【高度人材】技人国から「高度専門職1号ロ」に変更する際の注意点

目次

結論:「転職の自由度」について知り納得してから在留資格変更をしたほうが良い

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っていますが、高度人材ポイントが80点を超えたので、高度専門職1号ロへの在留資格変更をしたいです。高度専門職1号の在留資格に在留資格を変更したらメリットしかないですよね?

高度専門職1号の在留資格はとても魅力的な在留資格ですが、デメリットもあります。それは「転職の自由度」です。そのデメリットについて知り理解してから、在留資格変更を検討しましょう。

理由:高度専門職1号ロは自由に転職できない

 高度専門職1号ロの方のパスポートには指定書という用紙がホチキス留めされています。これは入国管理局が在留カードの発行と同時に添付したものです。指定書には勤務先の記載があります。高度専門職1号ロの方はあくまでも指定書に書かれた会社での勤務を許可されているのであって、どこで働いてもOKということではないのです。指定書に記載されていない会社での就労を勝手に開始することは出来ません。一方で技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格の方は勤務先企業を指定されていません。技人国に該当し要件を満たす職務内容であれば自由に転職ができ、在留期間更新申請の時に報告すれば足りるという法律になっています。

具体例:転職をする度に「高度専門職1号ロ」から「高度専門職1号ロ」への変更申請

 「高度専門職1号ロ」に該当する方は、転職をする度に「高度専門職1号ロ」から「高度専門職1号ロ」への在留資格変更申請を入管に提出しなくてはなりません。「同じ在留資格なのに変更申請?」と不思議に思われる方もいらっしゃると思うのですが、入管では“指定書の内容が変更”される場合には、在留資格変更許可申請の提出が必要というルールになっています。高度専門職1号ロの在留資格の方の指定書には就労先企業名が明記されており、転職する場合には指定書の内容が変更になるので在留資格変更許可申請が必要になるのです。転職時の在留資格変更申請の許可が出るまでは転職先での就労を開始することが出来ません。また、転職先でポイント計算をした結果高度人材ポイントが不足してしまうケースもあります。その場合は、「高度専門職1号ロ」から「技術・人文知識・国際業務(技人国)」への変更申請を行います。

問題点:転職時の在留資格変更申請中に無職期間ができてしまう

 転職先への在留資格変更許可就労が許可されるまでは現在の指定書に記載の勤務先でしか働けません。転職元の会社を退職して転職先で今すぐにでも働きたいという場合がほとんどだと思うのですが、入管から許可が出るまで転職先での就労が開始できません。審査に2ヶ月かかった場合は2カ月間働けない期間ができてしまうということになります。このように、高度専門職1号ロの在留資格は転職が多い業界の方の場合などは非常に扱いにくい在留資格となってしまうと思われます。

まとめ

 高度専門職1号ロの在留資格を持って、長期的に同じ会社で勤務するという未来を描いている方にとっては非常に魅力的な在留資格ですが、転職が多い方にとっては非常にやっかいなデメリットを持つ在留資格です。デメリットも踏まえて、在留資格変更するかどうかについて検討していきましょう。


お気軽にご相談ください!

「高度専門職」「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に豊富な経験があります。
その他のビザのご相談もビザの種類問わず承ります。
まずはお気軽にご連絡ください!

\ 初回相談無料! /


当事務所の依頼者様へのインタビュー動画を掲載しています。

この記事を書いた人

入管業務を専門にしている行政書士です。「高度専門職」「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」のビザ取得に豊富な経験があります。受任できるビザの種類は限定しておりません。まずはお気軽にご相談くださいませ。

コメント

コメントする

目次