
「高度専門職1号」の在留資格を持っています。転職する場合、在留資格変更許可申請を行う必要がありますか?



はい、高度人材の場合、転職前に必ず在留資格変更許可申請が必要です。


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高度専門職1号の方は転職時に必ず在留資格変更許可申請が必要
高度専門職1号(イロハを問いません)の在留資格を持っている方が、転職をするためには、必ず在留資格変更許可申請が必要です。在留資格変更が許可されるまでは、新しい職場に入社したり、就労開始をしてはいけません。
理由①「指定書」に会社が指定されている


高度専門職1号(イロハを問いません)の在留資格を持つ方には、「指定書」が発行されています。これは在留カードを発行するときに、入国管理局がパスポートにホチキス止めなどで添付する用紙です。指定書には、勤務先名の記載があります。高度専門職1号の方はあくまでも指定書に書かれた会社での勤務を許可されているのであって、その他の職場で就労することは認められていません。
理由②高度人材ポイント計算結果は職場によって異なる
高度人材ポイント計算結果は、就労する企業によって異なる場合がほとんどです。転職をすれば、給料の金額や雇用契約の内容も変わりますし、会社のイノベーション促進支援措置による加点を受けていた方が、そうではない会社に転職するケースも考えられます。入国管理局から見れば、就職先によってポイント計算結果が異なるという前提がありますので、転職する度に、高度人材ポイント計算結果が70点以上であることを書面で証明し、在留資格変更許可申請を行う必要があります。必ず転職する場合には、必ず入管に在留資格変更許可申請をして、新しい職場での就労が許可されてから入社をしましょう。
具体例➀「高度専門職1号ロ」から「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格変更


転職前は、会社イノベーション創出企業だったために20ポイントが加算されていたものの、転職先企業がイノベーション創出企業でないために、高度人材ポイントが不足するというケースがあります。転職に伴いポイントが不足する場合には、高度専門職1号ロから技術・人文知識・国際業務への在留資格変更が必要になります。また、前職の給料よりも給料が低くなり、結果ポイントが不足する場合なども同様です。
具体例②「高度専門職1号ロ」から「高度専門職1号ロ」への在留資格変更
転職先でも高度人材ポイントが70点以上の場合、「高度専門職1号ロ」から「高度専門職1号ロ」への「在留資格変更許可申請」をする必要があります。現在保有している在留資格に変更が無くても、「指定書」に記載されている勤務先に変更がある場合には、在留資格変更許可申請が必要です。もしも在留資格変更許可申請をしないまま、転職先で就労を開始した場合は、不法就労となってしまいます。必ず在留資格変更許可申請を提出して、指定書が転職先名称に変更されてから、転職先での就労を開始するようにしましょう。
問題点:在留資格変更許可がでるまでは転職先での就労を開始できない


転職先での就労が許可されるまでは現在の指定書に記載の勤務先でしか働けません。転職元の会社を退職して転職先で今すぐにでも働きたいという場合がほとんどだと思うのですが、入管から許可が出るまで転職先での就労が開始できません。審査に2ヶ月かかった場合は2カ月間働けない期間ができてしまうということになります。内定をもらえた時点でも在留資格変更許可申請は可能ですので、できる限り早く申請し、無職期間ができるだけできないように計画を立てて進めていきましょう。当事務所でも転職時の在留資格変更許可申請のサポートが可能ですので、ぜひお問合せください。
まとめ
高度専門職1号の在留資格を保有する方が転職をする場合には、必ず在留資格変更許可申請が必要です。
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