はじめに
「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国)は、就労系在留資格の中でも取得者数が最も多い在留資格です。しかし、申請件数が多い一方で、不許可になるケースも後を絶ちません。入管(出入国在留管理局)への問い合わせはつながりにくく、窓口に足を運んでも「申請してみないとわかりません」と言われてしまうこともあります。この記事では、不許可になりやすい典型的な3つのポイントと、その対策を具体的に解説します。申請前にぜひご確認ください。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは
技人国は、入管法別表第一の二に規定された在留資格で、大きく次の3つの活動類型に分かれます。
① 技術
自然科学系の知識・技術を要する業務
(例:システムエンジニア、機械設計、建築設計など)
② 人文知識
人文科学系の知識を要する業務
(例:経営企画、財務・経理、法務、マーケティングなど)
③ 国際業務
外国人特有の感性・思考・語学力を活かした業務
(例:翻訳・通訳、語学教師、海外営業など)
この在留資格のポイントは、「専門的・技術的な業務」に従事することが前提であり、いわゆる「単純労働」は認められていないという点です。
不許可になりやすいポイント① 学歴・職歴と業務内容の「関連性」が証明できていない
なぜ不許可になるのか
技人国の許可要件として、「大学等で専攻した科目」または「10年以上の実務経験(国際業務は3年以上)」と、就労しようとする業務内容が関連していることが求められます(入管法施行規則別表第二)。この「関連性」の証明が不十分なケースが、不許可の最大の原因です。
よくある不許可パターン
・文学部・社会学部卒なのに、ITエンジニアとして申請している
・調理師専門学校卒なのに、通訳・翻訳業務で申請している
・大学での専攻は経営学なのに、業務内容が「営業」の名目で実態は接客・販売業務
対策
学歴で申請する場合: 大学・専門学校の成績証明書・卒業証明書だけでなく、シラバス(講義要綱)や卒業論文のテーマを補足資料として添付し、専攻内容と業務の関連性を具体的に説明することが有効です。
実務経験で申請する場合: 在職証明書に「○年○月〜○年○月まで、○○業務に従事」と具体的な業務内容が記載されているかを必ず確認してください。単に「会社員」「スタッフ」とだけ書かれた証明書では関連性の立証になりません。
専門学校卒の方へ: 専門学校卒業の場合、大学卒業と異なり、「専攻した科目に係る技術・知識を要する業務」であることがより厳格に審査されます。「日本語学校から専門学校に進学したが、専攻と業務の関連が薄い」というケースは特にご注意ください。
不許可になりやすいポイント② 業務内容が「技人国」に該当しない(単純労働との区別)
なぜ不許可になるのか
雇用契約書や業務内容説明書に「営業職」「企画職」と記載されていても、実際の業務内容を詳しく確認すると、単純労働に該当すると判断されるケースがあります。入管は書類の記載内容だけでなく、会社の業種・規模・既存の日本人スタッフの配置状況なども踏まえて審査します。
よくある不許可パターン
・飲食店の「店長候補」「通訳スタッフ」名目で申請しているが、実態はホール接客・調理補助
・小売店の「商品企画担当」名目だが、実態は品出し・レジ業務
・製造業で「生産管理」名目だが、実態は製造ラインでの単純作業
対策
業務内容説明書(カテゴリー3・4の場合に必要)には、1日の業務フローや、当該業務を遂行するために必要な専門知識・スキルを具体的に記載することが重要です。
例えば「通訳・翻訳業務」であれば、「何語と日本語の通訳か」「取引先はどこか」「どのような場面で通訳が生じるか」を具体的に書き、その業務が外国語能力という専門性なしには成立しないことを示します。
また、組織図を添付し、当該外国人がどのポジションで何を担うのかを可視化することも効果的です。
不許可になりやすいポイント③ 雇用先企業の安定性・継続性への懸念
なぜ不許可になるのか
申請者本人の要件が揃っていても、雇用する会社側の状況によって不許可になるケースがあります。
特に以下のような企業は審査が厳しくなります。
・設立から間もない会社(特に設立1年未満)
・決算書が赤字の会社、または債務超過の会社
・外国人を過去に雇用した実績がない会社
・外国人社員の離職率が高い会社
入管は「この会社に本当に外国人を安定的に雇用し続ける実態と体力があるのか」という観点でも審査します。
対策
設立間もない会社の場合: 設立後の取引実績(契約書・請求書・通帳コピーなど)や、事業計画書を添付し、会社の安定性・継続性をできる限り客観的に示します。在留資格認定証明書(COE)申請よりも、まず短期滞在などで入国して状況を整えてから申請するケースも検討に値します。
赤字決算の場合: 赤字の理由が初期投資によるものであれば、その旨を説明する書面と、今後の事業見通しを示す資料を添付することで審査官の懸念を払拭できることがあります。
外国人雇用実績がない会社の場合: 「なぜ外国人を採用するのか」という採用理由を明確にした説明文を用意し、当該外国人が担う業務の必要性を丁寧に説明することが重要です。
転職後の手続き忘れによるトラブルにも注意
日本に在留中の外国人が転職した場合、就労資格証明書の交付申請または在留資格変更許可申請が必要になる場合があります。転職自体は自由ですが、転職後に従事する業務が現在の在留資格の範囲内かどうかを確認せずにそのまま働き続けると、不法就労になるリスクがあります。
また、転職から14日以内に「所属機関に関する届出」を出入国在留管理局に提出する義務があります(入管法第19条の16)。この届出はオンラインでも可能です。忘れがちですが、更新時の審査に影響することがあるため、必ず行ってください。
まとめ
技人国の申請は、「誰が」「どの会社で」「何をするのか」の3点を、入管審査官が読んで納得できるように説明することが基本です。不許可になった場合でも、不許可理由を正確に把握した上で再申請することで許可が得られるケースは多くあります。「一度不許可になったから終わり」ではありません。
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