「自分の高度人材ポイントは何点くらいなんだろう?」「高度人材ポイント計算表のどんな項目を満たせば70点に届くの?」
高度専門職ビザを取る方法のひとつに、ポイント制度があります。高度専門職ビザを目指す人にとって、今、自分がどれくらいの高度人材ポイントを持っているのか気になる方も多いでしょう。
この記事では、高度人材ポイント制の学歴や職歴、ひとつひとつの特別加算のなど各項目の計算方法を詳しく解説します。
高度専門職ビザの取得を目指している方や、自分のポイントを正確に計算したい方は、ぜひ最後まで記事をご覧ください。

東京セントラル行政書士事務所
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高度人材ポイントとは

高度人材ポイントとは、学歴・職歴・年収・年齢・研究実績などの項目ごとに点数をつけ、合計70点以上になると高度人材として認められる仕組みです。
高度専門職1号イ(研究・教育)、ロ(技術・人文知識・国際業務等)、ハ(経営・管理)のいずれに該当するかによって、計算に使う項目が一部異なります。
自分がどの区分に該当するかを確認したうえで、ポイント計算表に沿って点数を積み上げていきます。
行政書士ポイント計算表は法務省のホームページで公表されており、無料でダウンロードできます。
| 高度人材ポイント計算表 ダウンロード | ||
|---|---|---|
| 日本語版 PDF | 日本語版 Excel | 英語版 Excel |
高度人材の永住者ビザ(永住権)申請における優遇措置
高度人材ポイントが高いほど、永住許可申請に必要な在留期間が短縮されます。
通常の永住許可申請では原則10年以上の在留が必要ですが、高度人材ポイントが70点以上であれば3年、80点以上であれば1年の在留で永住許可申請の対象となります。
ポイントを1点でも多く積み上げることが、永住権取得の近道につながります。
高度人材ポイントの計算方法


高度人材ポイントは、以下の項目を積み上げて計算します。
それぞれの項目について、どのような場合に何点の加点となるのか、詳しく解説します。
学歴
学歴のポイントは、最終学歴によって決まります。それぞれの点数は以下のとおりです。
| 学歴 | 点数 |
|---|---|
| 博士 | 30点 |
| 修士・専門職学位 (MBA・MOT等) | 20点 |
| 学士 (大学卒業と同等以上の教育) | 10点 |
| 高度専門士 | 10点 |
最終学歴のみが反映されるため、学士と修士の両方を持っている場合でも、修士のポイントのみが加点されます。学士と修士で30点+20点のように、合算されることはありません。
疎明資料は学位証明書です。卒業証明書だけでは学歴の証明にはならないため注意しましょう。



また、中国の大学などで「本科」以外のコースを卒業している方は、学位証明書が発行されていないケースが多く、学歴の加点対象とならない場合があります。
学歴ポイントのボーナス
学歴ポイントには、以下のボーナス点が別途加点されます。
| ボーナス項目 | 点数 |
|---|---|
| MBA・MOTの取得 | 5点 |
| 複数分野での修士以上の学位取得 | 5点 |
| 日本の大学を卒業 | 10点 |
| 加点対象の大学を卒業 | 10点 |
学歴を含むボーナスの加算に関しては、こちらの見出しでくわしく解説します。
職歴
職歴のポイントは、実務経験の年数によって決まります。
| 実務経験年数 | 点数 |
|---|---|
| 7年以上 | 15点 |
| 5年以上7年未満 | 10点 |
| 3年以上5年未満 | 5点 |
職歴ポイントに加算できるのは、現在の職務内容との関連性がある実務経験に限られます。部署異動などで以前の業務が現在の職務内容と全く異なる場合、その期間は加算対象になりません。
たとえば、経理業務を3年行った後に現在は開発部でプログラマーとして2年勤務している場合は、現在の2年間のみがポイント計算の対象です。
一方、プログラマーとして5年勤務した後に経営企画部を2年挟み、その後もう一度プログラマーとして3年勤務した場合は、以前の業務経験と合わせて8年間がポイント計算の対象になります。
疎明資料としては、会社から在職証明書や退職証明書を発行してもらう必要があります。経験年数だけでなく、職務内容も記載されていなければならない点に注意が必要です。
年収
年収ポイントは、未来の確定的な報酬で計算する必要があります。そのため、疎明資料には支給予定の年収額が記載されていなければなりません。
会社員の場合は、雇用契約書や給与見込み証明書、採用内定通知書などを会社に発行してもらいましょう。
高度専門職の種類によって計算方法が異なり、高度専門職イ・ロは年収額のほかに年齢によってポイントが異なります。
| 年収 | 30歳未満 | 30〜34歳 | 35〜39歳 | 40歳以上 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000万円以上 | 40点 | 40点 | 40点 | 40点 |
| 900万円以上 1,000万円未満 | 35点 | 35点 | 35点 | 35点 |
| 800万円以上 900万円未満 | 30点 | 30点 | 30点 | 30点 |
| 700万円以上 800万円未満 | 25点 | 25点 | 25点 | ― |
| 600万円以上 700万円未満 | 20点 | 20点 | 20点 | ― |
| 500万円以上 600万円未満 | 15点 | 15点 | ― | ― |
| 400万円以上 500万円未満 | 10点 | ― | ― | ― |
高度専門職ハ(経営・管理)は年齢に関係なく、年収のみでポイントがつきます。
| 年収 | 点数 |
|---|---|
| 2,500万円以上 | 50点 |
| 2,000万円以上2,500万円未満 | 40点 |
| 1,500万円以上2,000万円未満 | 30点 |
| 1,000万円以上1,500万円未満 | 20点 |
なお、ボーナスや特別手当、残業手当は、支給されることが確定的であり、会社からの書面に具体的な金額が記載されていれば年収に含めることができます。
具体的な金額の記載がなければ年収としては不確定となるため、ポイント計算においては年収とはみなされません。
日本企業2社から給与をもらっている場合
在留資格「高度専門職1号」の申請時に2社での就労を入管に申し出て許可を得ている場合は、2社分の年収を合算することができます。
海外での年収を合算できるケース
所属する海外企業と日本企業に資本関係があり、申請人に対して今後も引き続き海外親会社と日本子会社の両方から給料が支払われる場合、海外企業の年収と日本企業の年収を合算して年収ポイントを計算できる場合があります。
ただし。多少の資本を持っている程度では認められず、持ち株比率51%以上の親子会社のような強い結びつきが必要です。
海外企業と日本企業の資本関係を立証する資料や、海外企業から申請人に支払われてきた銀行送金記録や給料明細などの提出を求められます。



海外年収の合算については、管轄の入管局によって審査基準が変わる実態があります。
確実に許可を得るためには、日本子会社の分だけをポイント表にあてはめる方が安心です。
年齢(高度専門職イ・ロのみ)
高度専門職イ・ロの場合は、年齢によってポイントが付与されます。
| 年齢 | 点数 |
|---|---|
| 30歳未満 | 15点 |
| 30歳以上35歳未満 | 10点 |
| 35歳以上40歳未満 | 5点 |
疎明資料として、パスポートや在留カードのコピーが必要です。
その他ボーナス


学歴・職歴・年収・年齢以外にも、以下のようなボーナス加点があります。
それぞれの項目について詳しく解説します。
1.研究実績(高度専門職イ・ロのみ)
| ボーナス項目 | 点数 |
|---|---|
| 1.研究実績(イ・ロのみ) | 20〜25点 |
高度専門職イ・ロにおいて、高度人材ポイント計算表に記載の条件を満たす特許や論文がある場合には加点されます。下記の4項目のうち2つ以上に該当すれば25点、1つに該当すれば20点が付与されます。
| 内容 | 疎明資料 |
|---|---|
| 特許の発明1件以上 | 特許証の写し |
| 入国前に公的機関からグラントを 受けた研究に3件以上従事した実績 | 助成決定通知書等 |
| 日本の機関で利用している学術論文データベースに 登録された学術雑誌に掲載されている論文3本以上 (責任著者に限る) | データベースの検索結果の写し等 |
| その他実績 | 法務大臣が個別に判断した資料 |
その他実績の場合、高度人材ポイント加点の可否は法務大臣の判断次第となります。
2.地位(高度専門職ハのみ)
| ボーナス項目 | 点数 |
|---|---|
| 2.地位(ハのみ) | 5〜10点 |
高度専門職ハに該当する方は、ご自身の持つ地位によって5~10点の点数が加算されます。具体的な点数は以下のとおりです。
| 地位 | 点数 |
|---|---|
| 代表取締役・代表執行役・代表権を 有する業務執行社員 | 10点 |
| 取締役・執行役・業務執行社員 (代表権なし) | 5点 |
会社の経営に特別な責任を負う立場かどうかで点数が分かれます。
監査役や会計参与は、業務執行に直接関与しないため、ポイント付与の対象になりません。
3.職務に関連する日本の国家資格の保有(高度専門職ロのみ)
| ボーナス項目 | 点数 |
|---|---|
| 3.職務に関連する日本の国家資格の保有(ロのみ) | 5〜10点 |
高度専門職ロの場合、職務内容と関連する国家資格、もしくはIT告示に該当する資格を保有している場合、1つ5点、最大10点まで加点されます。
IT告示の対象となる資格例としては、応用情報技術者試験、ITストラテジスト試験、システムアーキテクト試験などが挙げられます。
4.イノベーション促進の支援措置を受けている機関での就労
| ボーナス項目 | 点数 |
|---|---|
| 4.イノベーション促進の支援措置を 受けている機関での就労 | 10〜20点 |
法務大臣が告示で定める、イノベーションを促進するための支援措置を受けている機関で働いている場合、10点が加算されます。
会社が支援を受けた事業について、申請人がその支援を受けた事業に関わる業務を行うことまでは求められません。
さらに、イノベーション促進の支援措置を受けている中小企業である場合は、さらに10点加算され、合計20点のポイントとなります。
ここでいう中小企業とは、中小企業基本法に定められる資本金・従業員数の基準を満たす企業のことです。
5.試験研究費等比率が3%超の中小企業における就労
| ボーナス項目 | 点数 |
|---|---|
| 5.試験研究費等比率が3%超の 中小企業における就労 | 5点 |
「試験研究費」や「開発費」など、損益計算書上の研究開発に関わる費用が事業売上に対して3%を超えている中小企業での就労は、5ポイントが加算されます。
就労先企業の決算書上の「試験研究費」や「開発費」の項目の割合をチェックしましょう。



「3%超」というのは3%を含まないため注意が必要です。
3.000001%であっても研究開発にかかわる費用が3%を超えていれば加点対象となります。
6.職務に関連する外国の資格等
| ボーナス項目 | 点数 |
|---|---|
| 6.職務に関連する外国の資格等 | 5点 |
職務に関連する外国の資格・表彰・高度な専門知識や経験を有していると5点が加算されます。2026年7月時点の対象資格などは以下のとおりです。
| 資格名 | 実施団体等 |
|---|---|
| 米国公認会計士(USCPA) | 米国公認会計士協会(AICPA) 全米州公認会計士審査会協会(NASBA) |
| 外国弁護士※ | 各国・各州 |
| 米国アクチュアリー資格 | 米国アクチュアリー会 |
| 英国アクチュアリー資格 | 英国アクチュアリー会 |
| iF デザインアワード (ゴールドアワード) | iF インターナショナルフォーラムデザイン |
| インターナショナル・デザイン・エクセレンス賞 (ゴールドアワード) | アメリカ・インダストリアル・デザイナー協会 |
| レッドドット・デザイン賞 (ベストオブザベスト) | ノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター |
| グッドデザイン賞 (大賞・金賞) | 公益財団法人日本デザイン振興会 |
| アジアデザイン賞 (グランドアワード(大賞)) | 香港デザインセンター |
| ADCアニュアルアワード (ゴールドアワード) | ニューヨークアートディレクターズクラブ |
| D&ADアワード (ゴールドアワード) | D&AD |
| カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル (デザイン部門グランプリ・ゴールドアワード) | ライオンズフェスティバルズ |
| LVMHプライズ フォー ヤング ファッション デザイナーズ(優勝) | LVMH |
| インターナショナル・ウールマーク・プライズ (メンズウェア部門(優勝)、ウィメンズウェア部門(優勝)) | ザ・ウールマークカンパニー |
| ファッション・アワード (デザイナー オブ ザ イヤー(優勝)) | 英国ファッション評議会 |
引用元:https://www.moj.go.jp/isa/content/930001661.pdf
7.日本の大学を卒業
| ボーナス項目 | 点数 |
|---|---|
| 7.日本の大学を卒業 | 10点 |
学歴ポイントの章でも説明したとおり、日本の大学を卒業した場合は10点のポイントが加算されます。
8.日本語能力試験N1取得もしくは外国の大学で日本語を専攻して卒業
| ボーナス項目 | 点数 |
|---|---|
| 8.日本語能力試験N1取得もしくは 外国の大学で日本語を専攻して卒業 | 15点 |
N1取得者に加え、外国の大学において日本語を専攻して卒業した方や、BJTビジネス日本語能力テストで480点以上の得点を得た方も、15点が加算されます。
この項目は、前の章で紹介した「日本の大学を卒業した」場合のボーナスと重複加算が可能です。
9.日本語能力試験N2取得者
| ボーナス項目 | 点数 |
|---|---|
| 9.日本語能力試験N2取得者 | 10点 |
日本語能力試験N2を取得している場合、10点が加算されます。BJTビジネス日本語能力テストで400点以上取得した場合も同等と認められます。
ただし、この項目は「7.日本の大学を卒業」や「8.日本語能力試験N1取得・外国の大学で日本語を専攻して卒業」との重複加算はできないため注意しましょう。
10.成長分野における先端的事業に従事
| ボーナス項目 | 点数 |
|---|---|
| 10.成長分野における先端的事業に従事 | 10点 |
就労先が、法務大臣が認める事業のうちいずれか1つ以上を行っていて、それを書面で証明できる場合には10点の加点が可能です。
「成長分野における先端的事業」の具体的な例としては以下が挙げられます。
- AIP:人工知能、ビッグデータ、IoT、サイバーセキュリティ統合プロジェクト
- 医療・介護・健康データ利活用基盤高度化事業
- グリーンイノベーション基金事業
会社がその事業を行っているだけでは加点されず、申請人がその事業に関わる業務を行うことを雇用条件通知書等で証明する必要があります。



成長分野における先端的事業の具体的な領域は、公式の資料から最新情報を確認するか、東京セントラル行政書士事務所までご相談ください。
11.法務大臣が告示で定める大学を卒業
| ボーナス項目 | 点数 |
|---|---|
| 11.法務大臣が告示で定める大学を卒業 | 10点 |
「法務大臣が告示で定める大学」とは、以下のいずれかとなり、該当する場合は10点加算となります。
世界大学ランキングに基づき加点対象となる大学
以下3つのランキングのうち、いずれか2つ以上において300位以内にランクづけされている大学を卒業していると、加点の対象となります。
| ランキング名 | 発行元 |
|---|---|
| QS Universities Rankings | クアクアレリ・シモンズ社 |
| World University Rankings | タイムズ社 |
| Academic Ranking of World Universities (ARWU) | シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー |
対象の大学は出入国在留管理庁の資料でも公開されていますが、必ず最新のランキングをチェックしたうえでポイント計算しましょう。



なお、「7.日本の大学を卒業」と重複しての加算が可能です。
スーパーグローバル大学創成支援事業で補助金の交付を受けている大学
文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業の補助金を受けている大学を卒業している場合、加点の対象となります。
トップ型・グローバル化牽引型のどちらも対象で、トップ型としては北海道大学や東京大学、グローバル化牽引型としては明治大学や東京外国語大学などが指定されています。
自分の卒業した大学が対象に入っていないか確認しましょう。



スーパーグローバル大学創成支援を受けている大学は、文科省のHPで公開されています。
イノベーティブ・アジア事業においてパートナー校として指定を受けている大学
イノベーティブ・アジア事業においてパートナー校として指定を受けている大学を卒業している場合、加点の対象となります。
イノベーティブ・アジア事業とは、外務省が実施する事業で、インドのインド工科大学カラグプール校やカンボジアのカンボジア工科大学、タイのアジア工科大学など、アジアの大学をパートナー校として指定をしています。
アジアの大学を卒業した方は、母校がイノベーティブ・アジア事業のパートナーとになっていないか、こちらの資料で確認してから計算しましょう。
12.法務大臣が告示で定める研修を修了
| ボーナス項目 | 点数 |
|---|---|
| 12.法務大臣が告示で定める研修を修了 | 5点 |
イノベーティブ・アジア事業の一環として独立行政法人国際協力機構(JICA)が日本で実施する研修で、期間が1年以上のものを修了した場合、5点のポイント加算が可能です。ただし、修了証明書の提出が必須となります。



なお、この研修は2025年3月にすべて終了しているため、現在は新規で受けることはできません。
13.経営する事業に1億円以上の投資を行っている(高度専門職ハのみ)
| ボーナス項目 | 点数 |
|---|---|
| 13.経営する事業に1億円以上の投資を行っている(ハのみ) | 5点 |
経営する会社の登記簿謄本に1億円以上が登記されており、その資本金の出資を1億円以上行っていることが証明できる場合は5ポイント加算できます。
必要な疎明資料は以下のとおりです。
- 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 株主リスト
疎明資料で証明できない投資の方法では、ポイント加点できないため注意しましょう。
14.投資運用業等に係る業務に従事(高度専門職ロ・ハのみ)
| ボーナス項目 | 点数 |
|---|---|
| 14.投資運用業等に係る業務に従事 (ロ・ハのみ) | 10点 |
金融商品取引法(昭和23年法律第25号)に規定する第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、または投資運用業に係る業務を行う場合、10点加点されます。
15.地方公共団体における高度人材外国人の受入促進のための支援を受けている機関での就労
| ボーナス項目 | 点数 |
|---|---|
| 15.地方公共団体における高度人材外国人の 受入促進のための支援を受けている機関での就労 | 10点 |
産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るため、法務大臣が定める高度人材外国人の受入促進のための支援措置を受けている機関で働いている場合、10点が加算されます。
例えば東京都では、2026年7月現在、以下の3つの支援措置を受けている機関が対象です。
- 金融系外国企業発掘・誘致事業
- アクセラレータプログラム(フィンテック分野)
- 金融系外国企業拠点設立補助金
他にも地方自治体ごとに支援措置が異なるため、自分の就労先が該当するか、こちらの資料からチェックしましょう。
まとめ
高度人材ポイントの仕組みと、学歴・職歴・年収・年齢・その他ボーナスの計算方法について紹介しました。この記事の重要ポイントは以下のとおりです。
- 高度人材ポイントとは合計70点以上で高度人材として認められる制度
- 高度人材ポイントには学歴・職歴・年収・年齢のほか、15項目以上のボーナス加点がある
高度人材ポイントの計算は、自分の就労先や出身大学、所持している資格が、加点の対象となるのかを細かく調べなければならず、非常に手間がかかります。



高度人材ポイントの計算ミスや書類不備がある場合、不許可の原因となります。
手間のかかるポイント計算や書類集めは、ぜひ東京セントラル行政書士事務所にお任せください。
在留資格申請のことでお困りの方は以下のお問い合わせフォームよりお気軽にお問合せください。
事前にご予約いただければ土日祝日や夜間早朝なども対応可能な場合がございます。
オンライン申請を利用もしくは出張費用のご相談により全国対応も可能です。
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- 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件(出入国在留管理庁 公式)
- 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第一条第一項各号の表の特別加算の項の規定に基づき法務大臣が定める法律の規定等を定める件(平成二十六年法務省告示第五百七十八号)(出入国在留管理庁公式資料)
- 高度人材ポイント制の加点対象となる外国の資格、表彰等一覧(出入国在留管理庁公式資料)
- 将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業(出入国在留管理庁公式資料)
- A list of universities for adding points 加点対象となる大学一覧(出入国在留管理庁公式資料)
- スーパーグローバル大学創成支援(文部科学省公式)
- 法務大臣が認める地方公共団体からの必要な経費に関する補助金の交付その他これに準ずる支援措置一覧(法務省公式資料)

