技術・人文知識・国際業務ビザのIT告示とは?試験合格・資格合格で学歴や実務経験要件が免除される仕組み

この記事でわかること

「大学を卒業していなくてもITエンジニアとして日本で働けますか?」特定のIT資格や情報処理技術者試験に合格していれば、学歴・実務経験に関わらず技術・人文知識・国際業務ビザを申請できる「IT告示」があります。本記事では、IT特例の仕組み・対象となる試験と資格・申請上の注意点を詳しく解説します。

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目次

はじめに

技術・人文知識・国際業務ビザを申請するためには、通常は「大学卒業(専攻との関連性あり)」「専修学校修了(専門士等)」「10年以上の実務経験」のいずれかを満たす必要があります。

しかし、IT人材(情報処理業務に従事するエンジニア)については特別な優遇措置が設けられています。それが「IT告示」です。法務大臣が告示で定める情報処理技術者試験に合格しているか、同じく告示で定めるIT資格を保有している場合は、学歴・実務経験の要件が一切免除されます。

この特例はITエンジニアの円滑な受け入れを図る観点から設けられており、高校卒業のみ・実務経験なしの方でも申請できるという大きなメリットがあります。本記事でその全貌を解説します。

IT告示の概要と法的根拠

IT告示とは

【上陸基準省令 技術・人文知識・国際業務の項 第1号ただし書き】申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。(学歴・実務経験要件が不要になる。)

IT告示の核心

法務大臣が告示で定めるIT系の試験に合格、またはIT資格を保有している場合、第1号(大学卒業・日本の専修学校修了・10年実務経験)の要件が全て免除される。

学歴不問・実務経験不問でIT業務(情報処理業務)に従事できる 「IT技術者の円滑な受入れを図る観点から」設けられた告示。

IT告示は「情報処理に関する技術または知識を要する業務に従事しようとする場合」に限り適用されます。IT資格を保有していても、会計・マーケティング・翻訳等のIT以外の業務に従事する場合は適用されません。

IT告示が適用される業務の範囲

IT告示は「情報処理に関する技術または知識を要する業務」に従事する場合に限り適用されます。

IT告示が 適用される業務例

システムエンジニア・プログラマー・ソフトウェア開発・ネットワークエンジニア・インフラエンジニア・データベース管理・クラウドエンジニア・AIエンジニア・機械学習エンジニア(情報処理の業務として)・セキュリティエンジニア・ITコンサルタント(情報処理の知識を要するもの) 組み込みシステム開発・IoTエンジニア等

IT告示が 適用されない業務例

・IT関連でも、情報処理技術・知識を要しない業務(IT機器の単純操作・データ入力等)
・会計・財務・マーケティング等(IT資格があっても非IT業務には適用外)
・翻訳・通訳・デザイン等の国際業務(IT資格があっても適用外)
・IT機器の販売・ルート営業(情報処理の知識が主体でない業務)

IT告示の対象となる試験(告示第1号〜第10号)

IT告示の対象となる情報処理技術に関する試験は、「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の告示を定める件」(平成25年法務省告示第437号)に列挙されています。

日本の情報処理技術者試験(告示第1号)

IT告示で定められている日本の試験の一覧を以下に記載いたします。

ITパスポート試験はIT告示の対象外です。

情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)に基づき経済産業大臣が実施した次の試験

試験名IT告示適用
情報処理安全確保支援士試験(旧:情報セキュリティスペシャリスト)○ 対象(告示第1号)

情報処理の促進に関する法律に基づき経済産業大臣が実施する情報処理技術者試験のうち次に掲げるもの

試験名IT告示適用
ITストラテジスト試験○ 対象(告示第1号)
システムアーキテクト試験○ 対象(告示第1号)
プロジェクトマネージャ試験○ 対象(告示第1号)
ネットワークスペシャリスト試験○ 対象(告示第1号)
データベーススペシャリスト試験○ 対象(告示第1号)
エンベデッドシステムスペシャリスト試験○ 対象(告示第1号)
ITサービスマネージャ試験○ 対象(告示第1号)
システム監査技術者試験○ 対象(告示第1号)
応用情報技術者試験○ 対象(告示第1号)
基本情報技術者試験○ 対象(告示第1号)
情報セキュリティマネジメント試験○ 対象(告示第1号)

通商産業大臣又は経済産業大臣が実施した情報処理技術者試験

試験名IT告示適用
第一種情報処理技術者認定試験○ 対象(告示第1号)
第二種情報処理技術者認定試験○ 対象(告示第1号)
第一種情報処理技術者試験○ 対象(告示第1号)
第二種情報処理技術者試験○ 対象(告示第1号)
特種情報処理技術者試験○ 対象(告示第1号)
情報処理システム監査技術者試験○ 対象(告示第1号)
オンライン情報処理技術者試験○ 対象(告示第1号)
ネットワークスペシャリスト試験○ 対象(告示第1号)
システム運用管理エンジニア試験○ 対象(告示第1号)
プロダクションエンジニア試験○ 対象(告示第1号)
データベーススペシャリスト試験○ 対象(告示第1号)
マイコン応用システムエンジニア試験○ 対象(告示第1号)
システムアナリスト試験○ 対象(告示第1号)
システム監査技術者試験○ 対象(告示第1号)
アプリケーションエンジニア試験○ 対象(告示第1号)
プロジェクトマネージャ試験○ 対象(告示第1号)
上級システムアドミニストレータ試験○ 対象(告示第1号)
ソフトウェア開発技術者試験○ 対象(告示第1号)
テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験○ 対象(告示第1号)
テクニカルエンジニア(データベース)試験○ 対象(告示第1号)
テクニカルエンジニア(システム管理)試験○ 対象(告示第1号)
テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験○ 対象(告示第1号)
テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験○ 対象(告示第1号)
情報セキュリティアドミニストレータ試験○ 対象(告示第1号)
情報セキュリティスペシャリスト試験○ 対象(告示第1号)

ITパスポート試験はIT告示の対象外です。

中国の情報処理技術者試験(告示第2号)

中国工業和信息化部教育与考試中心が実施する試験のうち次に掲げるもの

試験名IT告示適用
系統分析師(システム・アナリスト)○ 対象(告示第2号)
信息系統項目管理師(インフォメーション・システム・プロジェクト・マネージャ)○ 対象(告示第2号)
系統架構設計師(システム・アーキテクト)○ 対象(告示第2号)
軟件設計師(ソフトウェア設計エンジニア)○ 対象(告示第2号)
網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)○ 対象(告示第2号)
数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)○ 対象(告示第2号)
程序員(プログラマ)○ 対象(告示第2号)

中国信息産業部電子教育中心又は中国工業和信息化部電子教育与考試中心が実施した試験のうち次に掲げるもの

試験名IT告示適用
系統分析員(システム・アナリスト)○ 対象(告示第2号)
有効期限失効後も有効なものとみなして扱われる
高級程序員(ソフトウェア・エンジニア)○ 対象(告示第2号)
有効期限失効後も有効なものとみなして扱われる
系統分析師(システム・アナリスト)○ 対象(告示第2号)
軟件設計師(ソフトウェア設計エンジニア)○ 対象(告示第2号)
網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)○ 対象(告示第2号)
数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)○ 対象(告示第2号)
程序員(プログラマ)○ 対象(告示第2号)
有効期限失効後も有効なものとみなして扱われる

初級程序員 (ジュニア・プログラマ)はIT告示の対象外です。

フィリピンの情報処理技術者試験(告示第3号)

フィリピン国家情報技術標準財団(PhilNITS)が実施する試験のうち次に掲げるもの

試験名IT告示適用
基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験○ 対象(告示第3号)
応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験○ 対象(告示第3号)

フィリピン・日本情報技術標準試験財団(JITSE Phil)が実施した以下の試験

試験名IT告示適用
基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)○ 対象(告示第3号)

ベトナムの情報処理技術者試験(告示第4号)

ハイテクインキュベーショントレーニングセンター(HITC)
が実施する試験のうち次に掲げるもの

試験名IT告示適用
基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験○ 対象(告示第4号)
応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験○ 対象(告示第4号)

ベトナム情報技術試験訓練支援センター(VITEC)又はベトナム訓練試験センター(VITEC)が実施した試験のうち次に掲げるもの

試験名IT告示適用
基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験○ 対象(告示第4号)
ソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験○ 対象(告示第4号)
応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験○ 対象(告示第4号)

ミャンマーの情報処理技術者試験(告示第5号)

ミャンマーにおけるミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する試験のうち次に掲げるもの

試験名IT告示適用
基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験○ 対象(告示第5号)
応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験○ 対象(告示第5号)

台湾の情報処理技術者試験(告示第6号)

台湾における財団法人資訊工業策進会(III)が実施した試験のうち次に掲げるもの

試験名IT告示適用
軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験○ 対象(告示第6号)
網路通訊専業人員(ネットワーク・コミュニケーション・IT・エキスパート)試験○ 対象(告示第6号)
資訊安全管理専業人員(インフォメーション・システム・セキュリティー・IT・エキスパート)試験○ 対象(告示第6号)

マレーシアの情報処理技術者試験(告示第7号)

マレーシアにおけるマルチメディア技術促進本部(METEOR)が実施する以下の試験

試験名IT告示適用
基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・プロフェッショナル)試験○ 対象(告示第7号)

タイの情報処理技術者試験(告示第8号)

国立科学技術開発庁(NSTDA)が実施する試験のうち次に掲げるもの

試験名IT告示適用
基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験○ 対象(告示第8号)
応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験○ 対象(告示第8号)

国立電子コンピュータ技術センター(NECTEC)が実施した以下の試験

試験名IT告示適用
基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験○ 対象(告示第8号)

モンゴルの情報処理技術者試験(告示第9号)

モンゴルにおけるモンゴル国立ITパーク(NITP)が実施する試験のうち次に掲げるもの

試験名IT告示適用
基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験○ 対象(告示第9号)
応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験○ 対象(告示第9号)

バングラデシュの情報処理技術者試験(告示第10号)

バングラデシュにおけるバングラデシュコンピュータ評議会(BCC)が実施する試験のうち次に掲げるもの

試験名IT告示適用
基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験○ 対象(告示第10号)
応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験○ 対象(告示第10号)

IT告示の対象となる資格(告示第11号〜第12号)

試験合格だけでなく、以下の国際的なIT資格を保有している場合もIT告示の対象となります(告示第11号・第12号)。

シンガポールの情報処理技術者資格(告示第11号)

シンガポールにおけるシンガポールコンピューターソサイエティ(SCS)が認定する以下の試験

試験名IT告示適用
サーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM)○ 対象(告示第11号)

韓国の情報処理技術者資格(告示第12号)

韓国における韓国産業人力公団が認定する資格のうち次に掲げるもの

試験名IT告示適用
情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)○ 対象(告示第12号)
情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)○ 対象(告示第12号)

【番外編】インドのDOEACC(NIELIT)制度 ※IT告示ではありません

IT告示には含まれていませんが、IT職務に就職して技人国が許可されるために有利な制度についてご紹介いたします。

インドのDOEACC(Department of Electronics, Accreditation of Computer Courses)制度は、インド政府が認定するIT教育機関のトレーニングコース修了者に資格を付与する制度です。現在はNIELIT(National Institute of Electronics and Information Technology)に移管されています。

レベル必要学年学位相当技人国対象可否
レベルO12学年(高校)+1年コースDiploma相当× 対象外
レベルA15学年(大学)+1年コースPost Graduate Diploma相当○ 対象
レベルB15学年(大学)+3年コースMCA(修士)相当○ 対象
レベルC16〜17学年(大学院)+2年コースM.Tech相当○ 対象
レベルA・B・Cの 特別な扱い

DOEACC資格レベルA・B・Cを保有する者については、学歴要件(大学卒業またはこれと同等以上の教育を受けたこと)に適合するものとして扱われる。

2011年よりNIELIT発行の合格書が使用されている。

IT告示を活用した申請の実務ポイント

IT告示申請時の必要書類

就職先企業の規模により必要書類が異なります。詳細は行政書士にお問合せください。

通常書類

・在留資格認定証明書交付申請書(新規入国)または変更・更新許可申請書
・パスポートの写し
・顔写真
・雇用契約書(業務内容・報酬額・期間が確認できるもの)
・採用先企業の登記事項証明書
・採用先企業の決算書
・採用先企業の直近年の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
・会社概要 等

IT告示 追加書類

・試験合格証の写し
・IT資格の認定証・資格証明書の写し
・外国語で作成された証明書の場合は日本語訳を添付
・【番外編】DOEACC資格の場合はDOEACCまたはNIELIT発行の合格証の写し
※DOEACC資格はIT告示ではありません。

不要になる書類

・学位証明書及び卒業証明書(IT告示適用により学歴要件が免除されるため原則不要)
・在職証明書及び実務経験証明書(IT告示適用により経験要件が免除されるため原則不要)
→ ただし、業務内容がIT業務であることを雇用契約書等で明確に示すことは必要

「情報処理業務」であることの明示が重要

IT告示は「情報処理に関する技術または知識を要する業務」に従事する場合にのみ適用されます。したがって、雇用契約書・業務内容説明書に具体的な業務内容を明記することが重要です。

雇用契約書・業務内容 説明書に明記すべき内容

具体的な業務内容(例:Webシステムの設計・開発・テスト・保守、Pythonを用いたデータ処理システムの構築等)、使用する技術・言語・ツール(例:Java・Python・AWS・Docker等)

業務が情報処理技術・知識を要するものであることが明確にわかる記述

よくある質問(Q&A)

ITパスポートでもIT告示は使えますか?

ITパスポート試験は、IT告示の対象外です。

AWS・Google Cloud・Oracleの認定資格はIT告示に該当しますか?

現時点では、AWS認定・Google Cloud認定・Oracle認定等は告示(平成25年法務省告示第437号)に列挙されていないため、IT告示(第11号・第12号の資格)としては認められません。

ただし、これらの資格を保有していることは業務遂行能力・専門性の証明として申請書類に添付することは有効です。

IT告示を使って申請した後、IT以外の部署に異動になりました。どうすればよいですか?

IT告示は「情報処理に関する技術または知識を要する業務に従事しようとする場合」に適用されるものです。

IT以外の部署(会計・人事・総務等)への異動により業務内容が情報処理業務でなくなった場合、その職務内容はIT告示の対象外となります。

異動後の業務内容がIT業務でない場合は、大学卒業等の別の要件を満たすかどうかを確認した上で、入管にも個別に相談したうえで次回の更新申請に備えることが重要です。 異動が内定した段階で早めに行政書士に相談することをおすすめします。

IT告示で技術・人文知識・国際業務ビザを取得後、転職した場合、IT告示は引き続き有効ですか?

はい、転職後も「情報処理に関する技術または知識を要する業務」に従事する限り、次回の更新申請においても引き続きIT告示を活用できます。

更新申請時には、新しい雇用契約書・業務内容説明書を提出し、引き続きIT業務に従事することを示す必要があります。

転職先でIT以外の業務に従事する場合は、IT告示が適用されなくなる可能性があります。その場合、大学卒業等の別の要件を満たすかどうかを確認することが重要です。 転職時は所属機関変更の届出(14日以内)を忘れずに行ってください。

まとめ

IT告示の要点を整理します。

IT告示活用のチェックリスト

・ IT告示に該当する試験・資格を保有しているかを確認する
・ 従事予定業務が「情報処理に関する技術または知識を要する業務」であることを確認する
・ 合格証・資格証明書の写し(必要であれば日本語訳)を準備する
・ 雇用契約書・業務内容説明書に具体的なIT業務内容を明記する
・ IT告示適用後に非IT業務へ異動する可能性がある場合は事前に行政書士に相談する

IT告示は高校卒業のみ・実務経験なしでも活用できる非常に強力な制度です。対象試験・資格を保有している方は積極的に活用することをおすすめします。IT告示の適用可否や申請手続きについてご不明な点は、行政書士にお気軽にご相談ください。

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