高度専門職(高度人材)ビザは、日本の経済社会における新たな活力の創造や国際競争力の強化等に大きく寄与する高度な知識、学歴や職歴、資格、技術などを持つ方に対して発行される特別なビザです。このビザは、通常のビザに比べて多くの優遇措置があり、日本での生活や仕事をより円滑に行うことができるような制度となっています。本記事では、高度専門職(高度人材)ビザの特徴やメリット、取得方法についてご紹介します。
数々の優遇措置がある
高度専門職(高度人材)ビザの最大の魅力は、多くの優遇措置が受けられることです。一般的なビザに比べて、以下のような特典があります:
- 早期に永住申請ができる:通常のビザでは10年以上の日本滞在歴が必要ですが、高度専門職(高度人材)ビザでは日本滞在歴1年または3年で永住権の申請が可能です。
- 親や家事使用人の呼び寄せ:配偶者や子供だけでなく、親や家事使用人を日本に呼び寄せることができる場合があります。
- 配偶者の就労:配偶者が日本で働く場合、通常必要な学歴要件や職歴要件が免除されます。(業種に制限があります。)
- 柔軟な職種:通常のビザよりも、従事できる仕事の範囲が広がります。
在留期間が5年
高度専門職(高度人材)ビザの在留期間は5年と長期間であることも大きな特徴です。多くのビザが1年や3年の在留期間であるのに対し、高度専門職(高度人材)ビザは必ず5年の在留期間が与えられます。これにより、ビザの更新手続きが少なくなり、長期的な計画を立てやすくなります。
イロハに分かれている
高度専門職1号ビザは「イロハ」という3つのカテゴリーに分かれています。具体的には以下の通りです。
- 高度専門職1号イ:高度学術研究活動
- 高度専門職1号ロ:高度専門・技術活動
- 高度専門職1号ハ:高度経営・管理活動
申請人の活動に基づいて、適したカテゴリーのビザを申請することが重要です。
高度専門職1号はポイント制度になっている
高度専門職(高度人材)1号ビザはポイント制度になっています。申請者は、学歴、職歴、年収、研究実績、保有資格など様々な項目でポイントを取得し、一定のポイント(通常70点以上)を書面で立証します。それらが認められることで在留資格の許可を得ることができます。このポイント制度は、日本の経済社会における新たな活力の創造や国際競争力の強化等に大きく寄与する高度な知識、学歴や職歴、資格、技術などを持つ方を平等に評価し、優先的に日本に受け入れるための仕組みです。主に使用するポイントの内訳は以下の通りです。
- 学歴:博士号や修士号など、高い学歴に応じたポイント
- 職歴:職務経験年数や専門職での実績に応じたポイント
- 年収:高い収入に応じたポイント
- 保有資格:N1やN2は高得点が加点されます。
高度専門職1号には特別高度人材という別枠もある
高度専門職(高度人材)1号ビザには、「特別高度人材」という枠も存在します。前述のポイント制度とは別枠です。70点以上のポイントを満たす必要はありません。以下の基準を満たす場合は、たとえ70ポイントに満たない方でも高度専門職ビザを取得することができます。しかし実際のところ、特別高度人材に当てはまる方は、ポイント制度でもポイントを満たす場合が多いように思います。
「高度学術研究活動」もしくは「高度専門・技術活動」のカテゴリーの方
以下のいずれかを満たす方であること。
・修士号以上取得かつ年収2,000万円以上
・従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上
「高度経営・管理活動」の活動類型の方
・事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ、年収4,000万円以上
特別高度人材として認められると、ポイント制度の高度専門職(高度人材)80点の方よりも更に拡充された優遇措置が受けられます。
高度専門職2号は高度専門職1号からのステップアップ
高度専門職2号ビザは、高度専門職1号からのステップアップとして位置づけられています。高度専門職1号で一定期間活動した後に申請できるこのビザは、在留期間が無期限となり、高度専門職1号の際にはイロハに分かれていた類型の枠がなくなります。イロハを横断した幅広い分野の職種で働くことが可能になりますので、日本国内での就労活動がさらに自由になります。
まとめ
高度専門職(高度人材)ビザは非常に魅力的なビザです。5年の在留期限、親や家事使用人の帯同、永住申請の早期申請など、多くのメリットがあります。ポイント制度もしくは特別高度人材の1号ビザから2号ビザへのステップアップという選択肢も用意されています。
日本での長期的なキャリアを考えている方や、家族とともに安定した生活を送りたいと考えている方は、高度専門職(高度人材)ビザの取得が可能かどうか、まずはポイント計算から行ってみてください。
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