「技人国ビザを取得して日本で働きたいけど、どんな要件を満たせばいいの?」「自分の職種は技人国ビザの対象になる?」そんな疑問を持っている方も多いでしょう。
この記事では、技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)の申請に必要な要件・書類、そして2026年に実施された審査の厳格化まで、わかりやすく解説します。
技人国ビザの取得をしたい方や、技人国の在留資格で外国人雇用をしようとしている方は、ぜひ最後までご覧ください。
※「技人国ビザ」の正式名称は「技術・人文知識・国際業務の在留資格」ですが、本記事では分かりやすさを考慮して技人国ビザと表記しています。

✓入管専門行政書士の谷田絵莉子です
✓在留資格の種類を問わずサポートします
✓許可の自信があるからこそ完全成功報酬型を原則としています
✓メール・LINE・WeChatチャットなどでお気軽にお問合せください
\ 初回相談無料! /
技人国ビザとは?種類・要件を解説

技人国ビザとは、技術・人文知識・国際業務の在留資格を指します。日本の企業と契約を結んで、専門的な知識や技術を活かして働く外国人のために設けられた在留資格です。
技人国ビザは、以下のとおり第1号と第2号に分類されます。
| 種類 | 対象となる業務 |
|---|---|
| 第1号(技術系・人文系) | 自然科学(理系)または人文科学(文系)の知識・技術を必要とする業務 |
| 第2号(国際業務系) | 外国の文化に基盤を持つ感性・思考を必要とする業務 |
第1号・第2号それぞれの要件と、2つに共通する要件を解説します。
技術系・人文系(第1号)の要件
第1号は、理系・文系の専門知識を活かした業務に従事する場合に適用されます。以下のいずれかの要件を満たしていなければなりません。
- 従事しようとする業務に関連する科目を専攻して大学を卒業またはそれと同等以上の教育を受けた
- 従事しようとする業務に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了し、「専門士」または「高度専門士」の称号を得た
- 大学・高等専門学校・専修学校での専攻期間を含め。関連する分野で10年以上の実務経験
また、第1号にはITエンジニア向けの特例IT告示があります。法務大臣が告示で定める情報処理技術に関する試験に合格もしくは資格を保有していれば、上記の要件を満たさなくても認められます。
行政書士 谷田IT告示に関してはこちらの記事でくわしく解説しています。
上記の条件を満たしていない方は、ぜひご覧ください。


国際業務系(第2号)の要件
第2号は、外国の文化に根ざしたいわゆる「外国人特有の感性」を活かした業務に従事する場合に適用されます。以下のすべてを満たすことが必要です。
- 翻訳・通訳・語学指導・広報・宣伝・海外取引業務・服飾や室内装飾のデザイン・商品開発など、またはこれらに類似する業務に従事する
- 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有する
ただし、大学を卒業した者が翻訳・通訳・語学指導の業務に従事する場合は、3年の実務経験は不要です。



翻訳・通訳は基本的に自分の母国語に関わる業務です。大学を卒業していれば実務経験なしでも行えると判断されているため、実務経験が不要となります。
第1号、第2号の共通要件
第1号・第2号の共通要件には、以下2つが挙げられます。
- 日本人と同等以上の報酬を受けること
- 大学等での専攻科目と従事しようとする業務との関連性
「日本人と同等以上の報酬を受けること」は、外国人であることを理由とした不当な低賃金での雇用を防ぐためのルールです。
大学等での専攻科目と業務の関連性については完全に一致している必要はなく、関連性があれば認められることが多いです。また大学卒業者については、比較的緩やかに判断される傾向があります。
技人国ビザでできる仕事・職種


技人国ビザの職種は以下の3つに分けられます。
それぞれの分野で、どのような職種が技人国ビザに該当するのかを具体的に紹介します。
技術系の職種
技人国ビザの対象となる技術系の職種の例は、以下のとおりです。
- システムエンジニア・プログラマー(ITエンジニア全般)
- 機械・電気・電子エンジニア
- 建築士・土木エンジニア
- 化学・バイオ系の研究開発職
- 製品設計・品質管理
- 医療機器・製薬関連の技術職
主に理系の知識・技術を必要とする業務が分類されます。
人文知識系の職種
技人国ビザの対象となる人文知識系の職種の例は、以下のとおりです。
- 経理・財務・会計
- 人事・労務管理
- 法務・コンプライアンス
- 経営企画・マーケティング
- 営業(専門的な知識を要するもの)
- カスタマーサポート(専門性の高いもの)
主に文系の知識を必要とする業務が分類されます。
国際業務系の職種
技人国ビザの対象となる国際業務系の職種の例は、以下のとおりです。
- 翻訳・通訳
- 語学指導(企業内英語教育など)
- 広報・PR
- 海外営業・貿易業務
- ファッションデザイン・インテリアデザイン
- 商品開発(外国文化を取り入れたもの)
外国の文化や感性を活かした業務が分類されます。
技人国ビザの在留期間
技人国ビザで与えられる在留期間は、3か月・1年・3年・5年のいずれかです。在留期間は、雇用先の企業の規模・信頼度(カテゴリー)や就労予定期間などによって決まります。
なお、技人国ビザは要件を満たしている限り何度でも更新が可能です。ただし更新のたびに審査があるため、常に技人国の要件を満たした業務に従事している必要があります。
技人国ビザを申請・更新する時の必要書類


技人国ビザを申請・更新する時の基本的な必要書類は、以下表のとおりです。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 申請書 | 在留資格認定証明書交付申請書(新規申請) 在留資格変更許可申請書(変更) 在留期間更新許可申請書(更新) |
| 写真 | 縦4cm×横3cm(申請前3か月以内に撮影) |
| パスポート・在留カード | |
| 学歴・職歴の証明書 | 卒業証明書、成績証明書、職務経歴書など |
| 雇用契約書のコピー | 業務内容・報酬が確認できるもの |
| 会社の登記事項証明書 | 雇用先企業の情報 |
| 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 | 会社が税務署に提出した給与・報酬の支払状況をまとめた税務申告書類 |
| 決算書 | 貸借対照表、損益計算書 |
| 住民税の課税・納税証明書 | 更新時のみ必要 |
その他、勤め先のカテゴリーやご自身の行う申請種別などにより、追加で必要になる書類もあります。技人国ビザの申請は、主に以下3つのパターンに分かれます。
| 申請の種別 | 対応する申請 |
|---|---|
| 新規申請 | 在留資格認定証明書交付申請 |
| 変更申請 | 在留資格変更許可申請 |
| 更新申請 | 在留期間更新許可申請 |
新規申請は海外からの招へいにより、日本で新しく働く方が行う申請です。変更申請は技人国以外の在留資格で働いている方が技人国ビザに変更する場合に申請。更新申請は技人国ビザをすでに取得していて、在留期間の更新を行う方が申請します。
転職した場合の申請
技人国ビザを持つ方が転職をする場合、退職・再就職のそれぞれのタイミングで、オンラインでそれぞれの届け出を行う義務があります。いずれも退職・再就職から14日以内の届け出が必要です。
届け出を怠ると以下のようなリスクがあるため、忘れずに届け出を行いましょう。
- 次回の更新で、本来より在留期間が短くなる場合がある
- 永住申請中の場合、永住が不許可になる場合がある
再就職後は、就労資格証明書を取得しておくのがおすすめです。就労資格証明書とは、転職先での就労が技人国ビザとして問題ないかを在留期限が来る前に入管に確認してもらうことです。
在留期限が来たら、就労資格証明書を添えて更新申請をすることで、スムーズに更新できます。
また、就労資格証明書を申請しておくと、転職先の業務が技人国ビザとして認められるかどうかがわかります。万が一就職先での業務が技人国ビザの対象にならなかった場合、在留期限までに転職活動を行って新しい転職先を探すなどの対応ができます。



転職後も確実に日本で働き続けたい方は、就労資格証明書の申請をおすすめします。
技人国ビザは厳格化された
2026年に入り、技人国ビザの申請ルールは2回厳格化しています。
2026年3月9日以降の申請分から、「派遣元(雇用主)向け誓約書」など、派遣形態での技人国ビザ申請の提出書類が追加されました。 派遣元管理台帳の写しなど、新規申請だけでなく更新時の必要書類も増えました。
また、2026年4月15日以降の申請から、カテゴリー3・4に該当する企業で働く方は、これまでの書類に加えて以下の書類を提出する必要があります。
- 所属機関の代表者に関する申告書
- 言語能力を証明する資料(対人業務の場合)
所属機関の代表者に関する申告書は、所属機関の代表者の氏名や生年月日を記載した所定の申告書です。
あわせて、接客業など言語能力を用いて対人業務に従事する場合は、CEFR B2相当の言語能力を有することを証明する資料の提出が必要となります。



ご自身や自社の社員のビザをどう申請すればいいのかや必要書類がわからない場合は、専門家に頼る方が確実です。
まとめ
技人国ビザの要件や対象職種、2026年に行われた厳格化などを解説しました。重要なポイントを整理します。
- 技人国ビザは、専門的な知識・技術・感性を活かして日本で働く外国人のための在留資格
- 転職した場合は必須の届け出に加えて就労資格証明書を申請しておくとよい
- 2026年に入ってからは申請が厳格化された
カテゴリーごとに必要書類が異なるなど、技人国ビザの申請には書類が多く審査基準も複雑です。



不許可になるリスクを減らすためにも、技人国ビザの申請は専門家に依頼しましょう。
不安な方はぜひ行政書士 谷田絵莉子までご相談ください。
「高度専門職」「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に豊富な経験があります。
その他のビザのご相談もビザの種類問わず承ります。
在留資格申請をフルサポートいたします。
万が一不許可の場合は全額返金保証制度もございます。
まずはお気軽にご連絡ください!
※弊所会議室における初回無料相談は、土日祝日や夜間早朝なども対応いたします。(要予約)
\ 初回相談無料! /
よくあるQ&A
- 技人国ビザを申請するときに必要な書類は?
-
基本的には以下の書類が必要です。しかし勤務先のカテゴリーや学歴などにより、それぞれ必要書類は異なります。
- 申請書
- 写真
- パスポート
- 学歴・職歴を証明する書類
- 雇用契約書
- 雇用先企業の登記事項証明書
- 技人国ビザを持っていて無職になった場合はどうなる?
-
無職になった場合でもすぐに在留資格を失うわけではなく、在留期限までは日本に滞在できます。
ただし、転職活動をして3か月以内に新しい就職先が見つからない場合は、在留資格の取り消し対象になる可能性があります。
また、無職期間が長引くと次回の更新が不許可になるリスクも高まります。退職が決まったら、できるだけ早く次の就職先を探しましょう。
- 技人国ビザを持っていて転職した場合、在留資格変更は必要?
-
転職後の職務内容も技人国の対象職種であれば、在留資格変更は必須ではありません(退職・再就職の届け出は必須)。ただし、更新時に提出した資料が技人国の該当性が無いと判断された場合、更新できないケースがあります。
確実に更新するためには、転職が決まったらすぐに就労資格証明書交付申請をしておくことがおすすめです。事前に転職先での業務内容が技人国に適合しているかを確認しておくことで、更新時のリスクを減らせます。
- 技人国ビザはいつから厳格化された?
-
2026年3月と4月に2段階で厳格化されました。3月の厳格化では派遣形態での就労について、4月の厳格化ではカテゴリー3・4に該当する企業での申請や対人業務にかかわる方の申請に関して厳格化されています。

