連性が広く認められやすい
「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的とする」
→職業に直結した実践的教育が目的のため、専攻と業務の関係が直接的に求められる
専修学校ルートの詳細要件
・外国の専修学校・専門学校は対象外
・日本国内に所在する専修学校(学校教育法第124条)であること
・外国人留学生として在籍し卒業した場合も対象
・専修学校の「専門課程」を修了していること
・専修学校の「高等課程」「一般課程」は対象外
修了により「専門士」または「高度専門士」の称号を付与されていること
専門士:修業年限2年以上・総授業時数1700時間以上等の要件を満たす課程の修了者に付与
高度専門士:修業年限4年以上・総授業時数3400時間以上等の要件を満たす課程の修了者に付与 称号が付与されない課程(要件を満たさない短期課程等)の修了者はルートB不可
「行おうとする業務に必要な技術または知識に関連する科目を専攻して」修了していること
大学より厳格な「相当程度の関連性」が必要 専攻と業務が直接関連していることが求められる
大学卒業者であれば「学術的な知識の応用」として許容されるような専攻と業務の組み合わせでも、専修学校卒業者の場合は認められない場合があります。専攻と業務の直接的なつながりを説明できるかどうかが重要です。
日本語学校修了者の特別な取り扱い
専修学校の中でも「日本語教育機関」(日本語学校)は特別な取り扱いを受けます。これは多くの外国人留学生に関係する重要なポイントです。
日本語学校修了者が原則対象外となる理由
日本語教育機関である専修学校の専門課程を修了した者は、「専門士」の称号を取得していたとしても、関連する業務に3年以上の実務経験を有する場合を除き、技術・人文知識・国際業務ビザの基準を満たさないとされています。
日本語教育機関は、あくまで初歩的な日本語の予備教育を行うための機関であり、自然科学や人文科学の専門的な技術・知識を習得させることを目的とした教育機関ではないためです。
日本語学校修了者が申請できる場合
外国の大学において修業年限が3年以上である課程を修了することにより学士の学位に相当する学位を授与された者等
→ 日本語学校の修了に加えて、外国の大学(3年以上)の卒業があれば学歴要件申請が可能
日本語学校修了者も、外国の大学を別途卒業していれば通常通り申請できる
外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務(翻訳・通訳・語学指導・広報・デザイン・商品開発等)について3年以上の実務経験を有する場合
→実務経験要件を満たせば申請可能 ただし対象業務が限定されているため、一般の業務(営業・IT等)には使えない
日本語学校のみを修了した留学生が卒業後に一般企業への就職を目指す場合、技術・人文知識・国際業務ビザの取得が難しくなります。日本語学校への進学を検討している方は、並行して外国での大学卒業歴があるかどうか、またはIT特例に該当する試験・資格取得を検討することをおすすめします。
外国人留学生キャリア形成促進プログラム認定学科の特例
専修学校卒業者の申請が難しくなりやすい状況を改善するため、文部科学大臣が認定した「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の認定学科については、関連性の判断が柔軟になる特例が設けられています。
認定学科の特例内容
・企業等と連携して実習等の授業を行っていること
・日本社会に関する理解を促進する環境が整備されていること
・修得した知識を応用できると考えられること
→ これらの認定要件を満たす専修学校専門課程の学科が「認定学科」として指定される
・認定学科修了者は、認定学科でない専修学校修了者に比べて、専攻と業務の関連性をより柔軟に判断される
・ただし完全に免除されるわけではなく、専攻科目と業務内容の合理的な関連性は引き続き必要
・申請時に「認定学科修了証明書」の提出が求められる
認定学科であることの確認方法
- 文部科学省から提供される最新の「認定学科リスト」で確認する(学校のウェブサイトではなくリストで確認)
- 修了した学校(または在学中の学校)に「認定学科かどうか」を確認する
- 認定学科は文部科学省による新たな認定や認定取消によって増減するため、最新のリストを使用する
- 認定学科修了証明書は申請人が在籍していた学校が作成したものを提出する
認定学科リストは随時更新されます。自分が在籍した学科が認定学科かどうかは、最新のリストで確認してください。また、同一専修学校内でも認定学科と非認定学科が混在する場合があります。
よくある質問(Q&A)
- 専修学校の「専門士」と「高度専門士」の違いは何ですか?どちらも申請できますか?
-
どちらも技術・人文知識・国際業務ビザの学歴要件を満たします。
専門士:修業年限2年以上・総授業時数1700時間以上等の要件を満たす課程の修了者に付与される称号(いわゆる2〜3年制の専門学校)
高度専門士:修業年限4年以上・総授業時数3400時間以上等の要件を満たす課程の修了者に付与される称号(4年制の専門職大学・専門学校に相当)
高度専門士の場合は、大学と同等以上の教育を受けたとして扱われる場合もあり、専攻と業務の関連性の判断で有利になる可能性があります。 - 専修学校卒業後に就職活動をしていましたが、採用が決まらず帰国しました。後から技術・人文知識・国際業務ビザを申請できますか?
-
専修学校修了後に単純出国した場合でも、要件を満たせば技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格認定証明書を申請することは可能です。
帰国前であれば、日本での就職活動を継続するためには「特定活動(就職活動)」への変更が一定の条件のもとで認められています。帰国後に採用が決まった場合の申請については行政書士にご相談ください。
まとめ
専修学校卒業生の技術・人文知識・国際業務ビザ申請の要点を整理します。
| 比較項目 | 大学卒業者 | 専修学校卒業者 |
|---|---|---|
| 専攻と業務の関連性 | 「比較的緩やかに」判断 | 「相当程度の関連性」が必要(より厳格) |
| 外国の学校 | 外国の大学も対象 | 日本の専修学校のみ対象 |
| 称号の条件 | 卒業 | 専門士・高度専門士の取得が必須 |
| 課程の限定 | 特になし | 専門課程のみ(高等・一般課程は対象外) |
| 日本語学校修了 | 外国の大学があれば問題なし | 対象外 |
| 認定学科の特例 | 関係なし | 外国人留学生キャリア形成促進プログラム認定学科修了者は関連性が柔軟に判断 |
- 専門士・高度専門士の称号を取得していることを確認する(称号なしはルートB不可)
- 専攻科目と従事しようとする業務の「相当程度の関連性」を整理し、具体的に説明できる準備をする
- 認定学科修了者は認定学科修了証明書を準備し、柔軟な判断を受ける特例を活用する
- 日本語学校のみを修了した場合は、外国大学の卒業歴・IT特例・実務経験10年等の別の要件を確認する
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