高度専門職ビザの条件やポイント制度、1号と2号の違いなどを行政書士がわかりやすく解説

「高度専門職ビザを取るにはどんな条件が必要?」「ポイント制度だけクリアすれば取れるの?」という疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、高度専門職1号と2号の違いや取得するための条件、ポイント制度の詳細などを行政書士がわかりやすく解説します。

高度専門職ビザの取得を考えている方や自分が条件を満たしているか知りたい方は、ぜひ最後まで記事をご覧ください。

記事の監修者

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目次

高度専門職ビザとは

高度専門職ビザとは、高度な専門知識や技術を持つ外国人材を受け入れるために設けられた、優遇措置の手厚い在留資格です。

重要なのは、高度専門職ビザは独立した在留資格ではないという点です。高度専門職ビザを取得するためには、まず一般の在留資格の条件を満たしたうえで、さらに高度専門職としての条件を満たす必要があります。

行政書士 谷田

前提となる一般在留資格は、医療・技術・人文知識・国際業務(技人国)・介護・技能などがあります。
高度専門職ビザは、一般の就労ビザの上に位置づけられる、いわば「上位資格」のようなイメージです。

高度専門職ビザには1号と2号があり、1号はさらにイ・ロ・ハの3区分に分かれています。

高度専門職1号と2号の内容や違い

高度専門職ビザの1号と2号は、活動内容や在留期間に大きな違いがあります。その違いは以下表のとおりです。

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区分主な活動内容在留期間
1号イ研究・研究の指導・教育5年
1号ロ自然科学・人文科学分野の知識・技術を要する業務5年
1号ハ貿易その他の事業の経営・管理5年
2号1号で行える活動全般+関連する活動無期限

それぞれの区分について、詳しく解説します。

高度専門職1号イ

区分主な活動内容在留期間
1号イ研究・研究の指導・教育5年

高度専門職1号イは、研究者や大学教授など、研究・研究の指導・教育に従事する方が対象です。

在留資格「研究」「教授」に相当する活動に近く、ポイント制において学歴・職歴・年収に加えて研究実績が高く評価されやすい区分です。

高度専門職1号ロ

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区分主な活動内容在留期間
1号ロ自然科学・人文科学分野の知識・技術を要する業務5年

高度専門職1号ロは自然科学または人文科学の分野に属する知識・技術を要する業務に従事する方が対象です。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」のうち、国際業務を除いた部分に近い活動が該当します。実務でもっとも申請件数が多い区分です。

高度専門職1号ハ

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区分主な活動内容在留期間
1号ハ貿易その他の事業の経営・管理5年

高度専門職1号ハは、貿易その他の事業の経営や管理に従事する方が対象です。

在留資格「経営・管理」に近い活動で、会社役員や経営者が該当します。

高度専門職2号

区分主な活動内容在留期間
2号1号で行える活動全般+関連する活動無期限

高度専門職2号は、1号イ・ロ・ハのいずれかの在留資格で一定の期間在留した後に変更できる区分です。原則3年の在留が必要ですが、特別高度人材の場合は必要な在留期間が1年に短縮されます。

2号を取得すると在留期間が無期限となり、複数の在留資格にまたがる活動も行えるようになるなど、活動の制限も大幅に緩和されます。

高度専門職ビザの条件

先ほども触れたとおり、高度専門職ビザは一般の在留資格の条件を満たしたうえで、さらに高度専門職ビザ独自の条件を満たす必要があります。

ポイント制度をクリアしたり高度人材としての実績を積んだりするだけで取得できるわけではありません。

行政書士 谷田

高度専門職ビザの前提となる一般在留資格は、医療・技術・人文知識・国際業務(技人国)・介護・技能などがあります。

一般の在留資格の条件を満たしていることを前提として、高度専門職ビザを取得するには以下の2つのルートがあります。

それぞれのルートについて詳しく解説します。

高度人材ポイント制

高度人材ポイント制は以下の7項目で構成され、各項目に応じた点数が細かく設定されています。

高度人材ポイント制度の項目
  1. 学歴
  2. 職歴
  3. 年収
  4. 年齢
  5. 研究実績
  6. 資格
  7. 特別加算

たとえば学歴の場合博士号で30点、修士号で20点などと決まっており、それぞれの項目の点数を足して合計70点以上に達すると高度専門職として認められます。

行政書士 谷田

高度人材ポイント制度については、こちらの記事で計算方法などを詳しく解説しています。ぜひあわせてご覧ください。

特別高度人材制度

特別高度人材制度はポイント計算によらず、以下2つの項目で高度専門職としての該当性を判断する制度です。

  • 学歴もしくは職歴
  • 年収

たとえば高度専門職1号イ・ロの活動の場合、年収2,000万円以上という年収要件に加えて、学位が修士号以上もしくは実務経験10年以上のいずれかを満たせば対象となります。

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年収や実績の面で特に高い水準にある方向けの、いわば「ポイント計算不要の特急ルート」と言えます。

高度専門職ビザを取るメリット

高度専門職ビザを取得すると、一般の就労ビザにはない優遇措置を受けられます。主なメリットは以下の6つです。

それぞれについて詳しく解説します。

在留活動が多様化する

高度専門職ビザを取得すると、一般の在留資格に比べて多様な活動ができます。

1号では、主たる活動と併せて関連する事業を自ら経営するなど、付随的な活動が認められます。たとえば研究者が自身の研究成果を活かしてベンチャー企業を経営するといった活動です。

2号ではさらに活動の領域が広がり、教授・研究・経営管理・技人国など、複数の在留資格にまたがる活動を行うことができるようになります。

5年の在留期間が付与される

高度専門職ビザでは一律で5年の在留期間が付与されるメリットがあります。

一般の就労ビザでは初回の在留期間は1年となることが多く、その後の更新でも在留期間5年が許可されるまでには時間がかかります。それに対し高度専門職ビザでは、毎回5年の在留期間が付与されます。

永住許可申請までの年数が短縮される

高度専門職ビザでは、永住許可申請までの年数が一般のビザと比べて短縮されます。

通常、永住許可申請には原則10年以上の在留歴が必要ですが、高度人材ポイント制で70点以上であれば3年、80点以上であれば1年の在留で永住許可申請の対象となります。

配偶者が学歴や職歴不問で就労できる

高度人材外国人の配偶者は、本来必要となる学歴や職歴の要件を満たさない場合でも、就労時間の制限なく働くことができます。

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具体的には、研究・教育・技術・人文知識国際業務・興行の在留資格で認められている活動を行うことが可能です。

条件付きで親や家事使用人の帯同が可能となる

高度専門職ビザを取得した場合、条件を満たせば親や家事使用人の帯同が可能となります。具体的な条件は以下のとおりです。

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親の呼び寄せ・7歳未満の子の養育や配偶者の妊娠といった事情がある
・世帯年収800万円以上 など
家事使用人の帯同・雇用・世帯年収1,000万円以上 など

在留資格の審査などが優先されやすい

一般ビザに比べて、高度専門職ビザは審査が優先されやすいメリットがあります。都道府県によって審査期間には差がありますが、東京入管の場合、実務上3週間〜3か月程度かかるケースが一般的です。

なお、入管ホームページには「5〜10日以内に優先処理」と記載されていますが、必ずしもそのとおりに審査が完了するわけではありません。

行政書士 谷田

優先処理の制度があるとはいえ実際には時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールで申請する必要があります。

高度専門職ビザ申請に必要な書類

高度専門職ビザの申請では、一般の在留資格申請に必要な疎明資料に加えて、高度専門職としての該当性を証明する高度人材疎明資料が必要です。

また、個人の状況や高度専門職のどの区分を申請するかによっても必要書類が異なります。

疎明資料とは

疎明資料とは、申請内容が事実であることを裏付けるための証拠書類のことです。高度専門職ビザの場合、特に重要となるのがポイント計算表です。

ポイント計算表に記載のある学歴、職歴などの各項目について、該当する内容と点数を記載します。あわせて、各項目の点数を裏付ける卒業証明書・職務経歴書・源泉徴収票・特許証の写しなどの資料も必要です。

特別高度人材制度を利用する場合は、ポイント計算表は不要ですが、学歴または職歴、年収を証明する資料を提出します。

行政書士 谷田

申請の種類、個人の状況によっても必要書類が異なります。
自分が何を用意すればいいのかわからない方は、ぜひ行政書士 谷田絵莉子までご相談ください。

まとめ

高度専門職ビザの仕組みや1号・2号の違い、取得条件、メリットについて紹介しました。この記事の重要ポイントは以下のとおりです。

  • 高度専門職ビザは一般在留資格の要件に加え高度専門職の条件をクリアして取得
  • 高度専門職ビザには1号と2号があり、2号のほうが活動の自由度が高い
  • 在留期間や永住許可申請までの年数など、高度専門職ビザには優遇措置が充実している

高度専門職ビザは優遇措置も多く、活動の自由度が高まるため目指している方も多いでしょう。しかし、ポイント計算の複雑さや必要書類の確認と準備、入管とのやりとりなど、取得のハードルが高い在留資格でもあります。

行政書士 谷田

自分の高度人材ポイントが知りたい方、高度専門職ビザを取るためにどんな書類を準備すべきか知りたい方は、行政書士の谷田絵莉子までご相談ください。

在留資格の手続き、行政書士谷田が最初から最後までサポートします

在留資格申請のことでお困りの方はまずは行政書士谷田絵莉子までお気軽にお問合せください。
初回無料相談は、事前にご予約いただければ土日祝日や夜間早朝なども対応いたします。
弊所会議室もしくはZoomなどのテレビ会議システムを使った相談が可能です。
オンライン申請を利用もしくは出張対応のご相談により全国対応も可能です。
不許可の場合の全額返金保証制度もございます。


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よくあるQ&A

高度専門職ビザの高度人材ポイント制とはどんな制度ですか?

7項目をポイント化し、合計70点以上で高度専門職として認められる制度です。

  • 学歴
  • 職歴
  • 年収
  • 年齢
  • 研究実績
  • 資格
  • 特別加算

項目ごとに点数が細かく決められているため、自分の状況に当てはめて正確に計算することが大切です。

>>高度人材ポイント制について詳しく見る

在留期間中ずっとポイント70点を維持し続ける必要がありますか?

在留期間中、常に70点以上を維持する必要はありません。

ただし、在留期間の更新時にあらためてポイント計算を行い、70点に満たない場合は更新が認められない可能性があります。年収の減少や年齢による点数の変動には注意しておきましょう。

高度専門職1号から2号への変更はいつできますか?

原則として、高度専門職1号で3年以上在留していることが条件です。特別高度人材として認定されている場合は、1年以上の在留で変更が可能です。

変更にあたっては、あらためて高度専門職としての該当性や基準への適合性が審査されます。

>>1号と2号の違いについて詳しく見る

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