【特定活動(高度人材の親)】親を招へいする方法を行政書士が解説

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結論:高度専門職の在留資格を持つ方は要件を満たせば親を招へいできる

ついこの間、高度専門職1号の在留資格を取得しました。高度専門職の在留資格を持っていると親を呼べると聞いたのですが本当ですか?

はい、高度専門職の在留資格を持つ場合、要件を満たせば親を招へいすることができます。

要件①7歳未満の子どもを一緒に養育してもらうもしくは妊娠中の介助をしてもらうこと

 この在留資格は親と生活を楽しむことが目的ではなく、あくまでも子育てや妊娠中の大変な時期に親に日本に来てもらい、家事を手伝ってもらうことや、介助をしてもらうことが主旨になっています。

要件②招へいできるのは最大2名まで

 招へいできる人数は最大で2名までです。そして、高度専門職本人の親か、もしくは配偶者の親かのいずれかを選択する必要があります。例えば、高度専門職の父と、配偶者の母で合計2名ではだめなのか?と考える方もいらっしゃるかもしれないのですが、そのような形では在留資格が許可されません。2名招へいする場合、「高度専門職の父母」もしくは「高度専門職の配偶者の父母」の2択になります。 

要件③高度専門職の方の世帯見込年収が800万円以上

 見込世帯年収が800万円以上であることを証明する必要があります。

具体例➀妊娠中の妻を介助してもらうために妻の親を招へい

 高度専門職の在留資格を持つ本人は就労活動で多忙でほとんど家事を手伝うことは出来ませんでした。また、妊娠中の配偶者も体調不良で家事がままなりませんでした。妻を一人にしてばかりのこの状況が続くのは厳しいと考えている中、高度専門職の優遇措置を活用することで妻の親を招へいが実現しました。妻の親に日本に来てもらった結果、妊娠中の妻を介助してもらったり家事を手伝ってもらったりすることができ、高度専門職の本人は就労活動に専念できました。また、妻は出産や育児に前向きに取り組むことが出来ました。

具体例②共働き夫婦に2人の幼い子供…家事がままならない日々を送る中親の協力を依頼

 最近2人目の子どもを出産して家族4人の生活は幸せではあるものの、家事と仕事の両立が非常に難しいと考えていました。高度専門職の在留資格を持つ本人も配偶者も共働きのため、子育てと家事と仕事を全てこなすのは夫婦の間でも悩ましい課題でした。そんな中、高度専門職の優遇措置により親を招へいできることを知り、両親に日本に来て家事等を手伝ってほしいとお願いをしました。毎日家事を手伝ってもらえるようになり夫婦ともに仕事に専念できるようになりました。休日には両親や子供とおでかけにも行けるようになり、非常に充実した生活を送ることが出来ています。

問題点:子供の年齢が7歳に達したら本国に帰ってもらう必要がある。

 在留資格のルールがそうなっているとはいえ、子どもが7歳になったら該当する在留資格が無くなり、本国に帰国してもらうしかなくなってしまうという寂しさがあるかもしれません。あらかじめ、招へいする親には子供が7歳になると該当する在留資格が無くなってしまい母国に帰国してもらう必要があることを伝えておきましょう。

まとめ

 高度専門職の方は本業が多忙な方が多いですが、数々の優遇措置があります。その中の一つである「親の招へい」の制度を利用し、ご両親の協力を得ながら家庭や仕事の両立を目指すという形も一つの選択肢として検討してみましょう。



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この記事を書いた人

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