【高度人材】高度専門職ビザの方が転職した場合の注意点

目次

はじめに

 日本で高度専門職(高度人材)ビザを取得している外国人の方にとって、人生の選択として転職が視野に入ることもあるでしょう。この記事では、高度専門職(高度人材)ビザを持つ方が転職する際の重要なポイントについて解説します。

そもそも高度専門職(高度人材)ビザとは?

 高度専門職(高度人材)ビザは、その名の通り、日本の経済社会における新たな活力の創造や国際競争力の強化等に大きく寄与する高度な知識、学歴や職歴、資格、技術などを持つ方に与えられる特別なビザです。

ビザの特徴

  • ポイント制: 高度専門職(高度人材)ビザは基本的にはポイント制を採用しており、年齢、学歴、職歴、年収、保有資格などに基づいて評価されます。
  • 優遇措置がある: 親の帯同が認められる可能性があります。家事使用人を呼べる場合があります。また、永住申請が他のビザよりも早期に可能となる優遇措置があります。

高度専門職(高度人材)ビザの転職における注意点

転職をする度に在留資格変更許可申請が必要

 高度専門職(高度人材)ビザは所属する機関(働く会社)に紐づいて発給されます。そのため、転職をする度に在留資格変更許可申請を行う必要があります。この場合「高度専門職ビザから高度専門職ビザへの変更申請」を入管へ申請することになります。この手続きをせず転職前の職場に基づいて発給された高度専門職ビザのまま転職先での就労を続けた場合不法就労となります。最悪の場合はビザの取り消しや強制退去となることもあります。転職をする場合には、新しい就職先でポイントを満たすことを書面で証明し、「高度専門職ビザから高度専門職ビザへの変更申請」を必ず行うようにしましょう。

転職先での就労開始前に許可が必要

 転職先での就労を開始する前に、入国管理局からの許可を得ることが必要です。新しい職場に基づいたポイント立証資料や在留資格に該当することの証明書類を提出しましょう。ビザの変更手続きを完了させるまでは、前の職場での就労を続けるか、一時的に就労を停止する必要があります。

オンラインでの届出手続き

入管へのオンライン届出

 高度専門職(高度人材)ビザを持つ方は、転職に関して入国管理局にオンラインで届出報告をする必要があります。この届出は先述の在留資格変更許可申請とは別のものです。入管のオンラインシステムにマイページを作成して、マイページ上で簡易的に届け出る手続きとなります。事実発生から14日以内に届出るルールになっていますので、退職してから14日以内に退職の届出をし、入社してから14日以内に入社の届出をする必要があります。

高度専門職(高度人材)ビザの転職プロセス

転職先の選定

 高度専門職(高度人材)ビザを持つ外国人が転職を考える際、まずは新しい雇用先を慎重に選定することが重要です。新しい勤務先がビザの更新に必要な条件を満たしているかを確認しましょう。

新しい雇用先との契約

 新しい雇用先が決まったら、雇用契約を締結します。この際、契約内容に不明点があれば、労働条件についてしっかり確認することが重要です。高度専門職(高度人材)の場合、年収の最低ラインは300万円です。かつ、高度人材ポイントの合計点が足りていなければなりません。会社と話し合い、双方納得の上雇用契約を締結してからビザ申請することが大切です。

在留資格変更許可申請

 雇用契約が完了したら、入国管理局に在留資格変更許可申請を行います。申請書類を準備し入管に提出したあとは、審査の結果を待ちます。高度専門職ビザは他の在留資格に比べて優先処理される在留資格となっておりますが、実際のところ、10日で結果が出ることはほとんどなく、時には数カ月時間がかかることもあります。

許可が下りた後の手続き

 在留資格変更許可申請が承認された後、入国管理局で新たな在留カードを受け取ります。その後新しい勤務先での就労を開始することが可能です。新しい職場での業務が始まった後も、引き続き在留カードの有効期間や在留期間の更新手続きを忘れずに行うことが大切です。

まとめ

 高度専門職(高度人材)ビザを持つ方が転職をする際には、在留資格変更許可申請や入国管理局へのマイページ上でのオンライン届出など、いくつかの重要な手続きを進める必要があります。これらの手続きを適切に行うことで、新しい勤務先でのキャリアを合法的にスタートさせることができます。


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この記事を書いた人

入管業務を専門にしている行政書士です。「高度専門職」「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」のビザ取得に豊富な経験があります。受任できるビザの種類は限定しておりません。まずはお気軽にご相談くださいませ。

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