高度人材ポイント計算『研究費3%超』について行政書士が解説

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結論:中小企業であること+決算書の数字で判断

高度人材ポイント計算表の中にある『試験研究費等比率が3%超の中小企業における就労』というボーナス加点項目がよくわかりません。この項目に当てはまるかどうかはどう判断したらよいのでしょうか?

①中小企業であるかどうか
②就労先企業の決算書の研究費率
上記の2つを確認する必要があります。

確認①就労先が中小企業であるかどうかを確認する

 高度人材ポイント計算表に書かれている文言は『試験研究費等比率が3%超の中小企業における就労』となっており、その言葉の通り、就労先が『中小企業であること』が絶対条件となっています。

 中小企業の定義は中小企業基本法に規定されおり、表にまとめたものが以下の通りです。ご自身の会社が中小企業に当てはまるかどうか、まずは確認をしてみてください。

業種資本金の額又は出資の総額常時使用する従業員の数
その他三億円以下三百人以下
卸売業一億円以下百人以下
サービス業五千万円以下百人以下
小売業五千万円以下五十人以下

確認②就労先の損益計算書の研究比率を確認する

 高度人材ポイント計算表(Excel)に書かれている計算式のキャプチャが以下の通りです。損益計算書の売上と「試験研究費」及び「開発費」の勘定科目の比率が決め手になります。「試験研究費」及び「開発費」の合計金額を「売上高」で割った時に、3%超であればポイント加算対象となります。加点対象は『3%超』なので『3%ちょうど』の場合はポイント加算が出来ません。

 

問題点

就労先の決算書を見てみないと判断ができない

 この研究費3%超ボーナスが加算できるかどうかは、就労先企業の決算書を見ない限り判断が出来ません。もしもあと5点で高度人材ポイントが70点に達するのに…という状況の方がいらっしゃれば、会社の決算を見せていただき、研究費が基準を満たしているかどうか確認してみる価値があります。但し会社によっては決算書を出してもらえない場合や就労先に相談することに抵抗がある方いらっしゃるかもしれません。

まとめ

 研究費ボーナスが加算できるかどうかについては以下の確認が必要です。

  ①中小企業であるかどうか
  ②就労先企業の決算書の研究費率

 条件を満たしている場合にはその立証資料を準備し、高度専門職の在留資格申請を進めていきましょう。



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この記事を書いた人

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