「自分が就こうとしている職業は技能ビザの対象になる?」「特定技能ビザとの違いは何?」
日本の技能ビザの申請を考えている方のなかには、そんな疑問をお持ちの方もいるではないでしょうか。
技能ビザは、外国特有の技能や日本国内では従事できる人材が少ない技能を持つ外国人向けの在留資格で、調理師や航空機操縦士、スポーツ指導者など9つの分野に分かれています。分野ごとに求められる実務経験年数や条件が異なるため、まずは自分の職種の条件を正しく理解することが重要です。
行政書士 谷田この記事では、技能ビザを取得するための条件や種類、特定技能ビザとの違いなどを行政書士が詳しく解説します。
技能ビザの取得を考えている方や、特定技能ビザとの違いを知りたい方は、ぜひ最後まで記事をご覧ください。


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【職種共通】技能ビザを取得するための条件
技能ビザを取得するための職種共通の条件は、以下の2つです。
- 第1号から第9号までのいずれかの分野に属する熟練した技能を有する経歴があること
- 日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
「熟練した技能」とは、個人が経験の積み重ねによって身につけた技能を指し、特別な技能や判断を必要としない単純労働とは明確に区別されます。
技能ビザの種類


技能ビザには全部で9つの号があり、それぞれ対象となる職種と必要な実務経験年数が異なります。
号ごとの分野・必要な実務経験年数は以下のとおりです。
| 号 | 分野 | 必要な実務経験年数 |
|---|---|---|
| 第1号 | 調理師(料理人) | 10年以上(特例あり) |
| 第2号 | 建築技術者 | 10年以上 (指導監督者の下で従事する場合は5年以上) |
| 第3号 | 外国特有製品の製造・修理 | 10年以上 |
| 第4号 | 宝石・貴金属・毛皮加工 | 10年以上 |
| 第5号 | 動物の調教 | 10年以上 |
| 第6号 | 石油・地熱等掘削調査 | 10年以上 |
| 第7号 | 航空機操縦士 | 250時間以上の飛行経歴 |
| 第8号 | スポーツ指導者 | 3年以上 (オリンピック等への出場歴がある場合は不要) |
| 第9号 | ワイン鑑定等・ソムリエ | 5年以上 |
職種によって取得するための条件が異なったり、特例が存在したりします。それぞれの職種の条件を詳しく解説します。
第1号:調理師(料理人)
| 号 | 分野 | 必要な実務経験年数 |
|---|---|---|
| 第1号 | 調理師(料理人) | 10年以上(特例あり) |
第1号は、外国で考案され、日本では特殊な料理の調理や食品製造の技能を持つ調理師が対象です。
具体的には中国料理・フランス料理・インド料理などの調理師や、点心・パン・デザートなどを製造するパティシエなどが当てはまります。
必要な実務経験は10年以上で、外国の教育機関において当該料理の調理や食品製造に関連した科目を専攻した期間も含めることができます。



日タイ経済連携協定(EPA)の適用を受けるタイ人料理人については、実務経験年数の要件が5年に短縮される特例があります。
第2号:建築技術者
| 号 | 分野 | 必要な実務経験年数 |
|---|---|---|
| 第2号 | 建築技術者 | 10年以上 (指導監督者の下で従事する場合は5年以上) |
第2号は、ゴシック・ロマネスク・バロック様式や中国式・韓国式など、外国特有の建築・土木に係る技能を持つ技術者が対象です。枠組壁工法や輸入石材による直接貼り付け工法なども含まれます。
必要な実務経験は原則10年以上ですが、この技能について10年以上の実務経験を持つ外国人の指揮監督を受けて従事する場合は5年以上に短縮されます。
第3号:外国特有製品の製造・修理
| 号 | 分野 | 必要な実務経験年数 |
|---|---|---|
| 第3号 | 外国特有製品の製造・修理 | 10年以上 |
第3号は、ヨーロッパ特有のガラス製品やペルシャじゅうたんなど、日本にはない製品の製造・修理に係る技能を持つ方が対象で、必要な実務経験は10年以上です。



解剖学・外科学等の知識を用いて治療靴を製作するシューフィッターも第3号に含まれます。
第4号:宝石・貴金属・毛皮加工
| 号 | 分野 | 必要な実務経験年数 |
|---|---|---|
| 第4号 | 宝石・貴金属・毛皮加工 | 10年以上 |
第4号は、宝石・貴金属・毛皮の加工に係る技能を持つ方が対象です。
製品を作る過程だけでなく、原石や動物から宝石・毛皮を作る過程に従事する場合も含まれます。必要な実務経験は10年以上です。
第5号:動物の調教
| 号 | 分野 | 必要な実務経験年数 |
|---|---|---|
| 第5号 | 動物の調教 | 10年以上 |
第5号は、動物の調教に係る技能を持つ方が対象です。
必要な実務経験は10年以上ですが、教育を受けた期間も実務経験として認められます。
第6号:石油・地熱等掘削調査
| 号 | 分野 | 必要な実務経験年数 |
|---|---|---|
| 第6号 | 石油・地熱等掘削調査 | 10年以上 |
第6号は、石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削、または海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能を持つ方が対象です。必要な実務経験は10年以上です。
第7号:航空機操縦士
| 号 | 分野 | 必要な実務経験年数 |
|---|---|---|
| 第7号 | 航空機操縦士 | 250時間以上の飛行経歴 |
第7号は、第7号は、旅客機や貨物機を操縦するパイロットが対象です。具体的には、航空会社が旅客や貨物を有償で運ぶために使用する航空機に乗り、機長または副操縦士として業務を行う方が該当します。
必要な実務経験は他の号と異なり、250時間以上の飛行経歴です。定期運送用操縦士・事業用操縦士・準定期運送用操縦士のいずれかの技能証明を所持している必要があります。



日本ではなく海外のパイロット派遣元会社から報酬が支給される場合でも、日本の機関との契約があれば対象となります。
第8号:スポーツ指導者
| 号 | 分野 | 必要な実務経験年数 |
|---|---|---|
| 第8号 | スポーツ指導者 | 3年以上 (オリンピック等出場歴がある場合は不要) |
第8号は、スポーツの指導に係る技能を持つ方が対象です。
必要な実務経験は原則3年以上です。しかし、ISIAカードの交付を受けたスキー指導者など法務大臣が告示する者や、オリンピック・世界選手権等の国際的な競技会に出場した経験を持つ選手であれば、実務経験は不要です。
第9号:ワイン鑑定等・ソムリエ
| 号 | 分野 | 必要な実務経験年数 |
|---|---|---|
| 第9号 | ワイン鑑定等・ソムリエ | 5年以上 |
第9号は、ワインの品質の鑑定・評価・保持およびワインの提供に係る技能を持つ方が対象です。
必要な実務経験5年以上に加えて以下のいずれかの条件に該当する必要があります。
- 国際ソムリエコンクールにおいて優秀な成績を収めたことがある
- 一国につき一名に制限されている国際ソムリエコンクールに出場したことがある
- ワイン鑑定等に関して国や地方公共団体等が認定する、法務大臣が告示で定める資格を有している
技能ビザと特定技能ビザの違い
技能ビザと特定技能ビザの大きな違いは、対象となる技能レベルと在留期間の上限の有無です。
技能ビザは熟練した特殊技能を持つ人材向け、特定技能ビザは人手不足の解消を目的とした制度という違いがあります。主な違いは以下の表のとおりです。
| 項目 | 技能ビザ | 特定技能ビザ |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 特殊な熟練技能を持つ人材の受け入れ | 人手不足分野の労働力確保 |
| 対象分野 | 調理・建築・ソムリエなど9分野 | 介護・建設・外食業など特定産業分野 |
| 在留期間の上限 | なし(更新可能) | 1号は通算5年まで (2号は上限なし) |
| 必要な実務経験 | 3〜10年程度、分野ごとに規定あり | 分野ごとの技能試験・日本語試験への合格 |
| 家族帯同 | 可能 | 原則不可(2号は可能) |
技能ビザは熟練した技能を持つ人材を対象としており、在留期間の更新回数に制限がなく、要件を満たす限り長期間日本で働き続けることができます。また、家族帯同も認められている点も特徴です。
一方、特定技能ビザは人手不足の解消を目的として2019年に創設された制度で、技能試験と日本語試験への合格が求められます。特定技能1号は通算で最長5年までしか在留できず、原則として家族帯同も認められていません。
技能ビザの申請に必要な書類
技能ビザの申請では、在留資格認定証明書交付申請書に加えて、実務経験や技能を証明する資料の提出が必要です。
主な必要書類は以下のとおりです。
- 在留資格認定証明書交付申請書(または在留期間更新許可申請書)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート・在留カード
- 雇用契約書
- 所属していた機関からの在職証明書等、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書
- 公的機関が発行する技能・資格に関する証明書(該当する場合)
- 勤務先の沿革・役員・組織・事業内容が記載された案内書または登記事項証明書
- 直近の年度の決算文書
- 給与・報酬の額を証明する資料
なお、更新時には上記に加えて、住民税の課税(または非課税)証明書、納税証明書の提出が必要です。
その他にも、分野によって追加で必要となる資料が異なります。
技能ビザの家族帯同


技能ビザを取得した方は、配偶者や子を家族滞在ビザで日本に呼び寄せることができます。
家族滞在ビザは、就労ビザなどを持つ外国人の扶養を受ける配偶者・子が対象となる在留資格です。
技能ビザは家族滞在の対象となる在留資格のため、要件を満たせば配偶者や子を日本へ呼び寄せて一緒に生活することができます。



なお、家族滞在ビザで滞在している方は、原則として就労が認められていません。
しかし、資格外活動許可を得ることで週28時間以内の範囲でアルバイトができます。
まとめ
技能ビザの取得条件、9つの号ごとの違い、特定技能ビザとの違いについて紹介しました。この記事の重要ポイントは以下のとおりです。
- 技能ビザには日本人と同等の報酬と熟練した技能をもっていることが必要
- 技能ビザは職種によって1~9号に分かれ、それぞれ条件が異なる
- 特定技能ビザとは異なり、技能ビザは在留期間の更新に上限がなく、家族帯同も可能



技能ビザは分野ごとに要件や必要書類が細かく異なり、実務経験の証明方法に悩むケースもあると思います。
技能ビザの申請に不安や疑問がある方は、ぜひ一度 行政書士の谷田までご相談ください。
「高度専門職」「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に豊富な経験があります。
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※弊所会議室における初回無料相談は、土日祝日や夜間早朝なども対応いたします。(要予約)
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よくあるQ&A
- 技能ビザで副業のアルバイトをしてもいいですか?
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技能ビザで許可された活動以外の業務を行う場合は、資格外活動許可が必要です。無許可でアルバイトを行うと不法就労とみなされ、在留資格の更新や在留資格自体に悪影響を及ぼす可能性があります。副業を検討している場合は、事前に資格外活動許可の取得について確認することをおすすめします。
- 技能ビザと特定技能ビザの違いは何ですか?
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技能ビザは熟練した特殊技能を持つ人材を対象とし、在留期間の更新に上限がなく家族帯同も可能です。特定技能ビザは人手不足の解消を目的とした制度で、1号は通算5年までしか在留できず、原則家族帯同もできません。
>>技能ビザと特定技能ビザの違いについて詳しく見る - 技能ビザを取得したら家族の呼び寄せはできますか?
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技能ビザは家族滞在ビザの対象となるため、要件を満たせば配偶者や子を日本へ呼び寄せることができます。
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