日本での永住申請には、「みなし」ルールが存在します。これは現在のビザが優遇措置を受けることができない在留資格であっても、優遇措置を受けられる在留資格に該当しているとみなす制度です。優遇措置のある在留資格を持っているものとみなして、現在のビザから直接永住申請できる、というものです。本記事では、みなし高度専門職(高度人材)、みなし日本人の配偶者等、みなし永住者の配偶者等の永住申請における「みなし」ルールについて見ていきます。
永住申請における優遇措置を整理
永住申請にはそもそも以下の在留資格に対して永住許可申請の早期申請の優遇措置があります。
- 特別高度人材:日本滞在期間1年で永住申請ができる
- 高度専門職(高度人材)80点以上:日本滞在期間1年で永住申請ができる
- 高度専門職(高度人材)70点以上79点以下:日本滞在期間3年で永住申請ができる
- 日本人の配偶者等:日本滞在期間3年で永住申請ができる
- 永住者の配偶者等:日本滞在期間3年で永住申請ができる
これらの優遇措置を受けることで、通常よりも早期に永住申請が可能になります。
現在上記ビザを保有していない場合でも、上記ビザに該当しているとみなすことができれば、上記ビザへの変更申請をスキップして、ダイレクトに永住申請することができます。優遇措置のあるビザを保有しているとみなして永住申請をすることになるので、「みなし」ルールを利用しての永住申請と呼んでいます。
具体的なケース
具体例 1:みなし高度専門職(高度人材)
ある方が3年以上前から高度専門職(高度人材)70点以上に該当しているにもかかわらず、「技術・人文知識・国際業務」ビザのままで日本滞在を続けていた場合、3年以上高度専門職(高度人材)70点以上の在留資格を持っていたものとみなして早期に永住許可申請をすることができます。入管も高度専門職70点を3年間持っていたものとみなして永住許可申請を進めてくれます。永住許可申請時に、高度人材ポイントの立証資料も併せて提出をすることになりますので、3年前および現在のポイントが70点以上であることを証明する必要があります。
具体例 2:みなし永住者の配偶者等
夫が「経営・管理」や「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザから永住申請を行った場合、その配偶者はみなし制度を利用して早期に永住申請が可能です。永住申請の時点では「家族滞在」ビザを持っていますが、夫が将来「永住者」を取得するタイミングで妻は「永住者の配偶者等」に該当することになります。夫が将来「永住者」を取得した時点で「永住者の配偶者等」のビザに該当した妻は、その時点で婚姻歴が3年以上の場合、永住許可申請の早期申請が可能です。夫が永住許可申請を入管に提出する際、将来夫が永住者ビザを取得すると思われる時点から過去3年に遡ると婚姻生活が3年以上継続していることを証明できる場合は、配偶者も夫と同時に永住許可申請をすることができます。将来夫が永住者ビザを取得する前提で、将来夫が永住者ビザを取得した時点から遡って過去3年「永住者の配偶者等」ビザを持っていたとみなし、同時に永住申請が可能ということです。
まとめ
永住申請における「みなし」ルールは、特定のビザを持つ外国人に対して柔軟に優遇措置を提供するものです。高度専門職(高度人材)、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等のビザに該当性がある場合、それ以外のビザを保有している方でも必要な立証資料の提出ができれば、優遇措置のある在留資格を持っているとみなして早期に永住許可申請が可能となります。
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