【行政書士が解説】どうしたら家事使用人を日本に呼べますか?

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家事使用人の雇用主の在留資格やその分類によって要件や必要資料が変わる

最近業務が多忙で家事を任せる家事使用人(家政婦・メイド)を雇用したいです。家事使用人を招へいするにはどうしたら良いですか?

お客様の在留資格やその分類によって招へい方法や要件が変わります。持っている在留資格やその分類を教えてください!

 家事使用人の雇用主の在留資格に該当するリンクをご確認ください。該当する在留資格がない場合には「特定活動(家事使用人)」を招へいできません。

■「高度専門職(特別高度人材型)」の方はこちら
■「高度専門職(金融人材型)」の方はこちら
■「高度専門職(ポイント制)」で金融人材型以外の方はこちら
■「経営・管理」「法律・会計」の方はこちら

家事使用人の雇用主の在留資格やその分類の確認方法

「高度専門職(特別高度人材型)」

 在留カードに記載された在留資格は「高度専門職1号イ」もしくは「高度専門職1号ロ」もしくは「高度専門職1号ハ」もしくは「高度専門職2号」で、パスポートに「特別高度人材証明書」が添付されている方は特別高度人材に該当します。

「高度専門職(金融人材型)」

 在留カードに記載された在留資格は「高度専門職1号ロ」もしくは「高度専門職1号ハ」もしくは「高度専門職2号」で、金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業、同条第3項に規定する投資助言・代理業又は同条第4項に規定する投資運用業の登録を受けている企業で就労している方は金融人材型に当てはまります。

「高度専門職(ポイント制)」

 在留カードに記載された在留資格は「高度専門職1号イ」もしくは「高度専門職1号ロ」もしくは「高度専門職1号ハ」もしくは「高度専門職2号」で、高度専門職1号の在留資格を取得した際にポイント通知書が発行されている方や、在留資格認定証明書に該当するポイントの記載がある方はこの分類になります。

「経営・管理」「法律・会計」

 在留カードに「経営・管理」もしくは「法律・会計」と記載のある方が該当します。

まとめ

 特定活動(家事使用人)の在留資格を活用して家事を任せる人材を招へいすることが出来ますが、雇用主の在留資格次第で様々な類型に分かれており複雑でわかりにくいです。ぜひ上記のリンクでご自身の該当する在留資格ではどのような要件で招へいできるのか、どのような制度になっているのか確認してみてください。


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この記事を書いた人

入管業務を専門にしている行政書士です。「高度専門職」「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」のビザ取得に豊富な経験があります。受任できるビザの種類は限定しておりません。まずはお気軽にご相談くださいませ。

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