「技人国ビザから高度専門職ビザに変更したい!」「高度専門職に変更するとどんな違いがある?」
高度専門職ビザは親の帯同や配偶者の就労面でも優遇されており、技人国ビザからの変更を検討している方もいるでしょう。
行政書士しかし、高度専門職ビザにはメリットだけでなくデメリットもあるため、知らずに変更すると後悔するかもしれません。
この記事では、技人国ビザと高度専門職ビザの違い、変更する際の注意点などを詳しく解説します。
技人国ビザから高度専門職ビザへの変更を検討している方は、どちらのビザのほうが自分に合っているのかがわかります。ぜひ最後まで記事をご覧ください。


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技人国と高度人材・高度専門職の違い


技人国と高度専門職の違いを表にまとめると、以下のとおりです。
| 項目 | 技人国ビザ | 高度専門職ビザ |
|---|---|---|
| 在留資格の位置づけ | 就労系の一般在留資格 | 一般の在留資格の上位資格 |
| 在留期間 | 3か月・1年・3年・5年 | 1号:一律5年 2号:無期限 |
| 永住許可申請までの在留年数 | 原則10年以上 | ポイント70点以上で3年 80点以上で1年に短縮 |
| 配偶者の就労 | 原則就労不可 (資格外活動許可で週28時間まで) | 学歴・職歴不問でフルタイム就労可 ※ただし特定活動33号の在留資資格許可が必要 |
| 親・家事使用人の帯同 | 不可 | 条件を満たせば可能 |
| 転職時の手続き | 原則不要 (職務内容が変わらない場合) | 必ず在留資格変更許可申請が必要 |
高度専門職ビザは、技人国をふくむ一般在留資格の上位の資格です。一般在留資格の要件を満たしたうえで、ポイント制や高度人材制度により認められます。



高度専門職ビザについて詳しく知りたい方は記事「高度専門職ビザの条件やポイント制度、1号と2号の違いなどを行政書士がわかりやすく解説」も合わせてご覧ください。
高度専門職ビザは在留期間や永住申請までの年数、配偶者の就労、親や家事使用人の帯同といった優遇措置が充実している点が大きなメリットです。
ただし、転職の際の申請対応など、技人国にはないデメリットも存在します。
技人国から高度人材・高度専門職ビザに変更する時の注意点
技人国から高度専門職ビザに変更する際は、主に転職時にデメリットが生じます。注意点は以下の2つです。
それぞれの注意点について詳しく解説します。
転職のたびに変更申請がいる
高度専門職ビザで転職する場合は、在留資格変更許可申請が必要です。「高度専門職1号ロ」など同じ区分内での変更であっても、転職する場合には必ず申請しなければなりません。
その理由は、高度専門職ビザにはパスポートに添付される「指定書」があり、そこに勤務先が指定されているためです。
転職により勤務先が変わると、指定書の内容と実際の勤務先が一致しなくなるため、変更申請が必要になります。
在留資格変更が許可されるまで転職先で就労開始できない
在留資格変更が許可されるまで、転職先で就労開始できない点も注意すべきポイントです。
前述のとおり、高度専門職ビザで転職する際は在留資格変更許可申請が必要です。在留資格変更が許可されるまでの期間は、新しい就労先で働くことができないため、その間は収入がストップしてしまいます。
また、在留資格変更を待っている間に無職でいる期間が発生する場合、国民年金や国民健康保険への切り替え、住民税の支払いなどを自分で行う必要があります。



公的義務の履行に不備があると、将来の永住許可申請に悪影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。
【補足】転職時に技人国から高度専門職へビザ変更するケース
転職した時に「技人国→高度専門職1号」への変更申請を行う場合、高度専門職1号の許可を得る前から就労を開始できるケースがあります。
その理由は、技人国ビザが転職時の変更許可申請を必要としない在留資格であるためです。
転職先での職務内容が技人国相当であれば、「技人国→高度専門職1号」への変更申請中であっても、変更許可が出る前から転職先企業での就労を開始できます。
もし高度専門職1号への変更申請が不許可だったとしても、技人国の要件を満たしている場合には引き続き転職先での就労を継続することができます。



転職先企業での業務が技人国ビザの活動として認められるか、心配な場合や判断が難しい場合は、ぜひ東京セントラル行政書士事務所までご相談ください。
まとめ
技人国ビザと高度専門職ビザの違い、変更する際の注意点などを紹介しました。この記事の重要ポイントは以下のとおりです。
- 高度専門職ビザは優遇措置が充実した在留資格
- 高度専門職は転職のたびに在留資格変更許可申請が必要になるデメリットがある
高度専門職1号になった後の転職は職務内容に関わらず、必ず変更申請を行い、変更許可されるまでは転職先企業で就労を開始できません。



今後、たくさん転職をしながらキャリアを積んでいきたいと考えている方には、むしろデメリットが大きくなるかもしれません。
技人国から高度専門職ビザに変更すべきかどうかは、優遇措置と転職時のデメリットを踏まえて慎重に判断する必要があります。ご自身の状況でどちらが適しているか迷う方はぜひ一度、東京セントラル行政書士事務所までご相談ください。
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よくあるQ&A
- 技人国から高度専門職ビザに変えたら、何かデメリットはある?
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最大のデメリットは、転職のたびに在留資格変更許可申請が必要になることです。技人国であれば職務内容が変わらない限り申請は原則不要ですが、高度専門職では指定書に勤務先が明記されているため、転職時には必ず申請と許可が必要になります。
また、許可が出るまで転職先で働けず、無職期間中は国民年金・国民健康保険への切り替えなどの手続きも自分で行う必要があります。
- 高度専門職1号と2号の違いは何?
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1号は在留期間が一律5年で、活動内容が指定書に紐づいています。2号は1号での一定期間の在留(原則3年、特別高度人材は1年)を経て変更できる区分で、在留期間が無期限になり、活動範囲も大きく広がります。

