IT告示とはどんな制度?国別に対象となるための試験・資格も紹介

「大学を卒業していないけど、ITエンジニアとして日本で働けるの?」「IT告示とは何?どんな制度?」そんな疑問を持っている方も多いでしょう。

この記事では、ITエンジニアが技人国ビザを取得するうえで大きな味方となる「IT告示」について、制度や、対象となるメリットを、法律の知識がない方にもわかりやすく解説します。また、国別に対象となるための試験・資格も紹介します。

IT告示を活用して日本でITエンジニアとして働きたい方や、自分の持っている資格がIT告示に該当するか知りたい方は、ぜひ最後まで記事をご覧ください。

※「技人国ビザ」の正式名称は「技術・人文知識・国際業務の在留資格」ですが、本記事では分かりやすさを考慮して技人国ビザと表記しています。

記事の監修者

東京セントラル行政書士事務所
行政書士 谷田

在留資格申請をメインに運営している行政書士事務所です。
事務所所在地は東京日本橋駅から徒歩2分のところにあります。
お問い合わせはこちらからお気軽にお送りください。

目次

IT告示とはどんな制度?

IT告示とは、IT人材が技人国ビザを取得する際、対象の資格の取得や試験の合格をしていれば学歴・実務経験の要件を満たさなくてよい特例のことです。

通常、技人国ビザでITエンジニアとして就労するためには、大学の卒業、日本の専修学校の専門課程修了、または10年以上の実務経験のいずれかを満たす必要があります。しかし、IT告示に定められた情報処理技術に関する試験に合格、または資格を取得していれば、これらの学歴・実務経験の要件を満たす必要がなくなります。

通常の学歴・実務経験の要件(大学卒業・専門学校修了・実務経験10年以上)と、IT告示の試験合格・資格取得で不要になること

ただし、IT告示が使えるのは、情報処理に関する技術・知識が必要な業務に就く場合に限られます。また、IT告示で不要になるのは学歴・実務経験の要件だけです。日本人と同等額以上の報酬を受けることなど、技人国ビザのほかの要件は通常どおり満たす必要があります。

申請の際は、申請書の「情報処理技術者資格又は試験合格の有無」の欄に記入し、合格証書など試験の合格や資格を証明する資料を提出します。

IT告示を使って申請するときの流れ(試験合格・申請書に記入・合格証書などを提出)

つまり大学を卒業していなくても、IT告示の対象となる試験・資格を持っていれば、技人国ビザを取得して日本のIT企業で働ける可能性があります。

行政書士 谷田

技人国ビザに関する詳細は、別の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

IT告示の対象となるメリット

IT告示の対象者が受けられるメリットは主に以下の2つです。

それぞれのメリットに関して、詳細を説明します。

IT告示の対象となるメリット(技人国ビザの要件が緩和される・高度人材と認められやすくなる)

技人国ビザの要件が緩和される

すでに説明したとおり、IT告示の対象者は通常の技人国ビザの学歴要件・実務経験要件を満たしていなくとも技人国ビザの取得が可能です。

大学を卒業していない方や、関連分野での10年以上の実務経験がない方でも、IT告示に該当する試験・資格があれば、日本でITエンジニアとして就労するために在留資格を申請できます。

行政書士 谷田

どの国のどの資格が対象になるかはこちらの見出しで解説しています。

高度人材と認められやすくなる

IT告示の対象となる試験・資格を持っていることは、高度専門職ビザのポイント加算にも活用できます。高度専門職ビザは、学歴・職歴・年収・年齢などのポイントが合計70点以上の「高度人材」向けの在留資格で、さまざまな優遇措置があります。

IT告示に定められた試験に合格または資格を保有していれば、技人国ビザに当たる活動を行う「高度専門職1号ロ」のポイント計算で、1つで5点、2つ以上で10点のポイントを獲得することができます。なお、研究者向けの「高度専門職1号イ」や経営者向けの「高度専門職1号ハ」には、このポイントの項目はありません。高度専門職ビザが認められると、以下のような優遇措置があります。

高度専門職ビザの優遇措置(例)
  • 永住許可申請までの在留期間が短縮される
  • 配偶者の就労制限が緩和される
  • 一定条件のもと親の呼び寄せが認められる
  • 一定条件のもと家事使用人の呼び寄せが認められる

【国別】IT告示の対象となるための試験・資格

IT告示の対象となる試験・資格は、日本国内だけでなく、日本の情報処理技術者試験と相互認証を結んでいるアジア各国・地域の試験・資格が含まれます。現在IT告示に対応しているのは以下12の国・地域の資格です。

IT告示に対応している12の国・地域

日本の試験

IT告示の対象となる日本の試験・資格は以下のとおりです。

IT告示では、日本の試験を「現在実施されている試験」と「過去に実施されていた試験」に分けて定めています。

現在実施されている試験
  • 情報処理安全確保支援士試験(旧:情報セキュリティスペシャリスト)
  • ITストラテジスト試験
  • システムアーキテクト試験
  • プロジェクトマネージャ試験
  • ネットワークスペシャリスト試験
  • データベーススペシャリスト試験
  • エンベデッドシステムスペシャリスト試験
  • ITサービスマネージャ試験
  • システム監査技術者試験
  • 応用情報技術者試験
  • 基本情報技術者試験
  • 情報セキュリティマネジメント試験
過去に実施されていた試験(合格者は引き続き対象)
  • 第一種情報処理技術者認定試験
  • 第二種情報処理技術者認定試験
  • 第一種情報処理技術者試験
  • 第二種情報処理技術者試験
  • 特種情報処理技術者試験
  • 情報処理システム監査技術者試験
  • オンライン情報処理技術者試験
  • ネットワークスペシャリスト試験
  • システム運用管理エンジニア試験
  • プロダクションエンジニア試験
  • データベーススペシャリスト試験
  • マイコン応用システムエンジニア試験
  • システムアナリスト試験
  • システム監査技術者試験
  • アプリケーションエンジニア試験
  • プロジェクトマネージャ試験
  • 上級システムアドミニストレータ試験
  • ソフトウェア開発技術者試験
  • テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験
  • テクニカルエンジニア(データベース)試験
  • テクニカルエンジニア(システム管理)試験
  • テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験
  • テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験
  • 情報セキュリティアドミニストレータ試験
  • 情報セキュリティスペシャリスト試験

ネットワークスペシャリスト試験やプロジェクトマネージャ試験など、同じ名前の試験が両方に出てくるものがあります。これは、IT告示が現在の試験と以前の制度で実施されていた試験を分けて定めているためです。どちらの時期に合格した方も、IT告示の対象になります。

なお、ITパスポートはIT告示の対象外なので注意しましょう。

中国の試験

IT告示の対象となる中国の試験には、中国工業和信息化部教育与考試中心・中国信息産業部電子教育中心・中国工業和信息化部電子教育与考試中心のいずれかが実施するものが含まれています。具体的には、以下の試験です。

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実施団体名試験名
中国工業和信息化部教育与考試中心系統分析師
(システム・アナリスト)
信息系統項目管理師
(インフォメーション・システム・プロジェクト・マネージャ)
系統架構設計師
(システム・アーキテクト)
軟件設計師
(ソフトウェア設計エンジニア)
網絡工程師
(ネットワーク・エンジニア)
数据庫系統工程師
(データベース・システム・エンジニア)
程序員
(プログラマ)
中国信息産業部電子教育中心
または
中国工業和信息化部電子教育与考試中心
系統分析員
(システム・アナリスト)
高級程序員
(ソフトウェア・エンジニア)
系統分析師(システム・アナリスト)
軟件設計師(ソフトウェア設計エンジニア)
網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
程序員(プログラマ)

なお、系統分析員・高級程序員・程序員の合格証は、2004年の中国の制度変更で3年の有効期限がつくようになりました。ただし、有効期限が切れていても、一度取得した資格は有効なものとして扱われます。また、「初級程序員(ジュニア・プログラマ)」は2004年に「程序員」に統合されましたが、自動的に程序員へ格上げされたわけではないため、初級程序員はIT告示の対象外です。

台湾の試験

IT告示の対象となる台湾の試験は財団法人資訊工業策進会(III)が実施したもので、具体的には以下の3つです。

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実施団体名試験名
財団法人資訊工業策進会
(III)
軟体設計専業人員
(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験
網路通訊専業人員
(ネットワーク・コミュニケーション・IT・エキスパート)試験
資訊安全管理専業人員
(インフォメーション・システム・セキュリティー・IT・エキスパート)試験

韓国の資格

韓国では韓国産業人力公団が認定する以下2つの資格がIT告示の対象となります。

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実施団体名資格名
韓国産業人力公団情報処理技師
(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
情報処理産業技師
(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)

フィリピンの試験

フィリピンの場合、フィリピン国家情報技術標準財団(PhilNITS)またはフィリピン・日本情報技術標準試験財団(JITSE Phil)が実施する以下の試験がIT告示の対象となります。

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実施団体名試験名
フィリピン国家情報技術
標準財団(PhilNITS)
基本情報技術者
(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
応用情報技術者
(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
フィリピン・日本情報技術
標準試験財団(JITSE Phil)
基本情報技術者
(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

ベトナムの試験

ベトナムの場合、以下5つの試験がIT告示の対象となります。

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実施団体名試験名
ハイテクインキュベーション
トレーニングセンター(HITC)
基本情報技術者
(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
応用情報技術者
(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
ベトナム情報技術試験訓練
支援センター(VITEC)
または
ベトナム訓練試験センター
(VITEC)
基本情報技術者
(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
ソフトウェア開発技術者
(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験
応用情報技術者
(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

ミャンマーの試験

ミャンマーでは、ミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する以下2つの試験がIT告示の対象です。

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実施団体名試験名
ミャンマーコンピュータ
連盟(MCF)
基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

マレーシアの試験

マレーシアではマルチメディア技術促進本部(METEOR)が実施する以下の試験がIT告示の対象です。

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実施団体名試験名
マルチメディア技術促進本部
(METEOR)
基本情報技術者
(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・プロフェッショナル)試験

タイの試験

タイの試験は国立科学技術開発庁(NSTDA)もしくは国立電子コンピュータ技術センター(NECTEC)が実施する以下の試験がIT告示の対象とされています。

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実施団体名試験名
国立科学技術開発庁
(NSTDA)
基本情報技術者
(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
応用情報技術者
(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
国立電子コンピュータ
技術センター(NECTEC)
基本情報技術者
(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

モンゴルの試験

モンゴルの場合、モンゴル国立ITパーク(NITP)が実施する以下2つの試験がIT告示の対象に指定されています。

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実施団体名試験名
モンゴル国立ITパーク(NITP)基本情報技術者
(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
応用情報技術者
(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

バングラデシュの試験

バングラデシュでIT告示の対象となっているのは、バングラデシュコンピュータ評議会(BCC)が実施する以下2つの試験です。

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実施団体名試験名
バングラデシュコンピュータ
評議会(BCC)
基本情報技術者
(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

シンガポールの資格

シンガポールでは、シンガポールコンピューターソサイエティ(SCS)が認定する以下の資格が、IT告示の対象です。

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実施団体名資格名
シンガポールコンピューター
ソサイエティ(SCS)
サーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ
(CITPM)

【補足】インドのDOEACC制度について

インドのDOEACC(Department of Electronics Accreditation of Computer Courses)制度は、インド政府のもとで運営されているIT分野の資格制度です。この制度を運営していたDOEACC Societyは、現在はNIELIT(National Institute of Electronics and Information Technology)という名称になっており、現在の試験・認定はNIELITが実施しています。

この制度はIT告示には含まれていませんが、レベルA・B・Cを取得すると、技人国の学歴要件である「大学卒業またはこれと同等以上の教育を受けたこと」に適合するものとして扱われます。出入国在留管理庁のホームページでも、学歴を証明する書類として「DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。)」が挙げられています。NIELITが発行した認定証をお持ちの方は、申請の前に、どのレベルの認定証かをご確認ください。

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レベル技人国の学歴を証明する書類として
レベルO
対象外
レベルA
対象
レベルB
対象
レベルC
対象

まとめ

IT告示についての詳細や、対象となる試験・資格を紹介しました。重要なポイントは以下のとおりです。

  • IT告示とは対象の試験・資格を持つ方が、技人国ビザの要件を緩和して申請できる特例
  • IT告示の対象者は、高度専門職ビザのポイント加算というメリットもある
  • IT告示の対象試験・資格は国ごとに異なり、日本・中国・フィリピンなど12の国・地域に対応
行政書士 谷田

IT告示に該当するかどうか不安な方や、技人国ビザの申請を検討されている方は、ぜひ東京セントラル行政書士事務所までご相談ください。

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よくある質問

IT告示とはどんな制度ですか?

IT告示は、法務省が定める特例制度で、対象の情報処理技術に関する試験に合格または資格を保有していれば、技人国ビザの学歴要件・実務経験要件が免除される制度です。大学を卒業していなくても、IT告示の対象となる試験・資格を持っていれば、報酬など技人国ビザのほかの要件を満たすことで、ITエンジニアとして技人国ビザを申請できます。

>>IT告示について詳しく見る

IT告示の試験や資格の難易度はどれくらいですか?

試験や資格の種類によってまちまちです。たとえば日本の情報処理技術者試験であれば、比較的取り組みやすい「基本情報技術者試験」から、合格率が10%台の高度な専門試験まで幅広くあります。

各国の試験も、日本の基本情報技術者試験・応用情報技術者試験と同等レベルのものが中心となっています。ご自身のスキルに合わせて、取り組みやすい試験から挑戦してみるとよいでしょう。

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