【永住申請】高度専門職(高度人材)ビザからの永住申請ってどんな感じ?

 日本の高度専門職(高度人材)ビザは、日本の経済社会における新たな活力の創造や国際競争力の強化等に大きく寄与する高度な知識、学歴や職歴、資格、技術などを持つ方に対して発行される特別なビザであり、多くの優遇措置が用意されています。本記事では、高度専門職(高度人材)ビザを取得した外国人が永住申請する際の特徴や必要な条件について見ていきます。

目次

高度人材ビザを取得した時だけでなく、永住申請時にもポイントを満たしていることを証明する必要がある

 高度専門職(高度人材)ビザを取得する際には、学歴、職歴、年収、年齢、保有資格などに基づくポイント制度で評価され、70点以上を獲得することでビザが発行されます。しかし、永住申請時にも同様のポイント要件を満たしていることを証明する必要があります。

  • 80点以上:高度専門職(高度人材)ビザ取得から1年後に永住申請が可能。
  • 70点以上:高度専門職(高度人材)ビザ取得から3年後に永住申請が可能。
  • 特別高度人材:特別な条件を満たしている場合は、1年後に永住申請が可能。

 永住申請をする際にも、継続して高度人材ポイントを保持していることを書面で立証する必要があります。これは、外国人が初回の高度専門職ビザを取得してから永住申請の時点まで、継続して高度人材ポイントを保持していることを示すためです。

永住の必要な要件は勿論満たす必要がある

永住権の申請に際しては、ポイント要件を満たすだけでなく、以下のような一般的な要件も満たす必要があります。
代表的な要件は以下の通りです。

  • 年収が足りているか:申請時においても高い年収を維持していることが求められます。具体的な永住審査通過のための年収基準は、高度専門職(高度人材)のカテゴリーやその他のポイントの状況、家族を扶養しているのかなどにもよります。年収基準が満たされていないと、永住申請は許可されません。
  • 日本滞在日数が十分か:日本に継続的に滞在していることが求められます。これは、申請者が日本に根付いて生活していることを示すための重要な要件です。通常、年間の滞在日数が規定を下回らないよう注意する必要があります。最低でも265日以上は日本に滞在していた方が良いでしょう。90日以上のまとまった日本国外への出国をした場合も、永住申請が許可されない可能性が高いです。
  • 納税がしっかり行われているか:申請者が日本で適切に納税を行っていることが求められます。納税状況は日本の社会に対する素行が善良かどうかを示すものであり、これが不十分であると永住申請は認められません。納税義務があるものは全て支払うことは勿論のこと、1日たりとも支払遅れをしないように注意する必要があります。支払遅れがあると永住申請が許可されない可能性が高いです。

優遇措置による早期申請ができる

高度専門職(高度人材)ビザを取得することで、通常よりも早期に永住申請が可能になります。この優遇措置により、以下のような永住申請が認められます。

  • 80点や特別高度人材の場合:高度専門職(高度人材)ビザ取得から1年後に永住権の申請が可能です。
  • 70点の場合:高度専門職(高度人材)ビザ取得から3年後に永住権の申請が可能です。

これにより、高度専門職(高度人材)ビザを持つ外国人が迅速に日本社会に根付くことが期待されています。

高度専門職2号という道もある

 高度専門職2号ビザは、永住権との共通点としては在留期間が無期限であることが挙げられます。そのため、高度専門職1号の方が日本滞在歴が十分になってくると、永住申請に進むのか高度専門職2号に進むのか悩むことになります。高度専門職2号も永住申請も、高度専門職1号ビザを一定期間保持した後に申請できるステップアップビザです。高度専門職2号は、永住権とは異なるメリットとデメリットがあります。

高度専門職2号のメリット

  • 無期限の在留資格:高度専門職2号を取得すると、在留資格が無期限となり、長期的に日本で活動することが可能になります。これにより、ビザの更新手続きが不要(7年に1度カードの更新は必要)となり、安心して日本での生活を続けることができます。
  • 家事使用人の帯同を継続できる:高度専門職2号は家事使用人の招へいができるビザですが、永住者は家事使用人の招へいができません。もしも今後継続的に家事使用人を雇用し続けたいのであれば、高度専門職2号という選択肢が出てきます。
  • 親の帯同を継続できる:高度専門職2号を取得する場合は、要件を満たせば親の帯同を継続できます。

高度専門職2号のデメリット

  • 就労が必須:極端な話をすると、永住権は無職の期間があっても日本滞在が可能ですが、高度専門職(高度人材)外国人は指定された就労を継続することが大前提のビザです。就労をしなくなった場合には日本に滞在する資格がなくなるということになります。

永住者のメリット

  • 無期限の在留資格:永住者ビザを取得すると、名前の通り在留資格が無期限となり、長期的に日本で活動することが可能になります。これにより、ビザの更新手続きが不要(7年に1度カードの更新は必要)となり、安心して日本での生活を続けることができます。
  • 社会的信用が高い:日本社会において信用が高いビザなので、ローンが組みやすいなど各種手続きがスムーズに進む可能性が高いです。
  • 就労が必須ではないし制限もない:しばらく仕事はせずに休みしたいと思ったときに柔軟に休むことができます。また、働きたいと思ったときに好きな職種で自由に働くことができます。

永住者のデメリット

  • 家事使用人の帯同を継続できない:高度専門職2号は家事使用人の招へいができるビザですが、永住者は家事使用人の招へいができません。もしも今後継続的に家事使用人を雇用し続けたいのであれば、高度専門職2号という選択肢を検討する必要が出てきます。
  • 親の帯同は不可能:高度専門職2号は親の帯同ができるケースがありますが、永住者には親を招へいする制度がありません。

まとめ

 高度専門職(高度人材)ビザを取得することで、日本での生活や仕事が大幅に優遇され、永住権取得までの道のりが大幅に短縮されます。ポイント制度に基づき、70点以上を獲得することで高度専門職(高度人材)に認定され、高度専門職(高度人材)の方は早期に永住申請ができます。永住申請をする際には、引き続きポイント要件を満たすとともに、年収、滞在日数、納税などの一般的な要件も満たす必要があります。さらに、高度専門職2号へのステップアップも考慮することで、人生プランに応じた日本生活の計画を立てることができます。自分に最適な道を検討し、選んで行きましょう。


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この記事を書いた人

入管業務を専門にしている行政書士です。「高度専門職」「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」のビザ取得に豊富な経験があります。受任できるビザの種類は限定しておりません。まずはお気軽にご相談くださいませ。

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