高度専門職(特別高度人材)の「家事使用人」の申請方法を行政書士が解説

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結論:高度専門職(特別高度人材)の場合、比較的家事使用人を招へいしやすい

「高度専門職(特別高度人材)」の在留資格を持っていますが、最近業務が多忙すぎて家事を頼める人材を雇用したいです。どうしたら招へいできますか?

特別高度人材の方は他の分類の方と比較して家事使用人を招へいしやすいです。家事使用人招へいするための要件を見てみましょう。

「高度専門職(特別高度人材型)」に該当しない方で家事使用人の招へいを考えている場合は以下のページもご確認ください。
■どうしたら家事使用人を日本に呼べますか?(総合ページ)
■「高度専門職(金融人材型)」の方はこちら
■「高度専門職(ポイント制)」で金融人材型以外の方はこちら
■「経営・管理」「法律・会計」の方はこちら

理由①子供や配偶者要件が無い

 特別高度人材以外の分類(”ポイント制の「高度専門職」”、「経営・管理」、「法律・会計」の在留資格の方が家事使用人を招へいするケース)の場合は、「13歳未満の子どもと同居していること」や、「就労できない配偶者と同居していること」などが条件として挙げられています。一方で、特別高度人材に該当する方が家事使用人を招へいする場合は子供の有無や年齢、配偶者に関する要件がありません。配偶者や子供の状況に関わらず、家事使用人を招へいすることができます。

理由②過去の雇用実績も不要

 特別高度人材以外の分類(”ポイント制の「高度専門職」”の在留資格の方が家事使用人を招へいするケース)の場合は、招へいしたい家事使用人の方を本国で1年以上雇用していた実績を求められるケースがあります。特別高度人材の方の場合はそういった過去の雇用実績も求められません。過去の雇用実績が無い新たな人材で合っても家事使用人として招へいすることが可能です。

具体的な要件①人数制限は年収3000万円を境に変わる

・年収3000万円以上の方は家事使用人を2名まで招へいすることができます。
・年収3000万円未満の方は家事使用人を1名まで招へいすることができます。
 雇用主である特別高度外国人の世帯年収(予定)を証する文書で予定年収を立証します。

注意点:人数制限は日本人や永住者も含めた人数である

 入国管理局に確認に行ったところ、この人数制限は特定活動(家事使用人)で招へいする方の上限ではなく、日本人や永住者等の当該在留資格ではない方も含めた家事使用人の人数の上限とのことでした。よって、すでに日本人や永住者の家事使用人を雇用している場合などは、この人数制限に換算されますのでご注意ください。入管には、「その他に家事使⽤⼈を雇っていない」という申告書⾯を作成して提出します。入国管理局の意図と齟齬が無いようにご注意ください。

具体的な要件②家事使用人の年収は240万円以上

 家事使用人を月額20万円以上で雇用する必要があります。

具体的な要件③高度専門職の方が家事使用人を直接雇用する必要がある

 高度専門職の方が就労する会社を通して雇用したり、他の方が雇用するような形をとることは出来ません。高度専門職の方個人が、直接家事使用人を雇用する必要があります。

具体的な要件④家事使用人と高度専門職の方が直接日常会話可能である

 同じ国籍であれば同言語を使用して話すことが出来る旨を説明することで足りますが、別の国籍で一般的にメインの使用言語が異なる場合には、会話言語や言語能力を立証する必要があります。

具体的な要件⑤家事使用人が健康上問題無い人材である

 雇用したい家事使用人の年齢が高齢の場合は入国管理局から健康診断結果の提出を要求される可能性があります。

まとめ

 特別高度人材に分類される方は比較的家事使用人の方を招へいしやすい制度になっています。もしも特別高度人材に該当する方が家事使用人の招へいを検討される場合は、家事使用人の月収が20万円以上になるような雇用契約を締結し申請を進めていきましょう。


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この記事を書いた人

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