「外国人の自動車整備士を採用したいけど、技人国ビザで申請できるの?」「自社の自動車整備士を技人国ビザで申請するにはどんな条件が必要?」そんな疑問を持つ採用担当者もいるのではないでしょうか。
この記事では、外国人自動車整備士を雇用する際にそもそもどんな在留資格があるのか、技人国ビザで申請するための条件、申請に必要な書類まで詳しく解説します。
外国人の自動車整備士採用を検討している方や、自動車整備士が技人国ビザで在留する条件を知りたい方は、ぜひ最後まで記事をご覧ください。

東京セントラル行政書士事務所
行政書士 谷田
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自動車整備士の在留資格は3種類|違いを解説


外国人の自動車整備士が対象となるのは、主に以下の3種類の在留資格です。
特徴や違いを簡単に説明すると、以下の表のとおりです。
| 項目 | 技能実習生 | 特定技能ビザ | 技人国ビザ |
|---|---|---|---|
| 制度の目的 | 技術移転による国際貢献 | 人手不足の解消 | 専門知識・技術を活かした就労 |
| 在留期間 | 最長5年 | 最長5年(1号)/ 上限なし(2号) | 最長5年(更新可) |
| 転職・転籍 | 原則不可 | 同一分野内は可 | 要件を満たせば可 |
| 必要なスキルレベル | 入国後に習得 | 3級整備士相当以上 | 2級整備士資格が基本 |
| 家族帯同 | 不可 | 不可(1号) | 可 |
それぞれの在留資格の特徴について、詳しく解説します。
技能実習生
| 項目 | 技能実習生 |
|---|---|
| 制度の目的 | 技術移転による国際貢献 |
| 在留期間 | 最長5年 |
| 転職・転籍 | 原則不可 |
| 必要なスキルレベル | 入国後に習得 |
| 家族帯同 | 不可 |
技能実習生制度は、外国人が日本の企業で働きながら技術を習得し、その技術を母国に持ち帰ることで国際貢献を図ることを目的とした制度です。自動車整備士分野でも受け入れが可能で、最長5年間の在留が認められています。
ただし、技能実習制度は、2027年(令和9年)4月1日に始まる「育成就労制度」へ移行します。施行日以降も技能実習を続けられるのは、施行日の時点ですでに来日している技能実習生などに限られ、技能実習制度は経過措置の期間を経て廃止される予定です(出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」)。
新規で技能実習生の採用を検討している場合は、将来的に育成就労制度へと変わることを認識しておきましょう。
特定技能ビザ
| 項目 | 特定技能ビザ |
|---|---|
| 制度の目的 | 人手不足の解消 |
| 在留期間 | 最長5年(1号)/ 上限なし(2号) |
| 転職・転籍 | 同一分野内は可 |
| 必要なスキルレベル | 3級整備士相当以上 |
| 家族帯同 | 不可(1号) |
特定技能は、2019年4月に設けられた就労系在留資格で、人手不足の解消を目的として創設されました。
特定技能1号「自動車整備」の在留資格を持つ外国人は、次の2つの区分の基礎的な業務に従事できます(出入国在留管理庁「特定技能1号の各分野の仕事内容」)。
| 区分 | 主な業務 |
|---|---|
| 自動車整備 | 自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備(以前の「分解整備」)、特定整備に付随する業務 |
| 車体整備 | 車体の板金・塗装、ボデー・フレームの修正と、これらに付随する特定整備 |
特定技能ビザで自動車整備士として就労するためには、自動車整備分野特定技能1号評価試験(または自動車整備士技能検定試験3級)と日本語試験への合格が必要です。また技能実習2号を良好に修了することでも、特定技能への移行が認められます。
行政書士 谷田技人国ビザと比較すると、分解・部品交換などの現場作業が中心となる点が特徴です。
技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)


| 項目 | 技人国ビザ |
|---|---|
| 制度の目的 | 専門知識・技術を活かした就労 |
| 在留期間 | 最長5年(更新可) |
| 転職・転籍 | 要件を満たせば可 |
| 必要なスキルレベル | 2級整備士資格が基本 |
| 家族帯同 | 可 |
技人国ビザは、自然科学や人文科学の専門的な知識・技術を活かして就労するための在留資格です。
自動車整備の分野では、認証工場における診断・点検など関連知識に基づく判断を要する業務、または3級自動車整備士や資格のない整備工を指導・監督する業務に従事する場合に、例外的に認められる在留資格です。



自動車整備士が技人国ビザで在留する場合、将来的に自動車整備主任者として働くことが前提となります。
特定技能ビザとの最大の違いは、より高い専門性や管理職的な役割が求められる点と、家族帯同が認められる点です。そのため企業としては、長期的に働いてもらいたい人材に取得させることが多いです。
自動車整備士が技人国ビザで認められる条件




技人国ビザで自動車整備士を採用するには、将来的に自動車整備主任者として業務に従事することが見込まれることが前提です。そのために重要となるのが、2級自動車整備士資格の保有または取得見込みです。
技人国ビザが認められるのは、整備のできばえの確認を含む診断・点検など、知識に基づく判断が必要な業務や、整備士・整備工を指導・監督する業務が仕事に含まれる場合です。分解・洗浄・部品交換などの作業だけを主に行う仕事は、技人国ビザではなく特定技能の対象と考えられます(出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』と『特定技能』の違いについて」)。
認められるパターンは以下の3つです。
それぞれの条件について詳しく解説します。
①資格を保有している
2級自動車整備士の資格をすでに保有している方は、技人国ビザの対象となります。
3級整備士や資格のない整備工を指導・監督する立場として業務に就くには、2級自動車整備士の資格保有が基本とされているためです。
すでに資格を保有している場合、証明する書類を提出することで技人国ビザとしての在留資格該当性が認められる可能性が高いです。ただし、まだ自動車整備主任者として働いていない場合は、資格を持っていてもキャリアアッププランの提出が求められます。
②日本の自動車整備専門学校を修了し1年以内に資格取得見込み
日本の自動車整備専門学校を修了した専門士で、まだ2級自動車整備士資格を取得していない場合でも、専門学校修了後1年以内に資格を取得する見込みがあれば、技人国ビザでの申請が認められることがあります。
この場合はキャリアアッププランを提出し、将来的に自動車整備主任者として従事する予定であることを示す必要があります。
入管庁が公表している許可事例にも、日本の専門学校の自動車整備科を卒業した人が、サービスエンジニアとして点検・整備の業務を行いながら、自動車整備主任者としての業務に就く例があります(出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」別紙3)。
③関連学科の大学等を卒業し採用後3年以内の取得見込み
大学・短期大学・大学と同等以上の高等教育機関で関連学科を卒業した場合、採用後3年以内に2級自動車整備士の資格を取得することがキャリアアッププランに示されていれば、申請が認められる可能性があります。



関連学科とは、機械工学科・精密機械学科・建設機械科・農業機械科・機械電気科・航空学科・航空機原動機科・造船学科・電気科・電子科・自動車科・自動車整備科などです。
入管庁の許可事例では、本国で自動車工学を専攻して大学を卒業した人が、サービスエンジニアとして自動車の点検・診断など判断が必要な業務に就き、採用後3年以内に2級自動車整備士の資格を取り、その後3年以内に自動車整備主任者として働くことをキャリアプランで示した例が紹介されています(同 別紙3)。
申請にあたり必要な書類
技人国ビザで自動車整備士を採用する際は、通常の技人国ビザ申請に必要な書類に加えて、自動車整備業務特有の書類が必要になります。
必要な書類は、勤め先の会社がどの「カテゴリー」に当てはまるかで変わります。カテゴリーの分け方は、技人国ビザの必要書類で説明しています。勤め先のカテゴリーに合うタブを選んでご覧ください。
カテゴリー1・2の会社は、次の書類のほかは原則として不要です。
| 書類 | 用意する人 | ポイント |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請書 1通 | 本人・会社 | 本人が書く欄と、会社が書く欄があります |
| カテゴリーを証明する書類 | 会社 | 四季報の写し、前年分の法定調書合計表の写しなど |
| 専門士の称号を証明する書類 | 本人 | 日本の専門学校を卒業した方だけ |
| 2級自動車整備士の資格を証明する書類 | 本人 | 2級自動車整備士の資格を持っている場合 |
| キャリアアッププラン | 会社 | すでに自動車整備主任者として働いている場合を除き、提出が求められます。自動車整備主任者になるまでの予定を書きます |
上記の書類は、在留資格認定証明書交付申請のときに提出する書類の一例です。申請の種類や申請人の方の状況によって、必要な書類は全く異なります。全てをそろえて提出したとしても、入管から追加の資料を求められ、別途資料の提出が必要になることがあります。
すでに自動車整備主任者として働いている場合を除き、キャリアアッププランの提出が求められます。2級自動車整備士資格を保有していない場合は、特に重要な書類です。
資格取得の見込み時期や取得後の業務内容・役割まで具体的に記載し、将来的に自動車整備主任者として業務に従事する予定であることを示す必要があります。その他、勤め先のカテゴリーや本人の状況などにより、追加で必要になる書類もあります。



キャリアアッププランをはじめとする書類をどう作成すればいいのかわからない場合、どんな書類が必要かわからない場合はぜひ東京セントラル行政書士事務所までご相談ください。
2級自動車整備士資格を取れなかった場合


キャリアアッププランに示した期間内に2級自動車整備士の資格を取得できなかった場合、在留期間の更新が認められないケースがあります。
ただし、資格を取得できなかったことに正当な理由があり、かつ次回の更新時までに「当初のプランから1年遅れて2級自動車整備士の資格を取得できる見込みがある」と認められる場合は、更新が認められる場合があります。
更新申請に際しては、取得できなかった理由を入管に説明する必要があります。病気・けがによる受験機会の喪失など、やむを得ない事情がある場合には正当な理由として認められる余地があります。



一方で、単に受験しなかった・試験に落ち続けているといった理由では、正当な理由として認められにくいです。
資格が取得できず在留資格を失う事態を避けるためにも、採用後は計画的に資格取得のサポートをするといいでしょう。
まとめ
外国人自動車整備士が対象となる在留資格の種類やそれぞれの違い、技人国ビザで申請するための条件などを紹介しました。この記事の重要ポイントは以下のとおりです。
- 外国人自動車整備士の採用には技能実習・特定技能・技人国の3つの在留資格がある
- 技人国ビザは2級自動車整備士資格の保有または取得見込みが条件
- 自動車整備主任者として働いていない場合はキャリアアッププランの提出が必要
技人国ビザでの自動車整備士採用は、通常の技人国申請よりも審査の判断が複雑なうえ、自動車整備士ならではの必要書類も準備する必要があります。



キャリアアッププランの内容や書類の準備など、自動車整備士の技人国ビザの申請に不安がある方は、ぜひ一度東京セントラル行政書士事務所までご相談ください。
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よくある質問
- 特定技能ビザ、技能実習生、技人国ビザの違いは何ですか?
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大きな違いは目的・業務範囲・スキルレベルの3点です。技能実習生は国際貢献を目的とした制度で、2027年以降は育成就労制度へ順次移行します。特定技能ビザは人手不足解消を目的に、3級整備士相当のスキルがあれば分解・点検などの現場作業に従事できます。技人国ビザは2級整備士資格が基本で、整備主任者として診断・指導・監督業務に就くことを前提とした、より専門性の高い在留資格です。
- 2級自動車整備士資格に落ちてしまった場合、ビザの更新は難しいですか?
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取得できなかったことに正当な理由があり、次回更新時までに当初のプランから1年遅れで取得できる見込みがあると認められれば、更新が許可される場合があります。
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