経営管理ビザは複数の会社を経営できる

現在「経営・管理」の在留資格を保有しています。今後、わたしは最初に入管に提出した1社だけしか経営できないのでしょうか?



いいえ、「経営・管理」の在留資格を保有している方は、複数の会社を並行して経営することが出来ます。
実質的に経営活動をしているのかが重要
「経営・管理」の在留資格は、就労する企業が指定書に指定されているタイプの在留資格ではありません。入管法で規定されている 「経営・管理」の在留資の活動内容は「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」です。この活動の範囲内であれば、複数企業を経営しても問題ありません。
入管への報告は更新時に行う
入国管理局に無断で2社目の経営を開始するのは気が引ける…と考えるかもしれません。わたしも最初は不安になり、東京出入国在留管理局就労審査第二部門の相談窓口にまで聞きに行きました。その時に得られた回答としては、「更新の時に、並行して経営している企業の概要や決算状況などを報告してください。」との回答でした。実際に、複数企業を経営している方の更新も行いましたが、問題無く更新が許可されました。ただし、並行して経営する企業にどのように携わっているのかが非常に重要で、いくらメインで経営している会社ではないとはいえ、入管法に規定されている「経営・管理」の活動範囲外のことをしていると判断された場合には、在留期間更新に悪影響が出る恐れがありますので、しっかりと事前に、2社目の活動は「経営・管理」の在留資格に合致するかどうかについて確認してから、進めて行くようにしましょう。
「高度専門職1号ハ」の場合は複数企業を経営できるが業界が限定される
一般の「経営・管理」ビザの場合には、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」に該当すればどのような業界の会社を複数経営しても問題がありません。しかし、高度専門職1号ハの場合は異なります。高度専門職1号ハという在留資格は、指定書に就労する企業が指定されています。また、入管法に記載されている高度専門職1号ハの活動内容は「本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動」です。つまり、高度専門職1号ハの在留資格の方に関しては、指定書に記載された企業と関連のある業種の会社であれば複数経営できますが、指定書に記載された企業と関連がない業種の会社を別途経営することはできません。例えば、指定書に指定された企業がIT企業であれば、2社目もIT企業でなくてはなりません。複数の会社を自由に経営したいという場合には、「経営・管理」の在留資格の方が便利な側面があるということです。
まとめ
「経営・管理」ビザは、初回申請時に提出した会社だけに縛られるものではなく、実質的に経営活動を行っていれば複数の会社を経営することが可能です。入管からも「更新時の際に別途経営している会社の状況を説明してくれれば問題ない」と回答を得られており、実際わたしが提出した更新申請でも許可されました。
一方で、高度専門職1号ハは働ける企業が指定されており、複数経営が可能なのは“指定企業と関連する事業”に限られるという重要な違いがあります。
そのため、幅広い事業を自由に展開したい場合には、「経営・管理」ビザのほうが柔軟性が高いと言えます。

