【永住申請】みなし高度人材について行政書士が解説【高度専門職】

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結論:在留資格を「高度専門職」に切り替えていなくても高度人材ポイント70点以上を継続保有している方は直接早期永住申請ができる 

現在「技術・人文知識・国際業務」の3年ビザを保有しています。高度人材ポイントは1年前から80ポイントを超えているのですが、多忙で、在留資格を高度専門職に切り替えないまま今に至ります。永住申請するためには、一度高度専門職に切り替えて、それから永住申請をする必要がありますよね?

いいえ、わざわざ高度専門職の在留資格に切り替える必要はなく、直接、早期永住申請をすることが可能です。

理由:実質的に高度人材なのかどうかが重要視されている

 高度専門職の在留資格を持っていない人であっても、実質的に高度人材であれば早期永住申請が認められます。高度専門職の在留資格を持っているかどうかではなく、実質的に高度人材かどうかを入管は重要視しています。もしも高度専門職の在留資格に切り替えていなくても、実質的に高度人材ポイント70点以上の状態で1又は3年以上継続して日本に滞在しているという方の場合、早期永住申請の優遇措置を受けることが出来るのです。

具体的な提出書類は「通常の永住申請資料+1又は3年前のポイント疎明資料+現在のポイント疎明資料」

 高度専門職の在留資格を保有している方は、高度専門職1号の在留資格を申請した時点の高度人材ポイントは入管の方で既に確認済みですので、永住申請の時に提出する書類は「通常の永住申請の疎明資料+現在のポイント疎明資料」となります。みなし高度人材で永住申請する場合は1又は3年前に高度人材ポイントを満たしているのかどうかが、入管にとっては分かりませんので、「通常の永住申請の疎明資料+現在のポイント疎明資料」だけではなく、「1又は3年前のポイント疎明資料」を併せて提出する必要があります。

まとめ

 実質的に高度専門職の在留資格に該当するためのポイントを満たしているものの、在留資格を高度専門職に切り替えていなかった方は、もしかすると「みなし高度人材」として直接早期永住申請をできる状況かもしれません。高度人材ポイント計算表で、自分の高度人材ポイントを計算して確認してみましょう。


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この記事を書いた人

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