日本のビザ制度には、「家事使用人」ビザがあります。このビザは、特定の条件を満たす外国人が、自分や家族の生活をサポートするために家事使用人を日本に呼び寄せるための在留資格です。本記事では、「家事使用人」ビザの詳細と、その種類について詳しく解説します。
家事使用人ビザの種類
主な「家事使用人」ビザには以下の3つのカテゴリーがあります。どの類型に当てはまったとしてもビザの名称は「特定活動」ビザとなりますが、ビザの許可を得るための要件が異なります。
- 特別高度人材の家事使用人(特別高度人材型)
- 高度専門職(高度人材)外国人の家事使用人
- 「経営・管理」「法律・会計」ビザを持つ者の家事使用人
これらのビザは、家事使用人の雇用牛のビザの種類によって異なります。それぞれの条件や要件を理解することが重要です。
※厳密には「家事使用人(外交・公用型)」「家事使用人(金融人材型)」という類型も存在いたしますが、当記事では割愛し、「特別高度人材の家事使用人(特別高度人材型)」「高度専門職(高度人材)外国人の家事使用人」「「経営・管理」「法律・会計」ビザを持つ者の家事使用人」の3つの類型のみ記載をさせていただきました。
特別高度人材の家事使用人(特別高度人材型)
特別高度人材ビザを持つ者が家事使用人を招へいする場合、このビザのカテゴリーに該当します。このビザには、特別高度人材の年収に応じて異なる要件があります。
特別高度人材の年収が3000万円以上の場合
- 家事使用人の人数:二人まで招へい可能
- 要件:家事使用人が18歳以上で、雇用主と意思疎通ができ、雇用条件が入管所定の内容であることが求められます。
特別高度人材の年収が年収3000万円未満の場合
- 家事使用人の人数:一人まで招へい可能
- 要件:家事使用人が18歳以上で、雇用主と意思疎通ができ、雇用条件が入管所定の内容であることが求められます。
高度専門職(高度人材)外国人の家事使用人
高度専門職(高度人材)ビザを持つ外国人が家事使用人を招へいする場合、入国帯同型と家庭事情型の2つのカテゴリーがあります。
入国帯同型
- 要件:家事使用人が上陸する直前まで過去1年以上雇用主に雇用されていたという過去実績が必要です。これにより、家事使用人が雇用主の生活や家事に慣れていることを示すことができます。
家庭事情型
- 要件:雇用主が13歳未満の子供を持つ、もしくは病気や仕事により日常の家事に従事できない配偶者と日本で同居していることが必要です。これにより、家事使用人が家庭内のサポートを必要とする理由を示します。
「経営・管理」「法律・会計業務」ビザを持つ者の家事使用人
このカテゴリーでは、家庭事情型のみが該当します。入国帯同型の区分はありません。
家庭事情型
- 要件:雇用主が13歳未満の子供を持つ、もしくは病気や仕事により日常の家事に従事できない配偶者と日本で同居していることが必要です。この要件を満たすことで、家事使用人を招へいする理由が正当とみなされる可能性が高まります。
まとめ
「家事使用人」ビザは、日本における高度人材、経営者、事業主の方が就労活動に注力できよう特別に設けられたビザ制度です。家事使用人の雇用主にあたる方のビザの種類によって、家事使用人ビザの許可を得るための要件が異なります。
- 特別高度人材の家事使用人(特別高度人材型):年収に応じて、二人または一人の家事使用人を招へい可能。家事使用人が18歳以上で、雇用主と意思疎通ができ、所定の雇用条件を満たす必要があります。
- 高度専門職(高度人材)外国人の家事使用人:入国帯同型と家庭事情型があり、それぞれ異なる要件を満たす必要があります。入国帯同型では過去1年以上の雇用実績、家庭事情型では13歳未満の子供や病気もしくはフルタイム就労によって家事に専念できない配偶者が日本で同居していることが条件です。
- 「経営・管理」「法律・会計」ビザを持つ者の家事使用人:家庭事情型のみで、13歳未満の子供や病気もしくはフルタイム就労によって家事に専念できない配偶者がいることが条件です。
これらのビザの要件を理解し、適切な立証資料の準備をすることで、家事使用人をスムーズに招へいすることができます。
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