【永住申請】「永住者」ビザを取得するためにはどうしたら良いのか?

 日本で「永住者」ビザを取得するためには、一定の条件を満たす必要があります。永住者ビザを取得するルートは3つあり、それぞれに異なる要件があります。本記事では、永住者ビザを取得するための具体的な方法と条件について詳しく解説します。

目次

永住者ビザ取得の3つのルート

  1. 一般の就労ビザから永住者ビザに切り替える
  2. 配偶者ビザから永住者ビザに切り替える
  3. 高度専門職(高度人材)ビザから永住者ビザに切り替える

 それぞれのルートには異なる条件があり、必要な書類や要件も異なります。

居住要件を満たす必要がある

一般の就労ビザから永住者ビザに切り替える場合

  • 居住期間:日本滞在歴が10年以上必要です。そのうち、5年以上は就労ビザでの連続在留が求められます。

配偶者ビザから永住者ビザに切り替える場合

  • 居住期間:日本滞在歴が3年以上必要です。

高度専門職(高度人材)ビザから永住者ビザに切り替える場合

  • 居住期間:日本滞在歴が1~3年以上必要です。(例:80点以上で1年以上、70点以上で3年以上)。

就労期間の要件を満たす必要がある

一般の就労ビザから永住者ビザに切り替える場合

  • 就労期間:永住申請日から遡って5年以上連続して、フルタイム就労をし続けている必要があります。

配偶者ビザから永住者ビザに切り替える場合

  • 就労期間:本人もしくは配偶者もしくは両方が連続で3年以上、就労を継続していることが必要です。

高度専門職(高度人材)ビザから永住者ビザに切り替える場合

  • 就労期間:永住申請の日から遡って1〜3年以上フルタイム就労を継続している必要があります。(80点以上で1年以上、70点以上で3年以上)。

年収要件を満たす必要がある

 永住者ビザを申請する際には、安定した収入を証明する必要があります。課税証明書や納税証明書に基づいて年収を立証します。

一般の就労ビザから永住者ビザに切り替える場合

  • 年収:独身の場合最低300万円が必要です。同居している家族や扶養家族がいる場合は、さらに高い年収が求められます。

配偶者ビザから永住者ビザに切り替える場合

  • 年収:夫婦のいずれかが300万円以上で、かつ世帯年収が380万円以上が必要です。子供やその他の扶養家族がいる場合は、さらに高い年収が求められます。

高度専門職(高度人材)ビザから永住者ビザに切り替える場合

  • 年収:独身の場合には最低300万円が必要です。同居しているご家族がいる場合には更に高い年収が求められます。そして高度専門職(高度人材)ビザの優遇措置を利用して永住申請をする場合には高度人材ポイントを満たすための年収も必要です。つまり、永住申請に必要な年収要件と高度人材ポイントの合格点に達するために必要な年収の両方を満たす年収を確保している必要があります。

すべての納税を完璧にこなす必要がある

 どのルートであっても、すべての税金完璧にこなしてきたことを証明する必要があります。個人だけでなく、経営者の場合は経営する会社に課せられる税金も含まれます。

  • 納税証明:納税証明書や領収書をきちんと保管し、税金を完璧に支払っていることを証明します。支払いの遅れや未納は許されません。

出国が多いと不許可になるリスクが高まる

出国が多い場合、居住要件がリセットされるリスクがあります。以下の点に注意してください。

90日以上の連続出国

  • リスク:連続90日以上の出国をした場合、日本滞在歴がリセットされます。例え日本に9年間連続で住んでいた場合でも、90日以上の連続出国で再び日本滞在歴を1から数え直す必要があります。

累計100日以上の出国

  • リスク:1年間で累計100日以上の出国をした場合も、居住要件がリセットされます。この場合も再び日本滞在歴を数え直す必要があります。頻繁な短期間の出国にも注意が必要です。

まとめ

永住者ビザを取得するためには、居住期間、就労期間、年収額、納税を完璧にこなして来たことを立証する必要があります。また、頻繁な出国や長期出国は居住要件をリセットするリスクがあるため、慎重に計画を立てる必要があります。

以下に各ルートの永住申請に必要な重要なポイントをまとめます。

  • 一般の就労ビザ:10年の在留期間と5年の就労期間、独身の場合年収300万円以上(家族がいる場合はより高額な年収を求められます。)が必要。
  • 配偶者ビザ:3年の在留期間と3年の就労期間、年収300万円以上(家族がいる場合はより高額な年収を求められます。)が必要。
  • 高度専門職(高度人材)ビザ:1〜3年の在留期間と就労期間、年収300万円以上(家族がいる場合はより高額な年収を求められますし、高度人材ポイントを満たす年収を確保することも必須です。)が必要。ポイント制度に基づく年収要件も満たす必要があります。

 必要な書類を揃えて永住許可申請をスムーズに進めていきましょう。


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この記事を書いた人

入管業務を専門にしている行政書士です。「高度専門職」「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」のビザ取得に豊富な経験があります。受任できるビザの種類は限定しておりません。まずはお気軽にご相談くださいませ。

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