
高度人材ポイントが70点以上なので、以前高度専門職の在留資格を取得しました。最近業務が多忙で家事に手が回らなくて家事使用人を雇いたいと考えています。何か良い方法はありますか?



高度専門職(ポイント制)の方が家事使用人を招へいする場合には「家庭事情型」と「入国帯同型」の2つの招へい方法があります。ご自身の状況に合致するルートで家事使用人を招へいしましょう。
『経営・管理』『法律・会計』に該当しない方で家事使用人の招へいを考えている場合は以下のページもご確認ください。
■どうしたら家事使用人を日本に呼べますか?(総合ページ)
■「高度専門職(特別高度人材型)」の方はこちら
■「高度専門職(金融人材型)」の方はこちら
■「経営・管理」「法律・会計」の方はこちら
招へい方法①家庭事情型
子供や配偶者の要件
高度専門職(ポイント制)の在留資格を持つ方が、家庭事情型で家事使用人を招へいする場合には以下のいずれかの条件に当てはまる必要があります。
・メインの在留資格を持つ方が、13歳未満の自分の子どもを養育しており同居している
・メインの在留資格を持つ方が、病気やフルタイム就労等で家事に従事できない配偶者と同居している
高度専門職(ポイント制)の在留資格を持つ方が家庭事情型ルートで家事使用人を招へいする場合には、この条件のいずれかに必ず該当する必要があります。
少し具体的に要件を見ていくと、以下のようになります。
13歳未満の自分の子どもを養育しており同居している
このケースでは配偶者が家事に専念できる場合でも、家事使用人を招へいすることが可能です。
病気により家事に従事できない配偶者がいる
このケースでは、子供がおらず夫婦二人暮らしの場合も可能です。
フルタイム就労により家事に従事できない配偶者がいる
(配偶者が技術・人文知識・国際業務の在留資格を保有して就労している等)
このケースでは、子供がおらず夫婦二人暮らしの場合も可能です。
家事使用人について過去の雇用実績は不要
高度専門職の在留資格の方が、家庭事情型で家事使用人を招へいする場合には、過去の雇用実績の要件を満たす必要はありません。過去の雇用実績が無い新たな人材でも家事使用人として招へいすることが可能です。
家事使用人を雇用できるのは1名まで
家事使用人として招へいできる人数は1名までと決められています。
人数制限は日本人や永住者も含めた人数です。
入国管理局に確認に行ったところ、この家事使用人の人数制限は特定活動(家事使用人)で招へいする方の上限ではなく、日本人や永住者等の当該在留資格ではない方も含めた家事使用人の人数の上限とのことでした。よって、すでに日本人や永住者の家事使用人を雇用している場合は、家事使用人を招へいすることが出来ません。入国管理局の意図と齟齬が無いようにご注意ください。
家事使用人の年収は240万円以上
家事使用人を月額20万円以上で雇用する必要があります。
「高度専門職(ポイント制)」の方の予定世帯年収は1000万円以上
「高度専門職(ポイント制)」の在留資格の方が家事使用人を招へいする場合には、見込世帯年収が1000万円以上である必要があります。
「高度専門職(ポイント制)」の方が家事使用人を直接雇用する必要がある
『高度専門職(ポイント制)』の方が家事使用人の方を招へいする場合には、就労する会社を通して雇用することは出来ません。「高度専門職(ポイント制)」の方個人が、直接家事使用人を雇用する必要があります。
家事使用人と雇用主の会話言語は何か?
メインの在留資格の方(雇用主)と家事使用人の方の会話言語について、入管に審査官に対して説明、立証する必要があります。
家事使用人が健康上問題無いかどうか
雇用したい家事使用人の年齢が高齢の場合、入国管理局から健康診断結果の提出を要求される可能性があります。健康状態から、家事使用人をするのには難しい状況なのではないか?と判断された場合には、在留資格の許可が出ない可能性があります。
方法②入国帯同型
本国における1年以上の雇用歴が求められる
本国で家事使用人として雇用していた方を、引き続き日本に一緒に帯同し、継続して家事使用人として雇用する形が想定されています。もしも、1年以上前から現在まで雇用している家事使用人がいて、引き続き日本でも雇用したい場合は、この方法を使って招へいしましょう。
子供もしくは配偶者の要件は無い
家庭事情型ルートでは子供の年齢や配偶者の要件がありましたが、入国帯同型では子供や妻に関する要件はありません。
その他の要件は家庭事情型と同じ
以下の要件については、家庭事情型と同じです。
・家事使用人を雇用できるのは1名までである
・家事使用人の年収は240万円以上である必要がある
・「高度専門職(ポイント制)」の方の予定世帯年収は1000万円以上である必要がある
・「高度専門職(ポイント制)」の方が家事使用人を直接雇用する必要がある
・家事使用人と雇用主の会話言語は何か?を立証する必要がある
・家事使用人が健康上問題無いことが必要である
まとめ
「高度専門職(ポイント制)」の在留資格の方が家事使用人を招へいする場合には「家庭事情型」と「入国帯同型」の2つの方法があります。どちらの方法が自分の状況にあっているか吟味した上で、家事使用人の招へいの申請を進めていきましょう。
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