
「高度専門職1号ロ」の在留資格を持っています。1年前に永住申請をしたのですが一向に審査結果が届きません。高度専門職なのに、優先処理されないのでしょうか?



はい、高度専門職の方が永住申請をした場合、優先処理はされません。一般の方と同等の審査期間がかかります。


✓入管専門行政書士の谷田絵莉子です
✓在留資格の種類を問わずサポートします
✓許可の自信があるからこそ完全成功報酬型を原則としています
✓メール・LINE・WeChatチャットなどでお気軽にお問合せください
\ 初回相談無料! /
慎重な審査が要される
永住申請は、慎重な審査が必要であるためかなり長期の審査期間を要します。日本に永住する権利を与えるためには素行が善良であること、独立生計要件を満たすこと、日本の利益に合する方であることが必要です。入管は多くの視点から申請人を審査し、結果を下しています。
審査する箇所は通常の永住申請よりも多い
高度専門職の方が永住申請をする場合には、高度人材ポイントの審査もあります。高度専門職の方は「早期申請」の優遇措置を受けて永住申請する方がほとんどですので、まずは高度人材ポイントが継続的に必要な期間満たされているかを審査され、それをクリアした方が通常の永住申請の審査を受けることが出来るのです。入管の審査官からすると、一般の永住申請よりも審査工数が多いということになります。
混雑する入管の場合は2年以上かかるケースもある
混雑する入管での永住申請の審査期間は2年以上かかる場合もあります。
まとめ
高度人材の方が永住申請する場合も、一般の永住申請と同等の審査期間がかかります。2年以上かかるケースもありますので、そういった事例も踏まえて計画の見通しを立てていきましょう。
高度専門職関連記事リンク集
「高度人材ポイント計算表」の各項目について行政書士が詳細解説
【高度人材】高度専門職1号ビザの方が転職した場合の注意点
【永住申請】みなし高度人材について行政書士が解説【高度専門職】
高度人材の永住申請は優先処理されるのか?行政書士が解説
【特定活動告示34号】高度専門職1号・2号は親の帯同が可能?申請の条件などを詳しく解説
【高度人材】高度専門職の配偶者に就労制限はある?特定活動・家族滞在ビザの違いや2号配偶者の場合を解説
特定活動「家事使用人」を雇用する際の要件や必要書類を行政書士が解説
在留資格申請のことでお困りの方はまずは行政書士谷田絵莉子までお気軽にお問合せください。
初回無料相談は、事前にご予約いただければ土日祝日や夜間早朝なども対応いたします。
弊所会議室もしくはZoomなどのテレビ会議システムを使った相談が可能です。
オンライン申請を利用もしくは出張対応のご相談により全国対応も可能です。
不許可の場合の全額返金保証制度もございます。
\ 初回相談無料! /

