日本の高度専門職1号ハビザは、日本の経済社会における新たな活力の創造や国際競争力の強化等に大きく寄与する高度な知識、学歴や職歴、資格、技術などを持つ方に対して発行される特別なビザで、特に経営管理活動に従事する外国人にとって魅力的な選択肢です。しかし、このビザを申請するためには、多くの書類を準備しなければなりません。本記事では、高度専門職1号ハビザ申請に必要な書類と、その詳細について解説します。
申請代理人の疎明資料
代理人が日本にいなければ本国から来日してビザ申請をする必要があります
高度専門職1号ハビザの申請において、代理人の存在は非常に重要です。代理人が日本にいる場合、申請者が直接日本に来なくても代理人に申請を任せることができます。代理人がいない場合、申請者は本国から直接日本に来てビザ申請を行う必要があります。
ポイント説明資料
どのようなポイントを満たしているのか説明する資料を作成します
高度専門職(高度人材)ビザはポイント制度に基づいて発行されます。申請者は、自分がどのようなポイントを満たしているかを説明する資料を作成する必要があります。これには、学歴、職歴、年収、日本語能力などが含まれます。
ポイント立証資料
利用するポイントの立証資料を書面で完璧に揃えます
ポイント説明資料と合わせて、各ポイントを立証するための書類も必要です。これには以下のような書類が含まれます:
- 学歴:卒業証書、卒業証明書、学位証明書、成績証明書
- 職歴:退職証明書、在職証明書
- 年収:収入証明書、納税証明書
- 日本語能力試験:日本語能力試験N1もしくはN2の合格証
日本の会社に関する資料
自分が代表取締役を務める日本企業を用意する必要があります
申請者は、自分が代表取締役を務める日本企業を設立する必要があります。この企業がビザ申請の基盤となり、経営管理活動を行う場となります。
資本金500万円
日本で設立する会社は基本的には資本金500万円以上で設立する必要があります
日本で高度専門職1号ハのビザの許可を得るためには、通常、資本金500万円以上が必要です。これは会社の信頼性を高め、経営の安定性を示すための重要な要件です。
資本金送金記録
資本金の出どころを説明する必要があります
資本金の送金記録を提出し、資本金の出どころを説明する必要があります。これにより、資本金が適切に調達され、日本企業の設立が正当であることを示すことができます。
役員報酬を決定した際の株主総会議事録
事前に役員報酬を決定しておく必要があります
役員報酬を決定するためには、株主総会を開き、その議事録を作成する必要があります。議事録には、役員報酬の決定に関する詳細が記載されている必要があります。
株主名簿
株主を明確にしておく必要があります
日本企業の株主名簿を作成し、株主を明確にしておく必要があります。これにより、会社の所有構造が透明であることを示すことができます。
履歴事項全部証明書
申請人が代表取締役登記した申請が多いです
履歴事項全部証明書は、日本企業の登記内容を示す公式な書類です。申請者が代表取締役として登記されていることを確認するために提出します。
定款
会社設立時の資料を添付いたします
日本企業の定款は、会社の基本情報や運営方針を示す重要な書類です。会社設立時に作成された定款を提出します。
法人設立届出書類
税務署への届出書類です
法人設立に関する税務署への届出書類も提出する必要があります。これにより、法人が正式に設立されたことを示すことができます。
事務所賃貸借契約書
個室である必要があります。業種によっては事務所の他に店舗や倉庫の契約が必要な場合もあります
日本企業の事務所の賃貸借契約書を提出します。事務所は個室である必要があり、業種によっては店舗や倉庫の契約が必要になる場合もあります。例えば飲食店を経営する場合には店舗の契約、貿易業でたくさんの在庫が発生するビジネスの場合には倉庫が必要になります。
事業計画書
新設法人での申請が非常に多いですが、今後の事業を本当に行う信ぴょう性を確保するために、事業計画書を作成する必要があります
新設法人の場合、事業計画書を作成し、今後の事業計画を詳細に説明する必要があります。これにより、事業の実現可能性と経営活動の信ぴょう性を示すことができます。経営管理ビザでは申請人が「本当に経営活動を行うのか?」という信ぴょう性を丁寧に説明していくことが非常に重要です。
まとめ
高度専門職1号ハビザの申請には、多くの書類を準備する必要があります。申請者は、学歴、職歴、年収、日本語能力などのポイントを満たすための疎明資料や、経営・管理ビザ申請に必要な書類もまんべんなく揃える必要があります。また、経営する会社や許認可なども事前に準備をしてから、入管へのビザ申請を行うようにしましょう。
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