高度人材ポイント計算表における中小企業の定義は?【高度専門職】

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結論:業種ごとに基準が異なる

高度専門職の在留資格申請のために高度人材ポイント計算をしています。その中に中小企業の場合に加点できるという項目がいくつかあるようなのですが自分の会社は中小企業に該当するのでしょうか?

業種によって中小企業の基準が異なります。一緒に見ていきましょう!

中小企業の定義は中小企業基本法の第二条第1項に書かれている

 高度人材ポイント計算表に記載の中小企業の定義は、法律を根拠に決まります。
 根拠条文は中小企業基本法の第二条第1項です。

 具体的には以下のような定義になります。
 ご自身の会社が中小企業に当てはまりそうか確認してみましょう。

スクロールできます
業種資本金の額又は出資の総額常時使用する従業員の数
その他三億円以下三百人以下
卸売業一億円以下百人以下
サービス業五千万円以下百人以下
小売業五千万円以下五十人以下

勘違いされやすいポイントについて解説

就職先や経営する企業が『中小企業であることだけ』では加点されない

高度人材ポイント計算表の中小企業加点についてたまに勘違いをしている方がいらっしゃいますので念のため補足いたします。高度人材ポイント計算表(PDF版)の右下には様々な注釈があり、その中に以下のような文言があります。

『(注3)就労する機関が中小企業である 場合には、別途10点の加点』

これを見て、ご自身の経営する企業もしくは就職先企業が『中小企業であることだけ』で加点されると思い計算をしている方がいらっしゃいます。しかし、『中小企業であることだけ』では加点されません。

加点されるケース①イノベーション支援措置を受けている

 就労する企業がイノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めるもの) を受けていてかつ中小企業の場合は25点が加点されます。

加点されるケース➁試験研究費の比率が高い企業

 就労する企業が試験研究費等比率が3%超の中小企業の場合は5点が加点されます。

上記のように『中小企業であることだけ』ではなくイノベーション支援措置を受けている企業であることもしくは研究比率の高い事業をしている中小企業で就労している必要があります。

まとめ

 高度人材ポイント計算表に書かれている中小企業の定義は中小企業基本法に書かれています。 『中小企業であることだけ』ではなくイノベーション支援措置を受けているもしくは研究比率の高い事業をしているという事情がある場合にのみ、加点対象となります。



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この記事を書いた人

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