結論:必要書類は「高度人材ポイント疎明資料+該当する在留資格の疎明資料」

「高度専門職1号ロ」の在留資格を取得したいのですが、どのような書類が必要になるのでしょうか?



「高度専門職1号ロ」 の在留資格を取得するためには、「高度人材ポイント疎明資料+該当する在留資格の疎明資料」の大きく分けて2つが必要です。



「該当する在留資格の疎明資料」というのは一体どういうことなのですか?



高度専門職1号ロの在留資格は一般の就労系在留資格のグレードアップビザなので、そもそも何かしらの一般就労系在留資格に該当する必要があります。そのため、高度人材ポイントの疎明資料と併せて、該当する一般就労系在留資格の資料を用意する必要があるのです。
理由:高度人材は一般の就労系在留資格のグレードアップビザである
高度専門職1号ロの在留資格は一般の就労系在留資格の要件を満たす方であることが大前提で、更に高度人材ポイントが合格点に達している場合に発給される在留資格です。
具体的には「技術・人文知識・国際業務」が想定されていますが、「企業内転勤」「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計」「医療」「研究」「教育」「介護」「興行」の在留資格に該当しうる方でも、自然科学や人文科学の分野に属する知識や技術を要する業務に従事する場合は高度専門職1号ロの該当性がある可能性があります。
そもそも高度専門職1号にはイロハの分類があり、分類によって想定されている在留資格の範囲が異なりますので、ご自身の高度専門職1号申請でのイロハの分類にも注意しましょう。
そのため、一般の在留資格の必要書類と高度人材ポイントの疎明資料それぞれを理解し、漏れなく準備をする必要があります。
具体例:高度人材は許可されなかったが「技術・人文知識・国際業務」は許可された
例えば技術・人文知識・国際業務に該当性のある方が「高度専門職1号ロ」の在留資格申請をした場合、資料の内容によっては入管の審査の結果、高度人材ポイントが70点未満だと評価されてしまう可能性があります。その場合、ただちに不許可の結果通知が届くのではなく、入国管理局より“引き続き「技術・人文知識・国際業務」での継続審査を希望するか?”を問われ、審査の継続を希望した結果、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格のみ許可されるという措置が取られる場合があります。
問題点:一般就労系在留資格のみ許可の場合高度人材非該当理由の確認ができない
先ほど、高度人材の該当性が無いと判断された場合には一般の就労系在留資格での継続審査の希望を問われる場合があり、一般就労系在留資格のみ許可されるというケースがあることをお伝えしました。この方法で例えば「高度専門職1号ロ」は許可されなかったものの「技術・人文知識・国際業務」の許可を得られた場合、「高度専門職1号ロ」の非該当理由を確認する正式な手続きがありません。通常、在留資格の審査結果が不許可になった場合には審査官に「なぜ不許可になったのか?」理由を聞きに行くことが出来ます。しかし高度専門職1号に該当しないと判断され一般の就労系在留資格が許可されたケースでは、実質的には高度専門職1号ロの在留資格は不許可となっているようなものなのにも関わらず、理由の確認はできないという実態があります。
まとめ
高度専門職1号ロの在留資格申請をする場合には、「①高度人材ポイント疎明資料+②該当する在留資格の疎明資料」が必要であることを大原則として頭に入れて申請手続きを進めていきましょう。
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