結論:『経営・管理』『法律・会計』の方が家事使用人を招へいする場合には厳しい制約がある

現在「経営・管理」の在留資格を保有しています。事業が忙しくなってしまって、出来れば家事使用人を招へいしたいです。何か良い方法はありますか?



「経営・管理」「法律・会計」の在留資格を持つ方も、一定の要件を満たせば特定活動(家事使用人)の在留資格で家事使用人を招へいすることが出来ます。
『経営・管理』『法律・会計』に該当しない方で家事使用人の招へいを考えている場合は以下のページもご確認ください。
■どうしたら家事使用人を日本に呼べますか?(総合ページ)
■「高度専門職(特別高度人材型)」の方はこちら
■「高度専門職(金融人材型)」の方はこちら
■「高度専門職(ポイント制)」で金融人材型以外の方はこちら
理由:子供や配偶者の要件が他の分類に比べて厳しい
『経営・管理』『法律・会計』の在留資格を持つ方が家事使用人を招へいする場合には以下のいずれかの条件に当てはまる必要があります。
・13歳未満の子どもを養育しており同居している
・病気やフルタイム就労等で家事に従事できない配偶者がいる
特別高度人材型や金融人材型の高度人材の方が家事使用人を招へいする場合にはこのような条件は課せられていません。また、ポイント制の高度人材の方が家事使用人を招へいする場合も、この条件を満たさなくても家事使用人を招へいできるケースがあります。一方で、 『経営・管理』や『法律・会計』の在留資格を持つ方が家事使用人を招へいする場合には、この条件のどれかに必ず該当する必要があります。
具体的な要件①子供もしくは配偶者の要件
以下のいずれかの状況に当てはまっている必要があります。また、それを書面で証明しなくてはなりません。
・13歳未満の子どもを養育している
※このケースでは配偶者が家事に専念できる場合でも可
・病気により家事に従事できない配偶者がいる
※子供がおらず夫婦二人暮らしの場合も可
・フルタイム就労により家事に従事できない配偶者がいる
(配偶者が技術・人文知識・国際業務の在留資格を保有して就労している等)
※子供がおらず夫婦二人暮らしの場合も可
具体的な要件②過去の雇用実績は不要
”ポイント制の「高度専門職」”の在留資格の方が家事使用人を招へいするケースの場合、招へいしたい家事使用人の方を本国で1年以上雇用していた実績を求められるケースがあります。一方で、『経営・管理』『法律・会計』の在留資格の方が家事使用人を招へいする場合にはこの要件を満たす必要はありません。過去の雇用実績が無い新たな人材で合っても家事使用人として招へいすることが可能です。
具体的な要件③家事使用人を雇用できるのは1名までである
注意点:人数制限は日本人や永住者も含めた人数である
入国管理局に確認に行ったところ、この人数制限は特定活動(家事使用人)で招へいする方の上限ではなく、日本人や永住者等の当該在留資格ではない方も含めた家事使用人の人数の上限とのことでした。よって、すでに日本人や永住者の家事使用人を雇用している場合は、家事使用人を招へいすることが出来ません。入管に家事使用人の在留資格を申請する際は、「その他に家事使⽤⼈を雇っていない」という申告書⾯を作成して提出します。入国管理局の意図と齟齬が無いようにご注意ください。
具体的な要件④家事使用人の年収は240万円以上
家事使用人を月額20万円以上で雇用する必要があります。
具体的な要件⑤『経営・管理』『法律・会計』の方の年収に決まりはない
『経営・管理』『法律・会計』の在留資格の方が家事使用人を招へいする場合には『経営・管理』『法律・会計』の在留資格の方の年収に明確な要件はありません。しかし、家事使用人を年額240万円で雇用することが出来る収入は確保しておく必要があります。
具体的な要件⑥『経営・管理』『法律・会計』の方が家事使用人を直接雇用する必要がある
『経営・管理』『法律・会計』の方が就労する会社を通して雇用したり、他の方が雇用するような形をとることは出来ません。『経営・管理』『法律・会計』の方個人が、直接家事使用人を雇用する必要があります。
具体的な要件⑦家事使用人と雇用主は直接日常会話可能である
同じ国籍であれば同言語を使用して話すことが出来る旨を説明することで足りますが、別の国籍で一般的にメインの使用言語が異なる場合には、会話言語や言語能力を立証する必要があります。
具体的な要件⑧家事使用人が健康上問題無い人材である
雇用したい家事使用人の年齢が高齢の場合は入国管理局から健康診断結果の提出を要求される可能性があります。
まとめ
『経営・管理』『法律・会計』の在留資格の方が家事使用人を招へいする場合には一定の要件があります。要件を満たせるかどうかしっかり確認した上で、各書類を準備していきましょう。
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