「技人国ビザを取得して日本で働きたいけど、どんな要件を満たせばいいの?」「自分の職種は技人国ビザの対象になる?」そんな疑問を持っている方も多いでしょう。
この記事では、技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)の申請に必要な要件・書類、そして2026年に実施された審査の厳格化まで、わかりやすく解説します。
技人国ビザの取得をしたい方や、技人国の在留資格で外国人雇用をしようとしている方は、ぜひ最後までご覧ください。
※「技人国ビザ」の正式名称は「技術・人文知識・国際業務の在留資格」ですが、本記事では分かりやすさを考慮して技人国ビザと表記しています。

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技人国ビザとは?種類・要件を解説

技人国ビザとは、技術・人文知識・国際業務の在留資格を指します。日本の企業と契約を結んで、専門的な知識や技術を活かして働く外国人のために設けられた在留資格です。
技人国ビザで行う業務は、大きく次の2つに分かれます。それぞれの業務で満たすべき基準が、法務省令(上陸基準省令)の第1号・第2号で決められています。
※高度専門職や特定技能のように、技人国ビザに「1号・2号」という種類があるわけではありません。
| 業務の区分 | 対象となる業務 |
|---|---|
| 技術系・人文系(基準省令第1号) | 自然科学(理系)または人文科学(文系)の知識・技術を必要とする業務 |
| 国際業務系(基準省令第2号) | 外国の文化に基盤を持つ感性・思考を必要とする業務 |
第1号・第2号それぞれの要件と、どちらにも共通する要件を解説します。
技術系・人文系(第1号)の要件

第1号は、理系・文系の専門知識を活かした業務に従事する場合に適用されます。以下のいずれかの要件を満たしていなければなりません。
- 従事しようとする業務に関連する科目を専攻して大学を卒業またはそれと同等以上の教育を受けた
- 従事しようとする業務に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了し、「専門士」または「高度専門士」の称号を得た
- 関連する分野で10年以上の実務経験(大学・高等専門学校・高等学校・中等教育学校の後期課程・専修学校の専門課程で、関連する科目を専攻した期間を含む)
学歴で要件を満たす場合は、専攻した科目と仕事の関連性も確認されます。完全に一致している必要はなく、関連していれば認められます。大学卒業者は比較的緩やかに判断されますが、日本の専修学校を卒業した方は、原則として専攻と仕事の間に相当程度の関連性が必要です(文部科学大臣の認定を受けた学科を修了した方は、柔軟に判断されます)。
また、第1号にはITエンジニア向けの特例IT告示があります。法務大臣が告示で定める情報処理技術に関する試験に合格もしくは資格を保有していれば、上記の要件を満たさなくても認められます。
行政書士 谷田IT告示に関してはこちらの記事でくわしく解説しています。
上記の条件を満たしていない方は、ぜひご覧ください。


国際業務系(第2号)の要件
第2号は、外国の文化に根ざしたいわゆる「外国人特有の感性」を活かした業務に従事する場合に適用されます。以下のすべてを満たすことが必要です。
- 翻訳・通訳・語学指導・広報・宣伝・海外取引業務・服飾や室内装飾のデザイン・商品開発など、またはこれらに類似する業務に従事する
- 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有する
ただし、大学を卒業した者が翻訳・通訳・語学指導の業務に従事する場合は、3年の実務経験は不要です。



翻訳・通訳は基本的に自分の母国語に関わる業務です。大学を卒業していれば実務経験なしでも行えると判断されているため、実務経験が不要となります。
第1号、第2号の共通要件
第1号・第2号の共通要件には、以下2つが挙げられます。
- 日本人と同等額以上の報酬を受けること(基準省令第3号)
- 日本の会社などとの契約に基づき、専門的な知識・技術や外国の文化に基づく感性を必要とする業務に主として従事すること
「日本人と同等以上の報酬を受けること」は、外国人であることを理由とした不当な低賃金での雇用を防ぐためのルールです。
また、技人国ビザの仕事は、大学などで学ぶレベルの知識が必要な業務であることが前提です。経験を積めばできる単純作業が中心の仕事は、契約があっても対象になりません。
技人国ビザでできる仕事・職種




技人国ビザの職種は以下の3つに分けられます。
それぞれの分野で、どのような職種が技人国ビザに該当するのかを具体的に紹介します。
技術系の職種
技人国ビザの対象となる技術系の職種の例は、以下のとおりです。
- システムエンジニア・プログラマー(ITエンジニア全般)
- 機械・電気・電子エンジニア
- 建築士・土木エンジニア
- 化学・バイオ系の研究開発職
- 製品設計・品質管理
- 医療機器・製薬関連の技術職
主に理系の知識・技術を必要とする業務が分類されます。
人文知識系の職種
技人国ビザの対象となる人文知識系の職種の例は、以下のとおりです。
- 経理・財務・会計
- 人事・労務管理
- 法務・コンプライアンス
- 経営企画・マーケティング
- 営業(専門的な知識を要するもの)
主に文系の知識を必要とする業務が分類されます。
国際業務系の職種
技人国ビザの対象となる国際業務系の職種の例は、以下のとおりです。
- 翻訳・通訳
- 語学指導(企業内英語教育など)
- 広報・PR
- 海外営業・貿易業務
- ファッションデザイン・インテリアデザイン
- 商品開発(外国文化を取り入れたもの)
外国の文化や感性を活かした業務が分類されます。
技人国ビザの申請の流れ
申請の種類は、外国人の方が今どこにいるかによって変わります。
| 申請の種類 | どんなときに使うか |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 海外にいる方を日本に呼ぶとき |
| 在留資格変更許可申請 | 留学生など、日本にいる方が別の在留資格から切り替えるとき |
| 在留期間更新許可申請 | 技人国ビザで日本にいる方が、在留期間を延ばすとき |
それぞれの申請の詳しい手続きは、入管のホームページで確認できます(認定・変更・更新)。審査にかかる期間は、申請する入管や時期、申請内容によって大きく変わります。入社日が決まっている場合は、余裕をもって準備を始めましょう。
海外から呼ぶ場合(在留資格認定証明書交付申請)の流れ


会社と外国人の方の間で、仕事内容や給料などの条件を決めて契約します。
本人の書類と会社の書類をそろえ、日本にいる会社の職員や申請取次の行政書士などが、地方出入国在留管理官署に申請します。オンラインでの申請もできます。
審査が終わると在留資格認定証明書が交付されます。紙のほか、電子メールで受け取ることもできます。会社から海外にいる本人に送ります。
本人が在留資格認定証明書を持って、住んでいる国の日本大使館・領事館で査証を申請します。
空港で上陸許可を受け、在留カードを受け取ります。住む場所が決まったら、市区町村の窓口で住居地の届出をします。
日本にいる方の変更・更新の流れ
留学生が日本で就職する場合などは、住んでいる地域を管轄する地方出入国在留管理官署に在留資格変更許可申請をします。卒業前でも、内定が出ていれば申請の準備を進められます。
すでに技人国ビザを持っている方は、在留期間が切れる前に在留期間更新許可申請をします。更新のときは、住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書で、契約どおりの収入があることや、税金をきちんと納めていることが確認されます。
技人国ビザの必要書類はカテゴリーで変わる


技人国ビザの必要書類は、勤め先の会社がどの「カテゴリー」に当てはまるかで大きく変わります。カテゴリーは、会社の規模や、税務署に提出している書類をもとに4つに分かれています。
| カテゴリー | 主な会社・団体 |
|---|---|
| カテゴリー1 | 上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人、公益法人など |
| カテゴリー2 | 前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人など |
| カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した団体・個人(カテゴリー2を除く) |
| カテゴリー4 | 上のどれにも当てはまらない団体・個人(設立したばかりの会社など) |
入管のホームページに掲載されている、在留資格認定証明書交付申請(海外から呼ぶ場合)の主な提出書類は次のとおりです。勤め先のカテゴリーに合うタブを選んでご覧ください。
カテゴリー1・2の会社は、次の書類のほかは原則として不要です。派遣で働く場合は「派遣の場合」タブの書類も必要です。
| 書類 | 用意する人 | ポイント |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請書 1通 | 本人・会社 | 本人が書く欄と、会社が書く欄があります |
| カテゴリーを証明する書類 | 会社 | 四季報の写し、前年分の法定調書合計表の写しなど |
| 専門士・高度専門士の称号を証明する書類 | 本人 | 日本の専門学校を卒業した方だけ |
2026年4月15日から追加された書類
勤め先がカテゴリー3・4に当たる場合、2026年4月15日以降の申請から「所属機関の代表者に関する申告書」と、主に言語を使って人と接する仕事をする場合の言語能力(CEFR・B2相当)の資料が追加されました。最新の書類は、出入国在留管理庁のホームページで必ずご確認ください。
上記の書類は、在留資格認定証明書交付申請のときに提出する書類の一例です。申請の種類や申請人の方の状況によって、必要な書類は全く異なります。全てをそろえて提出したとしても、入管から追加の資料を求められ、別途資料の提出が必要になることがあります。
技人国ビザの在留期間


技人国ビザで与えられる在留期間は、3か月・1年・3年・5年のいずれかです。在留期間は、雇用先の企業の規模・信頼度(カテゴリー)や就労予定期間などによって決まります。
なお、技人国ビザは要件を満たしている限り何度でも更新が可能です。ただし更新のたびに審査があるため、常に技人国の要件を満たした業務に従事している必要があります。
技人国ビザの申請手数料
海外から呼ぶ場合の在留資格認定証明書交付申請には、入管の手数料はかかりません。
在留資格変更許可と在留期間更新許可は、許可されたときに手数料を納めます。2026年10月1日以降に受け付けた申請から手数料が改定され、許可される在留期間によって金額が変わるしくみになりました。窓口とオンラインで金額と納付方法が違うので、申請する方法に合うタブをご覧ください。
窓口で申請した場合は、許可のときに収入印紙で納付します。
| 許可される在留期間 | 手数料 |
|---|---|
| 3か月以下 | 10,000円 |
| 1年 | 33,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 |
技人国ビザの在留期間に合わせて、主な区分だけを抜き出しています。一定の要件を満たす方は、手数料が減額される場合があります。詳しくは在留期間更新許可申請のページやオンライン申請における手数料額のページをご確認ください。
オンラインで更新を申請した場合、許可のあとの在留カードは郵送か入管の窓口で受け取ります。窓口で受け取るときの流れと、東京入管で出す紙のひな形はオンライン申請の在留カードを窓口で受け取る方法の記事にまとめています。
家族を日本に呼びたい場合(家族滞在ビザ)
技人国ビザで働く方は、扶養している配偶者と子どもを、在留資格「家族滞在」で日本に呼ぶことができます(出入国在留管理庁「在留資格『家族滞在』」)。
申請では、結婚証明書や出生証明書などの家族関係を証明する書類のほか、扶養する方の在職証明書や課税・納税証明書で、家族を養えるだけの収入があることを示します。両親や兄弟姉妹は、家族滞在の対象にはなりません。
家族滞在ビザの方がアルバイトをする場合は、資格外活動許可が必要で、働ける時間は原則として1週間に28時間以内です。
転職・退職したときの手続き
技人国ビザの方が会社を辞めたときや、新しい会社と契約したときは、その日から14日以内に、出入国在留管理庁へ「所属機関に関する届出」をする必要があります(出入国在留管理庁「所属(契約)機関に関する届出」)。届出はインターネット、窓口、郵送のいずれかでできます。
転職先の仕事が技人国ビザの範囲内であれば、在留資格を変更する必要はありません。ただし、次の更新のときに新しい会社での仕事内容が審査されるため、転職先の仕事が本当に範囲内かどうか不安な場合は、「就労資格証明書」を取得して、事前に確認しておく方法もあります。
また、正当な理由がないまま、技人国ビザの活動を3か月以上していない場合は、在留資格が取り消される可能性があります(出入国在留管理庁「在留資格の取消し」)。退職したあとは、早めに次の仕事を探しましょう。



「転職先の仕事が前の会社と少し違うけれど、届出だけで大丈夫ですか」というご相談もよくいただきます。仕事内容によっては、次の更新で思わぬ指摘を受けることがあります。転職を決める前の段階でご相談いただくと安心です。
技人国ビザの申請を行政書士に依頼するとできること
技人国ビザの申請は、ご本人や会社が自分で行うこともできます。そのうえで、行政書士に依頼すると次のような負担を減らせます。
- 本人の経歴と会社の状況に合わせた、必要書類のリストを作ってもらえる
- 仕事内容と専攻のつながりなどを説明する書面を、審査のポイントをふまえて作ってもらえる
- 申請取次の届出をした行政書士が申請書を提出するため、本人や採用担当者が平日に入管の窓口へ行く回数を減らせる
- 入管から追加資料を求められたときも、相談しながら対応できる



採用担当者の方から「初めて外国人を採用するので、何から始めればいいかわからない」というご相談をいただくことがあります。内定を出す前の段階でも、仕事内容や本人の学歴を一緒に確認できますので、お気軽にご相談ください。
技人国ビザの申請でお困りの際は、東京セントラル行政書士事務所にお問い合わせください。
まとめ
技術・人文知識・国際業務(技人国ビザ)は、専門的な知識や外国の文化をいかした仕事で日本の会社に勤めるための在留資格です。
- 仕事に関連する専攻での大学・日本の専門学校の卒業、または実務経験が必要
- 単純作業や介護などが中心の仕事はできない
- 在留期間は5年・3年・1年・3月のいずれか
- 必要書類は会社のカテゴリーによって変わり、カテゴリー3・4は書類が多い
- 転職・退職したら14日以内に入管へ届出が必要



専攻と仕事のつながりや、現場での研修がある場合の扱いなど、ケースによって判断が分かれる点も多い在留資格です。
ご自身での申請に不安がある方や、申請の手間を減らしたい方は、ぜひ一度東京セントラル行政書士事務所にご相談ください。
在留資格申請のことでお困りの方は以下のお問い合わせフォームよりお気軽にお問合せください。
事前にご予約いただければ土日祝日や夜間早朝なども対応可能な場合がございます。
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よくある質問
- 技人国ビザを申請するときに必要な書類は?
-
必要な書類は、勤務先のカテゴリーや学歴などによって異なります。主な書類は次のとおりです。
- 申請書
- 勤務先のカテゴリーを証明する書類(四季報の写し、法定調書合計表の写しなど)
- カテゴリー3・4の場合は、学歴・職歴を証明する書類、雇用契約書(労働条件通知書)、勤務先の登記事項証明書など
- 技人国ビザを持っていて無職になった場合はどうなる?
-
無職になった場合でもすぐに在留資格を失うわけではなく、在留期限までは日本に滞在できます。
ただし、正当な理由がないまま技人国ビザの活動を3か月以上していない場合は、在留資格の取消しの対象になる可能性があります。次の仕事を探して就職活動をしている場合などは、正当な理由と認められることがあります。
また、無職期間が長引くと次回の更新が不許可になるリスクも高まります。退職が決まったら、できるだけ早く次の就職先を探しましょう。
- 技人国ビザを持っていて転職した場合、在留資格変更は必要?
-
転職後の職務内容も技人国の対象職種であれば、在留資格変更は必須ではありません(退職・再就職の届け出は必須)。ただし、更新時に提出した資料が技人国の該当性が無いと判断された場合、更新できないケースがあります。
更新時の不安を減らしたい場合は、転職が決まったら早めに就労資格証明書交付申請をしておく方法もあります。転職先での業務内容が技人国に当てはまるかを事前に確認できるため、更新時のリスクを減らせます(次の更新の許可を約束するものではありません)。
- 技人国ビザはいつから厳格化された?
-
2026年4月15日以降の申請から、勤務先の会社がカテゴリー3・4に当たる場合に、提出する書類が追加されました。追加されたのは「所属機関の代表者に関する申告書」と、主に言語能力を使って対人業務などをする場合の、CEFR・B2相当の言語能力を証明する資料です(出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」)。
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