「外国人のパートナーと結婚する際、配偶者ビザの申請は自分でもできる?」「失敗せず結婚ビザを取得したい」
外国人と結婚する予定の方のなかには、そうお考えの方も多いのではないでしょうか。
行政書士 谷田配偶者ビザの場合は入管側も特に慎重な審査を行います。
ビザ取得の確率を高めるなら行政書士に依頼するのがおすすめですが、自分で申請を行うこともできます。
この記事では、配偶者ビザを取得する条件、自分で申請する方法、必要書類、審査のポイントなどを詳しく解説します。
配偶者ビザの申請を自分で行おうと考えている方や、失敗せずに取得する方法を知りたい方は、ぜひ最後まで記事をご覧ください。


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配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を取得する条件
配偶者ビザとは、正式には「日本人の配偶者等」という在留資格です。似た在留資格に「永住者の配偶者等」がありますが、この記事では日本人と結婚する場合の「日本人の配偶者等」について解説します。
在留資格「日本人の配偶者等」の対象となるのは、以下の3つのいずれかに該当する方です。
それぞれの要件について詳しく解説します。
日本人の配偶者
配偶者ビザの対象となるのは、日本人と法律上の婚姻関係にある方です。事実婚(内縁関係)や、配偶者との死別・離婚をした場合は対象になりません。
また、審査では法律上の婚姻関係があるだけでなく、「婚姻の実体」が重要視されます。
婚姻の実体とは、夫婦が同居し、互いに協力・扶助しあって社会通念上の共同生活を営んでいる状態のことです。



単身赴任などの合理的な理由がない限り、同居していることが前提となります。
日本人の特別養子
配偶者ビザの対象となる養子は、「特別養子」に限られ、普通養子は対象ではありません。
特別養子縁組とは家庭裁判所の審判により成立し、生みの親との血族関係が終了する特別な養子縁組制度です。
一方、親同士の約束によって成立する「普通養子」は、この在留資格の対象にはなりません。
日本人の子として出生した者
日本人の子として出生した者とは、出生時に父または母のいずれか一方が日本国籍を持っていた方です。この条件を満たしていれば、海外で出生した方であっても対象となります。
子の出生後に父または母が日本国籍を取得した場合、その子は「日本人の子として出生した者」には当たりません。あくまで、生まれた時点で父または母が日本国籍を持っていたかどうかで判断されます。
なお、生まれたときに父または母が日本国籍を持っていれば、その後に父母が日本国籍を離脱しても、「日本人の子として出生した者」とみなされます。
配偶者ビザの申請を自分でやるには
配偶者ビザの申請・更新は、自分で行うことも可能です。手間はかかりますが、行政書士に依頼する費用がかからない点がメリットです。
ここでは、日本人と外国人が結婚し、海外にいる配偶者を日本に呼び寄せるケースを例に、自分で申請を行う場合の手順を紹介します。
①婚姻手続きを行う
配偶者ビザを申請する前に、まず日本と相手国の両方で法律上有効な婚姻関係を成立させなければなりません。
多くの場合、先にどちらかの国で婚姻届を提出し、もう一方の国では報告的届出を行います。
婚姻の手続きの流れは、日本で先に婚姻する場合と外国で先に婚姻する場合で異なるため、それぞれ解説します。
日本で先に婚姻する場合
日本で先に婚姻手続きを行った場合、国によっては相手国への報告が不要なケースもあります。配偶者の国のルールを事前に確認しておきましょう。
報告が必要な場合の流れは以下のとおりです。
- 配偶者が婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得する
- 日本の市区町村役場で婚姻手続きを行う
- 配偶者の国で婚姻の報告的届出を行う
外国で先に婚姻する場合
外国で先に婚姻手続きを行った場合の流れは以下のとおりです。
- 日本人が婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得する
- 日本の外務省で認証を受ける
- 配偶者の国で婚姻手続きを行う
- 日本の市区町村役場で婚姻手続きを行う
国によって婚姻の手続き方法が異なるため、配偶者の国での婚姻手続きがどんな流れなのかを確認しておきましょう。



外国での婚姻手続きがよくわからないという方も、まずはぜひ東京セントラル行政書士事務所の谷田までご相談ください!
②必要書類の準備・提出
婚姻手続きが完了したら、配偶者ビザの申請に必要な書類を準備します。
必要書類について詳しくは、後ほど「配偶者ビザの申請・更新に必要な書類」の章で解説します。
③入管に在留資格認定証明書の交付申請を行う
必要書類が揃ったら、日本人配偶者が入管の窓口で在留資格認定証明書の交付申請を行います。
申請自体は窓口で行いますが、証明書の交付通知はメールで行われます。
④入管の審査を待つ
申請後は、入管の審査結果を待ちます。地域によっても異なりますが、混み合っている場合は、審査に1年ほどかかる場合もあります。
また、書類にミスや不足があると、郵送で追加書類の請求通知などが届き、郵送で返送しなければなりません。



修正や追加資料が必要な場合、通知が届いてから1週間〜10日以内に必着など、対応期限がタイトなケースが多いです。
⑤在留資格認定証明書を受け取り査証申請する
審査が通ると、在留資格認定証明書が交付されます。在留資格認定証明書とは新規申請の場合に発行される、ビザ発給のために必要な書類です。
証明書を海外にいる配偶者に送付し、配偶者が現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)申請を行います。
近年は在留資格認定証明書が電子化されたため、配偶者にはメールでの送付が可能です。
⑥ビザの発給
査証申請後、海外側でも審査が行われます。
審査を通過すると、配偶者のパスポートにビザが貼付された状態で返却されます。
⑦来日・在留カードの取得
ビザが発給されたら、配偶者が日本へ入国します。
在留カードは、日本の到着空港で受け取ることができます。
⑧住民登録
在留カードを受け取ったら、90日以内に住居を確定させ、住民登録まで完了させる必要があります。



90日以内に住民登録をしない場合、入管法上の在留資格取り消しの対象となります。忘れずに対応しましょう。
⑨ビザの更新
配偶者ビザには在留期間が定められているため、更新時期が来たら更新の手続きを行います。
配偶者ビザの申請・更新に必要な書類
配偶者ビザの必要書類は、新規申請と更新で異なります。
申請(海外からの招へい)の場合と更新の場合に分けて紹介します。
申請(海外からの招へい)の場合
結婚して新しく配偶者を日本に招く場合、以下の書類が必要です。
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請書 | – |
| 写真 | – |
| パスポート | – |
| 配偶者の戸籍謄本 | – |
| 配偶者側の国の機関から 発行された結婚証明書 | – |
| 日本での滞在費用を証明する資料 | 配偶者の住民税課税・納税証明書、預貯金、内定通知書など |
| 配偶者の身元保証書 | – |
| 配偶者の住民票の写し | 世帯全員の記載があるもの |
| 質問書 | 交際から結婚までの経緯などに回答する入管所定のアンケート |
| 夫婦で出かけた時の写真 | – |
| 夫婦のチャット記録 | 通話履歴があるとさらにプラス材料になる |
| 夫婦で暮らす自宅の間取り図 | – |
| 自宅の賃貸借契約書 | 持ち家の場合は建物の登記簿謄本 |
後ほどで詳しく解説しますが、配偶者ビザは偽装結婚でないかどうかを綿密にチェックされる在留資格です。
写真などの資料は特に不備なくそろえましょう。
更新の場合
配偶者ビザを更新する場合は、以下の書類が必要です。
- 在留期間更新許可申請書
- 写真
- 在留カード
- パスポート
- 配偶者の戸籍謄本
- 夫婦それぞれの住民税課税証明書
- 夫婦それぞれの住民税納税証明書
- 預貯金通帳の写し
- 配偶者の身元保証書
- 配偶者の世帯全員の記載がある住民票の写し
更新時には、夫婦が引き続き同居して結婚生活を続けているか、結婚生活を維持するための十分な収入があるかを証明する必要があります。
配偶者ビザ申請の審査ポイント
配偶者ビザの主な審査ポイントは以下の3つです。
- 偽装結婚ではないか
- 二人で暮らすための収入や預貯金が十分にあるか
- 夫婦で暮らせる十分な住環境が確保されているか
このなかでも、偽装結婚ではないかどうかをかなり慎重に審査されています。
結婚の信憑性を立証する書類は非常に重要で、特に質問書への回答内容、夫婦で出かけた時の写真、チャットの履歴などが重視されます。
また、パスポートの出入国記録から、交際から現在まで日本と外国をどのくらいの頻度で行き来して会っていたか、結婚式を挙げているかなども審査官が注目するポイントです。



最近は結婚式を挙げないケースも増えているため、結婚式の写真がないと必ず不許可になるわけではありません。
しかし、結婚式を挙げていることは非常に強いアピール材料になるため、挙げた場合は写真を添付することをおすすめします。
真実の結婚であっても、その証拠となる資料が少ない場合、入管から結婚の信ぴょう性が低いと判断され、不許可になってしまう可能性があります。
特に離婚歴が多い場合や、年齢差が大きく離れている場合は偽装結婚を疑われやすいため、より強固な立証資料を準備することが望ましいです。
また、自宅が狭すぎる、年収や預貯金額が低すぎる、交際から現在までに出かけた回数や記念写真が少ない、チャット履歴がないといった状況が重なると、結婚の信ぴょう性を疑われ、不許可の可能性が高まります。
配偶者ビザの申請・更新にかかる費用
配偶者ビザの申請・更新にかかる費用は、自分で行う場合と行政書士に依頼する場合で異なります。
自分で申請する場合は、入管や行政側に支払う手数料のみで済みます。
行政書士に依頼する場合は、依頼料に加えて入管へ支払う手数料が必要です。依頼料は地域や依頼先によって異なりますが、おおよそ9万円〜12万円程度が目安です。



東京セントラル行政書士事務所では、初回相談を無料で受け付けています。どれくらいの費用が掛かるのかや申請にあたり不安なことなどをぜひご相談ください。
「高度専門職」「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に豊富な経験があります。
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まとめ
配偶者ビザを取得する条件、自分で申請する場合の手順、必要書類、審査のポイントについて紹介しました。この記事の重要ポイントは以下のとおりです。
- 配偶者ビザの対象は「日本人の配偶者」「日本人の特別養子」「日本人の子として出生した者」
- 審査では偽装結婚でないことの立証が特に重要
- 行政書士に依頼する場合の費用は税抜9万~12万円+行政側に支払う費用



配偶者ビザの申請は、書類の準備から審査対応まで多くの手間がかかり、不備があると不許可のリスクも高まります。
自分で申請することに不安がある方は、ぜひ行政書士 谷田絵莉子までご相談ください。
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よくあるQ&A
- 日本人の配偶者と離婚した場合でも、配偶者ビザを申請できますか?
-
配偶者ビザの対象は「現に婚姻関係にある者」に限られるため、離婚した場合は配偶者ビザの対象にはなりません。離婚後も日本での在留を希望する場合は、他の在留資格への変更を検討する必要があります。
- 配偶者ビザの審査期間はどれくらいですか?
-
審査期間は時期や入管の混雑状況によって異なりますが、混み合っている場合は1年ほどかかることもあります。書類に不備があると追加書類の提出を求められ、さらに時間がかかる場合もあるため、早めの準備がおすすめです。
- 配偶者ビザの取得費用はいくらくらいかかりますか?
-
行政書士に依頼する場合の費用は、税抜で9万円〜12万円程度に加えて入管への手数料が目安です。ただし、本人の状況によって作業が増える場合は、追加料金が発生することもあります。
