はじめに
永住許可は、就労制限がなく、在留期間が「無期限」となる在留資格であり、多くの外国人にとって日本での安定した生活の「ゴール」とも言える在留資格です。しかし、永住許可申請は審査が非常に厳格であり、「もう長く住んでいるから大丈夫だろう」という感覚で申請すると、あっさり不許可になるケースが後を絶ちません。更に、近年では、永住者の在留管理が大幅に厳格化されることになりました。税金や社会保険の未納がある場合の審査はより一層厳しくなっています。この記事では、実務で多い不許可の原因と、申請前に取るべき対策を具体的に解説します。
永住許可の基本要件
永住許可申請には、大まかには以下の要件があります。
① 素行善良要件:法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
② 独立生計要件:独立した生計を営むに足りる資産または技能を有すること
③ 国益適合要件:その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。
具体的には以下がすべて求められます。
・原則10年以上日本に継続して在留し、うち5年以上就労資格または居住資格をもって在留していること
・罰金刑・懲役刑等を受けていないこと
・現に有する在留資格の在留期間が最長のもの(現在は「3年」または「5年」)であること
・公的義務(税金・年金・健康保険)を履行していること
・公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
このうち、実務上特に問題になりやすいのが「在留期間」「公的義務の履行」「犯罪履歴(交通違反を含む)」の3点です。
不許可事例① 税金・年金・健康保険の未納・滞納
なぜ最も多い不許可原因なのか
実務で最も多い不許可理由がこれです。「払っているつもりだった」「少しくらい遅れても大丈夫だと思っていた」という方が非常に多く見受けられますが、入管の審査は非常に厳格です。
納税状況・社会保険の加入・保険料の納付状況が審査要件として厳格に審査されており、1日の納付遅れが1回でもあれば、それを理由に永住審査が不許可になる事例があるほどです。
実務で見られる具体的な問題
・住民税を1度だけ支払い遅れてしまったが1日だけかつ1回だけなのでこのくらいなら大丈夫なのではないかと考えている。
・住民税を払い込み用紙で支払ったが領収書を捨ててしまったので納付日の証明書類が無い
・住民税を期限内に一度も納めたことがなく、常に督促状が届いてから払っている
・国民年金の未納期間がある(会社員でない時期に切り替え手続きを忘れていた)
・国民健康保険料を数ヶ月滞納した期間が存在するまま申請している
・フリーランス・個人事業主として活動しているが、確定申告をしていない期間がある
・扶養に入っていたが、実態は収入があり、申告が必要だった 等
改善策
申請前に必ず以下を確認・整備してください。
住民税: 直近5年分の住民税の課税証明書・納税証明書を取得し、滞納がないかを確認します。未納があれば申請前に完納し、完納の確認が取れる状態にしてから申請します。納付遅れが発生している場合には、完納してから5年間、納付遅れの無い期間が経過してから永住申請をした方が確実です。
国民年金: 年金事務所で「ねんきん定期便」または「被保険者記録照会」を確認し、未納月がある場合は追納または免除申請を行います。追納できる期間(原則2年以内、特例措置がある場合あり)を超えた未納は取り消せないため、早めの対処が肝要です。未納期間があっても、申請時に未納ゼロの状態になっていることが重要です。また、永住申請で証明しなくてはならない期間の支払い履歴については納付遅れが一切ないことが重要です。完納だけでなく、「納付遅れが無い」ことも重要であることに注意してください。
健康保険: 会社員であれば社会保険(健康保険・厚生年金)の加入証明、国民健康保険加入者であれば保険料の完納証明を準備します。国民健康保険に入っている方は、やはり納付遅れが一切ないことが重要です。
確定申告: 個人事業主・フリーランスの方は、必要な年度の確定申告がすべて完了しているかを確認してください。申告漏れがある場合は、期限後申告(還付申告含む)を行ってから申請することをお勧めします。また、申告遅れ及び納付遅れは入管から不許可理由とされる可能性が高い事項になります。永住申請の証明期間にそのような事例がある場合は、永住申請を見送るという判断が必要な可能性もあります。
全てに共通して言えることは、1日でも支払い遅れをしたらアウトということです。
不許可事例② 「最長在留期間」を満たしていない
よくある誤解
永住申請の要件として、申請時点で保有する在留資格の在留期間が最長のものであることが求められます。現在、「技術・人文知識・国際業務」「家族滞在」「定住者」などの多くの在留資格において、最長の在留期間は「5年」です。在留カードの在留期限が最長ではない状態で永住申請をすると、この要件を満たしていないとして受理されません。
※ただし2027年3月31日までは在留期間が「3年」であっても最長の在留期間「5年」とみなして審査されます。2027年4月1日以降は保有している在留資格における最長の在留期間の在留カードを保持している必要があります。
改善策
永住申請を検討する際は、現在の在留カードに記載されている在留期間を確認し、その在留資格における最長期間でない場合は、先に在留期間の更新を行い最長期間を取得することを優先してください。(現在は「3年」でも永住申請が可能です。)
参考:永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)
(注1)令和9年3月31日までの間、在留期間「3年」を有する場合は、前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。令和9年3月31日の時点において在留期間「3年」を有する者については、当該在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う。
不許可事例③ 日本滞在期間の「継続性」に問題がある
どういうケースか
「10年以上日本にいる」と思っていても、在留の継続性という観点で問題があるケースがあります。
実務で見られる具体的な問題
・過去に在留期限を超えて在留してしまった(オーバーステイ)期間がある
・在留資格を変更した際、一度「短期滞在」を経由しているため、就労資格・居住資格での在留期間の計算が複雑になっている
・海外出張・留学等で長期間日本を離れており、「継続在留」の実態に疑義が生じている(年間累計100日以上出国した場合や、連続90日以上の出国をした場合には、継続性がリセットされる可能性が高いです。)
・過去に「出国命令」を受けたことがある(出国命令で日本を出国した時点で継続性はリセットされます。) 等
改善策
在留歴に不安がある場合は、申請前に専門家に相談し、在留歴を正確に整理したうえで申請可能かどうかを判断することをお勧めします。
海外渡航について補足すると、永住申請の日本滞在10年要件の計算目安として、1回の出国が90日以内、かつ総出国期間が年間あたり100日を超えないことが一つの目安とされています。長期の海外滞在がある方は慎重に確認が必要です。
不許可事例④ 前歴に問題がある(交通違反を含む)
どの程度の「前歴」が問題になるのか
素行善良要件については、刑事罰(懲役・禁錮・罰金)を受けていないことが求められています。実務上は交通違反の累積も審査に影響することがあります。
実務で見られる具体的な問題
・飲酒運転で罰金刑を受けている(これは非常に重大で、相当期間申請を控える必要があります)
・速度違反・信号無視等の反則金の支払いが複数回ある
・過去に入管法違反(不法就労・資格外活動違反等)があった 等
改善策
刑事罰を受けた場合、その刑の種類・内容・経過年数によって判断が異なりますが、罰金刑後は少なくとも5年以上、素行に問題がない状態を継続したうえで申請することが現実的です。
交通反則金(いわゆる「青切符」)は前科にはなりませんが、複数回ある場合は申告を正直に行いつつ、以降の遵法性をアピールする姿勢が重要です。また、交通違反履歴によっては、永住申請の時期を見送る判断になる場合があります。
不許可事例⑤ 独立生計要件 収入・資産の問題
年収の目安について
入管のガイドラインに明確な年収基準の数字は示されていませんが、実務上は年収300万円程度が一つの目安として意識されます。ただし、家族構成・扶養人数・生活状況によって個別に判断されるため、一律の基準ではありません。年収300万円に、扶養家族1名あたり80万円くらいを上乗せせした年収であれば問題ないと言えます。
実務で見られる具体的な問題
・申請年の直前に転職・独立したばかりで収入が不安定な時期がある
・収入はあるが、生活保護を受給していた期間がある
・配偶者の収入に依存しており、本人の収入がほぼない(ただし配偶者の在留資格によっては合算考慮されるケースもある。)
・個人事業主の場合、確定申告上の売上高は非常に高いものの、経費差し引き後の事業所得が永住許可基準相当の年収額を下回っている。等
改善策
収入面で不安がある場合は、直近3〜5年分の課税証明書・確定申告書の内容を確認し、収入の推移と安定性を確認したうえで申請時期を検討してください。収入が低い年がある場合でも、貯蓄・不動産などの資産状況を補足資料として示すことができます。
【重要】公的義務不履行者の永住者ビザの取り消しについて
今後、永住許可を受けた後も公的義務を履行していない場合には、永住許可を取り消す方針で入国管理局の法整備が進んでいます。
永住審査上でも公的義務履行について厳格に審査されますが、今後は申請者だけでなく、すでに永住者として在留している方についても管理が厳しくなる可能性があります。永住者の在留資格を取得したあとも、税金・年金・健康保険の納付義務を適切に履行し続けていくように注意してください。
最後に
永住申請は「要件を満たしているかどうか」も非常に重要です。更には「申請書類でそれをどう証明するか」が許可・不許可を分けます。
要件を満たしている場合であっても、書類の組み方・説明の仕方が不十分なために不許可になるケースもあります。入管の審査官も人間です。時には整理の仕方によっては勘違いや見落としが生じることもあるのです。よって、要件をしっかり整備することも重要になってきます。
申請前に状況を整理したうえで、行政書士に相談することもぜひご検討ください。
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