【高度人材】「専門士」の場合高度専門職ビザは許可されるのか?

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結論:「専門士」の方は高度人材ポイントが70点以上であれば高度専門職1号の在留資格を取得できる

わたしは専門学校を卒業して「専門士」の称号をもっています。高度専門職の在留資格で許可を得ることが可能ですか?

はい、「専門士」の称号では高度専門職の在留資格の許可を得ることは可能です。但し、高度人材ポイントの加点対象にはなりませんので他のポイントで高度人材ポイントを70点以上である必要があります。

「専門士」の称号は技術・人文知識・国際業務の学歴要件を満たしている

 技術・人文知識・国際業務の在留資格申請の場合には「専門士」の称号があれば学歴要件がクリアとなります。そもそも高度専門職は一般の就労系在留資格のグレードアップビザでもあることから、高度専門職の在留資格申請においても「学歴要件はクリア」した状態で申請することが出来るのです。

具体例:職歴10年、見込年収1000万円、N2を持っている

 高度専門職1号ロの高度人材ポイント計算表で上記の項目を計算すると

 ■職歴7年→15点
 ■見込年収1000万円→40点
 ■N1→15点

 合計70点となります。

 専門性の称号を持っていれば「学歴要件」を満たしているので、「実務要件の職歴10年以上」を満たす必要はありません。ポイントが足りていれば高度専門職1号の在留資格の許可の見込みがあります。

問題点:複雑で混乱する

高度人材には加点対象にならないけれども学歴要件の対象にはなる

 技術・人文知識・国際業務の対象になるということは大卒レベルと認めてもらっているようなものなのに、なぜ、高度人材の大卒相当のポイントがもらえないのか?と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。但し、これが入国管理局の公式回答であるために、「そういうもの」と理解するしかないのです。また、技術・人文知識・国際業務の在留資格で学歴要件が認められているけれども高度人材ポイントの加点対象にならないという複雑な状況ですので、冷静に落ち着いてポイント計算をしていきましょう。

まとめ

 高度専門職1号のの在留資格申請では「専門士」の称号で学歴ポイントを得ることが出来ません。しかし、技人国の時と同様に学歴要件は満たしていると判断されるので、職歴10年以上の実務要件ルートで申請する必要はなく技人国の時と同様に学歴要件は満たしていると考えて申請を進めて問題ありません。

この記事を書いた人

入管業務を専門にしている行政書士です。「高度専門職」「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」のビザ取得に豊富な経験があります。受任できるビザの種類は限定しておりません。まずはお気軽にご相談くださいませ。

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