【永住申請】みなし高度人材について行政書士が解説【高度専門職】

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結論:在留資格を「高度専門職」に切り替えていなくても高度人材ポイント70点以上を継続保有している方は直接早期永住申請ができる 

現在「技術・人文知識・国際業務」の3年ビザを保有しています。高度人材ポイントは1年前から80ポイントを超えているのですが、多忙で、在留資格を高度専門職1号に切り替えないまま今に至ります。永住申請するためには、一度高度専門職に切り替えて、それから永住申請をする必要がありますよね?

いいえ、わざわざ高度専門職の在留資格に切り替える必要はなく、直接、早期永住申請をすることが可能です。

理由:実質的に高度人材なのかどうかが重要視されている

 高度専門職の在留資格を持っていない人であっても、実質的に高度人材であれば早期永住申請が認められます。高度専門職の在留資格を持っているかどうかではなく、実質的に高度人材かどうかを入管は重要視しているのです。よって、高度専門職の在留資格に切り替えていなくても、実質的に高度人材ポイント70点以上(又は80点以上)を満たした状態で継続して日本に滞在している方の場合、在留資格を「高度専門職1号」に切り替えていなかったとしても、現在の一般の在留資格から直接、早期永住申請をすることが出来るのです。

具体的な提出書類は「通常の永住申請資料」+「高度人材ポイント疎明資料」

 みなし高度人材で永住申請する場合は通常の永住申請書類に加えて、高度人材ポイントが継続していることの疎明資料を添付します。高度人材70点相当の場合は現在から遡って3年分、高度人材80点相当の場合は現在から遡って1年分の高度人材ポイントの証明について書面で証明する必要があります。

高度人材80点相当の方の場合以下の書類を準備します。
・1年前の高度人材ポイント疎明資料
・現在の高度人材ポイント疎明資料
・1年前~現在までポイントが継続していることの疎明資料
・通常の永住申請疎明資料(ただし直近1年分)

高度人材70点相当の方の場合以下の書類を準備します。
・3年前の高度人材ポイント疎明資料
・現在の高度人材ポイント疎明資料
・3年前~現在までポイントが継続していることの疎明資料
・通常の永住申請疎明資料(ただし直近3年分)

まとめ

 実質的に高度専門職の在留資格に該当するためのポイントを満たしているものの、在留資格を高度専門職に切り替えていなかった方は、もしかすると「みなし高度人材」として、早期永住申請ができる状況かもしれません。高度人材ポイント計算表で、現在及び直近1年間(或いは3年間)継続してポイントを満たしているかどうかについて確認してみましょう。



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この記事を書いた人

入管業務を専門にしている行政書士です。「高度専門職」「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」のビザ取得に豊富な経験があります。受任できるビザの種類は限定しておりません。まずはお気軽にご相談くださいませ。

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