「永住権を取りたいけれど、自分で申請できる?」「どんな条件を満たせば永住申請できるの?」
永住申請を視野に入れている方のなかには、そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
一般的に「永住権申請」と呼ばれる手続きは公式には「永住許可申請」といい、永住者ビザの取得を申請することを指します。
永住者ビザを取得すると在留期間の制限がなくなり仕事や生活の選択肢が大きく広がる一方で、審査は非常に厳しく、要件を一つでも満たしていなければ不許可となります(日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子は、一部の要件が不要です)。
永住許可申請は、ご自身で行うこともできます。この記事では、永住許可申請の条件や必要書類、理由書の書き方などを詳しく解説します。
永住許可申請を考えている方や、自分が永住ビザの条件を満たしているか確認したい方は、ぜひ最後まで記事をご覧ください。
※正確には在留資格「永住者」ですが、この記事では、一般的に伝わりやすい「永住ビザ」という表記を使っています。

東京セントラル行政書士事務所
行政書士 谷田
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永住権(永住ビザ)申請の条件

永住権申請の条件は以下の3種類です。
ただし、日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子は、素行善良要件と独立生計要件を満たす必要がなく、国益要件だけが見られます(出入国在留管理庁「永住許可申請」)。
それぞれの要件について詳しく解説します。
素行善良要件
素行善良要件とは、日本の法令を守って生活していることを求める要件です。
日本国の法令に違反して、懲役・禁錮を含む拘禁刑または罰金に処せられたことがある場合は、素行が善良ではないと判断され、永住許可申請をしても不許可となる可能性が高いです。少年のときに保護処分を受けた場合も、同じように見られます。ただし、刑を終えてから一定の期間がたち、刑の言渡しの効力がなくなった場合などは、当てはまらないものとして扱われることがあります。
刑罰を受けていなくても、違法行為や迷惑行為を繰り返していると、素行が善良とは認められません。
独立生計要件
独立生計要件とは、自力で安定した生活を送れることを求める要件です。生活保護を受給しておらず、現在および将来にわたって自立した生活が可能と認められる必要があります。
収入の基準は、2026年10月1日の「永住許可に関するガイドライン」の改定で厳しくなりました。原則として、申請者の世帯年収が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達しているかが見られます。
世帯年収は、申請者と、住居・家計を共にする家族の年収を合算した額です。ただし、「家族滞在」など就労を目的としない在留資格の家族がアルバイトなどで得た収入は合算されません。また、扶養している親族は、海外に住んでいて同居していなくても世帯人数に数えます。
ガイドラインに具体的な金額は書かれていません。改定後のガイドラインは原則として2027年4月1日以降の申請から適用されますが、収入の基準は、2026年4月1日以降に申請し、10月1日の時点でまだ審査中だった申請にも適用されます。これから申請する方は、新しい基準を前提に準備しましょう。
では、日本人世帯の平均収入はいくらなのでしょうか。政府の統計で、世帯の人数ごとの平均を調べると次のようになります。
厚生労働省の「2025年 国民生活基礎調査」で、2024年1年間の所得(税金などを引く前)の平均です。
| 世帯の人数 | 1世帯あたりの平均 |
|---|---|
| 1人 | 318.3万円 |
| 2人 | 544.8万円 |
| 3人 | 784.5万円 |
| 4人 | 910.1万円 |
| 5人 | 1,006.2万円 |
| 6人以上 | 1,029.4万円 |
| 全世帯 | 575.2万円(中央値は451万円) |
出典:厚生労働省「2025(令和7)年 国民生活基礎調査の概況」、e-Stat「国民生活基礎調査 令和7年 所得票 第036表 平均所得金額-平均有業人員,世帯人員別」
同じ「世帯の平均収入」でも、統計によって金額が大きく違います。たとえば4人世帯では約890万〜946万円、6人以上の世帯では約843万〜1,105万円と、100万円以上の差が出ることもあります。
入管は、どの統計を使うのかも、基準となる金額も公表していません。結局のところ、基準の年収はいくらなのかは分からず、「この金額を超えれば足りる」とは言えません。上の数字は、あくまで目安としてご覧ください。
ご自身の世帯の年収で足りるか不安な方は、世帯の人数や扶養の状況もふまえて、東京セントラル行政書士事務所にご相談ください。
2027年4月1日以降の申請からは、将来受け取れる年金の見込額も見られます。見込額が基準に足りない場合でも、不足分を補える預貯金などの金融資産があれば、基準に達しているものとして評価されます。
国益要件
国益要件は、その方が日本に永住することが日本の利益になるかを見る要件で、確認される項目がもっとも多い要件です。主に次の観点から判断されます。
それぞれの内容について解説します。
10年以上の在留
原則として、継続して10年以上日本に在留していることが必要です。また、そのうちの5年以上が就労資格または居住資格での在留でなければなりません。この就労資格には「技能実習」「特定技能1号」は含まれず、2027年4月1日以降の申請からは「企業内転勤」「育成就労」と一部の「特定活動」も含まれなくなります(永住許可に関するガイドライン)。
長期間の出国などにより、在留期間のカウントがリセットされるケースもあるため、注意が必要です。法律に日数の定めはありませんが、2026年10月に改定された永住許可に関するガイドライン(2027年4月1日以降の申請から適用)では、過去10年以内に合理的な理由なく1回の出国で半年以上、または合計2年6か月以上日本を離れていた場合は、原則として消極的に評価するとされています。これとは別に、一般的には、次のような出国があるとリセットされる可能性が高いといわれています。
- 連続して90日以上出国した場合
- 年間累計で100日以上出国した場合
これはあくまで一般的によくいわれる目安で、実際には出国の理由や期間、日本での生活の実態などをふまえて判断されます。9年間日本に住んでいても、長期の出国があると在留期間を1から数え直すことになるおそれがあるため、出国の予定がある方は注意しましょう。
なお、高度専門職ビザなど、在留資格によっては10年未満でも永住許可申請の対象となります。
| 在留資格 | 2027年3月31日までの申請 | 2027年4月1日以降の申請 |
|---|---|---|
| 日本人・永住者・特別永住者の配偶者 | 実体のある結婚生活が3年以上続き、引き続き1年以上在留 | 実体のある結婚生活が5年以上続き、引き続き3年以上在留 |
| 日本人・永住者・特別永住者の実子など | 引き続き1年以上在留 | 引き続き3年以上在留 |
| 定住者 | 5年以上 | 5年以上 |
| 高度専門職(70点以上) | 3年以上 | 3年以上 |
| 高度専門職(80点以上) 特別高度人材 | 1年以上 | 1年以上 |
行政書士 谷田配偶者の特例は、2027年4月1日以降の申請から長くなります。早めの申請を考えている方は、申請の時期に注意しましょう。
自分が永住許可申請の対象になっているか気になる方は、東京セントラル行政書士事務所までお問い合わせください。
最長在留期間をもって在留していること
現在持っている在留資格で、最長の在留期間が与えられていることが必要です。たとえば、最長が5年の在留資格であれば、5年の在留期間が下りている状態でなければなりません。



なお、2027年3月31日までに申請した場合は、在留期間「3年」を有していても「最長の在留期間をもって在留している」ものとして扱われます(出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」)。
公的義務の履行
税金・年金・健康保険料の支払いや、入管法に定める届出義務を正しく行っていることが求められます。
主な確認対象と期間は以下のとおりです。
| 公的義務の種類 | 確認対象期間 | 短くなる主な例 |
|---|---|---|
| 住民税 (地方税) | 直近5年間 | 高度専門職70点以上・日本人などの配偶者や子は3年間、高度専門職80点以上・特別高度人材は1年間 |
| 国税 (所得税・消費税等) | 期間指定なし | - |
| 年金保険料 (国民年金・厚生年金) | 直近2年間 | 高度専門職80点以上・特別高度人材は1年間 |
| 健康保険料 | 直近2年間 | 高度専門職80点以上・特別高度人材は1年間 |
基本的に一度でも支払い遅れがあると消極的に評価されることが多く、場合によっては要件不適合となる可能性もあります。税金や社会保険の支払いは、全て未納・遅延がないことが前提です。



国民年金や国民健康保険を払い込み用紙でコンビニ等に支払っている方は、払い込み後の領収書が払い込み日を証明できる唯一の書類です。
後から払い込み日を証明する書類は手に入らないので、領収書は必ず保管しておきましょう。
また、転職・退職・離婚など状況に変更があった場合は、変更の発生日から14日以内に、出入国在留管理庁への届出が必要です。届出は、インターネットの電子届出システム、窓口、郵送のいずれかでできます。必要な届出を行っておらず、永住許可申請が不許可になるケースが相次いでいます。
届出が必要な主な変更事由は以下のとおりです(在留資格によって必要な届出内容は異なります。たとえば、離婚・死別の届出が必要なのは配偶者ビザや家族滞在などの方で、就労ビザの方は必要ありません。反対に、転職・退職の届出が必要なのは就労ビザなどの方で、配偶者ビザの方は必要ありません)。
- 現在の活動を行っている機関が消滅した場合、または名称・所在地が変更した場合
- 現在の活動を行っている機関から離脱した場合
- 契約が終了し、新たな企業等と契約した場合
- 配偶者と離婚または死別した場合
2027年4月1日以降の申請で新しく見られること
2026年10月に改定された永住許可に関するガイドラインでは、2027年4月1日以降の申請から、次のような点も見られるようになります。
| 項目 | 見られること |
|---|---|
| 日本語の力 | 日本語教育の参照枠の「B1」相当以上の日本語能力があるか |
| 日本の制度・ルールの理解 | 入管の「生活・就労ガイドブック」に書かれているような、日本の制度やルールを理解しているか |
| 子どもの就学 | 学齢期のお子さまが、小学校・中学校に通っているか |
どのように確認されるかなど、細かい運用はまだはっきりしていない部分もあります。2027年4月以降に申請する予定の方は、早めに準備を始めましょう。
永住許可申請の流れ
永住許可申請は、今お持ちの在留資格から「永住者」に切り替えるための手続きです。申請から許可までは、次のような流れで進みます。
在留年数、在留期間、税金・年金・健康保険料の支払い状況などを確認します。入管のセルフチェックシートも参考になります。
市区町村役場・税務署・年金事務所・勤務先などから書類を集め、理由書を作り、身元保証人に身元保証書を書いてもらいます。
住んでいる地域を管轄する地方出入国在留管理官署に申請します。申請できるのは、本人、法定代理人、申請取次の届出をした行政書士などです。
審査の途中で、入管から追加の資料を求められることがあります。期限までに提出しましょう。
許可されたら、手数料を収入印紙で納め、「永住者」と書かれた新しい在留カードを受け取ります。
審査にかかる期間は、申請する入管や時期、申請内容によって大きく変わります。永住許可申請は審査が長くなりやすいため、余裕をもって準備を始めましょう。
注意したいのは、永住許可の申請をしていても、今の在留期間が自動的に延びるわけではないことです。審査中に在留期限が来る場合は、別に在留期間更新許可申請をしておく必要があります。更新を忘れると不法残留になってしまうため、在留カードの期限は必ず確認しておきましょう。
また、審査中も要件は見られ続けます。長い期間の出国や、税金・保険料の支払いの遅れには、申請後も気をつけましょう。



高度人材の方は、ほかの手続きでは審査の優先処理を受けられますが、永住許可申請では優先処理の対象になりません。詳しくは下の記事で解説しています。


永住権申請(永住許可申請)の必要書類
永住許可申請の必要書類は、今どの在留資格で日本にいるかによって変わります。出入国在留管理庁のホームページでは、次の区分ごとに提出書類が案内されています(出入国在留管理庁「永住許可申請」)。
| 今の在留資格 | 提出書類の案内ページ |
|---|---|
| 日本人の配偶者等・永住者の配偶者等 | 日本人・永住者の配偶者または子の場合 |
| 定住者 | 定住者の場合 |
| 就労ビザ(技人国など)・家族滞在 | 就労資格・家族滞在の場合 |
| 高度専門職(高度人材) | 高度人材の場合 |
| 特別高度人材 | 特別高度人材の場合 |
ここでは、永住許可申請で、どの在留資格の方にも共通する主な提出書類をご紹介します。
永住許可申請の主な提出書類
| 書類 | 用意する人 | ポイント |
|---|---|---|
| 永住許可申請書 1通 | 本人 | 申請する本人が書くもの |
| 住民票 | 本人 | 申請人を含む家族全員が記載されたもの。マイナンバーは省略 |
| 職業を証明する書類 | 本人・会社 | 会社員の方は在職証明書、自営業の方は確定申告書の控えの写しなど |
| 所得と納税の状況がわかる書類 | 本人 | 住民税の課税(または非課税)証明書・納税証明書、国税の納税証明書(その3)など |
| 公的年金・公的医療保険の保険料の納付状況がわかる書類 | 本人 | ねんきん定期便やねんきんネットの画面の印刷、国民年金・国民健康保険の領収証書の写しなど |
| パスポートと在留カード | 本人 | 提示するもの |
| 身元保証書と、身元保証人の身分を証明する書類 | 身元保証人 | 身分を証明する書類は運転免許証の写しなど |
| 了解書 1通 | 本人 | 申請する本人が書くもの |
日本の役所で発行される証明書は、発行日から3か月以内のものを提出します。外国語の書類には日本語の翻訳文が必要です。入管のホームページには区分ごとの「提出書類チェックシート」や「セルフチェックシート」もあるので、準備の前に目を通しておくと安心です。
在留資格によって、必要な書類や、証明書が必要な期間は異なります。たとえば、理由書や資産を証明する書類、高度人材の方のポイント計算の資料、身分関係を証明する書類などは、在留資格によって必要かどうかが変わります。この章のはじめの表にある入管の案内ページで、ご自身の在留資格に合った必要書類を確認しましょう。
上記の書類は、永住許可申請のときに提出する書類の一例です。申請の種類や申請人の方の状況によって、必要な書類は全く異なります。全てをそろえて提出したとしても、入管から追加の資料を求められ、別途資料の提出が必要になることがあります。
永住権申請には身元保証人が必要
永住許可申請では、身元保証書の提出が必要です。身元保証人は、申請人が日本の法律を守り、公的な義務を果たして生活することを保証する役割を担います。
身元保証人には、日本人や永住者など、日本で安定して生活している方にお願いするのが一般的です。会社の上司や同僚、友人などに依頼する方が多くいらっしゃいます。
身元保証人の責任は、借金の連帯保証人のように、お金を代わりに払う法的な義務とは異なります。申請人が法律を守って生活できるよう支える道義的な責任です。
出入国在留管理庁のQ&Aでも、身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証した内容が守られなかった場合も、入管から約束を守るよう指導されるにとどまる「いわば道義的責任」と説明されています(出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」Q53)。依頼するときにこの点を説明すると、引き受けてもらいやすくなります。
永住許可申請理由書の書き方


理由書は、永住を希望する理由と、要件を満たしていることを審査官に整理して伝えるための書類です。決まった様式はなく、日本語以外で書いた場合は翻訳文を付けます。
A4用紙1〜2枚ほどで、次の4つの内容を書くとまとまりやすくなります。
来日してから現在までの経緯
いつ来日し、どの在留資格でどのような活動をしてきたかを、時系列で整理して書きます。転職や在留資格の変更があった場合は、その時期も書いておくと伝わりやすくなります。
収入の状況
家族構成をふまえて、今後も日本で安定して生活できる収入があることを説明します。預貯金や不動産などの資産がある場合は、あわせて書きます。
納税の状況
税金や年金・健康保険料をどのように納めているか(給与からの天引き、口座振替など)を書き、未納や支払いの遅れがないことを説明します。
申請の理由
なぜ日本に永住したいのかを、ご自身の言葉で具体的に書きます。日本での仕事や家族、地域とのつながりなど、日本に生活の基盤があることが伝わる内容にします。



理由書は、審査官が要件を一つずつ確かめやすいように、来日からの経緯や収入・納税の状況を、事実にそって整理して書きましょう。
永住許可申請の手数料
永住許可の手数料は、許可されたときに収入印紙で納めます。2026年10月1日に手数料が改定され、永住許可の手数料は200,000円になりました(2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降でも改定前の10,000円です)。
日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子などで、生活に困っている方など一定の条件に当てはまる場合は、20,000円に減額されることがあります。減額は窓口での申請に限られます。手数料は改定されることがあるため、申請前に必ず永住許可申請のページや手数料の改定についてのページで最新の金額をご確認ください。
家族も一緒に永住を考えている場合
配偶者やお子さまも日本で暮らしている場合は、ご家族それぞれの在留資格や状況に合わせて、手続きを考える必要があります。
永住者の配偶者や子は、原則10年の在留を待たずに永住許可を申請できる特例があります(配偶者は、実態のある結婚生活が3年以上続き、引き続き1年以上日本に住んでいることなど。2027年4月1日以降の申請からは、結婚生活5年以上・引き続き3年以上の在留に変わります)。また、永住許可を受けずに、在留資格「永住者の配偶者等」で暮らすという選択肢もあります。
ご家族そろって申請するか、まず誰か1人が申請するかは、収入や在留年数などによって向き不向きがあります。迷ったときは、申請の前にご相談ください。
申請前・許可後の転職・退職・出国の注意点
永住許可を申請する前や審査中は、今の就労ビザのルールが適用されます。会社を辞めたときや新しい会社と契約したときは、その日から14日以内に「所属(契約)機関に関する届出」をする必要があります(出入国在留管理庁「所属(契約)機関に関する届出」)。届出をしていないと、永住許可の審査で不利に評価されることがあります。
審査中に転職した場合は、新しい勤務先の在職証明書などを求められることがあります。転職の予定がある方は、申請のタイミングもあわせて考えましょう。
永住許可を受けたあとは、仕事の内容や転職に制限がなくなり、所属機関の届出も必要なくなります。ただし、引っ越したときの住居地の届出(14日以内)や、在留カードの有効期間の更新は引き続き必要です。
また、永住者でも、再入国許可(またはみなし再入国許可)を受けずに出国すると、永住者の在留資格を失ってしまいます。みなし再入国許可で出国した場合は、原則として出国から1年以内に日本に戻る必要があります(出入国管理及び難民認定法 第26条・第26条の2第2項)。長く海外に滞在する予定がある方は、出国の前に確認しておきましょう。
永住許可申請を行政書士に依頼するとできること
永住許可申請は、ご本人が自分で行うこともできます。そのうえで、行政書士に依頼すると次のような負担を減らせます。
- 今の在留資格やご家族の状況に合わせた、必要書類のリストを作ってもらえる
- 在留年数や税金・年金の支払い状況を、申請の前に一緒に確認できる
- 理由書や、事情を説明する書面を、審査のポイントをふまえて作ってもらえる
- 申請取次の届出をした行政書士が申請書を提出するため、平日に入管の窓口へ行く回数を減らせる
- 区役所や税務署などでの証明書集めも任せられるため、平日の日中に予定を空けずにすむ
- 入管の電話はつながりにくいことが多いですが、入管への確認も行政書士が行うため、ご自身で問い合わせる必要がない
- 入管から追加資料を求められたときも、相談しながら対応できる



「自分が永住の条件を満たしているか分からない」というご相談をよくいただきます。在留年数の数え方や必要な書類は人によって違いますので、申請の準備を始める前にご相談いただくと安心です。
永住許可申請でお困りの際は、東京セントラル行政書士事務所にお問い合わせください。
まとめ
永住許可申請の条件や必要書類、理由書の書き方、申請の流れなどを解説しました。この記事の重要ポイントは次のとおりです。
- 永住許可の条件は、素行善良・独立生計・国益の3つで、税金・年金・健康保険料を期限内に納めているかが特に重視される
- 必要書類は今の在留資格によって変わり、直近5年分の納税、直近2年分の年金・保険料の書類などが必要
- 理由書と身元保証書も必要
- 申請中も在留期間は延びないため、期限が来る場合は更新申請が必要
- 永住許可の手数料は、2026年10月から200,000円



在留年数の数え方や、過去の支払いの遅れの扱いなど、ケースによって判断が分かれる点が多い手続きです。
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よくある質問
- 永住権を取るためにはどんな条件を満たせばいいですか?
-
以下3つを満たす必要があります。
- 素行善良要件
- 独立生計要件
- 国益要件
素行善良要件は法令を遵守していること、独立生計要件は安定した収入や資産があること、国益要件は10年以上の在留・最長在留期間での在留・税金や年金の公的義務の履行が中心です。一つでも要件を満たしていない場合は不許可となる傾向にあります。なお、日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子は、国益要件だけが見られます。
- 自分で永住権申請したのですが、不許可となりました。なぜですか?
-
不許可の理由はさまざまで、一概には言えません。書類の不備・不足、長期出国による在留期間のリセット、理由書での説明が不十分であったことなどが主な原因として挙げられます。
永住権申請の審査には時間がかかるため、一度不許可になると再度書類を集め直して結果を待つ期間が発生します。再申請の際は行政書士に依頼するといいでしょう。
- 永住許可の審査中に、今の在留期限が来てしまいそうです。どうすればいいですか?
-
永住許可を申請していても、今の在留期間は自動的には延びません。在留期限が来る前に、在留期間更新許可申請をしておく必要があります。更新を忘れると不法残留になってしまうため、在留カードの期限は必ず確認しておきましょう。
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