「技人国ビザをもつ外国人社員に実務研修をさせたいけど、問題ない?」「何か特別な手続きが必要?企業は何を準備すべき?」そんな疑問をお持ちの人事ご担当者もいるのではないでしょうか。
この記事では、技人国ビザをもつ外国人に実務研修を行う際の許容条件や、具体的なケーススタディ、企業が用意すべき資料について解説します。
外国人社員の入社研修対応で悩んでいる方や企業としてどんな書類を準備すべきかわからない方は、ぜひ最後まで記事をご覧ください。
※「技人国ビザ」の正式名称は「技術・人文知識・国際業務の在留資格」ですが、本記事では分かりやすさを考慮して技人国ビザと表記しています。

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技人国ビザをもつ外国人に実務研修を行ってよい条件

技人国ビザは、自然科学・人文科学の専門的な知識や技術を活かした業務に従事することを前提とした在留資格です。そのため原則として、在留資格に対応した業務に従事する必要があります。
ただし、採用当初に行われる実務研修については、一定の条件を満たす場合に限り、認められています。具体的には以下3つの条件です。
それぞれの条件について、詳しく解説します。
条件①日本人社員も同様に実施する
実務研修が認められるのは、外国人社員だけでなく日本人社員にも同様の研修が行われている場合に限られます。
外国人社員のみを対象とした研修や、日本人社員と内容に差異のある研修については、日本語の研修のためなど合理的な理由が必要です。
あくまでも日本人の社員等に対しても同様に行われる実務研修の一環であることが、判断基準となります。
条件②在留期間の大半を占めない
実務研修が在留期間の大半を占めるようなケースは認められません。
入管は「在留期間」を、1回の許可ごとに決定される在留期間ではなく、雇用契約書や研修計画から確認できる「技人国ビザで在留することが想定される期間全体」として捉えています。
たとえば、今後長期にわたって在留することが予定されている社員であれば、最初の1年間すべてが実務研修であっても認められる場合があります。一方で、雇用契約期間が3年のみで更新が予定されていない場合に、そのうち2年間を実務研修に充てるような申請は認められません。
また、採用から1年を超えて実務研修に従事させる場合は、研修計画の提出を求められ、その合理性について審査されます。
条件③相当性がある
実務研修の内容や期間について、合理的な理由があることが必要です。
具体的には、日本人社員を含めた入社後のキャリアステップや、各段階での具体的な業務内容を示す資料を企業側が提出することが求められる場合があります。
行政書士 谷田研修内容の必要性・妥当性を客観的に説明できるかどうかが審査のポイントです。
実務研修を含む活動内容で技人国ビザを申請した場合の在留期間
実務研修期間が設けられている場合、入管は研修修了後に技人国ビザの対象業務へ適切に移行しているかを確認する必要があります。そのため、通常よりも短い1年の在留期間となる傾向があります。
通常であれば5年の在留期間が許可されるような大手企業への就職であっても、1年の在留期間となる可能性が高い点は、あらかじめ理解しておきましょう。
1年後の更新時に、研修が問題なく完了したことや技人国ビザの対象業務への移行が適切に行われたことを報告することで、会社の規模や申請人の活動状況を踏まえたうえで3年・5年の在留期間が許可される可能性が出てきます。
技人国ビザをもつ外国人の実務研修ケーススタディ3例


実際にどのようなケースが認められ、どのようなケースが問題となるのかを、3つのケーススタディで紹介します。



自社の状況に近いケースを、ぜひ確認してください。
ケース①全社員を対象にした3か月の現場体験研修(長期雇用)
| 雇用契約期間 | 長期雇用 |
|---|---|
| 研修期間 | 3か月 |
| 研修内容 | 現場を理解するための体験研修 |
| 認められる可能性 |
新卒採用の全社員に対して、入社後3か月間は現場を理解するための体験研修を行い、その後それぞれの技国人ビザの対象業務に配属する、という研修プログラムを設けている企業のケースです。
このケースは、技人国ビザをもつ外国人社員に対しても研修を認められる可能性が高いと考えられます。理由は、先ほど説明した以下の3つの条件をすべて満たしているためです。
- 条件①日本人社員も同様に実施する
- 条件②在留期間の大半を占めない
- 条件③相当性がある



ただし、研修修了後に技国人ビザ対象業務への移行を確認するため、まずは在留期間1年とされる可能性が高いです。
ケース②外国人社員のみを対象にした日本語研修1か月+全員で業務研修1か月
| 雇用契約期間 | 長期雇用 |
|---|---|
| 研修期間 | 計2か月 |
| 研修内容 | 外国人のみ:日本語研修1か月 新入社員全員:業務研修1か月 |
| 認められる可能性 |
外国人社員に対してのみの日本語研修1か月と業務研修1か月の計2か月間の研修を設けているケースです。
日本語研修については合理的な理由を説明することができれば、外国人のみを対象とすることが認められる可能性があります。業務研修については、日本人社員と同様の研修を行っているのであれば問題ありません。



日本語研修と業務研修の位置づけを明確にし、研修計画書などに整理しておくことが重要です。
ケース③3年の雇用期間中、2年間の現場研修を経て技国人ビザの対象業務へ移行
| 雇用契約期間 | 3年 |
|---|---|
| 研修期間 | 2年 |
| 研修内容 | 現場作業 |
| 認められる可能性 |
3年の雇用期間中、2年間の現場研修を経て技国人ビザの対象業務へと移行するケースです。この場合、雇用契約期間の3年のうちの3分の2以上を研修期間としているため認められない可能性が高いです。
もし同様のプログラムで外国人社員を採用する場合は、雇用契約期間の見直しや研修期間の短縮を検討するか、契約更新を前提とした長期雇用の形に変更したうえの申請が必要です。
企業が用意すべき資料
技人国ビザで実務研修を含む申請を行う場合、通常の申請書類に加えて、入管から追加資料の提出を求められることがあります。主に用意すべき資料は以下の3点です。
それぞれの資料について、何を記載すべきかを解説します。
雇用契約書
雇用契約書には、採用後に従事する業務内容が明確に記載されている必要があります。研修期間中の業務と、研修後に移行する技国人ビザ対象業務の両方を記載しておくと、入管が業務の流れを把握しやすくなります。



就労予定期間についても明記し、長期雇用が前提であることを示せると、審査上のプラス材料となります。
キャリアアッププラン・研修計画書
日本人社員を含めた入社後のキャリアステップと、各段階における具体的な業務内容を示す資料の準備が必要です。研修がいつからいつまでの期間で行われるか、研修後にどのような業務に移行するかを具体的に記載します。
研修期間の合理性を客観的に説明するための重要な資料であるため、できるだけ詳細に作成することをおすすめします。



採用から1年を超える実務研修を予定している場合は、特に詳細な研修計画の提出が求められます。
日本人社員との同様性を示す資料
外国人社員と同様の研修を日本人社員にも行っていることを証明する資料も準備しておきましょう。たとえば、新卒採用者向けの研修プログラム一覧や、社内の研修規程、過去の日本人社員が受けた研修内容がわかる資料などが該当します。
外国人社員だけに設定されている研修ではないことを明確に示すことで、審査における相当性の根拠となります。
まとめ
技人国ビザをもつ外国人への実務研修について、許容条件や在留期間への影響、ケーススタディを紹介しました。この記事の重要ポイントは以下のとおりです。
- 技人国ビザをもつ外国人への実務研修は3つの条件を満たす場合に認められる
- 審査に備え、雇用契約書・キャリアアッププランなどを企業側が事前に整備しておくことが重要
- 実務研修期間が設けられている場合、在留期間は1年が多い
技人国ビザをもつ外国人への実務研修は、相当性と期間が重要です。また、研修期間が1年を超える場合、詳細な研修計画書が必要など、状況によって用意すべき書類も異なります。



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よくあるQ&A
- 外国人社員に対して日本語研修を行うことはNGですか?
-
外国人社員のみを対象とした日本語研修については、合理的な理由があることを説明できれば認められる可能性があります。ただし、日本語研修と業務研修の内容・期間は研修計画書に明確に整理しておくことが大切です。
- 研修を行うにあたり企業側が用意すべき書類はありますか?
-
以下の3点を用意しておきましょう。
- 雇用契約書
- キャリアアッププラン・研修計画書
- 同様の研修を日本人社員にも実施していることを証明する資料

