「日本で永住権を取りたいのですが、どんな条件が必要ですか?」「税金や年金を少し滞納したことがあります。永住申請に影響しますか?」「高度専門職ビザなら10年待たなくてよいと聞きましたが本当ですか?」永住許可の3つの法律上の要件(素行・独立生計・国益)・公的義務(納税・年金・健康保険・入管届出)の詳細・在留期間10年の特例(11パターン)を一括解説します。

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はじめに
永住許可は、在留活動に制限がなく在留期間の定めもない在留資格であり、外国人にとって日本での生活を安定させる最終的なゴールといえます。その分、審査は慎重に行われ、要件も多岐にわたります。
永住許可には①素行善良要件、②独立生計要件、③国益要件の3つの法律上の要件があります。特に「税金・年金・健康保険の期限内納付」は近年厳格に確認されており、不許可の最も多い原因の一つです。また日本人配偶者・高度専門職等の特例によって10年より短い在留期間での申請が認められるケースもあります。本記事では要件全体と特例を詳しく解説します。
永住許可の3つの法律上の要件
| 要件の名称 | 内容の概要 | 対象者 |
|---|---|---|
| ①素行善良要件 | 法令を遵守し、日常生活においても社会的に非難されることのない生活を営んでいること | 原則全員(日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子は不要) |
| ②独立生計要件 | 公共の負担とならず、職業・資産等から見て将来においても安定した生活が見込まれること | 原則全員(日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子・難民認定者は不要) |
| ③国益要件 | 引き続き10年以上在留・最長在留期間をもって在留・公的義務の履行・素行善良・公衆衛生上無害であること等 | 全員(ただし配偶者・子等は一部要件が緩和) |
素行善良要件の詳細
以下のいずれにも該当しないこと。
① これまでに、日本の法律に違反して拘禁刑(懲役・禁錮を含みます)または罰金の処分を受けたことがある方。 ※ただし、刑の消滅の規定が適用される方、執行猶予の期間を無事に終えた方、復権によって資格が戻った方は、ここには含みません。
〔参考:刑の消滅について〕拘禁刑以上の執行を終えてから10年、罰金以下の執行を終えてから5年の期間中に罰金以上の刑を受けなければ、その刑の言渡しは効力を持たなくなります。
② 少年法に基づく保護処分が、現時点で続いている方。
③ 日々の暮らしや社会生活のなかで、違法な行為や風紀を乱す行為を繰り返すなど、行いが良好であるとは認めがたい特別な事情がある方。
独立生計要件の詳細
・生活保護を受けておらず、今現在も、これから先も、ご自身の力で生活を維持していけることが必要です。
・判断は申請されるご本人お一人ではなく「世帯」をひとつの単位として行われ、配偶者の収入や、世帯で保有している預貯金・不動産などの資産も含めて、総合的に評価されます。(ただし、家族滞在ビザの方のような資格外活動許可を得て行うアルバイト収入は換算しないと考えた方が良いです。)
・確認の対象となる期間は、原則として申請時から遡って直近5年間です(ただし例外があり、高度専門職ポイントが80点以上の場合は1年間、70点以上の場合は3年間に短縮されます)。なお、評価されるのは収入面だけでなく、預貯金や不動産といった保有資産の状況も併せて見られる点に注意が必要です
国益要件の詳細
10年以上の在留(本邦在留要件)
・引き続き10年以上本邦に在留していること。
・10年のうち5年以上、就労資格(技能実習・特定技能1号を除く)または居住資格をもって在留していること。
「技能実習」「特定技能1号」は在留期間に含まれるが「5年」のカウント対象外。
永住許可申請の直近5年間は就労資格または居住資格により継続して在留していることが必要。
EPA看護師候補者等の在留期間は就労資格の5年にカウント不可だが、EPA看護師等(免許取得後)はカウント可。
最長在留期間をもって在留していること
現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第二に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
例:就労ビザの最長在留期間が「5年」であれば「5年」の在留期間を取得していること
当面の取り扱い:2027年3月31日までは、在留期間「3年」を有する場合は「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う。
公的義務の履行——最も厳格に確認される要件
| 公的義務の種類 | 確認対象期間 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 地方税(住民税等) | 直近5年間(高度専門職80点以上等は1年・70点以上等は3年。日本人等の配偶者は3年、実子・特別養子は1年) | 納付期限を過ぎてから納付したことが1度でもある場合は原則として永住許可されないと考えた方が良い。 |
| 国税(所得税・消費税・相続税・贈与税等) | 地方税と同様 | 納税証明書(その3)で確認。一部でも未納の場合は公的義務不履行と判断される。 |
| 国民年金・厚生年金保険料 | 直近2年間(高度専門職80点以上等・日本人等の実子・特別養子は1年間) | 納付期限を過ぎてから納付したことが1度でもある場合は原則として永住許可されないと考えた方が良い。 |
| 健康保険料(国民健康保険・健康保険・後期高齢者医療) | 直近2年間(同上) | 社会保険加入者でも過去に国民健康保険加入期間があれば当該期間分も確認。納付期限を過ぎてから納付したことが1度でもある場合は原則として永住許可されないと考えた方が良い。 |
| 入管法上の届出義務(住居地の届出・変更届・所属機関等の届出等) | 申請時の在留資格における届出義務全般 | 住居地の届出・変更届を怠っていた場合は要件不適合 |
「申請時点では納税済みでも、当初の期限内に納付されていなかった場合は原則として消極的に評価されます」これは令和6年11月改定のガイドラインで明記された重要ルールです。税金・年金・保険料は「期限内に支払うこと」が必須です。コンビニ払い・口座振替の設定・特別徴収の確認を普段から行うことが永住権取得への近道です。納付期限を過ぎてから納付したことが1度でもある場合は原則として永住許可されないと考えた方が良いです。
払い込み用紙で納付する場合は納付日の証明のため、必ず領収書を保管しておきましょう。領収書をなくすと証明手段がなくなり、期限内に納付した方であっても永住許可を得ることができなくなってしまいます。
在留10年の特例——短縮される11のケース
通常は10年以上の在留が必要ですが、以下のケースでは在留期間要件が短縮されます。
| 特例の種類 | 必要な在留期間 | その他の緩和 |
|---|---|---|
| ①-1日本人・永住者・特別永住者の配偶者 | 実体を伴った婚姻が3年以上継続かつ引き続き1年以上在留 | 素行善良要件・独立生計要件が不要 |
| ①-2日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子 | 引き続き1年以上在留 | 素行善良要件・独立生計要件が不要 |
| ②日本人・永住者・特別永住者の養子(特別養子を除く) | (本邦在留要件なし・国益要件のみ) | 素行善良要件・独立生計要件が不要 |
| ③難民認定者・補完的保護対象者・第三国定住難民 | 引き続き5年以上在留(認定後) | 独立生計要件が不要 |
| ④インドシナ定住難民 | 定住者付与後5年以上継続在留 | —— |
| ⑤定住者の在留資格を有する者 | 定住者付与後5年以上継続在留 | —— |
| ⑥構造改革特別区域の特定事業等に従事し日本国への貢献が認められる者 | 引き続き3年以上在留 | —— |
| ⑦地域再生計画で明示された機関における特定活動36号(特定研究等活動)・37号(特定情報処理活動)の活動により日本国への貢献が認められる者 | 引き続き3年以上在留 | —— |
| ⑧高度専門職ポイント70点以上(高度人材外国人) | 3年以上継続在留(または申請3年前に70点以上の実績) | —— |
| ⑨高度専門職ポイント80点以上 | 1年以上継続在留(または申請1年前に80点以上の実績) | —— |
| ⑩特別高度人材(J-Skip) | 1年以上継続在留(または申請1年前に基準適合の実績) | —— |
| ⑪外交・社会・経済・文化等での日本国への貢献が認められる者 | 引き続き5年以上在留 | —— |
よくある質問(Q&A)
- 過去に一度だけ住民税の納付が数週間遅れました。永住申請に影響しますか?
-
永住許可に関するガイドラインでは「公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。」と明記されています。基本的には1回でも支払い遅れがあると永住申請は許可されないと考えた方が良いです。
- 年金の支払いが免除・猶予されていた期間があります。永住申請に影響しますか?
-
国民年金の免除や納付猶予を受けた場合、独立安定した生活を送れていないと判断さてしまい、永住が許可されない可能性が高いです。
学生特例や産休・育休中の免除申請履歴は問題ありません。
- 永住申請中に在留期間が満了しそうです。どうすればよいですか?
-
永住申請(在留資格の変更による永住許可申請)については、他の在留資格変更許可申請とは異なり「在留期間の特例」(申請中は在留期間が自動延長される制度)の適用がありません。
審査が長引く可能性もあるため、永住申請と並行して「在留期間更新許可申請」も行う必要があります。
在留期限が近づいている場合は早急に行政書士に相談してください。
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