日本で高度専門職(高度人材)ビザを持つ方には、さまざまな優遇措置が提供されています。その中でも特に注目されるのが、親を日本に招へいすることができるケースがあるという点です。他のビザカテゴリーではこのような措置は見られないため、高度専門職(高度人材)ビザの大きな特徴と言えます。本記事では、高度専門職(高度人材)外国人が親を招へいする際の条件や手続きを見ていきます。
高度専門職(高度人材)外国人の方は唯一親を招へいすることができるビザである
高度専門職(高度人材)ビザを持つ方は、日本に親を招へいすることが許可されるケースがあります。これは、高度専門職(高度人材)外国人の生活を支援し、日本での生活をより安定させるための特別な措置です。他のビザカテゴリーでは、このような措置は提供されていません。
親を招へいするための絶対条件
高度専門職(高度人材)外国人が親を日本に招へいするためには、いくつかの条件があります。これらの条件を満たすことで、親の招へいが許可されます。
7歳未満(6歳以下)の子どもを同居して養育していること
親を招へいするための最も重要な条件は、申請者が7歳未満(6歳以下)の子どもを同居して養育していることです。この条件は、親の役割が子どもの養育を支援することにあるため設定されています。
親が健康であること
親が健康であることも、重要な条件の一つです。これは、親が実際に子どもの養育を手伝うことができる状態であることを示すためです。
高度専門職(高度人材)外国人の世帯年収が800万円以上であること
親を招へいするためには、申請者の世帯年収が800万円以上であることも必要です。これは、親を招へいすることによって生じる生活費を十分に支えるためです。
招へい手続きの詳細
必要書類の準備
親を招へいするためには、主に以下のような書類を準備いたします。
- 高度専門職(高度人材)外国人とその配偶者の年収を証明する書面:世帯年収が800万円以上であることの証明
- 子どもの出生証明書:高度専門職(高度人材)外国人の子どもであることの証明
- 高度専門職(高度人材)外国人とその配偶者との結婚証明書:高度専門職(高度人材)外国人と配偶者が夫婦関係であることの証明
- 在留カードやパスポートのコピー:高度専門職(高度人材)外国人、高度専門職(高度人材)外国人の配偶者及びその7歳未満の子、招へいする親の証明書(親はパスポートのみでOK)
- 住民票:高度専門職(高度人材)外国人とその配偶者と子どもが同居していることを証明します。
- 健康診断書:親が高齢である場合、健康であることを証明します。
- その他にも申請人やそのご家族の状況によって必要な書類が追加される場合があります。
申請プロセス
親を招へいするための申請プロセスは、以下のステップに沿って進められます。
- 必要書類の収集と準備:前述の書類をすべて準備します。また、状況によってはその他の書類が必要なケースもあります。
- 入国管理局への申請:準備が整ったら、必要書類を入国管理局に提出します。
- 審査:提出された書類が審査されます。
- 許可の通知:審査が完了すると結果が通知されます。許可が下りた場合、親は日本に入国するための在留資格認定証明書を取得できます。
- 在留資格認定証明書が発行されてから3か月以内に本国で査証申請をし、日本に上陸する必要があります。
まとめ
高度専門職(高度人材)ビザを持つ方が親を日本に招へいすることは可能ですが、いくつかの厳格な条件を満たす必要があります。特に、7歳未満(6歳以下)の子どもを同居して養育していることと、親が健康であること、高度専門職(高度人材)外国人の世帯年収が800万円以上であることが重要です。これらの条件を満たし、必要な手続きを正確に行うことで、親を日本に招へいすることができます。
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