【特定活動(高度人材の親)】親を招へいする方法を行政書士が解説

ついこの間、高度専門職1号の在留資格を取得しました。高度専門職の在留資格を持っていると親を呼べると聞いたのですが本当ですか?

はい、高度専門職の在留資格を持つ場合、要件を満たす場合には正式な在留資格「特定活動」で親を招へいすることができます。

目次

要件①7歳未満の子どもを一緒に養育してもらうもしくは妊娠中の介助をしてもらうこと

 この在留資格は親と生活を楽しむことが目的ではなく、あくまでも子育てや妊娠中の大変な時期に親に日本に来てもらい、家事を手伝ってもらうことや、介助をしてもらうことが主旨になっています。

要件②招へいできるのは最大2名まで

 招へいできる人数は最大で2名までです。そして、高度専門職本人の親か、もしくは配偶者の親かのいずれかを選択する必要があります。例えば、高度専門職の父と、配偶者の母で合計2名ではだめなのか?と考える方もいらっしゃるかもしれないのですが、そのような形では在留資格が許可されません。2名招へいする場合、「高度専門職の父母」もしくは「高度専門職の配偶者の父母」の2択になります。 

要件③高度専門職の方の世帯見込年収が800万円以上

 見込世帯年収が800万円以上であることを証明する必要があります。

具体例➀妊娠中の配偶者を支えるため、配偶者の親を招へいしたケース

 高度専門職の在留資格を有する本人は、業務多忙により日常的に家事を手伝うことが難しい状況にありました。一方で、妊娠中の配偶者は体調不良が続き、家事の負担が大きくなっていました。配偶者を一人で支えることが困難な状況が続いていたことから、高度専門職に認められている優遇措置を活用し、配偶者の親を日本へ招へいしました。

 その結果、親族が妊娠中の配偶者の身の回りの介助や家事の補助を行えるようになり、家庭内の負担が大きく軽減されました。これにより、高度専門職ビザの在留資格を有する方は安心して就労活動に専念できるようになり、配偶者も出産およびその後の育児に前向きに取り組める環境が整いました。

具体例②共働き夫婦と幼い子どもを支えるため、親を招へいしたケース

 高度専門職の在留資格を有する本人とその配偶者は共働きであり、幼い子どもが2人いる家庭でした。第2子の出産後、家族4人での生活は充実していたものの、育児と家事、そして仕事を両立することは大きな負担となっていました。

 そのような中、高度専門職に認められている優遇措置により親の招へいが可能であることを知り、両親に来日して家事や育児の補助を依頼しました。親族の支援により日常的な家事負担が軽減され、夫婦はともに仕事に集中できるようになりました。また、休日には家族と祖父母で外出するなど、家庭生活にもゆとりが生まれ、精神的にも安定した生活を送れるようになっています。

問題点:子どもが7歳に達した後の在留継続は不可

 高度専門職の優遇措置に基づき親を招へいする場合、当該在留資格は「7歳未満の子の養育支援」を前提とする制度であるため、子どもが7歳に達した時点で該当性を失います。その結果、当該親族は同一の在留資格による在留継続ができなくなります。

そのため、招へいにあたっては、あらかじめ親族に対し、子どもが7歳に達した後は当該在留資格では在留できなくなること、および原則として帰国が必要となることについて説明しておくことが望まれます。

まとめ

 高度専門職の方は本業が多忙な方が多いですが、数々の優遇措置があります。その中の一つである「親の招へい」の制度を利用し、ご両親の協力を得ながら家庭や仕事の両立を目指すという形も一つの選択肢として検討してみましょう。



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この記事を書いた人

入管業務を専門にしている行政書士です。「高度専門職」「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」のビザ取得に豊富な経験があります。受任できるビザの種類は限定しておりません。まずはお気軽にご相談くださいませ。

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